外国人・ビザ 行政書士による解説

在留期間を過ぎて日本に残ると、すぐに国外退去になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 31

在留期間の満了日を過ぎても日本に滞在しており、オーバーステイになった場合に、その後どのような手続が行われるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
在留期間を過ぎて残留することは、入管法24条の退去強制事由に該当します。ただし、在留期間を過ぎた瞬間に、何の手続もなく直ちに国外へ送還されるわけではありません。


退去強制手続では、違反調査や違反審査などを通じて、退去強制事由に該当するかが確認されます。また、一定の手続段階にある外国人は、在留特別許可を申請することもできます。


在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国人に対し、法務大臣が例外的・恩恵的に日本での在留を許可する措置です。許可されるかどうかは、家族関係、在留期間、素行、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを踏まえて個別に判断されます。


そのため、「オーバーステイになったから必ずすぐ送還される」「日本に家族がいるから必ず残れる」と、いずれか一方に決めつけるのではなく、現在の手続状況と個別事情を確認する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24