外国人・ビザ 行政書士による解説

空港で上陸を認められなかった場合、すぐに上陸特別許可を申請できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 42

日本へ到着して上陸審査を受けたものの、入国審査官から上陸条件に適合していると認められなかった場合を想定しています。上陸特別許可を希望する場合に、どのような手続を経るのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
上陸特別許可は、空港で独立した申請書を提出して直ちに判断を求める通常の申請制度ではありません。入国審査官が上陸条件に適合していると認めなかった場合は、原則として特別審理官による口頭審理を受けます。特別審理官から上陸条件に適合しないとの認定を受け、その認定に不服がある場合は、認定後3日以内に法務大臣へ異議を申し出ることができます。法務大臣が異議の申出に理由がないと判断した場合でも、特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、入管法12条に基づく上陸特別許可をすることがあります。


【確認するポイント】

・入国審査官から指摘された上陸条件

・特別審理官による認定の内容

・認定を受けた時点

・異議の申出をする場合の期限と手続


【確認先】

・上陸審査を行っている出入国港の出入国在留管理官署:現在進行している上陸手続

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:口頭審理、異議の申出、上陸特別許可の制度


【次に行うこと】

・現在どの上陸手続の段階にあるのかを確認する

・特別審理官の認定に不服がある場合は、認定後3日以内という期限を確認する

・手続の中で必要とされる説明や資料を確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20