契約書・内容証明 行政書士による解説

Webサイト制作やデザイン制作なら、必ず取適法の対象になりますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 125

制作会社や個人事業者が、Webサイト、デザイン、システムなどの制作を事業者から受託しているケースです。成果物を納品する取引であれば、取適法の支払期日などのルールが必ず適用されるのかを確認したい場合があります。

最終確認:2026/08/15

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
Webサイト制作やデザイン制作という業務名だけで、取適法の対象になるとは決まりません。取適法の対象は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託などの取引内容と、当事者の資本金または従業員数に関する基準を組み合わせて判断します。Webサイト、デザイン、システムなどについても、情報成果物作成委託等に該当するか、当事者の規模要件を満たすかなどを個別に確認する必要があります。2026年1月1日施行の改正では、従来の資本金基準に加えて従業員基準が設けられています。


【確認するポイント】

・委託された業務が取適法上のどの取引類型に当たるか

・委託事業者と受託事業者の資本金または従業員数

・成果物の内容と実際の委託関係

・再委託を含め、誰が誰に何を委託しているか


【確認先】

・公正取引委員会「取適法の概要」

・公正取引委員会の取適法特設サイト


【次に行うこと】

・取引内容と当事者の規模を整理する

・公正取引委員会が示す適用基準と照合する

・対象となる場合は、発注内容の明示や支払期日などのルールを確認する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15