外国人・ビザ 行政書士による解説
「定住者の配偶者」として定住者になった人が離婚した場合も、同じように離婚後の「定住者」を検討できますか。
現在の在留資格がすでに「定住者」であり、定住者告示5号ロなど、配偶者であることを契機として在留資格を取得した方が離婚したケースです。「日本人の配偶者等」から定住者へ変更する場合と同じ取扱いになるのかを確認したい場合が該当します。
最終確認:2026/08/22
最終確認:2026/08/22
【確認するポイント】
・現在の「定住者」を取得した経緯と該当する類型
・離婚後の仕事、収入、住居などの生活状況
・家族関係など、日本での在留に関係する事情
・就労系など他の在留資格を検討できる経歴や仕事内容があるか
【確認先】
・管轄の地方出入国在留管理官署:現在の定住者資格の更新や他の在留資格への変更手続
・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の制度と手続
【次に行うこと】
・現在の定住者資格を取得した経緯が分かる資料を確認する
・離婚後の生活、仕事、家族関係を整理する
・今後必要となる更新または在留資格変更の手続を管轄の地方出入国在留管理官署で確認する