相続・遺言 行政書士による解説

お墓にある遺骨の一部だけを別の墓地へ移す場合は、改葬ではなく分骨になりますか。

改葬・墓じまいについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 104

一つの骨壺の一部を別の納骨堂へ納め、残りは現在のお墓に残すことがあります。「一部だけなら分骨なので改葬許可は不要」と考えてよいのか判断しにくい場合があります。

最終確認:2026/08/13

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解説

内堀 敦史 行政書士
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解説
**一部だけを移すことを理由に、直ちに「改葬ではなく分骨」と決めることはできません。**現在の焼骨をこれから分けるのか、既に分骨された焼骨なのか、現在の墓地に残す部分があるのかなどによって確認事項が異なります。施行規則第5条には、他の墓地等へ分骨を埋蔵・収蔵する際に、現在の墓地等管理者が埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付する仕組みがあります。具体的な手続区分は、現在の焼骨所在地の自治体で確認します。


【確認するポイント】

・現在の焼骨が墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されているか

・これから焼骨を分けるのか、既に分けられているのか

・残りの焼骨を現在地に残すのか

・移動先が墓地・納骨堂のどちらか


【確認先】

・現在の焼骨所在地の市区町村役場の墓地・埋葬関係担当窓口:改葬・分骨の取扱い

・当該市区町村の公式ウェブサイト:必要な手続と書類


【次に行うこと】

・現在の焼骨の保管・埋蔵状況を整理する

・どの部分をどこへ移す予定か明確にする

・現在地の自治体へ必要手続と証明書を確認する

作成日 2026/08/10最終確認 2026/08/13
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