外国人・ビザ 行政書士による解説

日本人の配偶者がいれば、上陸特別許可は認められますか。

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 46

上陸拒否事由に該当する外国人が日本人と結婚しており、日本で夫婦として生活することを希望している場合を想定しています。婚姻の事実があれば、上陸拒否期間中でも上陸できるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
日本人と婚姻していることだけで、上陸特別許可が認められるわけではありません。出入国在留管理庁が公表する事例では、配偶者が日本人または正規に在留する外国人であるケースについて、婚姻期間、夫婦間の子の有無、上陸拒否事由、退去強制からの経過期間、刑事処分など複数の事情が示されています。許可された事例と許可されなかった事例の双方が公表されており、婚姻の有無だけを判断基準とすることはできません。公表事例も限定された事例であり、一般的な許否基準を網羅したものではない点に注意が必要です。


【確認するポイント】

・上陸拒否事由と現在の上陸拒否期間

・婚姻した時期と現在の婚姻関係

・夫婦間の子どもや日本で生活する家族の状況

・退去強制後の経過や刑事処分の有無


【確認先】

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:上陸特別許可の公表事例と制度内容

・管轄の地方出入国在留管理官署:予定する在留資格や必要な手続の一般的な案内


【次に行うこと】

・上陸拒否事由と婚姻・家族関係をそれぞれ整理する

・戸籍など婚姻関係を確認できる資料と、過去の処分関係資料を確認する

・予定する在留資格について必要となる申請と提出資料を公式情報で確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20