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おふたりさま終活・子どものいないご夫婦

夫婦で終活の費用を考える
遺言・任意後見・死後事務の料金目安と実費

夫婦の終活費用は、総額だけでなく、相談料・契約書作成料・実費・死後事務実行費用に分けて見ると整理しやすくなります。

終活の費用が気になっていても、「何を頼むといくらかかるのか」「夫婦それぞれに費用が必要なのか」が分からないままでは、相談に進みにくいものです。この記事では、子どものいないご夫婦や高齢のご夫婦が確認しておきたい費用の内訳を、落ち着いて整理します。

夫婦の終活では、遺言、任意後見、死後事務委任契約など、目的の異なる手続きを組み合わせて考えることがあります。料金だけを先に決めるのではなく、現在の状況、頼れる人の有無、将来誰に何を任せたいかを確認することで、必要な準備が見えやすくなります。

まず把握すること

この記事でわかること

  • 夫婦の終活費用がわかりにくくなる主な理由
  • 相談料・契約書作成料・実費・死後事務実行費用の違い
  • 遺言・任意後見・死後事務で発生しやすい費用の種類
  • 夫婦2名分で見積もるときに確認しておきたいポイント

費用の相場感だけでなく、見積りを見る前に知っておきたい考え方を解説します。資料がそろっていない段階でも、現在分かる範囲から整理できます。

悩みが増える理由

夫婦の終活費用がわかりにくい3つの理由

手続きが複数ある

遺言、任意後見、死後事務は目的が異なります。

夫婦で事情が違う

財産名義、相続人、健康状態により必要な備えが変わります。

報酬と実費が混ざる

専門家報酬と公証人手数料などは分けて確認します。

手続きごとに必要な書類や契約が異なる

財産の承継を決めるなら遺言、判断能力が不十分になった後に備えるなら任意後見契約、亡くなった後の手続きを任せるなら死後事務委任契約が候補になります。たとえば、遺言を作成しても、葬儀や公共料金の解約といった死後事務の実行者までは通常定まりません。遺言執行者を指定することで一定の範囲の手続きの担い手を定めることは可能ですが、葬儀や日常的な解約手続き等は別途の備えが必要になることが一般的です。

夫と妻で必要な備えが同じとは限らない

夫婦で同じ家に住んでいても、財産の名義、相続人の関係、頼れる親族の有無、希望する葬儀や納骨先は異なることがあります。夫名義の不動産がある場合、夫の遺言を優先して整えることが考えられます。妻側の親族関係が複雑な場合は、妻の相続人関係を丁寧に確認する必要があります。

専門家報酬と公証人手数料などの実費が混在しやすい

専門家報酬は、相談、書類作成、公証役場との調整、手続き整理などに対する費用です。一方、公証人手数料、戸籍謄本や住民票の取得費、郵送費、交通費などは実費として扱われることが多くあります。見積りでは、報酬、実費、外部事業者費用、将来の実行費用が分かれているかを確認すると安心です。

費用を分ける

終活費用を4つに分けると見積り前の不安が整理できる

相談料状況整理、必要な手続きの確認
契約書作成料遺言・任意後見・死後事務の書類作成
実費公証人手数料、戸籍取得費、郵送費など
実行費用死後事務の実行報酬、預託金、外部費用

相談料は「何を相談できるか」と「どこまで確認してもらえるか」で見る

相談料を見るときは、金額だけでなく、財産、相続人、認知症への備え、死後の手続き、頼れる人の有無などをどこまで整理できるかを確認します。初回問い合わせや見積りが無料でも、資料確認や具体的な設計を伴う面談は有料になることがあります。無料で確認できる範囲と、有料相談で確認できる範囲を分けて聞いておくと納得しやすくなります。

契約書作成料は遺言・任意後見・死後事務の内容によって変わる

契約書作成料は、どの書類を作るか、内容がどの程度複雑かによって変わります。遺言であれば財産の種類や受け取る人の数、任意後見では将来任せる財産管理や生活支援の範囲、死後事務では葬儀、納骨、家財整理、行政手続きなどの委任内容が関係します。

実費は公証人手数料・戸籍取得費・郵送費などを分けて考える

公正証書遺言や任意後見契約を作成する場合は、公証役場での手数料が必要になることがあります。任意後見契約では登記に関する費用も発生します。実費は制度や財産内容、必要書類の数によって変動するため、概算でよいので種類と支払い先を確認しておくと見通しが立てやすくなります。

死後事務実行費用は実際に事務を行う範囲によって変わる

死後事務は、契約書を作る費用と、亡くなった後に実際の事務を行う費用を分けて考えます。葬儀社への連絡、火葬・納骨、病院や施設の精算、公共料金の解約、賃貸住宅の明渡し、家財整理など、委任する範囲により費用が変わります。内容によっては、各種専門家や事業者との連携が必要になる場合もあります。

手続き別に考える

遺言・任意後見・死後事務で変わる3つの料金目安

手続き 費用を見るポイント
遺言 財産内容、公正証書にするか、自筆証書遺言書保管制度を使うかを確認します。
任意後見 契約作成時の費用と、将来の任意後見人報酬・任意後見監督人報酬を分けます。
死後事務 契約書作成費用、実行報酬、預託金、外部事業者費用を分けて確認します。

遺言の費用は財産内容と公正証書にするかどうかで変わる

遺言の費用は、自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかで変わります。自筆証書遺言は本人が作成する形式ですが、内容の不備や保管方法に注意が必要です。現在は法務局による自筆証書遺言書保管制度も利用できます。子どものいない夫婦では、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性もあるため、相続人関係の確認が重要です。

任意後見の費用は契約作成時と将来の後見事務報酬を分けて考える

任意後見契約は公正証書で作成するため、公証役場の手数料や登記に関する費用が発生します。将来判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見が開始された後は、契約で定めた任意後見受任者が任意後見人として事務を行います。その後は、任意後見人の報酬や任意後見監督人の報酬が発生することがあります。

死後事務の費用は契約書作成と実行時の報酬・預託金を分けて確認する

死後事務委任契約は、法律上明文で定められた制度ではありませんが、本人の死亡後に必要となる事務を委任する契約として実務上利用されています。契約書作成費用だけでなく、亡くなった後に事務を行う実行報酬、葬儀費用や納骨費用などを支払うための預託金も分けて確認します。

実費を確認する

公証人手数料などの実費で確認したい5つの項目

  • 公正証書遺言では財産額や内容に応じて公証人手数料が変わります。
  • 任意後見契約では公正証書作成手数料や登記関連費用が発生します。
  • 死後事務委任契約を公正証書にする場合も公証役場の費用を確認します。
  • 戸籍・住民票・登記事項証明書などの取得費用も見込んでおきます。
  • 出張・郵送・証明書発行などの追加実費が発生する場合があります。

任意後見契約では公正証書作成手数料や登記関連費用が発生する

任意後見契約公正証書については、公証役場の公正証書作成手数料、法務局に納める収入印紙代、登記嘱託手数料、郵送費、正本・謄本等の作成手数料などが示されています。夫婦で任意後見契約を検討する場合は、夫婦それぞれの契約として費用を確認しましょう。

公証人手数料や制度上の費用は改正されることがあります。相談時には、最新の公的情報や公証役場での確認を前提に見積りを整理すると安心です。

夫婦2名分で見る

夫婦2名分で終活費用を考えるときの4つのポイント

遺言は夫婦共同ではなく、それぞれが作成する前提で考える

遺言は、夫婦で1通を共同作成するものではなく、それぞれが自分の意思として作成します。夫名義の財産については夫の遺言、妻名義の財産については妻の遺言で整理します。費用を確認するときは、1通分の料金なのか、夫婦2通分を含む設計なのかを明確にしておきましょう。

任意後見契約も本人ごとの契約になるため、夫婦それぞれ確認する

夫婦それぞれについて、あらかじめ誰を任意後見受任者にするか、どの範囲の財産管理や身上保護を任せるかを確認します。任意後見は、契約しただけで直ちに開始するものではなく、将来、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで開始します。その時点で、契約で定めた任意後見受任者が任意後見人として事務を行います。

死後事務は「先に亡くなった方」と「残された方」の両方を想定する

夫が先に亡くなった場合、妻が手続きを行えるのか、妻も高齢で対応が難しいのかを確認します。妻が先に亡くなった場合も同じです。最後に残された方が亡くなった後の葬儀、納骨、家財整理、住まいの明渡しまで見通しておくと、手続きが止まりにくくなります。

夫婦でまとめて相談すると、必要な手続きの優先順位を整理しやすい

夫婦で相談すると、財産、相続人、認知症への備え、葬儀や納骨の希望を同時に整理できます。まず遺言を整え、その後に任意後見や死後事務を検討するなど、今必要な手続きと将来検討する手続きを分けやすくなります。

相談前に整理すること

見積り前に確認しておきたい6つのこと

  • 財産の種類とおおまかな内容
  • 子どもがいない場合の相続人関係
  • 頼れる親族・知人の有無
  • 認知症になった後の財産管理を誰に頼むか
  • 葬儀・納骨・医療費精算など死後に必要な事務
  • 今すぐ必要な手続きと将来検討する手続き

完璧な資料を用意する必要はありません。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

財産の種類とおおまかな内容を整理しておく

預貯金、不動産、株式、保険、車、借入れなどがあるかを整理すると、遺言や財産管理の必要性を判断しやすくなります。正確な金額まで分からなくても、どのような財産があり、誰の名義かが分かるだけで相談は進めやすくなります。

子どもがいない場合の相続人関係を確認しておく

子どものいない夫婦では、配偶者のほか、親、兄弟姉妹、甥姪が関係する場合があります。残された配偶者に財産を確実に残したい場合は、遺言の必要性が高まることもあります。分かる範囲で親族関係を書き出しておくと、必要な手続きの判断がしやすくなります。

葬儀・納骨・医療費精算など死後に必要な事務を洗い出す

死後事務には、葬儀社への連絡、火葬、納骨、病院や施設の費用精算、公共料金の解約、年金関係の届出、家財整理、賃貸住宅の明渡しなどがあります。親族が行うのか、専門家に任せるのかによって費用は変わります。

HANAWAで相談できること

HANAWA行政書士事務所で相談できること

手続きの整理

子どものいない夫婦に必要な終活手続きを確認します。

組み合わせの検討

遺言・任意後見・死後事務の役割を分けて考えます。

費用の確認

料金の目安と実費の考え方を分けて案内します。

優先順位

必要以上の手続きを前提にせず、段階的に整理します。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

遺言・任意後見・死後事務の組み合わせを一緒に検討する

遺言で財産の承継先を決め、任意後見で判断能力低下後の財産管理に備え、死後事務で葬儀や納骨、各種解約を任せるというように、手続き同士はつながっています。ただし、遺言執行者の役割と、死後事務委任契約で委任する葬儀・納骨・日常的な解約手続き等は、役割や実務上の扱いが異なります。

相談の流れ

ご相談の流れ

1

夫婦の状況と不安を確認

2

必要な手続きと不要な手続きを整理

3

料金目安と実費の見込みを説明

4

納得できる範囲から方針を決定

制度名を決めてから相談する必要はありません。まずは現在の状況を伺い、遺言、任意後見、死後事務のうち、どの手続きから確認するとよいかを一緒に整理します。

よくある質問

よくある質問

夫婦で終活相談をすると費用はどのくらいですか?

相談内容や確認する資料の量によって変わります。まずは必要な手続きの候補を整理し、相談料、契約書作成料、実費、将来の実行費用を分けて確認すると安心です。

遺言や任意後見は夫婦それぞれ費用がかかりますか?

遺言は本人ごとに作成し、任意後見契約も本人ごとの契約になります。夫婦2名分を準備する場合は、それぞれの書類作成費や公証役場の実費が発生することがあります。

公証人手数料などの実費は別ですか?

公証人手数料、証明書取得費、郵送費、登記関連費用などは、専門家報酬とは別に扱われることが多くあります。見積りでは、表示金額に実費が含まれるかを確認しましょう。

まず料金の目安だけ聞くことはできますか?

可能です。ただし、正確な金額を出すには、財産内容、相続人関係、必要な契約書の数、公正証書にするかどうかなどの確認が必要になります。

まとめ

夫婦の終活費用は、必要な手続きと費用の種類を分けると見通しが立てやすい

  • 夫婦の終活費用は、相談料・契約書作成料・実費・死後事務実行費用に分けると整理しやすくなります。
  • 遺言や任意後見は夫婦それぞれの事情に合わせて準備するため、2名分の費用確認が必要です。
  • 任意後見は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで開始し、契約で定めた任意後見受任者が任意後見人として事務を行います。
  • 公証人手数料、証明書取得費、郵送費などの実費は、専門家報酬とは別に確認しましょう。
  • 死後事務は契約書作成費用だけでなく、実行報酬や預託金、外部事業者費用も見込む必要があります。

費用が気になる段階でも、状況を整理することで必要な準備が見えてきます。夫婦だけで悩まず、まずは手続きの優先順位と料金の目安を確認してみてください。

夫婦の終活費用は、状況に合わせて確認できます

必要な手続きは、ご夫婦の財産内容、相続人関係、頼れる人の有無、認知症や死後事務への備え方によって変わります。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きと料金の目安をわかりやすくご案内します。

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