建設・工事 行政書士による解説

相続認可を申請している間も、施工中の工事を続けることはできますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/22閲覧 50

建設業許可を持つ個人事業主が工事の途中で亡くなり、相続人が死亡後30日以内に相続認可を申請するケースです。認可結果が出るまで、建設業許可がない状態になるのかを確認する必要があります。

最終確認:2026/08/22

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
死亡後30日以内に相続認可を申請した場合、認可または不認可の処分があるまで、相続人は建設業許可を受けたものとして扱われます。法律上、被相続人の死亡の日から許可が相続人に対してされたものとみなされるため、建設業許可について空白期間を生じさせない仕組みです。 ただし、建設業許可の承継と個々の工事請負契約の扱いは同じ問題ではありません。また、新規契約や公共工事の入札では、発注者側の契約制度や入札参加資格の変更手続などが別途関係する場合があります。


【確認するポイント】

・相続認可申請が死亡後30日以内に受理されているか

・施工中の工事について契約上必要な手続があるか

・公共工事の場合、入札参加資格等に変更手続が必要か


【確認先】

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:認可申請中の建設業許可の取扱い

・公共工事の発注機関・契約担当窓口:入札参加資格や契約上の変更手続


【次に行うこと】

・相続認可申請の受付状況を確認する

・施工中・契約済みの工事を一覧にする

・新規契約や公共工事への参加予定がある場合は、関係する発注機関の手続を確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22