外国人・ビザ 行政書士による解説

みなし再入国許可を使うときは、空港で「日本に戻ります」と伝えるだけでよいですか。

大井 淳 行政書士2026/08/21閲覧 137

日本から一時的に出国し、みなし再入国許可を利用して再び日本へ入国する予定がある場合です。「再び入国する意図の表明」として、出国時に具体的に何をすればよいのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/21

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
口頭で「日本に戻ります」と伝えるだけでは足りず、出国審査の際に所定の方法で再入国の意思を表明する必要があります。実務上は、再入国出国記録(再入国EDカード)の所定欄にチェックして出国審査を担当する入国審査官へ提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。中長期在留者は在留カードも提示します。特別永住者については、特別永住者証明書を所持して出国し、出国確認の際に提示する必要があります。


【確認するポイント】

・有効な旅券を所持しているか

・中長期在留者の場合、在留カードを所持しているか

・特別永住者の場合、特別永住者証明書を所持しているか

・再入国出国記録の所定欄を正しく確認しているか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:みなし再入国許可の手続方法

・出国する空港・港の出国審査窓口:出国時の手続


【次に行うこと】

・旅券と、自分の立場に応じた在留カード等を準備する

・出国審査時に再入国出国記録の所定欄を確認する

・みなし再入国許可による出国を希望する旨を出国審査時に示す

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21