建設・工事 行政書士による解説

下請として入る工事現場でも、自社の建設業許可票を掲示する必要がありますか。

建設業許可について調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 118

元請会社から工事を請け負い、下請として現場に入る建設業者を想定しています。以前は下請業者にも掲示義務があると聞いたことがあり、現在の制度を確認したい場合です。

最終確認:2026/08/20

この解説を通報

解説

内堀 敦史 行政書士
内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
公開回答 83件 ・ 参考になった累計 2件

この行政書士について詳しく見る →

解説
現在の建設業法第40条による工事現場の標識掲示義務は、発注者から直接請け負った建設工事が対象です。そのため、元請会社から下請として工事を請け負っているだけの場合、同条に基づいて自社の建設業許可票をその現場に掲示する義務はありません。2020年10月施行の改正前とは取扱いが異なるため、古い資料には下請業者も掲示対象とする説明が残っている場合があります。なお、許可票以外の現場掲示や施工体制に関する義務は別に定められているため、標識掲示の要否とは分けて確認する必要があります。


【確認するポイント】

・自社が発注者から直接工事を請け負っているか

・元請から請け負った下請工事であるか

・確認している資料が現行制度に対応しているか


【確認先】

・国土交通省または管轄の地方整備局:工事現場での標識掲示の対象

・工事を所管する行政機関:その工事について別に必要となる掲示事項


【次に行うこと】

・工事の請負関係を契約書などで確認する

・発注者から直接請け負った工事であれば、現場用標識の掲示内容を確認する

・許可票以外の現場掲示義務は、それぞれの制度に沿って別途確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20