HANAWA行政書士事務所のロゴ HANAWA行政書士事務所 建設・製造・産廃業向け 許認可 × 外国人雇用 × 補助金 × 福利厚生
090-3718-2803 9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
死後事務委任契約業務 3-15

死後事務委任契約書の条項
新人行政書士が実行可能な契約書を設計するための実務

死後事務委任契約書は、本人の希望を書き留めるだけの書面ではありません。死亡時連絡、葬儀・火葬、納骨、住居明渡し、家財整理、各種解約、ペット、費用、預託金、報酬、残金処理、デジタル情報まで、死亡後に受任者が関係機関へ説明しながら動けるように整える実務文書です。

死後事務委任契約おひとりさま支援契約書条項新人行政書士向け実務教材

この記事で到達できること

この回では、新人行政書士が死後事務委任契約書の基本条項を理解し、本人の希望を実務で実行できる形に整理できる状態を目指します。重要なのは、契約書に「死後の一切の事務」と抽象的に書くことではなく、誰が、いつ、どの範囲で、どの費用を使い、どこへ報告し、どの事項は専門家へつなぐのかを明確にすることです。

死後事務委任契約は、葬儀や納骨だけでなく、住居、家財、公共料金、ペット、デジタル情報、預託金、残金処理まで関わります。一方で、相続財産の分配、遺産分割交渉、税務申告、不動産登記、デジタル資産の換金・移転などは、死後事務受任者だけで進める内容ではありません。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫ですまずは現在の生活状況、親族関係、財産、住居、葬儀や納骨の希望を伺い、必要な条項と確認した方がよい内容を一緒に整理します。資料がそろっていない段階でも、確認の順番を示せることが行政書士の実務力です。
図解|死後事務委任契約書で整理する7つの柱
本人の意思希望、連絡先、葬儀、納骨、家財、ペットを具体化します。
受任者の権限関係機関へ提示して説明できる文言にします。
費用原資預託金、事前契約、保険金、遺言との連動を確認します。
残金処理遺言、相続人、相続財産清算人への引継ぎを分けます。
住居・家財賃貸借契約の承継、残置物、貴重品保管を整理します。
デジタル情報情報の削除・解約と資産の承継を区別します。
記録と報告領収書、写真、精算書、報告先を残します。

この業務が必要になる場面

おひとりさまの死後対応

配偶者や子がいない、親族と疎遠、親族に頼みたくない、親族が高齢・遠方で対応しにくい場合、死亡時の連絡、遺体の引取り、葬儀、火葬、納骨、住居明渡し、家財整理、公共料金解約、残金処理を誰が行うかが課題になります。

おひとりさま案件では、死後事務として実行する事務と、相続財産を誰に承継させるかを分けて考えます。遺言がなく、相続人がいない場合、残余財産は相続財産清算人の選任、特別縁故者への財産分与、国庫帰属などの手続に進みます。本人が「残ったお金は友人へ」と話していても、契約書だけで直接引き渡す設計は避けます。

おふたりさまの同時・連続リスク

夫婦、内縁関係、同性パートナー、兄弟姉妹同居、友人同居などでは、一方が死亡した後、残された側も高齢、入院中、施設入所中、判断能力低下ということがあります。先に亡くなった方の死後事務、残された方の生活支援、二人とも対応できない場合の予備受任者を分けて設計します。

親族はいるが頼みにくい場合

親族がいても、長年疎遠、過去のトラブル、相続争いの予兆、海外在住などで本人が第三者へ依頼したいことがあります。この場合、本人の意思を丁寧に記録しつつ、親族との対立が見込まれる部分は弁護士へつなぐ前提で整理します。

葬儀・納骨・住居・家財・ペットが重なる場合

死後事務は一つの手続ではなく、複数の実務が連続します。死亡後に火葬式を行い、永代供養墓へ納骨し、賃貸住宅を明け渡し、家財を整理し、ペットを引き継ぎ、サブスクリプションを解約する場合、実行順序、費用、連絡先、代替方法まで契約書に落とし込みます。

最初に押さえる基本知識

契約書の基本構造

区分 主な条項 目的
基本条項 契約当事者、目的、定義 誰が誰に何を委任するかを明確にします。
委任事務条項 死亡時連絡、葬儀、火葬、納骨、住居、家財、解約、ペット 受任者が実行する事務を具体化します。
権限条項 関係機関連携、第三者委託、提示権限 病院、施設、葬儀社、管理会社へ説明できるようにします。
費用条項 預託金、実費、報酬、追加費用、費用不足 費用不足、使途不明、報酬トラブルを防ぎます。
残金処理条項 遺言、相続人、相続財産清算人への引継ぎ 受任者による不適切な財産分配を避けます。
制限条項 相続分配、紛争対応、税務、登記、医療判断、デジタル資産処分 行政書士業務の範囲と他士業領域を整理します。
報告条項 報告義務、精算義務、記録保存 相続人や遺言執行者への説明資料を残します。
情報管理条項 個人情報、死者情報、デジタル情報 必要な範囲で情報を扱い、過度な閲覧を避けます。

「死後の一切の事務」だけでは足りない理由

抽象的な表現だけでは、葬儀社、霊園、賃貸管理会社、公共料金事業者、ペット引受先などが、受任者の具体的権限を判断しにくくなります。相続人から見ると、受任者に広すぎる権限を与えたように見え、預託金、家財、貴重品、残金をめぐる疑問につながりやすくなります。

契約書には、委任する事務を列挙したうえで、行わない事項も明記します。たとえば、遺産分割交渉、税務申告、不動産登記、相続財産の分配、暗号資産の換金・移転、医療行為への同意などは、死後事務委任契約書の権限だけで進める内容ではありません。

費用原資は死亡後に使える形で整える

本人名義の預金があるだけでは、死後事務費用としてすぐ使えるとは限りません。本人死亡後にキャッシュカードで任意に引き出す設計は、使途不明や相続財産の無断処分と見られるおそれがあります。

預託金管理

生前に死後事務費用を受任者へ預託し、固有財産と分けて管理します。費目、領収書、残金引継ぎを明記します。

事前契約

葬儀社、納骨堂、永代供養墓、ペット引受先と事前契約を行い、不足分も見積もります。

保険金設計

生命保険金を原資にする場合は、受取人、税務、支出義務の説明可能性を確認します。

相続手続との連動

相続人、遺言執行者、相続財産清算人による支出や引継ぎを想定します。

デジタル情報とデジタル資産を分ける

SNS、メール、クラウド、サブスクリプションの解約・削除・保存は、死後事務として設計できる余地があります。一方、ネット銀行預金、ネット証券、暗号資産、電子マネー、換金可能ポイントなどは財産的価値を持つため、受任者が換金・移転・分配するのではなく、相続人、遺言執行者、相続財産清算人へ引き継ぎます。

賃貸借契約は死亡で当然終了しない

賃借人が亡くなっても、賃貸借契約は原則として相続人に承継されます。そのため、死後事務受任者が当然に解約し、残置物を処分できるとは限りません。生前に貸主、借主、受任者の三者間合意や残置物処分特約を検討し、相続人の同意、追認、相続人不存在時の緊急的な保全、相続財産清算人への引継ぎを契約書に組み込みます。

実務の進め方

図解|契約書作成までの標準フロー
  1. 本人確認、意思確認、同席者の影響、判断能力への不安を確認します。
  2. 本人の希望を、死亡時連絡、葬儀、納骨、住居、家財、解約、ペット、デジタル情報に分けます。
  3. 関係機関が実行を受け入れやすいか、葬儀社、霊園、管理会社、ペット引受先へ確認します。
  4. 費用原資を、預託金、事前契約、保険金、遺言執行者との連動で整えます。
  5. 委任事務、受任者権限、行わない事項、報告、精算、残金処理を条項化します。
  6. 遺言、任意後見契約、財産管理等委任契約、見守り契約との矛盾を確認します。
  7. 親族関係、預託金、住居、ペット、財産承継に不安がある場合は公正証書化を検討します。

本人確認・意思確認

確認資料は、運転免許証、マイナンバーカード、マイナ保険証、資格確認書、住民票、印鑑登録証明書、実印などです。従来型の健康保険証を本人確認の中心に置くのではなく、写真付き資料や公証役場が求める資料を優先して確認します。公正証書化を見据える場合は、印鑑登録証明書、実印、本人確認資料、住民票、戸籍関係資料を早めに確認します。

本人には、誰に何を任せるのか、費用や報酬を理解しているか、残金を自由に第三者へ渡せるものではないこと、遺言が必要となる場面があることを説明します。親族や受任者候補が同席している場合でも、本人単独で話す時間を設けます。

委任事務の範囲を条項化する

本人の「簡単な葬儀でよい」「家の物は整理してほしい」「ペットをお願いしたい」という言葉を、実行可能な事務へ変換します。たとえば、葬儀形式、葬儀社、費用上限、納骨先、管理会社、処分する物・残す物、ペット引受先、予備引受先を具体的に記載します。

公正証書化を検討する場面

  • 親族と疎遠、または反対が見込まれる
  • 相続人不存在の可能性がある
  • 受任者が親族以外の第三者や専門職である
  • 預託金額が大きい
  • 住居明渡し、家財整理、ペット、デジタル情報を含む
  • 遺言、任意後見契約、財産管理等委任契約と一体で設計する
  • 本人の意思能力について将来疑問が生じる可能性がある

ヒアリング項目

基本情報

  • 氏名、住所、生年月日、本籍
  • 親族構成、推定相続人、相続人不存在の可能性
  • 既存の遺言、任意後見契約、財産管理契約
  • 受任者候補、予備受任者候補

死亡時連絡

  • 最初に連絡する人、連絡しない人
  • 病院、施設、警察からの連絡先
  • 葬儀社、親族、遺言執行者への連絡
  • 予備連絡先、深夜休日対応

葬儀・納骨

  • 葬儀形式、宗教、葬儀社
  • 火葬式、通夜・告別式、参列者
  • 納骨先、永代供養、既存墓、費用上限
  • 受入不能時の代替案

住居・家財

  • 持ち家か賃貸か、管理会社、貸主
  • 賃貸借契約、残置物特約、三者間合意
  • 処分する物、残す物、貴重品、重要書類
  • 特殊清掃、鍵、原状回復費用

契約解約

  • 電気、ガス、水道、通信、新聞、宅配
  • 医療費、施設費、介護サービス
  • 保険、駐車場、トランクルーム
  • サブスクリプション、SNS、クラウド

ペット

  • 種類、頭数、年齢、健康状態
  • 引受先、一時預かり先、予備引受先
  • 動物病院、保険、治療費、飼育費
  • 死亡時の火葬・納骨希望

費用・預託金

  • 預託金額、管理方法、使用費目
  • 葬儀、納骨、住居、家財、ペット費用
  • 報酬、追加費用、費用不足時対応
  • 残金の引継先、遺言との整合

デジタル関係

  • スマートフォン、パソコン、メール、SNS
  • サブスクリプション、クラウド、写真
  • ネット銀行、証券、暗号資産の有無
  • 資産は換金せず引き継ぐ方針

判断の流れ

図解|契約書作成に進めるか
  1. 本人確認ができ、本人が契約内容を自分の言葉で説明できるか確認します。
  2. 同席者の強い誘導や利益相反がないか確認します。
  3. 委任事務が具体化でき、費用原資が死亡後に使える形で確保されているか確認します。
  4. 残金処理が遺言、相続人、相続財産清算人への引継ぎとして整理されているか確認します。
  5. 賃貸借契約、デジタル資産、相続財産処分が受任者の権限を超えていないか確認します。
  6. 紛争、税務、登記、医療判断が含まれる場合は、適切な専門家へつなぎます。

委任事務に入れやすい事項

  • 死亡時連絡、葬儀社・霊園への連絡
  • 葬儀、火葬、納骨の手配
  • 住居明渡しに関する連絡・協議・鍵返還
  • 家財整理、重要書類の保管・引継ぎ
  • 公共料金、通信、サブスクリプション等の解約連絡
  • ペットの保護、搬送、一時預かり、引受先への連絡
  • 報告書、精算書、領収書整理

慎重に整理する事項

  • 相続人間の交渉、遺産分割協議、遺留分、相続放棄
  • 相続税申告、準確定申告、税額計算
  • 不動産登記、相続登記
  • 医療行為や延命治療の最終判断
  • ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネーの換金・移転
  • 賃貸借契約の一方的解除、相続人同意のない残置物処分
  • 遺言のない状態で残金を友人や団体へ直接渡すこと

作成・確認する書類

書類 確認内容 実務上のポイント
死後事務委任契約書 目的、委任事務、権限、費用、報告、残金処理 本人の希望と実行可能な範囲を一致させます。
委任事務一覧表 事務内容、連絡先、費用上限、実行条件 契約書本文が長くなる場合は別紙化します。
死亡時連絡先一覧 病院、施設、受任者、予備受任者、葬儀社、親族 死亡直後に誰が最初に動くかを明確にします。
葬儀・納骨希望書 葬儀形式、宗教、葬儀社、納骨先、費用 希望どおりにできない場合の代替案も記載します。
住居・家財対応指示書 管理会社、鍵、残す物、処分する物、貴重品 賃貸借契約の特約や三者間合意も確認します。
契約解約一覧 公共料金、通信、サブスク、保険、施設 契約番号、ID、連絡先、支払方法を整理します。
預託金・費用管理表 預託金額、使用費目、報酬、実費、残金 固有財産との分別管理と領収書保存を前提にします。
残金引継ぎ確認書 遺言執行者、相続人、相続財産清算人 友人等へ直接渡す設計にしないよう確認します。
デジタル情報・資産区分表 アカウント、サブスク、ネット預金、暗号資産 情報の削除・解約と資産の承継を分けます。

文例・記載例

契約目的条項

本契約は、委任者が死亡した後に必要となる死亡時連絡、葬儀、火葬、納骨、住居明渡しに関する連絡・調整、家財整理、各種契約の解約、費用精算その他本契約に定める事務について、委任者が受任者に委任し、受任者がこれを受任することを目的とする。

本契約は、委任者の相続財産の承継、分配、遺産分割、遺言執行、税務申告、不動産登記、紛争対応その他本契約に明示されていない事項を受任者に委任するものではない。

委任事務の範囲条項

委任者は、受任者に対し、委任者死亡後、別紙委任事務一覧表に記載する事務を委任する。受任者は、委任者の生前の意思、関係法令、関係機関の取扱い、預託金その他利用可能な費用の範囲内で実施する。

受任者は、本契約に明示されていない事務、相続財産の分配、遺産分割協議の代理、遺言執行、税務申告、不動産登記申請、紛争性のある交渉、デジタル資産の換金・移転を行わない。

住居明渡し条項

受任者は、委任者が死亡時に居住していた住居について、賃貸人、管理会社、保証会社その他関係者への連絡、賃貸借契約終了に関する申入れまたは協議、鍵の返還、家財搬出、原状回復費用その他必要費用の支払、明渡しに必要な事務を行うことができる。

前項の事務は、賃貸借契約、貸主・管理会社の取扱い、相続人、遺言執行者または相続財産清算人の権限を害しない範囲で行う。相続人の同意、追認、貸主との合意、または三者間合意が必要となる場合、受任者はその手続に従う。

費用・預託金条項

委任者は、受任者が委任事務を遂行するための費用として、金〇〇円を預託する。受任者は、預託金を自己の固有財産と区別して管理し、支出について領収書その他の記録を保存する。

委任者死亡後、受任者は、委任者名義の預貯金口座から、キャッシュカードその他の方法により任意に金銭を引き出してはならない。ただし、相続人、遺言執行者、相続財産清算人その他正当な権限を有する者の手続に基づく場合はこの限りでない。

残金処理条項

受任者は、委任事務終了後、預託金から実費、報酬その他本契約に基づく支出を控除した残額がある場合、遺言執行者、相続人、相続財産清算人その他正当な権限を有する者へ引き継ぐ。

受任者は、遺言その他正当な権限に基づかず、残金を友人、知人、支援者、団体その他特定の第三者へ直接引き渡してはならない。委任者が特定の第三者または団体へ財産を承継させることを希望する場合は、遺言その他適切な法律行為により定める。

デジタル情報条項

受任者は、委任事務の遂行に必要な範囲で、スマートフォン、パソコン、SNS、クラウドサービス、電子メール、サブスクリプションその他デジタル情報の解約、削除申請、保存、引継ぎを行うことができる。

ネット銀行預金、ネット証券、暗号資産、電子マネー、換金可能ポイントその他財産的価値を有するデジタル資産について、受任者は、発見、記録、保全、相続人・遺言執行者・相続財産清算人への引継ぎにとどめ、換金、移転、売却、分配を行わない。

できる範囲を整えるための条項

受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を遂行する。ただし、天災地変、感染症、交通機関の停止、関係機関の取扱い、親族その他第三者の反対、費用不足、資料不足、連絡不能、相続人または関係機関の同意不取得、相続財産清算人の選任待ちその他受任者の責めに帰すことができない事由により委任者の希望どおりに事務を実施できない場合、その責任を負わない。

専門家・関係機関との連携

弁護士

親族間対立、遺骨や納骨の争い、預託金・残金の紛争、相続財産清算人選任、特別縁故者手続などで連携します。

司法書士

相続登記、不動産名義変更、不動産関係書類の整理、登記が絡む供託・管理の確認で連携します。

税理士

相続税、準確定申告、生命保険金、暗号資産評価、預託金や報酬の税務処理で連携します。

公証役場

公正証書化、遺言、任意後見契約、本人意思確認、印鑑登録証明書・実印等の確認で連携します。

葬儀社・霊園

事前見積り、死亡時連絡、搬送、火葬、納骨、追加費用、受任者の手続可否を確認します。

賃貸管理会社

死亡時連絡、残置物、鍵返還、原状回復、三者間合意、相続人同意の要否を確認します。

新人行政書士が注意したい点

注意点 実務での整え方
抽象的に書きすぎる 「一切の事務」だけにせず、死亡時連絡、葬儀、納骨、住居、家財、解約、報告を列挙します。
本人の言葉をそのまま書く 「簡単な葬儀」「家財は適当に」を、形式、連絡先、費用上限、代替方法へ変換します。
費用原資を軽く見る 本人名義口座に頼らず、預託金、事前契約、保険金、相続手続との連動を確認します。
残金を任意に渡す 遺言、相続人、相続財産清算人への引継ぎを整理し、友人等への直接引渡しは避けます。
家財処分を急ぐ 通帳、印鑑、権利証、保険証券、貴金属、写真、仏壇などは記録し、必要な相手へ引き継ぎます。
ペット対応を口約束にする 引受先、予備引受先、飼育費、医療費、死亡時対応を別紙や確認書で整えます。
デジタル資産を処分する ネット預金、証券、暗号資産は換金・移転せず、相続人や遺言執行者へ引き継ぎます。
賃貸借契約を当然終了と考える 相続人への承継を前提に、管理会社、貸主、三者間合意、相続人追認を確認します。
説明の基本姿勢「できません」と一言で終えるのではなく、「ご希望を実現しやすくするために、遺言、預託金、関係機関との事前確認を組み合わせて整えましょう」と伝えると、本人の希望に寄り添いながら安全な設計へ進められます。

トラブルを防ぐ整え方

  • 契約前面談記録を作成し、本人の発言、説明内容、同席者、理解状況を残す
  • 本人単独面談を行い、受任者や親族の影響を受けていないか確認する
  • 委任事務一覧表を別紙化し、事務内容、連絡先、費用上限、実行条件を明確にする
  • 通常時、費用増加時、特殊清掃時、ペット引受不能時の費用を見積もる
  • 葬儀社、霊園、管理会社、施設、ペット引受先、デジタルサービス事業者へ事前確認する
  • 賃貸住宅では、貸主・借主・受任者の三者間合意や残置物特約を検討する
  • 予備受任者を置けるか確認する
  • 年1回、または転居、入院、施設入所、ペット死亡、遺言変更時に見直す
  • 写真、領収書、請求書、振込記録、連絡記録を保存する
  • 相続人不存在が見込まれる場合は、相続財産清算人への引継ぎを前提にする

ケーススタディ

葬儀・納骨・賃貸明渡し・ペット・デジタル資産を含む設計

Aさんは78歳女性。配偶者は死亡、子はいません。弟とは20年以上疎遠です。川崎市内の賃貸マンションで一人暮らしをし、小型犬1頭を飼っています。葬儀は火葬式、遺骨は民間の永代供養墓へ納骨したい希望があります。家財は写真と貴金属を除き整理し、ペットは知人Cさんへ引き継ぎたいと考えています。ネット銀行口座と暗号資産口座もあります。財産は長年支援してくれた友人Bさんへ遺したい意向です。

最初に確認すること

  • Aさん本人の本人確認資料、判断能力、契約内容の理解
  • 弟が推定相続人となる可能性、弟へ死亡連絡するか
  • Bさんへ財産を遺すには、死後事務委任契約ではなく遺言が必要であること
  • 葬儀社、永代供養墓、納骨費用、火葬式の内容
  • 賃貸借契約、管理会社、残置物特約、三者間合意の可否
  • Cさんの引受意思、予備引受先、飼育費、動物病院
  • ネット銀行・暗号資産は受任者が換金せず、遺言執行者へ引き継ぐこと
  • 預託金額、管理方法、報酬、残金引継ぎ先

条項設計

この事案では、死亡時連絡、葬儀・火葬、永代供養墓への納骨、賃貸住宅の明渡し協議、家財整理、貴重品保管、ペット引継ぎ、契約解約、デジタル情報対応、デジタル資産の換金禁止、預託金、報酬、残金処理、報告・精算、第三者委託、免責、公正証書化を条項化します。

特に大切な判断

弟が相続人となる可能性があるため、Bさんへ財産を渡したい希望は公正証書遺言で整理します。遺言がない場合、死後事務受任者がBさんへ残金を直接渡す設計は避けます。賃貸住宅については、管理会社が受任者による明渡し協力を認めるか確認し、必要に応じて三者間合意を検討します。ペットは口約束にせず、Cさんとの確認書または別契約を作成します。

実務チェックリスト

本人確認

  • 本人確認資料を確認した
  • 本人が契約内容を説明できる
  • 本人単独面談を行った
  • 親族に頼まない理由を確認した

受任者確認

  • 受任者の本人確認をした
  • 利益相反を確認した
  • 預託金管理能力を確認した
  • 予備受任者を検討した

委任事務

  • 死亡時連絡先を整理した
  • 葬儀・納骨を具体化した
  • 住居・家財の範囲を確認した
  • ペット・デジタル情報を確認した

費用

  • 預託金額を決めた
  • 使用費目を明記した
  • 本人名義口座に頼らない設計にした
  • 費用不足時の対応を決めた

残金・財産

  • 遺言の有無を確認した
  • 相続人を確認した
  • 相続人不存在時の引継ぎを確認した
  • 友人等へ直接渡す設計にしていない

業務範囲

  • 紛争性を確認した
  • 税務・登記を含めていない
  • デジタル資産を換金しない
  • 必要な専門家を整理した

確認テスト

問題1
「死後の一切の事務」とだけ書くことが望ましくない理由を説明してください。
答え:関係機関が具体的権限を判断しにくく、相続人から広すぎる権限と見られやすくなります。税務、登記、遺産分割、デジタル資産処分など行政書士が単独で扱うべきでない事項まで含むように読めるため、事務内容を列挙する必要があります。
問題2
遺言がないおひとりさま案件で、死後事務終了後の残金を友人へ直接渡してよいでしょうか。
答え:慎重に避けるべきです。残金が相続財産に該当する場合、その承継は相続法の問題です。相続人不存在の場合は、相続財産清算人、特別縁故者への財産分与、国庫帰属などの手続が関係します。特定人へ渡したい希望は遺言で整理します。
問題3
デジタル情報とデジタル資産の違いを説明してください。
答え:デジタル情報はSNS、メール、クラウド、サブスクリプションなど、削除・解約・保存・引継ぎの対象です。デジタル資産はネット銀行預金、証券、暗号資産、電子マネーなど財産的価値があるものです。受任者はデジタル資産を換金・移転せず、相続人や遺言執行者へ引き継ぎます。
問題4
賃貸住宅の明渡し条項で注意することは何ですか。
答え:賃貸借契約は死亡で当然終了せず、原則として相続人に承継されます。死後事務受任者が一方的に解約できると決めつけず、管理会社の運用、相続人の同意、三者間合意、残置物特約、相続財産清算人への引継ぎを確認します。
問題5
行政書士が他士業へつなぐべき場面を挙げてください。
答え:相続人間の対立や残金紛争は弁護士、相続税や準確定申告は税理士、不動産登記は司法書士、判断能力や生活支援は医師・社会福祉士・地域包括支援センターなどへつなぎます。

次回への接続

この回では、死後事務委任契約書に記載する基本条項を、本人の希望、受任者の権限、費用、預託金、残金処理、報告、住居、家財、ペット、デジタル情報、他制度との整合性から整理しました。

次回は、契約書に記載した「死亡時連絡」を実際に機能させるための連絡体制を扱います。契約書に「受任者へ連絡する」と書くだけではなく、病院、施設、見守り事業者、親族、葬儀社、予備受任者との連絡網をどのように作り、どの書類をどこに置くかを具体化します。

HANAWA行政書士事務所にご相談ください死後事務委任契約、遺言、任意後見、財産管理、見守り契約は、本人の生活状況や親族関係に合わせて整理することが大切です。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

本記事は新人行政書士向けの一般的な実務教材です。個別案件では、本人の状態、親族関係、財産内容、住居契約、関係機関の取扱いにより確認事項が異なります。

参考にした公的情報

民法、個人情報保護委員会の死者情報に関する説明、厚生労働省のマイナ保険証・資格確認書に関する案内、任意後見制度に関する公的情報を確認し、条項設計の注意点に反映しています。

HANAWA行政書士事務所|死後事務委任契約書・条項設計の実務

本人の希望と実行可能性を丁寧に整理し、死亡後に受任者が動ける契約書を整えます。

あわせて確認したいこと

相続・遺言・終活の手続きを確認したい方へ

相続、遺言、終活に関する手続きでは、戸籍、財産、関係者の状況を落ち着いて整理することが大切です。川崎市北部で家族の手続きについて確認したい方は、関連するご案内をご覧ください。

相続、遺言、任意後見、死後事務委任などをまとめて考えたい場合は、家族構成や財産、必要な手続きを整理するところから相談できます。

前のページに戻る