外国人・ビザ 行政書士による解説

ワーホリからの在留資格変更で事前相談が不要な国はどこですか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 206

東京出入国在留管理局でワーキング・ホリデーから別の在留資格への変更申請を予定しており、申請予約前に審査部門への相談が必要か確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
東京出入国在留管理局の現行の申請予約案内では、特定活動(ワーキングホリデー・告示5号)からの在留資格変更許可申請について、次の5か国の方は事前に審査部門へ相談せず予約できるとされています。


オーストラリア

ニュージーランド

カナダ

韓国

ドイツ


東京入管では、告示5号のワーキング・ホリデーからの変更申請は原則として事前相談の対象としたうえで、この5か国を例外として明示しています。


ただし、この案内は東京出入国在留管理局の申請予約における事前相談の要否を示したものです。「5か国以外は法律上一切変更できない」「5か国なら技人国への変更が必ず許可される」という意味ではありません。


5か国以外の国籍・地域については、東京入管の予約システム上は事前相談の対象となります。実際の変更可否については、国籍・地域ごとの取決め、現在の在留状況、変更先となる在留資格などを踏まえて確認する必要があります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01