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死後事務委任契約業務 3-16

死亡直後24時間以内の対応
新人行政書士が初動判断・搬送連絡・記録化まで進める実務

死亡連絡を受けた直後は、急ぐ場面であっても、本人確認、死亡確認、契約確認、費用確認、親族連絡、住居・ペット保全を順序立てて進めることが大切です。本記事では、初心者行政書士が一人で初動対応を整理できるよう、24時間以内の実務を具体的に解説します。

死亡直後死後事務委任契約葬儀社連絡おひとりさま支援

初動で大切にする考え方

死後事務委任契約の受任者として死亡連絡を受けた行政書士は、まず「急ぐこと」と「確認してから動くこと」を分けて考えます。死亡直後の中心は、葬儀内容を決めることではなく、死亡確認状況、契約上の権限、遺体の所在、搬送・安置、親族・関係者への第一報、ペットや住居の保全、初動記録を整えることです。

特におひとりさま・おふたりさまの案件では、行政書士が最初に連絡を受けることがあります。ただし、行政書士は「何でもできる人」ではありません。契約範囲、相続人の権利、住居の占有、警察の指示、葬儀社との契約主体を分けて整理します。

初動の5つのリスク無権限行為、紛争性ある代理交渉、正当な立入権限や管理者の承諾がない住居立入り、費用上限を超える発注、記録不足は、後日の説明が難しくなりやすい部分です。迷う場面では、事実確認と保全にとどめ、弁護士・司法書士・警察・自治体等へつなぎます。

本稿は新人行政書士向けの実務教材です。法令・公的資料に基づく一般的な整理であり、個別案件では本人の契約内容、親族関係、死亡場所、自治体・警察・葬儀社の運用を確認します。

この記事で到達できること

初動確認

連絡者、本人、死亡場所、死亡確認時刻、死亡診断書または死体検案書の発行予定を落ち着いて確認します。

契約確認

死後事務委任契約書、希望書、緊急連絡先一覧、預託金、鍵、ペット情報を参照し、できる対応を整理します。

搬送・安置

葬儀社に連絡する前に、希望葬儀社、安置先、費用上限、発注主体、請求先を確認します。

記録と連携

親族第一報、警察関与、ペット、住居保全、貴重品を記録し、必要に応じて関係機関へ連携します。

図解|死亡直後24時間以内に見る4つの柱
事実確認本人、連絡者、死亡確認、死亡場所、遺体の所在を確認します。
権限確認契約書、希望書、連絡先、費用原資、受任範囲を確認します。
緊急対応搬送・安置、親族第一報、ペット、住居・鍵を整理します。
記録化時刻、相手、内容、判断、保留事項を残します。

基本知識

死後事務委任契約と民法上の整理

民法653条は、委任の終了事由として、委任者または受任者の死亡、破産手続開始決定、受任者の後見開始の審判を定めています。通常の委任契約は本人死亡により終了するのが原則ですが、死亡後の事務処理を内容とする合意は、当事者の合理的意思解釈により実務上利用されています。

一方で、死後事務委任契約があっても、契約範囲を超えて何でもできるわけではありません。受任者である行政書士自身が死亡した場合も、当然に相続人や事務所スタッフへ引き継がれるわけではないため、予備的受任者、共同受任、法人受任、引継ぎ条項の設計が大切です。

急迫時の最小限の保全

民法654条は、委任が終了した場合に急迫の事情があるときは、受任者またはその相続人若しくは法定代理人が、委任者側で委任事務を処理できるに至るまで必要な処分をしなければならない旨を定めています。実務では、この趣旨を「契約外のことも自由にできる」と読まず、損害拡大を防ぐ最小限の保全にとどめます。

死亡届の届出人と行政書士の立場

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出し、死亡診断書または死体検案書を添付します。戸籍法87条では、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋または土地の管理人が届出義務者とされ、順序にかかわらず届出できます。また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者も届出をすることができます。

行政書士の実務上の整理単なる死後事務受任者、行政書士個人、友人、知人、葬儀社担当者は、当然には死亡届の届出人になりません。ただし、届出人が署名等を行った届書を、使者として窓口に提出する補助は検討できます。窓口運用や必要書類は市区町村へ事前確認します。

死亡診断書・死体検案書と火葬

電話連絡だけで死亡を断定して広く伝えるのは避けます。医師確認前は「死亡の可能性があるとの連絡」、医師確認後は「医師により死亡確認がされたとの連絡」、書面確認後は「死亡診断書または死体検案書により、死亡事実を客観的に確認」と表現します。

墓地、埋葬等に関する法律では、原則として死亡または死産後24時間を経過した後でなければ埋葬または火葬を行えず、火葬には市町村長の許可が必要です。死亡直後24時間以内は、火葬そのものではなく、搬送・安置と関係者連絡が中心です。

死亡直後24時間以内の進め方

図解|24時間以内対応フロー
  1. 連絡者の氏名、所属、折返し先、本人との関係を確認します。
  2. 本人の氏名、生年月日、住所、死亡場所、施設名・病院名を確認します。
  3. 医師による死亡確認、死亡確認時刻、診断書・検案書の発行予定を確認します。
  4. 警察関与の有無、検視・検案、現場立入り可否を確認します。
  5. 契約書、希望書、連絡先一覧、費用原資、鍵・ペット情報を確認します。
  6. 葬儀社へは搬送・安置の初期確認に限定し、発注主体と費用上限を明確にします。
  7. 親族・緊急連絡先へ第一報を入れ、葬儀・費用・相続を確定しません。
  8. ペット、住居、鍵、貴重品の緊急性を確認し、単独入室は原則避けます。
  9. 初動対応記録、連絡記録、未了事項一覧を作成します。
時間帯 対応 目的 注意点
0〜10分 連絡者・本人・死亡場所の確認 誤認防止 電話だけで死亡を断定しない
10〜30分 契約書・希望書確認 権限確認 契約外の約束をしない
30〜60分 病院・施設・警察へ折返し 現場状況確認 警察案件では現場に触れない
1〜3時間 葬儀社・搬送・安置先調整 遺体保全 発注主体・費用上限を明確にする
1〜6時間 親族・緊急連絡先へ第一報 連絡窓口整理 事実のみ伝える
1〜12時間 ペット・鍵・住居・貴重品確認 損害拡大防止 単独入室は原則避ける
6〜24時間 記録・未了事項整理 説明責任確保 時系列で残す

葬儀社へ連絡する前に確認すること

  • 希望葬儀社、搬送先、安置先、宗教・宗派の希望
  • 預託金残額、費用上限、立替可否、緊急現金の有無
  • 誰が葬儀社との契約当事者になるか
  • 見積書、請求書、領収書の宛名
  • 警察関与や検案中で搬送可能な状態か
費用負担の確認葬儀社は連絡してきた行政書士を発注者として扱うことがあります。「現時点では正式な葬儀内容の発注ではなく、搬送・安置の可否と概算費用の確認です。支払主体と支払方法は契約内容に基づき確定します」と明確に伝えます。

連絡者から聞くこと

区分 確認事項 目的
連絡者 氏名、所属、役職、電話番号、本人との関係 折返し先と情報源を明確にする
本人 氏名、生年月日、住所、施設・病院名、部屋番号 同姓同名や誤認を防ぐ
死亡事実 医師確認、死亡確認時刻、診断書・検案書発行予定 対外説明の前提を整える
推定時刻 医師または警察から説明があった場合に限り死亡推定時刻 行政書士が推測しない
警察関与 検視・検案、遺体搬送可否、現場立入り可否 現場保全と指示確認
遺体の所在 現在地、安置可能時間、搬送期限、既連絡の葬儀社 搬送・安置の判断
親族 連絡済みの人、不通の人、到着予定者、苦情の有無 第一報と紛争性確認
所持品 現金、保険証、鍵、携帯電話、貴重品袋 引渡し・保管記録
費用 未払医療費、施設費の口座振替・カード登録、請求予定 翌日以降の精算準備
住居・ペット 自宅に誰かいるか、ペット、鍵、管理会社、危険物 緊急保全の判断
死因の伝え方死因について対外説明が可能かは、医師・警察の説明状況と関係者の意向を確認します。行政書士が独自に死因を説明したり、推測を伝えたりしません。

判断フロー

死亡連絡後の大きな流れ

  1. 本人特定ができていない場合は、親族・葬儀社へ具体連絡を進めません。
  2. 医師確認前は、死亡断定ではなく「死亡の可能性」として扱います。
  3. 警察関与がある場合は、検視・検案・搬送可否・立入可否を確認します。
  4. 契約書に初動対応が含まれる場合のみ、委任範囲内で進めます。
  5. 契約外または権限不明の場合は、急迫性のある最小限の保全にとどめます。
  6. 住居確認は、緊急目的、契約条項、同意・立会い、記録化を確認してから行います。

死亡場所別の初動

死亡場所 最初に確認する相手 初動の要点
病院 病棟、医事課、担当医 死亡診断書、安置可能時間、退院手続窓口を確認
介護施設 施設長、生活相談員、看護師 医師確認、家族連絡、私物、翌朝担当者を確認
自宅 訪問医、訪問看護、管理会社 医師確認、鍵、同居者、ペット、危険物を確認
警察関与 警察担当者 検視・検案予定、搬送可否、現場立入り可否を確認
遠方・旅行先 病院、警察、宿泊施設、現地葬儀社 高額搬送になりやすいため費用上限を確認

住居立入りの判断

契約書に住居立入りやペット保護の条項があっても、死亡により賃借権等は原則として相続人に承継されます。ただし、占有状況や管理会社・大家の管理権限との関係で、第三者が自由に立入りできるわけではありません。

  • 単独入室は原則として避けます。
  • 例外的に行う場合でも、明確な権限、緊急性、記録化、事後報告が必要です。
  • 管理会社・大家・親族・相続人・警察等の明示的同意または立会いを得ます。
  • 目的はペット安否、危険物、戸締まりなど最小限に限定します。
  • 現金、通帳、印鑑、家財を単独で確認・移動しません。

確認・作成する書類

確認する資料

  • 死後事務委任契約書
  • 死後事務希望書
  • 緊急連絡先一覧
  • 葬儀・納骨希望書
  • 預託金管理記録
  • 鍵・貴重品管理記録
  • ペット情報シート
  • 医療・施設費決済メモ
  • 遺言書・遺言執行者情報

作成する記録

  • 死亡連絡受領メモ
  • 初動対応記録
  • 関係者連絡記録
  • 葬儀社初回連絡記録
  • 鍵受領記録
  • 貴重品確認記録
  • ペット緊急対応記録
  • 住居立会確認記録
  • 未了事項一覧

資料確認は、原本の所在、写しの有無、保管者、引渡し予定を整理することが中心です。通帳・印鑑・キャッシュカード・現金を安易に預からず、必要がある場合も受領日時、交付者、立会人、内容、保管場所を記録します。

文例・記録例

死亡連絡を受けたときの第一声

ご連絡ありがとうございます。私は、○○様との死後事務委任契約の有無を確認のうえ、初動確認を行う予定の○○行政書士です。まず誤認防止のため、連絡者様のお名前、ご所属、ご連絡先、現在の状況を確認させてください。そのうえで、契約書と希望書を確認し、対応可能な範囲を整理して折り返します。

葬儀社への初回連絡

○○行政書士事務所の○○です。故○○様の遺体搬送と安置について初期確認のためご連絡しています。現時点では葬儀内容の正式発注ではなく、搬送可否、安置場所、概算費用、夜間対応の可否を確認したい段階です。費用については預託金の範囲内での支払いを予定していますが、支払主体および支払方法は契約内容に基づき確定します。当職個人が無制限に費用負担する趣旨ではありません。

親族への第一報

突然のご連絡で失礼いたします。○○行政書士事務所の○○です。本日○時頃、○○施設より、○○様について医師による死亡確認がされたとの連絡を受けました。現在、死亡診断書の発行状況、搬送・安置、関係資料を確認しています。葬儀内容、費用、相続に関する事項は資料確認が必要なため、改めてご説明いたします。まずは第一報としてご連絡しました。

初動対応記録例

22:18 ○○介護施設夜勤職員○○氏より電話。○○様について、22:05に施設嘱託医により死亡確認済みとの連絡。
22:25 契約書・希望書・連絡先一覧を確認。遺体搬送、葬儀社連絡、親族連絡、鍵管理、ペット一時対応が委任範囲に含まれることを確認。
23:05 希望葬儀社へ連絡。搬送・安置の可否、概算費用、請求先を確認。正式な葬儀内容の発注は保留。
23:50 自宅に猫1匹の記載を確認。単独入室は原則避け、翌朝、管理会社および親族の同意・立会いを調整予定。

関係機関との連携

状況 連携先 理由
警察関与、検視・検案 警察、検案医、搬送業者 現場保全、搬送可否、費用確認
親族対立、契約有効性争い 弁護士 紛争性ある法律対応
死亡届・火葬許可の実務 市区町村、葬儀社、必要に応じ他士業 届出人、使者提出、火葬許可の確認
不動産・相続登記が関係 司法書士 登記・相続手続の整理
税務や相続税が関係 税理士 税務判断
ペットの一時保護 動物病院、ペットホテル、引受人、自治体 生命・健康の保全
住居保全 管理会社、大家、親族、警察 立入り同意、戸締まり、危険確認
警察関与案件の費用自宅死亡、孤独死、事故、死因不明などでは、死体検案書作成費用、警察の関与のもとで手配されることが多い搬送業者の費用、安置費が発生することがあります。地域により運用が異なるため、請求先、現金精算の要否、領収書宛名を確認します。

新人が気をつけたい論点

論点 確認すること 落ち着いた対応
死亡の断定 医師確認、診断書・検案書 確認段階に応じた表現を使う
契約範囲 委任事項、費用、解除・変更の有無 契約外は確認後と伝える
死亡届 届出人、届出可能者、使者提出 行政書士個人が当然に届出人とは説明しない
葬儀社発注 発注主体、請求先、費用上限 初回は搬送・安置の確認に限定する
住居入室 契約条項、同意、立会い、緊急性 単独入室は原則避ける
ペット 所有関係、引受人、生命保全 一時保護と譲渡を分ける
親族対応 第一報、連絡順位、紛争性 葬儀・費用・相続を確定しない

ケーススタディ

施設から深夜に死亡連絡が入った場合

22時18分、介護施設の夜勤職員から「入居者の○○様が亡くなりました。先生が死後事務の担当だと聞いています。施設では長く安置できないので、すぐ葬儀社を手配してください」と連絡が入りました。本人はおひとりさま。甥がいますが疎遠です。希望書には希望葬儀社、葬儀費用上限、猫の引受人が記載されています。

まず確認すること

  • 連絡者の氏名、所属、折返し先
  • 本人の氏名、生年月日、住所、死亡場所
  • 医師による死亡確認、死亡確認時刻、死亡診断書の発行予定
  • 警察関与の有無、遺体の所在、安置可能時間
  • 契約書上、遺体搬送・葬儀社連絡・親族連絡・ペット対応が含まれるか

避けたい返答

「葬儀社はこちらで決めます」「費用もこちらで何とかします」「親族には連絡しなくて大丈夫です」といった返答は避けます。葬儀社指定、費用原資、発注主体、親族連絡方針を確認してから進めます。

正しい進め方

施設へは「契約書を確認し、搬送と安置の可否を希望葬儀社へ確認します。葬儀内容は現時点では確定せず、搬送・安置に限って調整します」と伝えます。甥へは第一報を入れます。自宅の猫については、単独で解錠・入室せず、管理会社・親族・必要に応じ警察の明示的同意または立会いを調整します。

実務チェックリスト

連絡受領

  • 連絡者の氏名・所属・折返し先を確認した
  • 本人特定を行った
  • 死亡確認時刻を確認した
  • 診断書・検案書の発行予定を確認した
  • 警察関与の有無を確認した

契約確認

  • 死後事務委任契約書を確認した
  • 希望書・連絡先一覧を確認した
  • 搬送・葬儀社連絡の委任範囲を確認した
  • 預託金残額と費用上限を確認した
  • 死亡届の届出人を誤認していない

葬儀社

  • 正式発注か初期確認かを明確にした
  • 発注主体を確認した
  • 請求書・領収書の宛名を確認した
  • 費用上限を超えていない
  • 葬儀内容を即決していない

親族・住居

  • 第一報で事実のみ伝えた
  • 葬儀・費用・相続を確約していない
  • ペットの有無を確認した
  • 単独入室を原則避けた
  • 鍵・貴重品の記録を残した

警察関与

  • 検視・検案予定を確認した
  • 現場立入り可否を確認した
  • 搬送可否を確認した
  • 検案費・搬送費を確認した
  • 現場・遺体・所持品に触れていない

記録化

  • 死亡連絡受領メモを作成した
  • 初動対応記録を作成した
  • 葬儀社連絡記録を作成した
  • 住居立会確認記録を作成した
  • 未了事項一覧を作成した

確認テスト

問題1
施設から「すぐ葬儀社を手配してください」と言われた場合、最初に確認することは何ですか。
連絡者、本人特定、医師による死亡確認、死亡確認時刻、診断書発行予定、警察関与、遺体の所在、安置可能時間を確認します。
問題2
葬儀社への初回連絡で明確にすることは何ですか。
正式発注ではなく初期確認かどうか、発注主体、支払方法、費用上限、請求先、領収書宛名を明確にします。
問題3
単なる死後事務受任者である行政書士は死亡届の届出人になれますか。
当然には届出人になりません。届出人または届出可能者を確認し、行政書士は届出人の使者として提出補助する対応を検討します。
問題4
契約書に住居立入り条項があっても単独入室を原則避ける理由は何ですか。
死亡により賃借権等は原則として相続人に承継され、占有状況や管理会社・大家の管理権限も関係するためです。正当な立入権限や承諾がない入室は、住居侵入や不法行為を疑われる可能性があります。
問題5
警察関与案件で費用面として確認することは何ですか。
死体検案書作成費用、警察の関与のもとで手配されることが多い搬送業者の費用、安置費、現金精算の要否、請求先、領収書宛名を確認します。

次回への接続

今回扱ったのは、死亡連絡を受けてから24時間以内の初動対応です。この段階では、死亡事実の確認、契約確認、搬送・安置の初期調整、葬儀社への初回連絡、親族・関係者への第一報、ペット・鍵・住居・貴重品の保全、初動記録の作成を中心に行います。

次回第3-17回では、葬儀・火葬手配の実務を扱います。葬儀社との正式契約、死亡届、火葬許可申請、火葬場予約、宗教者対応、親族参列の調整、葬儀費用見積り、本人希望と親族意向が異なる場合の整理を学びます。

HANAWA行政書士事務所にご相談ください死後事務委任契約、任意後見契約、見守り契約、遺言書作成支援は、本人の生活状況や親族関係に合わせて整理することが大切です。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

本記事は一般的な実務教材です。個別案件では、契約内容、死亡場所、親族関係、自治体・警察・葬儀社の運用により確認事項が異なります。

参考資料

HANAWA行政書士事務所|死後事務委任契約業務

死亡直後の初動を、本人の意思・契約内容・記録化を大切にしながら丁寧に進めます。

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