外国人・ビザ 行政書士による解説

「定住者の配偶者」として定住者になった人が離婚した場合も、同じように離婚後の「定住者」を検討できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 105

現在の在留資格がすでに「定住者」であり、定住者告示5号ロなど、配偶者であることを契機として在留資格を取得した方が離婚したケースです。「日本人の配偶者等」から定住者へ変更する場合と同じ取扱いになるのかを確認したい場合が該当します。

最終確認:2026/08/22

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
同じ要件・同じ考え方で判断されるとは限りません。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から離婚後に「定住者」へ変更した公表事例と、すでに「定住者」である方の離婚では、在留資格を取得した法的な経緯が異なります。そのため、現在の「定住者」をどのような根拠で取得したのか、離婚後にどのような生活・就労状況になるのかを確認する必要があります。なお、在留資格「定住者」の方は、離婚を理由とする「配偶者に関する届出」の対象ではありません。


【確認するポイント】

・現在の「定住者」を取得した経緯と該当する類型

・離婚後の仕事、収入、住居などの生活状況

・家族関係など、日本での在留に関係する事情

・就労系など他の在留資格を検討できる経歴や仕事内容があるか


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:現在の定住者資格の更新や他の在留資格への変更手続

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の制度と手続


【次に行うこと】

・現在の定住者資格を取得した経緯が分かる資料を確認する

・離婚後の生活、仕事、家族関係を整理する

・今後必要となる更新または在留資格変更の手続を管轄の地方出入国在留管理官署で確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22