建設・工事 行政書士による解説

営業所に掲示する許可票と工事現場に掲示する許可票は同じものですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 54

営業所にはすでに建設業許可票を掲示しており、工事現場でも標識が必要になった場合です。営業所用の許可票をそのまま現場で使用できるのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/20

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
営業所用と工事現場用は同じものではなく、様式や記載事項が異なります。2026年8月時点の建設業法施行規則第25条では、店舗に掲げる標識は別記様式第28号、建設工事の現場に掲げる標識は別記様式第29号とされています。店舗用は縦35cm以上・横40cm以上、現場用は縦25cm以上・横35cm以上です。現場用には主任技術者または監理技術者に関する事項など、店舗用にはない記載欄もあるため、それぞれの様式に沿って作成する必要があります。


【確認するポイント】

・掲示しようとしている許可票が店舗用か工事現場用か

・それぞれ法定の大きさを満たしているか

・使用する様式と記載事項が最新のものか


【確認先】

・国土交通省または管轄の地方整備局:最新の標識様式と記載要領

・許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口:知事許可業者の取扱い


【次に行うこと】

・掲示する場所が営業所か工事現場かを確認する

・該当する最新様式と必要な記載事項を確認する

・現在の許可情報に基づいて標識の内容を整える

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20