契約書・内容証明 行政書士による解説
納期より前に成果物を渡した場合、取適法の支払期日はいつから数えますか?
契約上の納期より前に物品や成果物を提出し、発注者が確認のために受け取っているケースです。早く提出した日が直ちに支払期日の起算日になるのか、「仮受領」として納期から数えることができるのかを確認したい場合があります。
最終確認:2026/08/15
最終確認:2026/08/15
【確認するポイント】
・契約で定めた納期
・実際に給付を提出・受領した日
・納期前の提出について仮受領とする事情があるか
・情報成果物の場合は、納期前の確認方法について事前の合意があるか
【確認先】
・公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」
・公正取引委員会の取適法運用情報
【次に行うこと】
・契約書、発注書などで納期を確認する
・提出日と発注者が受け取った状況を記録で整理する
・公正取引委員会のQ&Aにある仮受領の条件と照合する