建設・工事 行政書士による解説
営業所に掲示する許可票と工事現場に掲示する許可票は同じものですか。
営業所にはすでに建設業許可票を掲示しており、工事現場でも標識が必要になった場合です。営業所用の許可票をそのまま現場で使用できるのかを確認したいケースが該当します。
最終確認:2026/08/20
最終確認:2026/08/20
【確認するポイント】
・掲示しようとしている許可票が店舗用か工事現場用か
・それぞれ法定の大きさを満たしているか
・使用する様式と記載事項が最新のものか
【確認先】
・国土交通省または管轄の地方整備局:最新の標識様式と記載要領
・許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口:知事許可業者の取扱い
【次に行うこと】
・掲示する場所が営業所か工事現場かを確認する
・該当する最新様式と必要な記載事項を確認する
・現在の許可情報に基づいて標識の内容を整える