契約書・内容証明 行政書士による解説
Webサイト制作やデザイン制作なら、必ず取適法の対象になりますか?
制作会社や個人事業者が、Webサイト、デザイン、システムなどの制作を事業者から受託しているケースです。成果物を納品する取引であれば、取適法の支払期日などのルールが必ず適用されるのかを確認したい場合があります。
最終確認:2026/08/15
最終確認:2026/08/15
【確認するポイント】
・委託された業務が取適法上のどの取引類型に当たるか
・委託事業者と受託事業者の資本金または従業員数
・成果物の内容と実際の委託関係
・再委託を含め、誰が誰に何を委託しているか
【確認先】
・公正取引委員会「取適法の概要」
・公正取引委員会の取適法特設サイト
【次に行うこと】
・取引内容と当事者の規模を整理する
・公正取引委員会が示す適用基準と照合する
・対象となる場合は、発注内容の明示や支払期日などのルールを確認する