建設・工事 行政書士による解説

会社や建設事業を後継者へ引き継ぐ予定でも、先に廃業届を出してよいですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/21閲覧 56

事業譲渡、合併、会社分割や相続によって建設業を引き継ぐ予定がある場合には、建設業者としての地位を承継する制度があります。通常の廃業とは手続の順序が異なることがあります。

最終確認:2026/08/21

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
承継制度を利用する予定がある場合は、承継手続を確認せずに廃業届を先行して提出しないことが重要です。建設業法第17条の2では、事業譲渡・合併・分割について効力発生前の認可によって建設業者としての地位を承継する制度が設けられています。相続についても第17条の3に認可制度があり、相続人が引き続き建設業を営む場合は死亡後30日以内の申請が必要です。一方、承継する側とされる側の許可内容によっては、認可前に一部の許可を整理する必要があるため、承継内容ごとの確認が必要です。


【確認するポイント】

・事業譲渡、合併、分割、相続のどれに該当するか

・承継元と承継先が現在持っている許可業種

・一般建設業・特定建設業の区分

・承継予定日と認可申請の時期


【確認先】

・承継の認可を所管する国土交通省地方整備局等または都道府県の建設業許可担当窓口:認可要件と手続順序


【次に行うこと】

・承継する会社・事業と現在の許可内容を整理する

・認可申請の要否と提出時期を確認する

・認可手続と必要な一部廃業等の順序を確定してから届出を行う

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21