建設・工事 行政書士による解説

営業所技術者等や経営業務の管理体制を担う人がいなくなった場合、すぐに建設業許可を廃業する必要がありますか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/21閲覧 51

営業所技術者等の退職や、経営業務の管理体制を担う常勤役員等の退任によって、許可要件を維持できるか分からなくなることがあります。後任者を置ける場合と、要件を満たす人がいない場合では手続が異なります。

最終確認:2026/08/21

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
人が退職したという理由だけで、直ちにすべての許可を廃業するとは限りません。後任者によって許可要件を維持できる場合は、必要な変更手続を行うことになります。一方、建設業法第7条の経営業務の管理体制や営業所技術者等に関する基準を満たさなくなった場合などには、建設業法第11条に基づき2週間以内の届出が必要です。廃業届の30日以内という期限とは別の制度なので、どの要件に変化が生じたのかを先に確認する必要があります。


【確認するポイント】

・退職または退任する人が担っていた許可要件

・要件を満たす後任者がいるか

・影響する業種が一部か、許可全体か

・2週間以内の変更・欠如に関する届出の対象か


【確認先】

・現在の建設業許可を所管する行政庁の建設業許可担当窓口:必要な変更届と提出期限


【次に行うこと】

・退職日、退任日と担当している許可業種を確認する

・後任者が許可要件を満たすか確認する

・該当する場合は2週間以内の届出を行い、その後の許可の取扱いを整理する

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21