1. この回の到達目標
- 成年後見申立支援で、行政書士が行いやすい制度説明、資料整理、関係機関連携、他士業引継ぎ資料作成を説明できる。
- 資料整理支援と、家庭裁判所提出書類の作成を業務として受任することの違いを説明できる。
- 行政書士が報酬を得て家庭裁判所提出書類の作成を受任することは、業務範囲を超えるリスクがあると理解できる。
- 家庭裁判所提出書類の作成が必要な場合、本人作成または司法書士等の専門職への依頼を検討できる。
- 申立代理、裁判所対応代理、親族間交渉、財産流用疑いへの対応は弁護士連携を検討できる。
- 本人確認、意思確認、利益相反、相談記録、受任契約書での範囲明示を実務に組み込める。
- おひとりさま・おふたりさまの支援で、福祉機関や市区町村と連携する場面を判断できる。
2. この業務が必要になる実務場面
成年後見申立支援の相談は、「申立書を作りたい」という形だけで入るわけではありません。高齢の親の預金管理、施設入所契約、医療費や施設費の支払い、不動産管理、おひとりさまの支援体制など、生活上の困りごととして相談が始まります。
| 相談の入り口 | 新人行政書士が確認すること |
|---|---|
| 認知症の親の預金が下ろせない | 本人の判断能力、誰が財産を管理しているか、親族間対立、急ぐ支払いの有無を確認。 |
| 施設入所契約を進めたい | 本人の意思、契約内容の理解、ケアマネ・施設相談員・地域包括の関与を確認。 |
| 病院や施設から後見制度を勧められた | 誰が申立てを検討しているか、本人の生活状況、医療・介護資料の所在を確認。 |
| 親族が遠方・疎遠で支援者がいない | おひとりさま案件として、市区町村、地域包括、社会福祉協議会との連携を検討。 |
| 兄弟が財産管理をめぐって対立している | 紛争性を確認し、行政書士は事実整理にとどめ、弁護士連携を検討。 |
| 家庭裁判所へ出す書類を全部作ってほしい | 業務範囲を説明し、資料整理支援、本人作成、司法書士等への依頼を整理。 |
3. 基本知識
3-1. 行政書士の中心的な役割
成年後見申立支援で行政書士が担いやすいのは、制度の一般的説明、資料整理、関係機関連携、他士業へ引き継ぐための事実整理です。本人や申立人候補者が状況を把握し、司法書士等や弁護士、福祉機関へ正確に相談できる状態を作ることが重要です。
3-2. 資料整理支援と裁判所提出書類作成受任の違い
| 区分 | 行政書士が支援しやすい範囲 | 慎重に扱う範囲 |
|---|---|---|
| 本人情報 | 生活歴、介護状況、入院・入所状況、支援者を内部資料として整理。 | 家庭裁判所提出用の本人情報欄を、法的判断込みで完成させる。 |
| 財産資料 | 通帳、不動産資料、保険証券、年金通知書、負債資料を分類。 | 裁判所提出用の財産目録を報酬を得て作成受任する。 |
| 収支資料 | 年金、家賃、医療費、施設費、公共料金を一覧化。 | 裁判所提出用の収支予定表を申立人に代わって完成させる。 |
| 親族関係 | 戸籍収集補助、内部資料としての親族関係図、連絡先一覧の整理。 | 親族関係図を裁判所提出用書式として完成させる形で受任する。 |
| 裁判所対応 | 資料の所在確認、事実関係の整理補助。 | 申立人に代わって法律的判断や評価を含む回答、主張、補正方針決定を行う。 |
| 親族対立 | 相談者の発言と確認済み事実を分けて記録し、弁護士相談を案内。 | 説得、同意取得交渉、返還請求、責任追及、和解案提示を行う。 |
3-3. 行政書士ができる支援・慎重に扱う支援の比較
| 実務項目 | 支援しやすい内容 | 慎重に扱う内容 | 連携先 |
|---|---|---|---|
| 制度説明 | 後見・保佐・補助の概要、申立ての一般的流れを説明。 | 「この類型で通る」など個別判断を断定。 | 司法書士等・弁護士 |
| 本人確認 | 本人確認書類、面談記録、本人の希望や不安の記録。 | 医学的判断や法的能力を断定。 | 医師・福祉機関 |
| 資料整理 | 本人情報、財産、収支、親族、福祉資料を分類。 | 裁判所提出用書式を完成させる形での作成受任。 | 司法書士等 |
| 申立代理 | 代理ではないことを説明し、必要資料を整理。 | 申立人に代わる提出、裁判所との代理的やり取り。 | 弁護士 |
| 紛争対応 | 対立の有無を確認し、事実と主張を分けて記録。 | 交渉、説得、責任追及、返還請求。 | 弁護士 |
| 福祉連携 | 地域包括、ケアマネ、施設、市区町村との連絡補助。 | 福祉機関に法的結論を代理説明。 | 福祉機関・市区町村 |
4. 実務の進め方
1 相談者と本人の関係確認
本人、親族、ケアマネ、施設職員、友人など、誰からの相談かを確認します。
2 本人確認・意思確認
本人の希望、理解度、不安、拒否感を記録します。本人が同席できない場合は理由を確認します。
3 相談目的を分類
預金、施設契約、医療費、不動産、親族対立、市区町村長申立てなどに分けます。
4 紛争性・利益相反を確認
財産流用疑い、候補者争い、通帳返還問題があれば弁護士連携を検討します。
5 資料整理支援として契約
制度説明、資料整理、関係機関連携、引継ぎ資料作成に限定して契約します。
手順1 相談者と本人の関係を確認する
相談者が本人、配偶者、子、兄弟姉妹、甥姪、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、施設職員、友人、近隣住民のいずれかを確認します。おひとりさま案件では、親族でない支援者が相談に来ることもあります。その人が親切であっても、本人の財産や契約に関与する権限があるとは限りません。
手順2 本人確認・意思確認を行う
本人が相談に同席できる場合は、本人確認書類を確認し、本人の発言を記録します。本人の判断能力が低下している場合でも、本人の希望、不安、拒否感を無視せず、本人の利益を中心に置きます。
手順3 相談目的と資料を整理する
本人確認資料、親族関係資料、医療・介護資料、財産資料、収支資料、負債資料、生活状況資料、関係機関資料に分けます。裁判所提出書類を行政書士が完成させるためではなく、本人・申立人候補者・司法書士等・弁護士・福祉機関へ正確に引き継ぐために整理します。
手順4 業務範囲を説明する
初回相談の早い段階で、行政書士は制度説明や資料整理を支援できること、家庭裁判所提出書類の作成代理や申立代理は原則として行政書士業務として受任すべきではないこと、必要に応じて本人作成または司法書士等への依頼を検討することを説明します。
手順5 契約書に範囲を明記する
受任する場合は、制度説明、資料整理、関係機関連携、他士業引継ぎ資料作成に限定し、裁判所提出書類作成代理、申立代理、裁判所対応代理、紛争交渉を含まないことを契約書・説明記録に明記します。
5. ヒアリング項目
相談者
- 本人との関係、同居の有無、財産管理の有無。
- 申立人・後見人候補者になる予定。
- 本人から委任を受けているか。
- 他の親族と意見対立があるか。
- 相談者自身に経済的利益があるか。
本人
- 氏名、住所、現在の居所。
- 診断名、要介護認定、障害者手帳。
- 主治医、病院、ケアマネ、施設。
- 制度利用への希望・不安・拒否感。
- 信頼している人、拒否している人。
生活状況
- 一人暮らし、同居、おふたりさま世帯。
- 食事、服薬、通院、金銭管理。
- 施設入所・入院の予定。
- 滞納、虐待、経済的搾取の疑い。
- 緊急連絡先と福祉機関の関与。
財産・収支
- 預貯金、年金、不動産、保険、株式。
- 借入金、税金、施設費、医療費。
- 通帳・印鑑・カードの保管者。
- 大口出金、使途不明金の有無。
- 本人名義財産を利用している人の有無。
親族関係
- 配偶者、子、父母、兄弟姉妹、甥姪。
- 連絡先、協力状況、疎遠な親族。
- 親族間対立の有無。
- 本人と親族の関係性。
- 親族に連絡することで本人に不利益がないか。
申立て
- 誰が申立てを検討しているか。
- 家庭裁判所への相談歴。
- 司法書士等・弁護士への相談歴。
- 市区町村長申立ての可能性。
- 裁判所提出書類作成や代理希望の有無。
6. 判断フロー
→ はい:本人確認・意思確認へ。いいえ:申立書作成、申立代理、裁判所対応希望なら、本人作成、司法書士等、弁護士への依頼を案内。
紛争性はあるか
→ ない:資料整理支援を検討。ある・疑いあり:弁護士連携。行政書士は事実整理にとどめる。
本人意思確認は可能か
→ 可能:本人の希望を記録。困難:福祉機関、医療機関、市区町村、専門職と連携し、相談者だけの意向で進めない。
裁判所提出書類作成が必要か
→ 必要:本人作成または司法書士等への依頼を検討。代理や紛争対応が必要なら弁護士へ。
契約書で範囲を明確化できるか
→ できる:制度説明・資料整理・関係機関連携・引継ぎ資料作成として受任。範囲外希望が続く場合は受任を見合わせる。
| 状況 | 判断 | 連携先 |
|---|---|---|
| 裁判所提出書類を作成したい | 行政書士が報酬を得て作成受任することはリスクが高い。 | 本人作成、司法書士等 |
| 申立代理を依頼したい | 行政書士は代理受任すべきでない。 | 弁護士 |
| 親族間で争いがある | 紛争性あり。 | 弁護士 |
| 不動産登記や相続登記が絡む | 登記専門性あり。 | 司法書士 |
| 市区町村長申立ての可能性 | 福祉・行政連携が必要。 | 市区町村、地域包括、専門職 |
| 虐待・経済的搾取の疑い | 緊急性と紛争性を確認。 | 地域包括、市区町村、弁護士 |
7. 作成・確認する書類
7-1. 行政書士が作成しやすい書類
| 書類 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 初回相談記録 | 相談経緯、相談者、本人状況を記録。 | 法的結論を断定しない。 |
| 業務範囲説明書 | 行政書士の支援範囲と他士業連携を説明。 | 署名または確認記録を残す。 |
| 受任契約書 | 業務内容、報酬、範囲外業務を明記。 | 裁判所提出書類作成代理を含めない。 |
| 本人確認記録 | 本人・相談者の本人確認結果を記録。 | 本人意思確認と区別する。 |
| 本人意思確認メモ | 希望、不安、拒否感を記録。 | 医学的評価はしない。 |
| 資料一覧表 | 提供資料、未取得資料を整理。 | 裁判所提出用書式にしない。 |
| 財産資料整理表 | 通帳、不動産、保険、負債資料を分類。 | 財産目録として提出する前提で作らない。 |
| 親族関係整理表 | 親族の氏名、続柄、連絡可否を内部資料化。 | 裁判所提出用書式として完成させない。 |
| 他士業引継ぎメモ | 司法書士等・弁護士へ経緯を伝える。 | 事実と相談者の主張を分ける。 |
7-2. 作成受任を慎重に扱う書類
次の書類は家庭裁判所提出書類に該当する可能性が高く、行政書士が報酬を得て作成を受任することは業務範囲を超えるリスクがあります。無報酬かつ本人名義での単なる作成補助にとどまる場合を除き、実務上は受任を避け、本人作成または司法書士等への依頼を検討します。
- 後見開始申立書、保佐開始申立書、補助開始申立書。
- 申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書。
- 親族関係図を裁判所提出用書式として完成させる形での作成。
- 財産目録、相続財産目録、収支予定表。
- 親族の意見書、本人情報シートを提出用に完成させる行為。
- 補正書、上申書、回答書、家庭裁判所からの照会回答書。
8. 文例・記載例
初回相談時の説明
「全部作ってほしい」と言われた場合
本人・申立人への説明
受任契約書の条項例
受任者は、成年後見制度の利用検討に関し、成年後見制度に関する一般的説明、本人の生活状況、医療・介護状況、親族関係、財産・収支資料の整理支援、関係機関および他士業への引継ぎ資料の作成、行政機関・福祉機関への相談同行および連絡調整補助を行う。
本業務には、家庭裁判所に提出する申立書類その他裁判所提出書類の作成代理、成年後見・保佐・補助開始申立ての代理、家庭裁判所からの照会・補正・面接・調査等への代理対応、親族間または関係者間の交渉・和解・紛争解決・法的責任追及、登記申請代理その他司法書士業務に属する事項、弁護士法その他法令により行政書士が取り扱うことのできない事項を含まない。
裁判所提出書類の作成、申立代理、紛争対応、登記手続その他専門職による対応が必要と判断される場合、受任者は委任者に説明のうえ、司法書士等、弁護士その他専門職への相談または依頼を提案する。
相談記録の記載例
長女A氏より、母B氏の成年後見制度利用について相談あり。B氏は介護施設入所中で、認知症診断あり。A氏は「家庭裁判所に出す書類を全部作ってほしい」と希望。当職より、行政書士が対応できる範囲は制度説明、資料整理、関係機関連携、他士業引継ぎ資料作成であり、報酬を得て家庭裁判所提出書類の作成を受任することは業務範囲を超えるリスクがある旨を説明。申立書作成は本人作成または司法書士等への依頼を検討し、申立代理や紛争対応が必要な場合は弁護士相談が必要である旨を説明。A氏は説明を理解し、まず資料整理支援のみ依頼したいとの意向。
裁判所同行を求められた場合
9. 他士業・関係機関との連携
司法書士等への連携を検討する場面
- 後見開始、保佐開始、補助開始の申立書類作成が必要。
- 家庭裁判所提出用の財産目録、収支予定表等の作成が必要。
- 申立人が自分で書くことに不安を持っている。
- 不動産登記、相続登記、後見登記、登記事項証明書が関係する。
- 行政書士の資料整理を超えて、裁判所提出用書式への反映が必要になった。
弁護士へ連携する場面
- 親族間で申立てや後見人候補者をめぐる対立がある。
- 財産の使い込み、通帳返還、印鑑返還、説明要求が問題になっている。
- 不動産売却、相続、贈与、貸付、立替金精算をめぐる争いがある。
- 申立代理や裁判所対応を専門職に任せたい意向がある。
- 本人と相談者の利益が対立し、行政書士が中立的に資料整理しにくい。
福祉機関と連携する場面
- 本人が一人暮らし、またはおふたりさま世帯で双方に支援が必要。
- 本人が入院中、施設入所中、または在宅生活が不安定。
- 市区町村長申立ての可能性がある。
- 虐待、放置、経済的搾取の疑いがある。
- 本人の生活状況を親族だけでは把握しにくい。
10. 新人が間違えやすいポイント
| 注意点 | 実務対応 |
|---|---|
| 資料整理のつもりで申立書を完成させる | 裁判所書式へ直接記入せず、独自の資料一覧、時系列メモ、財産資料整理表で整理。 |
| 「本人が署名するから大丈夫」と考える | 報酬を得て実質的に提出書類を完成させるとリスクがあるため、本人作成または司法書士等を検討。 |
| 裁判所同行で代理的に説明する | 補助的説明や事実関係の整理にとどめ、申立人に代わる判断や主張は避ける。 |
| 親族への説明が説得になる | 制度の一般説明にとどめ、同意取得、通帳返還、責任追及は弁護士へ。 |
| 相談者の利益を本人の利益と同一視する | 本人の意思、本人の利益、利益相反を確認する。 |
| おひとりさま案件で支援者を過信する | 本人同意、委任関係、個人情報提供、財産管理の有無を確認。 |
| おふたりさま案件で一方の意向だけを聞く | 相談者自身の判断能力、健康状態、財産混在、福祉支援の必要性を確認。 |
| 「後見人に選ばれます」と説明する | 家庭裁判所の判断を断定せず、候補者の適否判断は専門職連携で慎重に扱う。 |
11. トラブル予防策
- 初回相談時に、行政書士が行う支援と、原則として受任すべきでない支援を説明する。
- 業務範囲説明書、受任契約書、相談記録に、裁判所提出書類作成代理、申立代理、裁判所対応代理、紛争交渉を含まないことを明記する。
- 相談記録では、相談者の発言、本人の発言、確認済み事実、行政書士の説明を分けて記録する。
- 裁判所書式を使って作業せず、内部資料としての資料一覧・関係者一覧・時系列メモを使う。
- 範囲外依頼が出た時点で再説明し、必要に応じて本人作成、司法書士等、弁護士への相談を案内する。
- 財産流用疑い、親族対立、候補者争い、不動産売却、相続問題が見えたら早めに弁護士へつなぐ。
- 利益相反が疑われる場合、相談者の一方的な意向だけで進めず、本人の意思と福祉機関の情報を確認する。
- お手元に資料があれば確認はスムーズですが、資料がそろっていない段階でも相談可能であることを伝え、未取得資料を一覧化する。
12. ケーススタディ
長男Aさんから相談。母Bさんは82歳で認知症の診断を受け、介護施設に入所中。施設費の支払い、預金管理、不動産管理のため成年後見制度の利用を検討している。Aさんは「家庭裁判所の書類を全部作って、提出まで一緒にやってほしい。裁判所から連絡が来たら対応してほしい」と希望。妹CさんはAさんが後見人になることに反対し、預金の使い方にも疑問を持っている。
最初に確認すること
- Bさん本人の面談可否、本人確認、意思確認。
- Aさんが財産を管理している経緯、通帳・印鑑の保管状況。
- Cさんとの対立内容と、財産流用疑いの有無。
- 施設相談員、ケアマネ、地域包括支援センターの関与。
- 裁判所提出書類作成、申立代理、裁判所対応代理への希望の有無。
適切な説明
家庭裁判所へ提出する申立書類を行政書士が報酬を得て作成受任すること、申立てを代理すること、裁判所からの照会に代理で対応することは、業務範囲を超えるリスクがあります。また、妹さんとの間で財産管理や後見人候補者について意見の違いがあるため、紛争性があります。この部分は弁護士への相談が必要です。私が支援できるのは、制度の一般説明、現在ある資料の整理、本人の生活状況・財産資料・収支資料・親族関係の整理、弁護士または司法書士等へ引き継ぐための資料作成までです。
行政書士が支援しやすいこと
- Aさんから相談経緯を聞き取り、記録する。
- Bさんの本人確認資料、介護資料、医療資料を整理する。
- 通帳、不動産資料、年金資料、施設費資料を分類する。
- Cさんとの対立内容を「Aさんの説明」として記録する。
- 申立書作成は本人作成または司法書士等への依頼を提案する。
- 申立代理や紛争対応が必要であれば弁護士連携を提案する。
- 地域包括、施設相談員、ケアマネとの連絡体制を確認する。
慎重に扱うこと
- 後見開始申立書、財産目録、収支予定表を報酬を得て作成受任すること。
- Aさんを後見人候補者として有利に見せる記載を考えること。
- 家庭裁判所へ代理で提出し、照会に代理回答すること。
- Cさんに同意を求めて説得すること。
- 財産流用の有無を行政書士が判断すること。
- 「Aさんが後見人に選ばれる可能性が高い」と断定すること。
13. 実務チェックリスト
初回相談
- 相談者の本人確認をした。
- 本人との関係を確認した。
- 本人が相談を知っているか確認した。
- 本人の意思確認が可能か確認した。
- 相談目的と急ぐ理由を確認した。
範囲説明
- 行政書士ができる支援を説明した。
- 報酬を得た裁判所提出書類作成受任のリスクを説明した。
- 申立代理・裁判所対応代理を含まないと説明した。
- 本人作成または司法書士等への依頼を検討すると説明した。
- 紛争対応は弁護士連携と説明した。
資料整理
- 本人確認資料を整理した。
- 医療・介護資料を整理した。
- 財産資料と収支資料を分類した。
- 親族関係を内部資料として整理した。
- 裁判所書式に直接記入していない。
司法書士等
- 家庭裁判所提出書類作成が必要。
- 本人作成では対応が難しい。
- 不動産登記や相続登記が関係する。
- 裁判所書式の記載に専門判断が必要。
- 提出用書式への反映が必要。
弁護士
- 親族間対立がある。
- 財産流用疑いがある。
- 申立代理を希望している。
- 後見人候補者をめぐる争いがある。
- 本人と相談者の利益が対立している。
福祉機関
- 本人が一人暮らし。
- おふたりさまで双方に支援が必要。
- 地域包括やケアマネが関与している。
- 市区町村長申立ての可能性がある。
- 虐待・放置・経済的搾取の疑いがある。
14. 確認テスト
15. 次回への接続
次回5-13では、司法書士・弁護士への連携を具体的に扱います。どのタイミングで連携するか、どの資料を渡すか、紹介時にどのような説明をするか、連携後に行政書士がどこまで関与できるかを実務フローとして整理します。