契約書・内容証明 行政書士による解説

納期より前に成果物を渡した場合、取適法の支払期日はいつから数えますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 86

契約上の納期より前に物品や成果物を提出し、発注者が確認のために受け取っているケースです。早く提出した日が直ちに支払期日の起算日になるのか、「仮受領」として納期から数えることができるのかを確認したい場合があります。

最終確認:2026/08/15

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
取適法では、通常は給付を受領した日が支払期日の起算点となりますが、納期前の提出については限定的な取扱いがあります。公正取引委員会のQ&Aでは、中小受託事業者の要請に応じて、あらかじめ定めた納期より前に納品された物品を「仮受領」として受け取った場合、納期を受領日とすることが認められています。納期前に検査を始めても、検査中に納期が到来したときは、その納期が受領日となります。これは通常の検収を理由として広く受領日を後ろへ移せる仕組みではないため、実際の納期、提出日、受領状況を確認する必要があります。


【確認するポイント】

・契約で定めた納期

・実際に給付を提出・受領した日

・納期前の提出について仮受領とする事情があるか

・情報成果物の場合は、納期前の確認方法について事前の合意があるか


【確認先】

・公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」

・公正取引委員会の取適法運用情報


【次に行うこと】

・契約書、発注書などで納期を確認する

・提出日と発注者が受け取った状況を記録で整理する

・公正取引委員会のQ&Aにある仮受領の条件と照合する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15