1. この回の到達目標
- 市区町村長申立てが検討される典型ケースを説明できる。
- 「配偶者又は四親等内の親族がない場合」または「これらがあっても申立てをする見込みがない場合」を意識して、親族調査・親族連絡記録を整理できる。
- 本人の生活状況、判断能力、財産、親族関係、緊急性を関係機関に伝わる形で整理できる。
- 地域包括支援センター、福祉事務所、市区町村の高齢者福祉担当・障害福祉担当、社会福祉協議会と連携できる。
- 本人同意、個人情報共有、守秘義務、情報提供の例外事由を踏まえて記録化できる。
- 行政書士が市区町村長申立てを決定する立場ではないこと、家庭裁判所提出書類の作成代理や裁判所対応は司法書士・弁護士へ連携することを説明できる。
- 利益相反、見積書、受任範囲を確認し、親族不在ケースを一人で抱え込まない判断ができる。
2. この業務が必要になる実務場面
市区町村長申立てが問題になるのは、本人の判断能力低下だけではありません。生活、財産、住まい、医療、介護、親族関係の課題が重なり、本人や親族による申立てが進みにくいときに検討されます。
| 典型ケース | 実務で確認すること |
|---|---|
| 身寄りがない高齢者 | 配偶者・子・兄弟姉妹・甥姪など四親等内親族の有無、支援者、地域包括の関与を確認。 |
| 親族はいるが連絡が取れない | 住所、電話、手紙、過去の交流、連絡履歴を記録し、申立てをする見込みがあるか整理。 |
| 親族が協力しない | 「関わりたくない」「費用負担できない」「資料提供できない」などの発言を日時・方法とともに記録。 |
| 虐待・放置・経済的搾取の疑い | 行政書士が断定せず、事実と相談者の発言を分け、市区町村・地域包括・弁護士へ早めに連携。 |
| 家賃・公共料金・医療費・介護費の滞納 | 退去、ライフライン停止、医療・介護中断のリスクを確認し、緊急性を判断。 |
| 入院・施設入所の契約が進まない | 医療ソーシャルワーカー、施設相談員、ケアマネ、地域包括との役割分担を確認。 |
| 生活困窮・福祉サービス未利用 | 福祉事務所、生活困窮者自立相談支援機関、社会福祉協議会への接続を検討。 |
3. 基本知識
3-1. 市区町村長申立てとは
市区町村長申立てとは、本人、配偶者、四親等内の親族等による成年後見等の申立てが期待しにくい場合などに、市区町村長が法律上の独自の申立権に基づき、家庭裁判所へ後見開始等の審判を申し立てる制度です。親族の代理や代行ではありません。
条文上の考え方は、「配偶者又は四親等内の親族がないとき」、または「これらがあっても申立てをする見込みがないとき」です。そのため、親族が存在していても、明確に拒否している、連絡がつかない、所在不明、虐待・搾取の疑いがある、といった事実は重要な判断材料になります。
3-2. 根拠法の整理
| 対象 | 根拠法 | 実務上の入口 |
|---|---|---|
| 高齢者 | 老人福祉法第32条。原則として65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるとき。 | 地域包括支援センター、高齢者福祉担当、介護保険担当、中核機関。 |
| 知的障害者・精神障害者 | 障害者総合支援法第87条の2。従来の知的障害者福祉法・精神保健福祉法の規定は現在この法律に統合。 | 障害福祉担当、基幹相談支援センター、相談支援事業所、中核機関。 |
対象者の年齢、障害種別、介護保険・障害福祉サービスの利用状況によって窓口が異なる場合があります。迷う場合は、市区町村の総合相談窓口、中核機関、地域包括支援センターに確認します。
3-3. 行政書士の立ち位置
| 行政書士が支援しやすいこと | 慎重に扱うこと |
|---|---|
| 相談者から事情を聴き取る。 | 市区町村長申立てを行うかどうかを決定する。 |
| 本人の生活状況、判断能力、財産、親族関係を整理する。 | 市区町村に申立てを法的に強制する。 |
| 親族の有無、連絡履歴、協力状況を記録する。 | 家庭裁判所提出書類について代理人として作成・提出する。 |
| 「申立てをする見込みがない」と考えられる事情を事実ベースで整理する。 | 本人申立てを前提に裁判所提出書類の作成支援を業際検討なく受任する。 |
| 行政書士業務として許容される範囲で、事実証明・権利義務に関する資料整理書を作成する。 | 親族間紛争の代理交渉、虐待認定、財産管理、生活保護申請の代理完結を行う。 |
| 地域包括支援センター等への相談準備、相談同行、他士業連携を行う。 | 大家、管理会社、親族、身元保証会社の利益を優先して本人保護を軽視する。 |
4. 実務の進め方
手順1 相談者の立場を確認する
本人、親族、近隣住民、民生委員、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、医療機関、施設職員、大家、友人、任意後見受任者、財産管理等委任契約の受任者、身元保証会社など、誰からの相談かを確認します。
手順2 利益相反を確認する
大家は家賃回収、管理会社は退去調整、親族は財産や過去の管理責任、施設は未収金や退所調整に関心を持つことがあります。相談者の希望と本人の住居確保・生活維持・財産保護が一致しているかを確認します。
手順3 本人の基本情報を確認する
氏名、生年月日、住所、実際の居所、同居者、介護認定、障害者手帳、かかりつけ医、入院・入所、担当ケアマネ、利用サービス、年金・生活保護、任意後見契約・財産管理等委任契約・見守り契約、身元保証・死後事務契約の有無を整理します。
手順4 判断能力と生活状況を確認する
行政書士は医学的診断をしません。ただし、日付や住所の理解、請求書・契約書の理解、通帳等の所在、同じ話の反復、詐欺被害のおそれ、食事、服薬、通院、住環境、火の不始末、滞納、徘徊、支援拒否などを観察・聴取して記録します。
手順5 親族の有無・協力状況を確認する
配偶者または四親等内親族がいるか、連絡が取れるか、申立て・費用負担・資料提供・面談・今後の連絡に協力するかを確認します。抽象的に「親族申立て困難」とせず、「申立てをする見込みがない」と考えられる具体的事情を記録します。
手順6 緊急性を確認する
食事不足、医療放置、虐待・ネグレクト、財産搾取、退去、ライフライン停止、失踪・徘徊、退院期限、詐欺被害、自傷他害、火災リスクがあれば、資料がそろう前でも関係機関に相談します。
5. ヒアリング項目
相談者
- 本人との関係、連絡先、本人から依頼を受けているか。
- 本人が相談を知っているか、最後に会った日時。
- 家賃回収、退去、相続、財産管理などの利害関係。
本人
- 氏名、住所、居所、年齢、一人暮らし・同居。
- 診断名、介護認定、障害者手帳、主治医、支援者。
- 支援への希望、不安、拒否感、同意能力に疑義がある事情。
生活
- 食事、服薬、通院、入浴、掃除、買い物、郵便物管理。
- 滞納、近隣トラブル、住環境、ペット、火災・事故リスク。
- 退去、退院、施設退所、福祉サービス利用状況。
財産・収支
- 年金、預貯金、不動産、保険、借金、生活保護。
- 家賃、公共料金、医療費、介護費の滞納。
- 通帳・印鑑・カードの保管者、不審な出金。
親族
- 配偶者、子、父母、兄弟姉妹、甥姪、その他四親等内親族。
- 住所・連絡先、交流状況、協力意思、申立てをする見込み。
- 親族間対立、虐待・搾取疑い、後から関与する可能性。
緊急性
- 退去・退院・ライフライン停止の期限。
- 食事不足、医療放置、虐待疑い、財産流出。
- 警察・救急対応歴、即時相談の必要性。
6. 判断フロー
→ 生活・財産・契約・福祉利用に具体的な支障があるか
→ 本人申立てが困難、または書類作成・裁判所対応に司法書士・弁護士連携が必要か
→ 配偶者または四親等内親族がいるか
→ 親族がいない、または親族がいても申立てをする見込みがないか
→ 虐待疑い、利益相反、退去、滞納、医療放置などの緊急性があるか
→ 地域包括支援センター・市区町村担当課へ相談し、必要に応じて司法書士・弁護士・社会福祉士へ連携
| 状況 | 判断 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 本人が「大丈夫」と言うが生活上の危険がある | 本人の発言、理解状況、危険を記録し、必要最小限の情報で相談。 | 地域包括、市区町村、医療機関 |
| 親族が「行政に言うな」と言う | 親族の意向だけで終了せず、本人保護の観点で検討。 | 地域包括、弁護士 |
| 大家・管理会社が急いでいる | 家賃回収・退去の利害を確認し、本人の住居確保を中心に対応。 | 地域包括、市区町村、弁護士 |
| 裁判所提出書類が必要 | 行政書士が代理人として作成・提出しない。本人申立ての書類作成支援も業際に注意。 | 司法書士、弁護士 |
| 生活保護が必要 | 本人申請が原則。行政書士が代理して完結させず福祉窓口へ引継ぎ。 | 福祉事務所、生活困窮窓口 |
7. 作成・確認する書類
7-1. 行政書士が整理しやすい資料
相談・本人関係
- 相談受付票
- 相談者・本人関係確認表
- 利益相反確認メモ
- 本人基本情報シート
- 本人同意書または相談経過記録
生活・財産
- 生活状況整理表
- 判断能力に関する観察メモ
- 財産・収支概況メモ
- 緊急性確認メモ
- 支援者・関係機関一覧
親族・連携
- 親族関係整理表
- 親族連絡記録
- 「申立てをする見込みがない」事情の整理メモ
- 市区町村相談用概要書
- 他士業連携記録
契約・費用
- 受任範囲説明書
- 見積書
- 相談同行記録
- 電話連絡記録
- 情報提供記録
7-2. 市区町村へ相談する際の資料一覧
本人情報、生活状況、判断能力に関する情報、財産情報、親族情報、緊急性をA4数枚程度に整理します。資料は多ければよいわけではなく、担当者が初動判断できる順番で並べます。
7-3. 見積書・受任範囲説明書
現状調査、資料整理、相談同行、関係機関との打合せ、他士業連携、実費、追加費用を明記します。市区町村長申立ての決定、家庭裁判所提出書類の作成・提出代理、親族間紛争の代理交渉、行政機関への法的請求、本人財産の管理、生活保護申請の代理完結は含めないことを説明します。
8. 文例・記載例
市区町村相談用概要書
親族非協力記録
地域包括支援センターへの初回連絡
行政書士の受任範囲説明
利益相反がある場合
9. 他士業・関係機関との連携
| 場面 | 相談先 | 行政書士の役割 |
|---|---|---|
| 高齢者の一人暮らし、介護・生活支援 | 地域包括支援センター、高齢者福祉担当、介護保険担当、中核機関 | 本人情報、生活状況、親族協力状況、緊急性を整理。 |
| 知的障害・精神障害が中心 | 障害福祉担当、基幹相談支援センター、相談支援事業所、障害者虐待防止センター | 障害福祉サービス、相談支援、権利擁護窓口へ接続。 |
| 生活困窮 | 福祉事務所、生活困窮者自立相談支援機関、社会福祉協議会 | 本人申請が原則であることを踏まえ、福祉窓口へ引継ぎ。 |
| 申立書類・登記 | 司法書士 | 資料整理と経過メモを共有。 |
| 親族対立・財産搾取・退去紛争 | 弁護士 | 事実と相談者の主張を分けて引継ぎ。 |
| 福祉的アセスメント | 社会福祉士、ケアマネ、医療ソーシャルワーカー | 生活全体の支援体制を確認。 |
10. 新人が間違えやすいポイント
| 注意点 | 実務対応 |
|---|---|
| 親族がいるだけで市区町村長申立ては検討できないと思う | 親族が申立てをする見込みがあるかを確認する。 |
| 「親族が嫌がっています」だけで報告する | 誰に、いつ、何を説明し、何と回答されたかを記録する。 |
| 行政書士が市区町村長申立てを決定できるように説明する | 行政書士は事情整理と相談支援を行う立場と説明する。 |
| 「市町村長が親族に代わって申し立てる」と説明する | 市区町村長の独自の申立権に基づく制度と説明する。 |
| 緊急性があるのに資料収集を優先する | 虐待、医療放置、退去、財産搾取などは早期に関係機関へつなぐ。 |
| 本人同意を軽視する、または同意がないので何もできないと考える | 同意が取れる場合は説明。同意困難で生命・身体・財産保護が必要な場合は必要最小限で相談。 |
| 個人情報保護法の例外を広く解釈する | 提供先、目的、範囲、理由を絞り、必ず記録する。 |
| 財産管理を安易に引き受ける | 通帳、印鑑、カードの預かりは慎重に扱い、権限なく管理しない。 |
| 見積書を出さずに動き始める | 現状調査・資料整理・同行費用と範囲外業務を明記する。 |
11. トラブル予防策
受任範囲を文書で明確にする
- 行政書士は市区町村長申立ての決定権者ではない。
- 市区町村長申立ては市区町村長の独自の申立権に基づく。
- 家庭裁判所提出書類について、代理人としての作成・提出はしない。
- 本人申立てを前提とした書類作成支援にも業際上の問題があるため司法書士・弁護士へ連携する。
- 親族間紛争、行政機関への法的請求・交渉、虐待認定、本人財産管理、生活保護申請の代理完結は行わない。
個人情報共有の注意
行政書士は行政書士法第12条の守秘義務および個人情報保護法を踏まえ、目的外利用の禁止、必要最小限の情報提供、安全管理措置に留意します。本人が理解できる場合は、誰に、何のために、どの情報を伝えるかを説明して同意を得ます。
高齢者虐待や障害者虐待が疑われる場合は、市区町村や地域包括支援センター等へつなぎます。守秘義務を理由に一人で抱え込むのではなく、本人保護に必要な範囲で、提供先・提供内容・提供理由を記録します。
親族が後から関与してくる場合への備え
当初は非協力だった親族が、財産があると分かった途端に関与する、後見人選任後に不満を述べる、「勝手に行政へ相談した」と苦情を言うことがあります。親族への連絡履歴、回答、非協力の理由、本人の生活上の危険、関係機関に相談した理由、本人同意の状況、受任範囲、情報提供先を残します。
12. ケーススタディ
80歳の男性Aさんは一人暮らし。妻は死亡し、子はいません。近隣住民から「同じ話を何度もする」「郵便物が玄関に溜まっている」「夜中に外を歩いている」と地域包括支援センターへ相談がありました。家賃を3か月滞納し、管理会社から退去に関する通知が届いています。年金はありますが、通帳とキャッシュカードの所在が分からず、冷蔵庫の食料は少なく、服薬管理もできていません。戸籍上、遠方に甥が1人いることが分かりましたが、甥は「20年以上会っていない。関われない。申立ても費用負担も資料提供もできない」と回答しました。
確認すること
- Aさんの判断能力低下の程度、診断、主治医、食事・服薬・通院、徘徊歴、支援拒否。
- 家賃滞納額、退去期限、公共料金、食料不足、介護保険サービス未利用、住居喪失リスク。
- 年金額、振込口座、通帳・印鑑・カードの所在、借入、不審な出金。
- 甥の氏名・住所・続柄、連絡日時、非協力の回答、申立てをする見込みがない事情。
- 地域包括、管理会社、医療機関、行政書士の役割分担と利益相反。
行政書士が行う対応
- 相談経過と甥の回答内容を記録する。
- 本人情報、生活状況、判断能力、財産概況、親族非協力、緊急性を整理した概要書を作成する。
- 甥が存在しても、申立て・費用負担・資料提供・連絡対応に協力しないため、申立てをする見込みが低い事情として整理する。
- 地域包括支援センターが市区町村担当課へつなぐのか、行政書士が資料整理を補助するのか役割分担を確認する。
- 家賃3か月滞納、退去通知、食料不足、服薬管理困難という緊急性を伝える。
- 本人同意が困難な場合は、本人保護に必要な最小限の情報提供にとどめ、提供先・内容・理由を記録する。
- 後見開始申立書類、退去問題、財産問題は司法書士・弁護士へ連携する。
実務上の結論
このケースでは、市区町村長申立ての検討が必要です。Aさんに判断能力低下が疑われ、家賃滞納・住居喪失リスク、金銭管理困難、食事・服薬の支障があり、甥は存在するものの申立てをする見込みが低いからです。行政書士は、地域包括支援センターと連携し、市区町村担当課へ相談するための資料整理を支援します。
13. 実務チェックリスト
相談者・本人
- 相談者の氏名・所属・本人との関係を確認した。
- 本人が相談を知っているか確認した。
- 相談者と本人の利害関係を確認した。
- 本人の氏名・住所・居所・年齢を確認した。
- 介護認定、障害者手帳、主治医、ケアマネを確認した。
判断能力・生活
- 診断、会話理解、契約理解、金銭管理を確認した。
- 食事、服薬、通院、郵便物、住環境を確認した。
- 家賃、公共料金、医療費、介護費の滞納を確認した。
- 通帳・印鑑・カードの所在を確認した。
- 不審な出金、財産利用の疑いを確認した。
親族
- 配偶者、子、兄弟姉妹、甥姪、その他四親等内親族を確認した。
- 親族への連絡履歴を記録した。
- 申立て、費用負担、資料提供への協力可否を確認した。
- 親族が申立てをする見込みを整理した。
- 虐待・搾取疑い、後から関与する可能性を確認した。
緊急性・連携
- 退去、退院、ライフライン停止の期限を確認した。
- 食事不足、医療放置、虐待、財産流出を確認した。
- 地域包括、市区町村担当課、中核機関を確認した。
- 福祉事務所、社会福祉協議会への連携要否を確認した。
- 司法書士・弁護士・社会福祉士への連携要否を確認した。
行政書士の範囲
- 市区町村長申立ての決定者ではないと説明した。
- 家庭裁判所提出書類の代理作成・提出はしないと説明した。
- 本人申立ての書類作成支援にも業際上の制約があると説明した。
- 親族間紛争、行政機関への法的交渉、財産管理はしないと説明した。
- 利益相反を確認し、見積書と受任範囲を文書化した。
個人情報・記録
- 本人同意の有無を確認した。
- 同意困難な理由を記録した。
- 個人情報保護法第27条第1項第2号に該当し得る事情を確認した。
- 行政書士法第12条の守秘義務を踏まえた。
- 情報提供先、提供範囲、提供理由を記録した。
14. 確認テスト
15. 次回への接続
次回5-15では、今回の内容をもとにケーススタディ演習を行います。生活保護や福祉制度の利用はカテゴリ24、見守り契約はカテゴリ7、入院・介護施設入所支援はカテゴリ16で詳しく扱います。