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死後事務委任契約業務 3-22

死後事務完了報告書の作り方
新人行政書士が一人で進める実務

実施業務、預託金、報酬・実費、領収書、写真、未処理事項、引継ぎ、発送・受領確認を一つの報告書にまとめる手順を解説します。

業務経過預託金精算証拠資料引継ぎ・受領確認

最初に押さえる原則

死後事務完了報告書は、実施した作業を並べるだけの書類ではありません。契約に基づいて何を行い、誰へいくら支払い、どの財産や書類を誰へ引き継ぎ、何が残っているかを、第三者が追跡できる形に整える書類です。

図解|完了報告を支える四つの記録
契約委任事務、報酬、報告先、返還先、留保条項を確認します。
実施日付、関係機関、担当者、受付番号、結果を記録します。
会計預託金、実費、報酬、返戻金、残金を区分します。
証拠領収書、請求書、写真、解約・引渡記録を対応させます。
完了報告は「作業終了」と「説明終了」をつなぐ工程です主要業務が終わっても、最終請求、敷金、返戻金、遺品引渡しが残る場合があります。完了・未確定・未処理を分けて記載すると、次の担当者が迷いません。

この記事で到達できること

報告先を判断できる

契約上の報告先、遺言執行者、相続人、受遺者、相続財産清算人等を区別できます。

経過を一覧化できる

実施日、相手方、担当者、結果、支出、証拠資料を一つの表で管理できます。

精算を説明できる

預託金、報酬、実費、立替金、返戻金、残金、未確定費用を区分できます。

引継ぎまで終えられる

未処理事項、保管物、発送方法、受領確認を記録し、次の手続へつなげられます。

この業務が必要になる実務場面

  • 葬儀、火葬、納骨、施設退去、賃貸明渡し、家財整理、各種解約がおおむね終了した。
  • 主要業務は終了したが、公共料金の最終請求や敷金精算が残っている。
  • 預託金残金の返還前に、収支と返還先を確定したい。
  • 遺言執行者又は相続人へ、発見財産、未払金、保管物を引き継ぐ。
  • おひとりさま案件で、契約上の連絡先と法律上の財産受領者が異なる。
  • おふたりさま案件で、事実婚・同性パートナーと法定相続人の役割を整理する。
現在の状態 使用する報告書 記載の中心
受任事務と精算が終了 死後事務完了報告書 全経過、最終精算、引渡し、残金
主要業務のみ終了 主要業務完了報告書 終了業務と未確定事項を分離
長期化している 中間報告書 現在地、支出、次回対応、期限

基本知識

民法上の報告・引渡しとの関係

民法第645条は、受任者に委任事務の処理状況及び委任終了後の経過・結果の報告を求めています。第646条は、委任事務の処理によって受け取った金銭その他の物の引渡し等を定めています。死後事務委任では本人死亡後も契約を存続させる趣旨の特約を置くことが多いため、実務では、個別事務が終わった段階の報告と、全事務が終わる段階の最終報告を分けます。

報告先と返還先は同じとは限らない

関係者 確認資料 主な報告・引継ぎ
契約上の報告先 死後事務委任契約書 契約で定めた範囲の経過・結果
遺言執行者 遺言書、就任確認 遺言執行に必要かつ相当な範囲の財産・債務資料
相続人 戸籍等 相続財産、残金、未払費用等
受遺者 遺言書等 受遺財産に関係する事項
相続財産清算人 審判書等 相続財産、残金、記録一式

友人、内縁の配偶者、施設職員、葬儀の立会人が連絡窓口であっても、残金や相続財産を受け取る権限があるとは限りません。報告、連絡、財産受領を分けて確認します。

預託金と発見財産を分ける

預託金は契約に基づく死後事務費用の原資です。室内で発見した現金、通帳、貴金属等は原則として相続財産であり、預託金の返戻金として計上しません。別の預り台帳で管理し、権限ある者へ引き継ぎます。

行政書士の業務範囲

完了報告書、経過一覧、精算表、引渡確認書等の作成は、権利義務又は事実証明に関する書類作成と関連します。一方、相続人間の争い、返還先を巡る交渉、損害賠償請求、遺言・契約の有効性争いは弁護士へ、登記は司法書士へ、税務申告・個別税務判断は税理士へつなぎます。相続放棄は一般的な制度説明と、個別具体的な法的判断・代理・裁判所対応を区別します。

留保は計算ではなく権限の問題です未確定費用を見込んで内部試算することと、実際に残金を留保することは別です。契約上の留保条項、権利者の同意、その他の法的根拠を確認します。

実務の進め方

図解|完了報告書を作る順序
  1. 契約書、公正証書、遺言書、指示書、報酬規程を確認します。
  2. 完了・後続確認あり・未処理の三分類を行います。
  3. 報告先、引渡先、残金返還先の権限を確認します。
  4. 領収書、請求書、振込明細、写真、解約・引渡記録を集めます。
  5. 業務経過一覧と預託金出納簿を作り、口座と照合します。
  6. 未確定費用、留保根拠、未処理事項、引継物を整理します。
  7. 報告書を作成し、契約・会計・証拠の三方向から確認します。
  8. 追跡可能な方法で送付し、受領結果と質問対応を保存します。

契約書から抜き出す事項

確認事項 確認内容
委任事務 葬儀、納骨、施設、住居、家財、解約等の範囲
支払権限 預託金から支払える費用、上限、承認条件
報酬・税 定額・時間制、実費、内税・外税、課税区分
報告・引渡し 報告先、書類・物品・遺骨の引渡先
残金 返還先、返還条件、留保条項の有無

原始資料の整理

資料は、葬儀・火葬、病院・施設、住居・明渡し、家財・遺品、ライフライン、通信・定期契約、納骨、預託金、引渡し、発送記録に分けます。領収書は日付順に並べて番号を付け、支出明細の番号と一致させます。感熱紙は複写又はPDF化し、領収書がない場合は請求書、振込明細、メール、作業写真等で補います。

業務経過一覧表

番号 実施日 業務 相手方・担当者 結果 支出 証拠
1 4月3日 遺体搬送 ○○葬祭・山田氏 施設から安置所へ搬送完了 支出1 搬送受領書
2 4月5日 火葬・収骨 ○○斎場・佐藤氏 火葬、収骨完了 支出2 火葬済証の写し、領収書
3 4月8日 施設精算 ○○施設・田中氏 185,420円支払、退去完了 支出3 請求書、領収書
4 4月20日 賃貸明渡し ○○管理会社・鈴木氏 鍵3本返却、敷金精算待ち 支出7 鍵受領書、写真
5 4月25日 電気解約 ○○電力・受付12345 解約受付完了、最終請求待ち なし 受付メール

「対応した」「問題なし」ではなく、実施した行為と確認できた結果を書きます。担当者が不明なら部署名又は受付番号を記載します。火葬関係書類は、実物に合わせて「火葬済証(火葬許可証に火葬済印が押印されたもの)の写し」等と記載します。

精算表

支払日 支払先 内容 区分 税区分 金額 資料
4月3日 ○○葬祭 搬送費 実費 請求書による 44,000円 領収書1
4月8日 ○○施設 利用料等 実費 明細による 185,420円 領収書3
4月12日 ○○整理社 家財整理 実費 課税 220,000円 領収書4
4月30日 受任者 死後事務報酬 報酬 課税 330,000円 報酬計算書
残金計算 金額
預託金受入額 1,500,000円
返戻金等 83,200円
実費 812,070円
報酬 330,000円
帳簿上残金 441,130円
未確定費用見込額 20,000円

帳簿上残金=預託金+返戻金等-実費-報酬です。報酬及び実費は、課税・非課税等の区分、内税・外税、契約書・請求書との一致を確認し、消費税を二重計上しません。

未確定費用を留保する場合

契約書に「未確定債務の精算に必要な範囲で一定期間残金を留保できる」旨の条項があるか確認します。条項がない場合は、原則として一方的に留保せず、残金受領権者全員から、対象費用、金額、期間、精算日を記載した同意を得るか、全額精算後に確定費用を別途請求する方法等を検討します。見込額を超える留保や「念のため」の長期留保は避けます。

写真を添付する場面

  • 住居・施設の作業前後、各室、収納、傷・汚れ、残置物、鍵の本数
  • 家財整理前後、貴重品探索、廃棄・買取・引渡対象物
  • 現金、通帳、印鑑、貴金属、遺骨等の引渡し
  • 納骨堂、墓地区画、納骨前後

写真には番号、撮影日、場所、対象、撮影者、説明、関連業務番号を付けます。遺体や医療情報等は必要性、本人の意向、遺族感情、個人情報保護を考慮します。

送付と受領確認

方法 適する場面 記録
対面交付 説明や物品引渡しを伴う 受領確認書
簡易・一般書留 通常の重要報告 追跡番号、配達結果
レターパックプラス 対面受領を求める 追跡結果
メール・共有サービス 相手方が同意している 受領返信、アクセス履歴

メールで個人情報・機微情報を送る場合は、宛先確認、誤送信防止、パスワード・暗号化、安全な共有サービス、閲覧期限等を検討します。報告書を送った事実だけでなく、相手方が受領した事実を保存します。

確認・ヒアリング項目

事務所内部

  • 契約上の全事務を確認した
  • 未入力の支出・返戻金がない
  • 保管中の鍵、書類、遺骨、物品を確認した
  • 未着の請求書、追加請求を確認した
  • 留保条項と同意の要否を確認した

業者・関係機関

  • 作業完了と追加請求の有無
  • 領収書・請求書・完了書の発行
  • 返金、買取代金、敷金の有無
  • 鍵・物品の残置の有無
  • 担当者、受付番号、税区分

報告・引渡先

  • 資格・権限・本人確認資料
  • 送付先と受領希望方法
  • 原本・物品の受領日時
  • 返還先口座と名義
  • 留保への同意と質問窓口

判断フロー

図解|発送前の判断
  1. 主要業務が終わっているか。未了なら中間報告とします。
  2. 全支出が確定しているか。未確定なら項目、理由、予定日を記載します。
  3. 保管物があるか。ある場合は引渡先、保管方法、予定日を記載します。
  4. 報告先・返還先の権限を確認できるか。不明なら送付・返還を保留します。
  5. 留保条項があるか。なければ権利者全員の同意等を確認します。
  6. 利益対立又は複数の権利主張があるか。ある場合は弁護士へ連携します。

残金を返還できる条件

  • 受入額、全支出、返戻金、報酬、税区分が確定している。
  • 帳簿と預託金管理口座が一致している。
  • 未確定費用の処理根拠がある。
  • 返還先の権限と口座名義を確認している。
  • 複数の権利主張者がいない。

相続人不存在で、遺言執行者、受遺者、残余財産の帰属先、相続財産清算人も確認できない場合は、独自に処理せず、相続財産清算人選任等の法的対応を検討します。

作成・確認する書類

分類 書類
報告本体 完了報告書、業務経過一覧、預託金精算表、支出明細、未処理事項一覧
会計 領収書一覧、請求書、振込明細、返戻金明細、報酬計算書、留保同意書
引渡し 引渡物一覧、現金・鍵・遺骨・郵便物・データの受領確認書
証拠 火葬済証写し、納骨証明、退去・明渡確認、解約記録、写真台帳、作業完了書
発送 送付状、封入物一覧、追跡記録、受領確認、質問対応記録

完了報告書の構成

  1. 表題、宛名、作成日、受任者
  2. 対象契約、委任者、死亡日
  3. 報告趣旨と実施業務概要
  4. 業務経過一覧と実施結果
  5. 預託金、支出、報酬、返戻金、残金
  6. 保管物、引渡物、未処理事項
  7. 引継事項、残金の取扱い、添付資料

文例・記載例

報告の趣旨

令和○年○月○日付死後事務委任契約に基づき、委任者亡○○○○様に関する死後事務を実施しましたので、その経過、実施結果、費用の精算状況及び未処理事項を報告します。

預託金使用状況

お預かりした死後事務費用預託金は1,500,000円です。葬儀・火葬費286,000円、施設利用料等185,420円、家財整理費220,000円、住居関係費58,000円、その他実費62,650円及び契約に基づく受任報酬330,000円を支出しました。また、敷金等の返戻金83,200円を受領しました。令和○年○月○日現在の帳簿上残金は441,130円です。

留保条項がある場合

電気料金の最終請求見込額は20,000円です。契約書第○条に基づき、精算に必要な範囲で同額を令和○年○月○日まで留保し、現時点の返還予定額を421,130円とします。請求額確定後、差額を精算して追加報告します。

留保条項がない場合

本契約には未確定費用分の留保条項がないため、当事務所の判断のみで残金を留保せず、残金受領権者と処理方法を協議します。書面による同意が得られた場合に限り、合意した金額及び期間の範囲で一時留保します。

未処理事項

携帯電話契約は令和○年4月20日に解約受付を完了していますが、最終請求額が未確定です。請求書は5月下旬に発行される予定です。受領後、契約及び関係者との合意内容に従って処理し、精算結果を報告します。

引継事項

居室から発見した通帳2冊、現金80,000円、腕時計1点及び未開封郵便物8通は、死後事務費用として使用又は処分せず、別紙引渡物一覧及び受領確認書により、令和○年○月○日に遺言執行者○○様へ引き渡しました。

送付文

亡○○○○様に関する死後事務について、契約に基づく主要な事務が完了しましたので、完了報告書及び関係資料を送付します。内容をご確認いただき、ご不明な点がありましたら当事務所へお知らせください。預託金残金は、返還先の権限及び口座を確認したうえで別途手続します。

他士業・関係機関との連携

連携先 主な場面
弁護士 返還先・所有権・費用負担の争い、契約有効性、損害賠償、留保の紛争、相続人不存在で清算人選任等が必要な場合
司法書士 相続登記、不動産名義変更、裁判所提出書類作成等の業務範囲に属する事項
税理士 準確定申告、相続税、事業所得、個別の税区分・税務判断
葬儀社・墓地 葬儀施行証明、火葬済証、納骨証明、遺骨引渡し、追加費用
管理会社 解除権限、明渡し、鍵返却、原状回復、敷金精算

単身高齢者の賃貸借解除・残置物処理では、死後事務委任契約があるだけで当然に権限が生じるとは限りません。賃貸借契約、解除代理権、残置物処分権限、相続関係を確認し、法務省・国土交通省のモデル契約条項も参照します。

新人が気をつけたい点

確認が不足しやすい点 整える対応
領収書整理前に報告書を書く 領収書、支出表、出納簿、口座の順に照合してから本文を作る。
業務完了と精算完了を混同する 作業状況と金額確定状況を分ける。
連絡担当者へ残金を返す 報告先と受領権者を分け、戸籍・遺言・契約等を確認する。
未確定費用を当然に留保する 契約条項、権利者同意、期間・金額の合理性を確認する。
発見現金を預託金へ加える 相続財産として別管理し、受領書を取得して引き渡す。
写真だけを添付する 番号、日時、場所、対象、説明を付ける。
普通郵便で送り記録を残さない 追跡可能な方法と受領確認を基本にする。
「すべて完了」と広く断定する 「本契約に基づく主要な死後事務」と範囲を限定する。

トラブル予防策

  • 案件開始時から、契約、業務日誌、葬儀、施設、住居、家財、解約、預託金、領収書、写真、引渡し、発送のフォルダを作る。
  • 支出前に、契約上の権限、必要性・相当性、証拠資料を確認する。
  • 高額支出は相見積りを取り、緊急時は取得できなかった理由を記録する。
  • 現金取引を減らし、預託金管理口座又は案件別補助簿を使う。
  • 契約時に留保条件、留保額、期間、精算日、追加請求、余剰返還を明記する。
  • 口頭説明だけで終わらせず、質問と回答も記録する。
  • 原本・写しの別と原本保管者を明確にする。
  • 行政書士自身が受遺者、遺言執行者、関連業者等を兼ねる場合は利益相反を記録する。

ケーススタディ

葬儀・施設精算・賃貸明渡し・解約後の報告

Aさんは配偶者と子がなく、行政書士Bと死後事務委任契約を締結し、1,800,000円を預託していました。報告先は遺言執行者Cです。Bは直葬・火葬、施設費230,000円の精算、家財整理、賃貸明渡し、ライフライン・携帯電話等の解約、納骨を行いました。室内から通帳2冊、現金80,000円、腕時計、郵便物を発見しました。敷金50,000円は返還済みですが、携帯電話の最終請求は未確定で、契約に留保条項はありません。

判断

  • 主要業務完了報告書を作り、携帯電話料金を未処理事項として記載する。
  • 通帳、現金、腕時計、郵便物は相続財産として別管理し、Cへ受領書付きで引き渡す。
  • 契約に留保条項がないため、見込額20,000円を一方的に留保しない。
  • 残金受領権者の同意を得る、確定まで待つ、全額返還後に別途請求する等を検討する。

精算

項目 金額
預託金+敷金返還 1,850,000円
葬儀・施設・家財・住居・納骨・公共料金・実費・報酬 1,480,000円
帳簿上残金 370,000円
携帯電話料金見込額 20,000円(留保には同意等が必要)

報告書の記載

「本契約には未確定費用の留保条項がないため、当事務所の判断のみで20,000円を留保せず、残金受領権者と処理方法を協議します。書面同意が得られた場合は、合意した期間・金額の範囲で留保し、請求確定後に精算します」と記載します。

実務チェックリスト|完了報告書発送前確認

契約・報告先

  • 委任事務、報酬、税、報告先を確認した
  • 返還先、引渡先、本人確認を確認した
  • 留保条項の有無を確認した
  • 相続人不存在の可能性を確認した
  • 利益対立と開示範囲を確認した

業務・証拠

  • 日付、相手方、担当者、結果を記載した
  • 領収書に番号を付けた
  • 写真台帳、解約・引渡記録を確認した
  • 未完了を完了と記載していない
  • 火葬関係書類の名称を実物に合わせた

預託金・精算

  • 出納簿、口座、領収書が一致した
  • 報酬、実費、立替金、返戻金を区分した
  • 発見現金を別管理した
  • 税区分、内税・外税を確認した
  • 留保の根拠、期間、精算日を確認した

未処理・引渡し

  • 未処理事項、理由、担当者、期限を記載した
  • 保管物と引渡物一覧が一致した
  • 現金、通帳、鍵、遺骨の受領書を作成した
  • 相続手続等の対象外業務を明示した
  • 原本の所在を記録した

発送・受領

  • 送付先と封入物を再確認した
  • 発送前一式をPDF保存した
  • 追跡番号を記録した
  • メールの安全措置を講じた
  • 受領結果と質問対応を保存する

確認テスト

問題1
主要業務が終了していても最終請求が未確定なら報告書を作れませんか。
中間報告書又は主要業務完了報告書として、未確定事項、理由、担当者、予定日を記載できます。
問題2
未確定費用は当然に残金から留保できますか。
契約上の留保条項、権利者の同意等の根拠を確認します。一方的な留保は避けます。
問題3
連絡担当者へ残金を返還してよいですか。
連絡担当者と受領権者は別です。契約、遺言、戸籍、権限資料を確認します。
問題4
室内で発見した現金は預託金の返戻金ですか。
原則として相続財産です。預託金と分けて管理し、権限ある者へ引き渡します。
問題5
遺言執行者には全情報を一律に報告しますか。
遺言執行との関係で必要かつ相当な範囲を判断します。
問題6
メール送付は相手方の同意だけで安全ですか。
宛先確認、誤送信防止、暗号化・パスワード、安全な共有方法、受領確認等を検討します。

次回への接続

次回の第3-23回では、帳簿上残金の確定、返還先の権限確認、複数相続人、相続人不存在、留保条項の有無、留保同意書、振込・受領記録、返還後の追加請求、供託や相続財産清算人選任等への連携を扱います。

HANAWA行政書士事務所にご相談ください死後事務の完了報告では、契約、実施記録、領収書、預託金、保管物、報告先を一つずつ照合します。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

本記事は新人行政書士向けの一般的な実務教材です。個別案件では、契約内容、相続関係、担当機関及び最新の法令・取扱いを確認してください。

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