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行政書士実務マニュアル > 成年後見申立支援業務
第5-11回 家庭裁判所手続の流れ

成年後見申立ての家庭裁判所手続とは
新人行政書士が相談者へ説明できる実務の流れ

相談受付、資料整理、申立て後の面接・調査、親族照会、鑑定、審判前の保全処分、審判後の動きまで、行政書士の職域を守りながら実務判断できるよう整理します。

対象:新人行政書士おひとりさま・おふたりさま対応ケーススタディ・確認テスト収録

1. この回の到達目標

成年後見申立ては、本人の判断能力が低下し、契約、預金管理、施設入所、相続手続などを進めにくくなったときに検討される家庭裁判所の手続です。この回では、申立書の書き方ではなく、相談者に手続の全体像を説明し、行政書士として安全に支援範囲を整理する力を身につけます。

  • 相談から申立準備、申立て、面接・調査、親族照会、鑑定、審判、後見人等選任まで説明できる。
  • 申立て後すぐに後見人等が財産管理できるわけではないことを説明できる。
  • 本人、申立人、候補者が家庭裁判所手続で求められやすい対応を整理できる。
  • 親族照会、鑑定、審判前の保全処分、申立ての取下げ制限を事前に案内できる。
  • 家庭裁判所提出書類の作成・代書、申立代理、裁判所対応代理は行政書士が行わないことを説明できる。
  • 成年後見人等に原則として医療行為への同意権がないことを説明できる。
  • 相続や不動産が関係する場合、2024年4月からの相続登記義務化を踏まえて司法書士連携を検討できる。
この回の位置づけ前回までに、申立人、本人情報、診断書、財産資料、収支、親族関係、候補者を整理しました。今回は、それらが家庭裁判所手続の中でどのように扱われるかを確認します。

2. この業務が必要になる実務場面

成年後見申立ての相談は、生活上の困りごとが切迫してから届くことが少なくありません。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理する姿勢が大切です。

よくある相談

  • 認知症の親の預金を下ろせず、施設費や入院費の支払い方法を整理したい。
  • 介護施設から契約できる人を決めてほしいと言われている。
  • 本人名義の自宅を売却して施設費に充てる可能性がある。
  • 相続人の一人が認知症で、遺産分割協議が進めにくい。
  • おひとりさま本人に近い親族がなく、病院、施設、地域包括支援センターから相談が来た。
  • おふたりさまの一方が認知症になり、もう一方も高齢で手続が難しい。
  • 本人の財産を管理している親族に説明不足や不明出金がある。
  • 身元保証、医療同意、施設契約、財産管理が同時に問題になっている。

最初に伝えたい基本姿勢

急ぎ案件での説明成年後見は、申立てをした日から後見人等が動ける制度ではありません。家庭裁判所の審理、必要に応じた調査・鑑定、審判、確定、後見登記などの段階があります。施設入所や支払い期限が近い場合は、手続と並行して施設・病院・親族・関係機関・他士業と対応を確認します。

3. 基本知識

家庭裁判所手続の位置づけ

成年後見制度の利用は、本人や親族の話し合いだけで始まるものではありません。本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ後見・保佐・補助開始の申立てを行い、家庭裁判所が本人の判断能力、生活状況、財産状況、親族関係、候補者の適格性などを確認したうえで審判します。

図解1|家庭裁判所手続の全体像
① 相談受付 本人、申立人、親族、財産、生活状況、急ぎの事情を確認する。
② 資料整理 診断書、本人情報シート、財産資料、収支資料、親族資料を集める。
③ 申立て 申立人本人または司法書士・弁護士関与により家庭裁判所へ申し立てる。
④ 審理・調査 書類審査、本人・申立人・候補者への照会、親族照会、鑑定が行われる場合がある。
⑤ 審判前の保全 緊急性が高い場合、仮の管理者選任や財産保全命令等が検討されることがある。
⑥ 審判・選任 後見等開始の審判と後見人等の選任が行われる。
⑦ 確定・登記 審判確定後、後見登記、金融機関届出、財産引継ぎ、初回報告へ進む。

行政書士の支援範囲

行政書士が行うのは、相談整理、資料収集、事実関係の整理、根拠資料の確認、手続説明、関係機関との事実確認、他士業連携判断です。家庭裁判所に提出する書類そのものの作成、代書、申立代理、裁判所との法的やり取りの代理は行いません。

新人が最も見落としやすい職域制限行政書士が本フェーズで行うのは、依頼者が自ら書類を記入するための事実関係の整理、いわば小黒板・メモ作成、通帳写し等の資料整理・確認にとどまります。家庭裁判所に提出する申立書、財産目録、収支予定表、事情説明書などの書類そのものを行政書士が業として作成・代書することは避け、書類作成が必要な場合は司法書士または弁護士へ連携します。

申立ての取下げ

成年後見等開始の申立ては、申立人の都合だけで自由に取り下げられるものではありません。審判前であっても家庭裁判所の許可が必要です。審判後は、取下げによって手続をなかったことにはできません。

医療同意の注意

成年後見人等であっても、原則として医療行為そのものへの同意権は有しません。入院契約、医療費支払い、緊急連絡先、本人意思の確認、親族調整と、手術や治療方針への同意は分けて整理します。

4. 実務の進め方

第1段階:相談受付

相談受付では、いきなり申立書類の話に入らず、何に困っているのか、いつまでに何を行う必要があるのかを確認します。

  • 本人はどこにいるか。在宅、病院、施設のいずれか。
  • 本人と会話できるか。意思確認はどの程度できるか。
  • 誰が申立人になる予定か。申立人になれる立場か。
  • 候補者になりたい人はいるか。親族の賛否はどうか。
  • 施設入所、入院費、預金解約、不動産売却、相続手続など急ぎの事情があるか。
  • 本人財産の流出、使い込み疑い、通帳・印鑑の所在不明がないか。
  • 医療同意、身元保証、緊急連絡先が混同されていないか。
説明例候補者を書くことはできますが、家庭裁判所が必ずその方を選任するとは限りません。財産状況、親族関係、利益相反、管理の適性などを踏まえ、専門職後見人や監督人が選ばれることもあります。

第2段階:申立準備

申立準備では、本人・親族・財産・収支・生活状況に関する資料を整理します。本人情報シートは多くの家庭裁判所で提出が求められる資料ですが、取扱いは管轄家庭裁判所の案内を確認します。

資料 確認する目的 行政書士の安全な関与
診断書 判断能力、申立類型の検討 取得状況、発行日、内容の確認
本人情報シート写し 生活・福祉状況の把握 作成者の確認、管轄の案内確認
通帳・残高資料 預貯金、不明出金の確認 口座一覧、写し、残高日の整理
年金・施設費・医療費 収入と支出の見通し 根拠資料の整理、月額メモの作成
戸籍・親族資料 申立人資格、親族照会の検討 親族関係の事実整理
不動産資料 売却、管理、相続登記の確認 登記・相続は司法書士連携を検討

行政書士の実務作業

  • 管轄家庭裁判所の最新案内と必要資料一覧を確認する。
  • 依頼者が集めた資料の不足、取得先、取得予定日を一覧化する。
  • 財産資料と収支資料の根拠を整理し、不明点をメモ化する。
  • 申立事情に関する時系列メモ、候補者に関する事実関係メモを作成する。
  • 親族照会で問題になりそうな事情を聞き取る。
  • 審判前の保全処分が問題になりそうな緊急事情があれば、司法書士・弁護士へ連携する。

第3段階:申立て

申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立人本人が行う場合と、司法書士・弁護士が関与する場合があります。行政書士は、資料整理と事実確認支援に徹し、家庭裁判所提出書類の作成や申立代理を行わないことを明確にします。

第4段階:申立て後の審理・調査

申立て後、家庭裁判所は提出書類と資料を確認します。不足資料や不明点があれば、申立人へ追加提出や説明を求めることがあります。行政書士は、依頼者が自分で説明するための事実整理や、司法書士・弁護士に引き継ぐ資料整理を支援します。

第5段階:面接・本人調査

家庭裁判所は、必要に応じて申立人、本人、候補者から事情を聴きます。本人については、現在の生活場所、健康状態、判断能力、意思表示の可否、制度利用への理解、候補者への信頼感などが確認されることがあります。

本人調査の補足本人の意思疎通能力が完全に失われていることが診断書等から明らかな場合は、家庭裁判所の判断により本人調査や面接が省略され、審理が進むケースもあります。ただし、実施の有無は家庭裁判所の判断であり、事前に断定しないことが大切です。

第6段階:親族照会・鑑定

家庭裁判所は、必要に応じて本人の親族に意向確認を行うことがあります。疎遠な親族であっても、裁判所判断で照会される場合があります。また、診断書だけで判断能力の程度が明確でない場合などには、鑑定が行われることがあります。

第7段階:審判前の保全処分

本人の財産が流出する危険がある、生活費や医療費が支払われない、不動産が不当に処分されそうなど、緊急性が高い場合には、家庭裁判所が審判前の保全処分を行うことがあります。例として、仮の管理者選任、財産保全命令等が問題になります。これは法的判断を伴うため、速やかに司法書士・弁護士へ連携します。

第8段階:審判・確定・後見登記

家庭裁判所が必要と判断すると、後見・保佐・補助開始の審判と後見人等の選任が行われます。審判が出ても、直ちにすべての実務が終わるわけではありません。審判確定、後見登記、金融機関届出、財産引継ぎ、初回報告の準備へ進みます。

5. ヒアリング項目

本人氏名、住所、居所、診断名、会話の可否、意思表示、生活希望、医療・介護状況。
申立人本人との関係、申立意思、出頭・連絡対応、親族説明、費用負担、急ぎの事情。
候補者本人との関係、候補者意思、健康状態、財産管理経験、利益相反、親族の賛否。
財産収支預貯金、年金、不動産、保険、借入、未払金、施設費、医療費、通帳等の所在。
医療介護主治医、病院、施設、ケアマネ、退院期限、身元保証、医療同意の要請内容。
おひとりさま推定相続人、疎遠親族、地域包括、死後事務、身元保証会社、財産管理者。
おふたりさま配偶者の健康・判断能力、夫婦財産の区別、子がいない場合の親族照会先。
相続不動産遺産分割予定、相続登記が必要な不動産、売却予定、司法書士連携の要否。
資料がそろっていない場合お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。初回では、何を確認すればよいかを一緒に整理します。

6. 判断フロー

図解2|相談から連携判断まで
本人の判断能力低下があるか 契約や財産管理が本人だけで難しい状態か確認する。
申立人になれる人がいるか 本人、配偶者、四親等内親族等の関係を整理する。
候補者がいるか 候補者の適格性、利益相反、親族の賛否を確認する。
急ぎの事情があるか 施設契約、入院費、支払い、不動産、相続手続の期限を確認する。
財産流出の危険があるか 審判前の保全処分を検討すべき場合は他士業へつなぐ。
行政書士の範囲で足りるか 書類作成、申立代理、紛争対応が必要なら司法書士・弁護士へ連携する。

司法書士・弁護士へつなぐ場面

  • 家庭裁判所提出書類そのものの作成を求められている。
  • 申立代理、裁判所対応代理、審判前保全、不服申立てが問題になっている。
  • 親族間の対立、使い込み疑い、候補者選任をめぐる争いがある。
  • 遺産分割、不動産売却、相続登記が関係する。
  • 医療同意や施設契約をめぐり法的判断が必要になっている。

7. 作成・確認する書類と文例

行政書士が確認・整理する資料

  • 相談記録、本人確認記録、意思確認記録、説明記録。
  • 診断書取得状況、本人情報シート作成者、医療・介護関係者の連絡先。
  • 通帳写し、残高資料、年金通知、施設請求書、医療費、介護費、不動産資料。
  • 親族関係の事実整理、候補者に関する事実メモ、親族照会で問題になりそうな事項。
  • 急ぎ対応メモ、審判前保全の検討要否、他士業への引継ぎ資料。

行政書士が業として作成しないもの

  • 家庭裁判所に提出する申立書、財産目録、収支予定表、事情説明書、候補者事情説明書。
  • 家庭裁判所に提出する上申書、取下書、審判前保全処分に関する申立書、不服申立て書類。
  • 家庭裁判所へ提出する親族関係図その他の裁判所提出書類そのもの。

手続全体の説明文例

成年後見の申立ては、家庭裁判所に書類を出して終わりではありません。申立て後、家庭裁判所が資料を確認し、必要に応じて本人、申立人、候補者から事情を聴いたり、親族に意向確認をしたり、鑑定を行ったりします。そのうえで必要と判断されれば審判が出され、後見人等が選任されます。急ぎの支払い・契約がある場合は、手続と並行して関係機関と対応を確認します。

職域説明の文例

当事務所では、成年後見申立てに関連して、行政書士法に規定される範囲内での資料整理、事実確認支援、手続説明を行います。一方で、家庭裁判所に提出する書類の作成・代書、申立代理、裁判所対応の代理、審判前の保全処分の申立代理、審判への不服申立て代理は行いません。これらが必要な場合は、司法書士または弁護士と連携します。

取下げの説明文例

成年後見等開始の申立ては、いったん申し立てると、申立人の都合だけで自由に取り下げられるものではありません。審判前であっても家庭裁判所の許可が必要です。審判後は取下げによって手続をなかったことにはできません。

医療同意の説明文例

成年後見人等であっても、原則として医療行為そのものへの同意権を有するわけではありません。医療機関から求められている内容が、医療行為への同意なのか、入院契約なのか、医療費支払いなのか、緊急連絡先なのかを分けて整理します。

相続登記義務化を踏まえた説明文例

相続人の一人に判断能力低下があり遺産分割協議が進めにくい場合、成年後見申立てが必要になることがあります。2024年4月から相続登記が義務化されているため、不動産がある相続では、遺産分割後の登記申請まで見据えて司法書士と早めに連携します。

8. 他士業・関係機関との連携と注意点

連携先 主な場面
司法書士 家庭裁判所提出書類の作成、後見登記、不動産登記、相続登記、遺産分割後の登記申請を見据える場合。
弁護士 親族紛争、使い込み疑い、候補者争い、審判前保全、不服申立て、医療・施設契約の法的対立。
社会福祉士・地域包括 本人の生活状況確認、本人情報シート、独居高齢者、虐待・セルフネグレクト、市区町村長申立て。
医療機関 診断書、本人の意思疎通、退院期限、入院費、医療同意と契約・支払いの切り分け。
介護施設・病院 入所契約、支払方法、緊急連絡先、後見人等選任までの暫定対応。
市区町村 申立人不在、親族非協力、生活保護、福祉制度、市区町村長申立ての可能性。

新人が特に注意したいポイント

  • 「申立てればすぐ後見人が動ける」と説明しない。
  • 候補者が必ず選任されると説明しない。
  • 親族照会や鑑定の可能性を軽く扱わない。
  • 家庭裁判所提出書類そのものを行政書士が作成する表現を使わない。
  • 医療行為への同意権を後見人等が当然に持つと説明しない。
  • 審判前の保全処分が問題になりそうな緊急事情を見落とさない。
  • 相続登記義務化により、不動産がある相続では司法書士連携を早めに検討する。

受任範囲を明確にする文言例

本業務は、成年後見申立てに関連して、行政書士法に規定される範囲内での資料整理、事実確認支援、手続説明を内容とするものであり、家庭裁判所に提出する書類の作成・代書、家庭裁判所における申立代理、裁判所対応の代理、審判前の保全処分の申立代理、審判への不服申立て代理、親族間紛争の代理対応を含みません。必要に応じて司法書士または弁護士等へ連携します。

9. ケーススタディ

施設入所契約のため急いで後見申立てが必要な場合

Aさんは82歳。認知症が進行し、自宅での一人暮らしが難しくなりました。地域包括支援センターの関与で施設入所先が見つかりましたが、施設から契約者または後見人を立ててほしいと言われています。長男Bさんは遠方に住み、候補者になる意思があります。長女Cさんは、BさんがAさんの預金を管理していたことに不安を感じています。入所予定日は3週間後です。

最初に確認すること

  • Aさんが契約内容を理解できるか、意思表示できるか。
  • 施設が求めているのは契約者、身元保証人、緊急連絡先、支払者、医療同意のどれか。
  • Bさんの預金管理記録、通帳・印鑑・カードの所在、不明出金の有無。
  • Cさんが申立て自体に反対しているのか、Bさん候補者に反対しているのか。
  • 3週間で後見人等選任まで進まない可能性があること。
  • 財産流出の危険があれば、審判前の保全処分を検討すべきか他士業に確認すること。

避けたい説明

3週間あれば後見人が決まると思います。Bさんを候補者にして、財産目録と収支予定表はこちらで作っておきます。

望ましい説明

成年後見申立ては進める必要が高いと思われますが、3週間後の施設入所契約に間に合うとは限りません。家庭裁判所の審理、親族照会、候補者調査、場合によっては鑑定が行われる可能性があります。また、Bさんが候補者になっても、専門職後見人が選任される場合があります。当事務所では、通帳写し、年金通知、施設費資料、不動産資料などの根拠資料を整理し、家庭裁判所提出書類そのものの作成が必要な場合は司法書士または弁護士へ連携します。

このケースの学習ポイント

  • 急ぎ案件ほど、期間を断定しない。
  • 施設契約の期限と家庭裁判所手続の進行は一致しない。
  • 親族対立がある場合、候補者選任は不確実になる。
  • 行政書士は資料整理と関係機関連携を行い、裁判所提出書類作成や紛争代理には踏み込まない。
  • 医療同意、身元保証、施設契約、支払いはそれぞれ別問題として整理する。

10. 実務チェックリスト・確認テスト

家庭裁判所手続説明チェック

手続全体
  • 申立てから審判まで期間を要することを説明した
  • 申立て後すぐ後見人等が動けないことを説明した
  • 候補者が必ず選任されるとは限らないことを説明した
  • 取下げには制約があることを説明した
職域
  • 家裁提出書類を作成しないことを説明した
  • 申立代理を行わないことを説明した
  • 裁判所対応代理を行わないことを説明した
  • 必要時に司法書士・弁護士へ連携した
調査・照会
  • 本人調査の可能性を説明した
  • 親族照会の可能性を説明した
  • 鑑定の可能性を説明した
  • 本人調査省略も裁判所判断と説明した
急ぎ・連携
  • 期限を確認した
  • 暫定対応を確認した
  • 審判前保全の要否を確認した
  • 医療同意の誤解を整理した

確認テスト

問1

申立てをすれば、候補者はすぐ本人の預金を引き出せるか。

引き出せません。申立ては手続の開始であり、審判、選任、確定、金融機関届出等を経て実務が進みます。

問2

行政書士は家庭裁判所提出用の財産目録や収支予定表を業として作成できるか。

できません。行政書士が行うのは資料整理、事実確認支援、手続説明です。提出書類そのものの作成が必要な場合は司法書士・弁護士へ連携します。

問3

診断書があれば鑑定は行われないと説明してよいか。

説明してはいけません。家庭裁判所が必要と判断した場合、鑑定が行われることがあります。

問4

成年後見人等には医療行為への同意権が当然にあるか。

原則としてありません。入院契約、支払い、連絡調整と、医療行為への同意は分けて整理します。

問5

相続人の一人が認知症で遺産分割協議ができない場合、不動産がある相続で注意することは何か。

成年後見申立てだけでなく、2024年4月からの相続登記義務化を踏まえ、遺産分割後の登記申請まで見据えて司法書士へ連携します。

11. 次回への接続

次回5-12では、行政書士ができる支援・できない支援をさらに詳しく扱います。今回の家庭裁判所手続の流れを前提に、どこまで資料整理として関与できるのか、どの時点で司法書士・弁護士へつなぐのか、受任時の説明と契約書文言を実務的に整理します。

相談を検討している方へ相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

行政書士実務マニュアル|成年後見申立支援業務 第5-11回

本記事は教育・研修目的で作成されています。個別案件では最新の法令・家庭裁判所運用・専門家判断を確認してください。

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