外国人・ビザ 行政書士による解説

日本人の実子を育てていれば、離婚後に「定住者」へ変更できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 45

日本人との離婚後、日本国籍を持つ実子を日本で育てているケースです。子どもが日本人であることだけで在留資格を変更できるのか、親権や同居の状況も関係するのかを確認したい場合が該当します。

最終確認:2026/08/22

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
日本人の実子がいることだけで、「定住者」への変更が必ず認められるわけではありません。申請人が日本人実子を実際に監護・養育していることは、離婚後の在留を判断するうえで重要な事情となる場合があります。親権だけでなく、同居の有無、日常の養育、生活費の負担など、実際の親子関係も確認されます。そのため、子どもの国籍や親子関係だけではなく、現在どのように養育に関わっているかを具体的に整理することが必要です。


【確認するポイント】

・子どもが日本人の実子であることを確認できる資料

・親権や監護に関する現在の状況

・子どもとの同居の有無と日常的な養育状況

・養育費や生活費の負担など、実際の扶養関係


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:日本人実子に関する事情を含む在留資格変更手続

・市区町村役場:戸籍、住民票など必要となる公的書類の取得


【次に行うこと】

・子どもの国籍、親子関係、親権・監護の状況を確認する

・同居、養育、生活費の負担など現在の実態を整理する

・必要となる証明資料を管轄の地方出入国在留管理官署で確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22