外国人・ビザ 行政書士による解説

みなし再入国許可は、在留資格を持っている外国人なら誰でも利用できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/21閲覧 99

日本で在留資格を持って生活しており、一時的な海外渡航を予定している場合です。通常の再入国許可を事前に取得せず、みなし再入国許可を利用できる対象者かどうかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/21

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
在留資格を持っている人が全員利用できるわけではありません。有効な旅券を所持することに加え、「3月」以下の在留期間を決定されている人や「短期滞在」の在留資格で在留する人は、一般のみなし再入国許可の対象外です。また、在留資格取消手続中など、制度上の対象外事由に該当する場合も利用できません。「短期滞在」の人が一旦出国した場合、次回は原則として新規の入国手続となります。


【確認するポイント】

・現在の在留資格と在留期間

・有効な旅券を所持しているか

・在留期間が「3月」以下ではないか

・みなし再入国許可の対象外事由に該当していないか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:みなし再入国許可の対象者・対象外事由

・管轄の地方出入国在留管理局:自分が対象となるかの確認


【次に行うこと】

・在留カード等で現在の在留資格と在留期間を確認する

・出入国在留管理庁の対象要件と照合する

・対象となるか判断できない事情がある場合は、出国前に管轄の地方出入国在留管理局で確認する

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21