外国人・ビザ 行政書士による解説

ワーキング・ホリデーから技人国へ変更できますか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 75

ワーキング・ホリデーで日本に滞在している間に就職先が決まり、帰国せずに「技術・人文知識・国際業務」へ変更できるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
ワーキング・ホリデーから「技術・人文知識・国際業務」へ変更できるかは、一律には判断できません。


在留資格変更許可申請は、現在の在留資格から別の在留資格に該当する活動へ変更しようとするときに行う手続です。出入国在留管理庁も、日本に在留したまま別の在留資格への変更を申請できる制度を案内しています。


ただし、ワーキング・ホリデー制度は二国・地域間の取決め等に基づいて実施されています。そのため、実際には本人の国籍・地域、指定書の内容、相手国・地域との取決め、申請先の運用などを確認する必要があります。


さらに、日本国内から変更申請を進められる場合でも、それだけで技人国が許可されるわけではありません。本人の学歴・職歴、予定する仕事内容、勤務先との契約などが「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしているか、別途審査されます。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01