契約書・内容証明 行政書士による解説

納品と検収は同じ意味ですか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 85

Webサイトやデザインなどの成果物を提出した後、発注者による確認が予定されている場合があります。「納品した時点」と「検収が終わった時点」を同じものとして扱ってよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/15

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
納品と検収は、同じ意味ではありません。契約上の納品は、定められた成果物を所定の方法・場所・期限で提出または引き渡すことを指すことが多く、検収は、その成果物が契約で合意した仕様や品質などに適合しているかを確認する手続です。ただし、納品、仕事の完成、目的物の引渡し、報酬請求権の発生時期がどのような関係になるかは、契約内容によって異なります。請負については、民法632条・633条なども関係するため、契約書の各条項を分けて確認する必要があります。


【確認するポイント】

・契約書で「納品」がどのように定義されているか

・成果物、納品方法、納品期限が明確になっているか

・検収完了と報酬請求・支払いがどのように関連付けられているか


【確認先】

・e-Gov法令検索:民法の請負に関する規定

・取適法が関係する場合は、公正取引委員会の取適法特設サイト


【次に行うこと】

・契約書の納品条項と検収条項を別々に確認する

・報酬・支払条項も併せて読み、各時点の関係を整理する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15