建設・工事 行政書士による解説
下請として入る工事現場でも、自社の建設業許可票を掲示する必要がありますか。
元請会社から工事を請け負い、下請として現場に入る建設業者を想定しています。以前は下請業者にも掲示義務があると聞いたことがあり、現在の制度を確認したい場合です。
最終確認:2026/08/20
最終確認:2026/08/20
【確認するポイント】
・自社が発注者から直接工事を請け負っているか
・元請から請け負った下請工事であるか
・確認している資料が現行制度に対応しているか
【確認先】
・国土交通省または管轄の地方整備局:工事現場での標識掲示の対象
・工事を所管する行政機関:その工事について別に必要となる掲示事項
【次に行うこと】
・工事の請負関係を契約書などで確認する
・発注者から直接請け負った工事であれば、現場用標識の掲示内容を確認する
・許可票以外の現場掲示義務は、それぞれの制度に沿って別途確認する