外国人・ビザ 行政書士による解説

特別永住者もみなし再入国許可を利用できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/21閲覧 100

特別永住者が日本から一時的に出国し、再び日本へ戻る予定がある場合です。中長期在留者と同じようにみなし再入国許可を利用できるのか、必要な証明書や期限に違いがあるのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/21

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
特別永住者にも、みなし再入国許可の制度があります。ただし、中長期在留者等とは必要な証明書と有効期間が異なります。特別永住者は、有効な旅券と特別永住者証明書を所持して出国し、出国確認の際に提示する必要があります。みなし再入国許可の有効期間は出国の日から2年間で、この期間を延長することはできません。


【確認するポイント】

・有効な旅券を所持しているか

・特別永住者証明書を所持しているか

・出国日から2年以内に再入国する予定か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:特別永住者のみなし再入国許可

・出国する空港・港の出国審査窓口:出国時の提示方法


【次に行うこと】

・旅券と特別永住者証明書を準備する

・出国日と予定する再入国日を確認する

・出国確認時に必要書類を提示し、みなし再入国許可による出国手続を行う

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21