外国人・ビザ 行政書士による解説

健康保険料の未納で永住が不許可になったら、いつ再申請できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/31閲覧 70

永住申請が不許可となった後に国民健康保険料の未納分を支払い、次の申請時期を判断したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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「不許可から○か月後なら再申請できる」という一律の期間は示されていません。再申請の時期は、未納分を支払った日だけでなく、前回申請時の納付状況、その後の履行状況、年金・税金など他の公的義務、その他の永住許可要件も確認して検討する必要があります。


2026年8月31日時点の出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していることが永住許可の要件として示されています。


そのため、「未納分を払った日から何か月経ったか」だけで再申請時期を決めるのではなく、不許可につながった可能性のある事情を整理し、現在どこまで改善できているかを確認することが先です。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31