外国人・ビザ 行政書士による解説

1年以上海外に滞在する予定でも、みなし再入国許可を利用できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/21閲覧 86

日本の在留資格を持ったまま、仕事や家庭の事情などで長期間海外に滞在する予定がある場合です。通常の再入国許可とみなし再入国許可のどちらを利用する必要があるのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/21

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
出国の日から1年を超えて再入国する予定の場合、一般のみなし再入国許可を利用することはできません。出国前に通常の再入国許可を申請する必要があります。通常の再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で最長5年とされており、特別永住者は最長6年です。実際に許可される期間は現在の在留期間などによって決まります。


【確認するポイント】

・予定する海外滞在期間

・現在の在留期間満了日

・一回限りの再入国か、複数回の出入国を予定しているか


【確認先】

・住居地を管轄する地方出入国在留管理局等:再入国許可申請

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:再入国許可の手続・手数料


【次に行うこと】

・出国日と再入国予定日から海外滞在期間を確認する

・1年を超える予定であれば、通常の再入国許可の申請方法を確認する

・必要書類を準備し、出国前に所定の申請を行う

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21