契約書・内容証明 行政書士による解説

検収完了後に請求書を出す契約なら、検収が終わるまで支払いも先になりますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 127

契約書に「検収完了後に請求書を発行する」と書かれているケースです。特に取適法の対象となる取引で、検収や請求書の発行が遅れれば支払期日も後ろへ動くのかを確認したい場合があります。

最終確認:2026/08/15

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内堀 敦史 行政書士
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契約上の請求書発行時期と、取適法上の支払期日は分けて考える必要があります。取適法では、検査の有無にかかわらず、物品・情報成果物については給付を受領した日、役務提供委託・特定運送委託については役務の提供を受けた日を基準として、60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めます。公正取引委員会は、請求書の提出が遅れた場合でも、請求書の有無にかかわらず定めた支払期日までに代金を支払う必要があると示しています。したがって、取適法対象取引では、検収未了や請求書未提出だけを理由に法定の支払期日を後ろへ延ばすことはできません。


【確認するポイント】

・取適法が適用される取引か

・給付を受領した日、または役務の提供を受けた日

・契約で定められた支払期日

・請求書発行と検収に関する契約上の手続


【確認先】

・公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」

・公正取引委員会の取適法特設サイト


【次に行うこと】

・実際の受領日または役務提供日を記録で確認する

・契約上の支払期日と取適法上の期間を照合する

・請求書の有無とは別に支払期日を確認する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15