外国人・ビザ 行政書士による解説

みなし再入国許可なら、出国してから1年以内であればいつでも日本に戻れますか。

大井 淳 行政書士2026/08/21閲覧 112

みなし再入国許可を利用して海外へ出国し、数か月後に日本へ戻る予定がある場合です。「出国から1年以内」という期限だけを確認すればよいのか、現在の在留期限も関係するのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/21

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
一般のみなし再入国許可は出国の日から1年間が基準ですが、通常の場合、出国から1年が経過する前に現在の在留期限が到来するときは、その在留期限までに再入国する必要があります。また、みなし再入国許可の有効期間は海外から延長できません。なお、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中で、特例期間が適用される場合は再入国期限の取扱いが異なるため、通常の場合と分けて確認する必要があります。


【確認するポイント】

・出国予定日

・現在の在留期間満了日

・再入国予定日

・更新・変更申請中で特例期間が適用される状態か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:みなし再入国許可の有効期間

・管轄の地方出入国在留管理局:申請中の場合の再入国期限


【次に行うこと】

・出国日、在留期間満了日、再入国予定日を並べて確認する

・更新・変更申請中の場合は、特例期間の適用状況も確認する

・再入国期限を超える予定がある場合は、出国前に再入国許可の手続を確認する

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21