建設・工事 行政書士による解説

建設業許可を取ったら、許可票はどこに掲示する必要がありますか。

建設業許可について調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 86

建設業許可を取得し、営業所に建設業許可票を設置しようとしている場合です。事務所内のどこに置けばよいのか、保管しておくだけでもよいのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/20

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
建設業者は、その店舗に建設業許可票を掲示する必要があります。建設業法第40条では、「公衆の見やすい場所」に標識を掲げることが義務付けられているため、許可通知書を保管しているだけでは標識掲示の代わりにはなりません。具体的な設置位置は店舗の構造によって異なりますが、来訪者などが許可票を確認できる状態になっていることが必要です。標識を掲げなかった場合は、建設業法第55条により10万円以下の過料の対象となることがあります。


【確認するポイント】

・建設業を営む店舗に許可票が掲示されているか

・許可票が公衆から見やすい場所にあるか

・掲示内容が現在の許可情報と一致しているか


【確認先】

・許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口:店舗での標識掲示の取扱い

・国土交通省または管轄の地方整備局:大臣許可業者の標識に関する情報


【次に行うこと】

・実際の店舗で許可票の掲示場所と表示内容を確認する

・現在の許可情報と許可票を照合する

・不明な取扱いがある場合は、許可行政庁の最新案内を確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20