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認知症への備え・任意後見・財産管理|HANAWA 行政書士事務所

任意後見の費用が気になる方へ
契約書作成・公正証書・月額報酬の考え方

契約時の費用、実費、見守りや財産管理の月額費用を分けて、相談前に確認しやすい形で整理します。

任意後見を考え始めると、「契約時にいくら必要か」「毎月の費用はあるか」「将来、認知症などで判断能力が低下した後はどうなるか」が気になりやすくなります。任意後見の費用は、ひとまとめにせず、契約作成費・公正証書などの実費・契約後の月額報酬に分けて考えると整理しやすくなります。

子どものいないご夫婦やおひとりさまの場合、任意後見だけでなく、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約まで含めて考えることがあります。この記事では、費用の考え方を段階ごとに整理し、ご自身の場合に何を確認すればよいかをわかりやすく解説します。

  • 任意後見契約で発生しやすい費用の全体像
  • 契約前・契約時・契約後で費用を分けて考える方法
  • 見積り前に確認しておきたいポイント
  • 任意後見人報酬と任意後見監督人報酬の違い
  • 子どものいない夫婦・おひとりさまが確認したい支援範囲

この記事でわかること

この記事では、任意後見の費用を「契約時」「契約後」「任意後見開始後」に分けて整理します。金額だけを先に見るのではなく、どの費用が何のために必要になるのかを理解することで、相談時に確認すべき内容が明確になります。

任意後見契約で発生しやすい費用の全体像

任意後見契約で発生しやすい費用は、契約を整える費用、公正証書や登記に関する実費、契約後の継続的な報酬です。専門家に契約内容の設計や文案作成を依頼する場合は、そのサポート費用がかかります。一方、公証役場で公正証書を作成するための費用や、任意後見契約の登記に関する費用は別の実費です。

さらに、見守り契約や財産管理契約を利用する場合は、月額報酬が必要になることもあります。任意後見が開始した後は、任意後見人の報酬や任意後見監督人の報酬も考慮する必要があります。種類ごとに分けると、必要な支払いを落ち着いて把握しやすくなります。

契約前・契約時・契約後で費用を分けて考える方法

任意後見の費用は、契約前、契約時、契約後の3段階で考えると整理しやすくなります。契約前は相談や制度説明、必要な契約の整理が中心です。契約時には、契約書作成、公正証書作成、任意後見契約の登記に関する実費が発生します。

契約後すぐに任意後見が始まるわけではありません。判断能力がある間は、必要に応じて見守り契約や財産管理契約で支援を受ける形になります。将来、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が本格的に生じます。

見積り前に確認しておきたいポイント

見積りを取る前には、任意後見だけを依頼したいのか、見守りや財産管理も含めたいのかを整理しておくと安心です。預貯金や不動産の有無、年金や保険の管理、毎月の支払い代行、入院や施設入所時の対応、頼れる親族の有無なども確認材料になります。

費用の目安だけを知りたい場合でも、背景事情を伝えることで、実態に近い案内を受けやすくなります。事情を伝えずに金額だけを見ると、必要な支援が含まれているのか判断しにくくなります。

 
費用が見えにくい理由

任意後見の費用がわかりにくくなる3つの理由

任意後見の費用がわかりにくいのは、複数の契約や費用項目が重なりやすいためです。契約書作成費、公正証書作成の実費、見守り契約の月額費用、財産管理契約の報酬、任意後見開始後の報酬は、それぞれ意味が異なります。

契約書作成費と公正証書の実費が混同されやすい

専門家に依頼する場合の契約書作成費は、本人の希望や財産状況、支援内容を整理し、契約内容を設計するための報酬です。一方、公正証書の作成に関する費用は、公証役場で発生する手数料や登記に関する実費を指します。

任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。見積りの中に「契約書作成費」と「公証役場実費」が並んでいる場合、前者は契約内容を整える費用、後者は公的な手続きに必要な費用として理解すると、内訳を確認しやすくなります。

見守り契約・財産管理契約・任意後見契約の違いが見えにくい

任意後見契約は、将来判断能力が低下した後に備える契約です。見守り契約は、判断能力があるうちから定期的に連絡を取り、生活状況や健康状態を確認する契約です。財産管理契約は、本人の判断能力がある段階で、預貯金の管理や支払い代行などを依頼する契約として使われます。

この違いを整理しないまま費用を見ると、任意後見はまだ始まっていないのに報酬が必要なのかと感じることがあります。実際には契約ごとに目的が異なり、発生する費用も変わります。

任意後見人の報酬は開始前と開始後で考え方が変わる

任意後見人の報酬は、あらかじめ任意後見契約の中で定めておくのが一般的です。契約時点で将来の業務内容や財産状況を想定し、無理のない報酬設計をしておくことが重要です。

任意後見契約を結んだだけで、すぐに任意後見人としての業務が始まるわけではありません。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に効力が本格的に発生します。それまでに見守り契約や財産管理契約を結んでいる場合は、それぞれの契約に基づく月額報酬として整理します。

 
費用の分け方

任意後見の費用を3つに分けると全体像が見えやすくなります

任意後見の費用は、細かな金額だけを追うよりも、契約内容を設計するための作成・相談サポート費用、公正証書作成や登記に関する実費、契約後に発生する月額報酬に分けるほうが実務的です。

契約設計・作成希望や財産状況を聞き取り、契約内容を整える費用です。
公正証書・登記公証人手数料、登記に関する費用、交付費用、郵送費などです。
継続支援見守り、財産管理、任意後見開始後の報酬です。

契約内容を設計するための作成・相談サポート費用

任意後見契約では、誰に何を任せるのかを具体的に決めます。契約内容を設計するための費用は、単に書類を作る費用ではなく、将来の生活や財産管理の方針を整理するためのサポート費用と考えると理解しやすくなります。

預貯金の管理、介護施設との契約、医療費や公共料金の支払い、親族への連絡、報告方法など、契約に盛り込む内容は人によって異なります。子どものいないご夫婦やおひとりさまの場合は、緊急時の対応も重要な検討事項です。

公正証書作成や登記に関する実費

任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。そのため、公証人手数料、任意後見契約の登記に関する費用、正本・謄本の交付費用、郵送費などが実費として発生します。これらは専門家に支払う報酬とは別に扱われるのが一般的です。

実費は、契約の内容や証書の枚数、公証人の出張の有無などによって変わることがあります。見積りでは実費込みなのか、実費別なのかを確認しておくと安心です。

見守り・財産管理・任意後見開始後に発生する月額報酬

見守り契約や財産管理契約を利用する場合、定期連絡、訪問、支払い代行、通帳管理などの業務に応じて報酬が発生します。月に数回の連絡だけなのか、毎月の支払い管理まで任せるのかで作業量が異なります。

任意後見が開始した後は、契約で定めた任意後見人報酬が関係します。任意後見監督人が選任されるため、家庭裁判所が決定する監督人報酬も考慮します。契約時の費用と毎月続く費用を分けると、長期的な資金計画を立てやすくなります。

 
公正証書と実費

契約書作成と公正証書にかかる費用で確認したい3つの項目

契約時の費用を確認するときは、専門家報酬と公証役場等の実費を分けて見ることが大切です。任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約を同時に検討する場合、それぞれの作成費用や実費がどう扱われるのかを確認しておきましょう。

費用項目 内容 確認したいこと
契約書作成費 希望や支援範囲を契約内容に整える費用 どの契約が対象か
公証人手数料 公正証書作成に関する手数料 実費込みか別か
登記に関する費用 任意後見契約の登記に関する費用 登録免許税等の扱い
交付・郵送費 正本・謄本の交付費用、郵送費など 部数や郵送方法

任意後見契約は公正証書で作成する必要がある

任意後見契約は、本人と任意後見受任者が合意するだけでは足りず、公正証書で作成する必要があります。将来、本人の判断能力が低下したときに重要な効力を持つ契約であるため、契約内容や本人の意思を公的な形で残します。

公正証書にするためには、公証役場との調整や必要書類の準備が必要です。専門家が関与する場合は、契約内容の整理、公証役場との事前確認、当日の流れの案内などがサポート範囲に含まれることがあります。

公証役場の手数料・登録免許税・公証人の手続費用などの実費がかかる

任意後見契約を公正証書で作成する際には、公証人手数料や任意後見契約の登記に関する費用が発生します。代表的なものとして、公正証書作成手数料、任意後見契約の登記にかかる登録免許税等、正本・謄本の交付費用、郵送費などがあります。

これらの費用は、契約書作成を依頼した専門家の報酬とは別に確認します。公証人が出張する場合や、証書の枚数が増える場合には追加費用が発生することがあります。具体的な金額は契約内容や手続きの状況によって変わるため、正式な見積りで内訳を確認しましょう。

財産管理契約や死後事務委任契約を組み合わせると費用項目が増える

任意後見契約だけでは対応しきれない時期や手続きを補うために、財産管理契約や死後事務委任契約もあわせて準備することがあります。判断能力があるうちから財産管理や支払い代行を頼みたい場合は財産管理契約、亡くなった後の手続きまで整理したい場合は死後事務委任契約が関係します。

契約を組み合わせると、契約書作成費、公正証書作成費、月額報酬などの項目が増える可能性があります。費用を抑えることだけでなく、どの契約が自分に必要かを見極めることが重要です。

 
月額費用

見守り契約・財産管理契約の月額費用は「どこまで任せるか」で変わります

月額費用は、契約名だけで決まるものではありません。見守り契約であれば連絡や訪問の頻度、財産管理契約であれば管理対象や支払い代行の範囲が関係します。何が含まれているのかを具体的に見ることが大切です。

見守り契約は定期連絡や状況確認のための費用として考える

見守り契約は、本人の判断能力がある段階から、定期的に連絡を取り、生活状況や健康状態を確認する契約です。電話連絡、訪問、郵便物の確認、親族や関係者への連絡など、契約内容によって月額費用は変わります。

目的は、本人の変化に早く気づくことです。判断能力の低下や生活上の困りごとが出てきたとき、任意後見の開始を検討するきっかけにもなります。単なる連絡料ではなく、将来の支援につなげる継続確認の費用として考えると理解しやすくなります。

財産管理契約は預貯金管理・支払い代行など業務範囲で変わる

財産管理契約の月額費用は、預貯金の管理だけなのか、公共料金や医療費の支払い、家賃収入の管理、不動産関係の対応まで含むのかで変わります。毎月の支払い代行では、請求書の確認、支払い手続き、通帳記帳、収支報告などが必要です。

財産管理契約は、本人の判断能力があるうちに利用する契約です。本人の意思確認を行いながら進めることが前提になるため、何を、どの頻度で、どこまで任せるのかを具体的に伝えることが重要です。

子どものいない夫婦やおひとりさまは継続支援の範囲を明確にしておく

子どものいないご夫婦やおひとりさまの場合、日常の見守りから財産管理、入院時の対応、施設入所の手続きまで、支援が必要になる場面が広がりやすくなります。配偶者がいても同年代であれば、将来どちらか一方だけが支援を担い続けることが難しくなる可能性があります。

費用を確認する際は、任意後見契約だけを単体で見るのではなく、生活全体を支える仕組みとして考えることが重要です。必要な支援を整理しておくと、過不足のない契約内容を検討しやすくなります。

 
開始後の報酬

任意後見開始後の報酬で押さえたい2つの考え方

任意後見開始後の報酬は、契約前の費用や見守り契約の月額費用とは分けて考えます。任意後見人の報酬と任意後見監督人の報酬では、決まり方が異なります。

ここが大切です

任意後見人の報酬は、原則として任意後見契約の中であらかじめ定めます。一方、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況などを考慮して決定します。

任意後見人の報酬は契約内容や財産状況によって変わる

任意後見人の報酬は、あらかじめ契約、つまり公正証書で定めた金額が将来発生します。そのため、契約を結ぶ段階で本人の財産状況や予想される業務範囲に合わせて、適切な報酬額を設計しておくことが大切です。

実務上は、月額の定額報酬として定める場合もあれば、財産規模や業務範囲に応じた報酬設計を契約時に盛り込む場合もあります。ただし、任意後見開始後は任意後見監督人の監督下に置かれるため、契約で定めた内容であっても、その相当性を踏まえて運用されます。

任意後見監督人の報酬が別途必要になる場合がある

任意後見が開始するには、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任される必要があります。任意後見監督人は、任意後見人が適切に業務を行っているかを確認する立場です。

任意後見監督人の報酬は、本人と監督人の契約や当事者間の協議で自由に決めるものではありません。家庭裁判所が本人の財産状況などを考慮して決定するため、事前に一律の金額として断定することは避けるべきです。目安としては、月額1万〜2万円程度になるケースが一般的とされていますが、財産の内容や管理の複雑さなどによって変わる可能性があります。

 
見積り前の確認

見積り前に確認しておきたい5つのこと

見積り前の準備で大切なのは、完璧な資料をそろえることではありません。自分が不安に感じている場面と、任せたい支援の範囲を整理することです。資料がそろっていない段階でも、現在の状況を伺いながら確認できます。

依頼したい内容が任意後見だけか、見守りや財産管理も含むか

任意後見契約だけであれば、将来判断能力が低下した後に備える契約が中心になります。今から定期的に様子を見てほしい場合は見守り契約、預貯金の管理や支払い代行を頼みたい場合は財産管理契約も検討対象になります。

財産管理をいつから始めたいか

判断能力があるうちから支払い管理や預貯金管理を依頼したい場合は、財産管理契約を別に検討することがあります。すぐに管理を始めたいのか、将来必要になったときでよいのかを伝えると、今必要な費用と将来発生する費用を分けて説明してもらいやすくなります。

預貯金・不動産・保険・年金など管理対象の範囲

預貯金だけを管理する場合と、不動産、保険、年金、株式、賃貸収入などがある場合では、確認や手続きの量が変わります。正確な金額まで準備できていなくても、金融機関の数、不動産の有無、年金収入、保険契約、毎月の支払い内容を大まかに整理しておくと役立ちます。

頼れる親族や身近な支援者の有無

支援者がいる場合といない場合では、専門家に依頼する範囲が変わることがあります。日常の買い物や通院の付き添いは親族が担い、財産管理や契約手続きだけを専門家に依頼するケースもあります。身近に頼れる人がいない場合は、見守りや入院時の連絡まで含めて広く検討します。

将来の施設入所・入院・死後事務まで相談したいか

任意後見契約は、本人が生きている間の財産管理や生活支援に関する制度です。亡くなった後の手続きまで依頼したい場合は、死後事務委任契約など別の契約を検討する必要があります。認知症への備えだけでよいのか、入院や施設入所、亡くなった後の手続きまで整理したいのかを伝えると、必要な契約の全体像が見えやすくなります。

 
確認したい点

任意後見の費用でよくあるつまずきと注意点

任意後見の費用で後悔を防ぐには、金額だけでなく、支援内容と発生時期を確認することが大切です。契約時だけの費用と毎月続く費用を分けずに見ると、実際の負担感をつかみにくくなります。

「契約時だけの費用」と「毎月続く費用」を分けずに考えてしまう

契約書作成や公正証書作成にかかる費用は、主に契約時に発生します。一方、見守り契約や財産管理契約、任意後見開始後の報酬は、継続的に発生する可能性があります。見積りを見るときは、一度だけ支払う費用、毎月支払う費用、将来発生する可能性がある費用に分けて確認しましょう。

安さだけで選ぶと必要な支援が足りなくなることがある

費用が低く見えても、必要な支援が含まれていなければ、実際に困ったときに対応しにくいことがあります。大切なのは、費用が高いか安いかだけで判断することではありません。自分が不安に感じている場面に対応できる内容か、契約後も相談しやすい体制があるかを確認することです。

契約後に生活状況が変わる可能性を見落としやすい

任意後見契約は、将来に備える契約です。健康状態、住まい、財産状況、親族関係は、年数が経つにつれて変わることがあります。契約時には、現在の希望だけでなく、将来起こり得る場面も想定しておくと、長く使える備えになりやすくなります。

 
HANAWAで相談できること

HANAWAで相談できること

HANAWAでは、任意後見の費用を単なる金額の説明で終わらせず、必要な支援内容とあわせて整理します。契約書作成費、公正証書作成の実費、見守りや財産管理の月額費用、任意後見開始後の報酬を分けて確認できます。

任意後見契約の内容設計と契約書作成のサポート

将来どのような支援を受けたいかを具体的に決めるため、財産管理の範囲、施設入所や介護サービス契約、医療費や生活費の支払いなどを整理します。希望があいまいな段階でも、現在の不安をお聞きしながら必要な内容を一つずつ確認します。

見守り契約・財産管理契約を含めた終活全体の整理

任意後見だけでは、すべての不安に対応しきれない場合があります。見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約を組み合わせることで、今の生活、判断能力低下後、亡くなった後の手続きを分けて考えられます。

子どものいない夫婦・おひとりさまの将来支援の相談

子どものいないご夫婦やおひとりさまは、判断能力が低下した後だけでなく、元気なうちから支援体制を整えておくことが大切です。配偶者に負担をかけたくない方、親族が遠方にいる方、緊急時の連絡先が不安な方など、それぞれの事情に応じて必要な支援を整理できます。

 
相談の流れ

相談の流れ

任意後見の相談では、最初からすべてを決めておく必要はありません。現在の不安を言葉にし、必要な契約と費用項目を一緒に整理することで、進め方が見えやすくなります。

1

現在の不安や希望する支援内容を整理します。

2

必要な契約と費用項目を分けて確認します。

3

ご事情に合わせた見積りと進め方を確認します。

まず現在の不安や希望する支援内容を整理する

任意後見という制度名を正確に理解していなくても大丈夫です。認知症になった後の財産管理が心配、配偶者に負担をかけたくない、子どもがいないため手続きを頼める人がいない、入院や施設入所のときが不安など、率直な不安から相談できます。

必要な契約と費用項目を分けて確認する

任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約など、目的に応じて必要な契約は異なります。費用についても、契約書作成費、公正証書作成の実費、登記に関する費用、月額報酬、任意後見開始後の報酬などに分けて確認します。

ご事情に合わせた見積りと進め方を確認する

任意後見の費用は、支援範囲、財産状況、契約の組み合わせによって変わります。任意後見人報酬は契約で定めること、任意後見監督人報酬は家庭裁判所が決めることを分けて理解しておくと安心です。

 
よくある質問

よくある質問

任意後見の費用に関する疑問は、契約前に確認しておくことが大切です。公正証書作成の実費、見守り契約の月額費用、任意後見人報酬、任意後見監督人報酬は混同しやすい項目です。

任意後見契約にはどのような費用がかかりますか?

主に契約書作成に関する費用、公正証書作成や登記に関する実費、契約後の支援に関する月額報酬がかかることがあります。任意後見が開始した後は、契約で定めた任意後見人報酬や、家庭裁判所が決定する任意後見監督人報酬も考慮します。

公証人手数料は別ですか?

公証人手数料は、専門家に支払う契約書作成費とは別に扱われることが一般的です。公正証書作成手数料、任意後見契約の登記にかかる登録免許税等、正本・謄本の交付費用、郵送費などが関係します。

見守り契約にも月額費用がかかりますか?

見守り契約を利用する場合、月額費用がかかることがあります。定期的な電話連絡や訪問、生活状況の確認などを行う契約であり、連絡頻度や訪問の有無、報告内容、緊急時の対応範囲などによって費用が変わります。

任意後見人の報酬はいつから発生しますか?

任意後見人の報酬は、任意後見契約であらかじめ定めた内容に基づいて発生します。契約を結んだだけで本格的な任意後見業務が始まるわけではなく、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された後に効力が本格的に発生します。

まず料金の目安だけ相談できますか?

料金の目安だけを確認したい段階でも相談できます。任意後見契約だけを希望するのか、見守りや財産管理も必要なのか、財産の種類や管理対象がどの程度あるのかによって費用項目は変わります。資料がそろっていない段階でも、現在の状況を伺いながら整理できます。

 
まとめ

まとめ:任意後見の費用は契約作成費・実費・月額報酬に分けて考えると整理しやすくなります

  • 任意後見契約では、契約書作成費と公正証書等の実費を分けて確認することが大切です。
  • 公正証書作成の実費には、公証人手数料、任意後見契約の登記に関する費用、正本・謄本の交付費用、郵送費などが含まれます。
  • 見守り契約や財産管理契約を利用する場合は、契約後に月額費用が発生することがあります。
  • 任意後見人の報酬は契約で定める一方、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が本人の財産状況などを考慮して決定します。
  • 子どものいないご夫婦やおひとりさまは、任意後見だけでなく、継続支援や死後事務まで含めて整理すると安心です。

費用の不安を減らすには、金額だけを見るのではなく、自分に必要な支援内容を明確にすることが重要です。任意後見を検討している方は、ご自身の状況でどの費用が関係するのかを整理するところから始めてみてください。

費用の目安を確認したい方は無料相談でご事情をお聞かせください

任意後見の費用は、契約作成費・公正証書作成などの実費・見守りや財産管理の月額報酬を分けて考えると整理しやすくなります。「自分の場合は任意後見だけで足りるのか」「見守りや財産管理も必要なのか」「将来どのような費用が発生するのか」を確認したい方は、まずは無料相談でご事情をお聞かせください。

HANAWAでは、子どものいないご夫婦やおひとりさまの状況に合わせて、必要な契約と費用項目を分けてご案内します。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

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相続、遺言、任意後見、死後事務委任などをまとめて考えたい場合は、家族構成や財産、必要な手続きを整理するところから相談できます。

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