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新人行政書士向け実務講座|成年後見申立支援 5-10

成年後見人候補者の検討
親族・専門職・法人後見をどう整理するか

成年後見申立てでは、「誰が申立てをするか」と「誰を後見人等の候補者として考えるか」を分けて整理します。本人の生活、財産、親族関係、利益相反を確認し、家庭裁判所が最終的に選任することを丁寧に説明できるよう、実務の順番と判断材料をまとめます。

後見人候補者親族後見・専門職後見・法人後見利益相反と説明記録

この回で身につけること

このページは、成年後見申立支援のうち、後見人・保佐人・補助人の候補者を検討する段階を扱います。読者は新人行政書士を想定し、相談対応、受任判断、資料整理、他士業への引継ぎ、本人・親族への説明まで進められる粒度で整理します。

まず大切な前提候補者は、家庭裁判所へ「この方が適任ではないか」と希望を示す対象です。候補者として希望しても、その方が必ず選任されるわけではありません。家庭裁判所が、本人にとって適任と考える人または法人を選任します。
  • 申立人と候補者の違いを説明できるようにする。
  • 親族候補者、専門職候補者、法人後見の特徴を比較できるようにする。
  • 財産規模、生活状況、親族関係、紛争性、利益相反を確認できるようにする。
  • 「希望した候補者が必ず選ばれる」と説明する危うさを理解する。
  • 本マニュアル上の業務範囲を守り、必要な場面で司法書士・弁護士・福祉機関へつなげる。

候補者検討が必要になる場面

成年後見制度の相談では、本人の判断能力低下により、預金管理、施設入所、医療・介護費の支払い、不動産処分、相続手続などが進めにくくなっていることがあります。その際、親族から「自分が後見人になりたい」「長男だから自分がなるものだと思っている」と相談されることがあります。

一方で、本人には子がいない、おひとりさまで親族が遠方にいる、配偶者も高齢で支援が難しい、過去の出金内容に親族が不安を感じている、候補者と本人との間に金銭貸借がある、といった事情もあります。

図解|候補者検討で見る4つの方向
本人との関係信頼関係、本人の希望、拒否感、日常的な関わりを確認します。
財産と生活預貯金、不動産、施設費、医療・介護、相続手続の有無を見ます。
親族関係協力者、反対者、疎遠な親族、連絡不能な親族を整理します。
利益相反貸借、贈与、共有不動産、相続予定、使途不明金を確認します。

基本知識と業務範囲

後見人候補者とは

後見人候補者とは、成年後見・保佐・補助の申立てを検討する際に、後見人等として希望される人または法人をいいます。申立人と候補者は同じ場合もありますが、別の人である場合もあります。

区分 意味 実務上の確認
申立人 家庭裁判所へ後見等開始を申し立てる人 本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長など。詳細は別回で扱います。
候補者 後見人等になってほしいと希望される人・法人 本人との関係、職務理解、利害関係、親族の意向を確認します。
実際の後見人等 家庭裁判所が選任した人・法人 候補者以外が選任されることもあります。
行政書士 相談者の事情整理、資料収集補助、説明補助、引継ぎ整理を行う支援者 本マニュアルでは、業際リスク回避の観点から、家庭裁判所提出書類の作成および作成相談には関与しない運用とします。

家庭裁判所が最終的に選任する

民法843条は、成年後見人を選任するにあたり、本人の心身の状態、生活・財産の状況、候補者の職業・経歴、本人との利害関係、本人の意見その他一切の事情を考慮する趣旨を定めています。保佐人・補助人についても同様の視点が重要です。

後見開始の審判自体には即時抗告が可能な場合があります。ただし、「誰が選ばれたか」という人選そのものについての不満のみを理由として争うことは、実務上は認められていません。

本マニュアル上の業務範囲

司法書士法3条は、裁判所に提出する書類の作成およびその相談等を司法書士の業務として規定しています。また、弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関する法律事務、すなわち鑑定・代理・和解その他を取り扱うことを原則として禁止しています。

そのため本マニュアルでは、業際リスク回避の観点から、行政書士は家庭裁判所提出書類の作成および作成相談には関与しない運用とします。行政書士が行うのは、相談者の事実整理、本人・親族・財産・候補者の関係整理、他士業への引継ぎ資料整理です。

候補者の種類比較

種類 主な例 検討しやすい場面 慎重に確認する場面
親族候補者 配偶者、子、兄弟姉妹、甥姪など 本人との関係が良好、財産が比較的単純、親族間の対立が少ない、日常生活をよく知っている場合。 本人との貸借、使途不明金、相続・贈与・共有不動産、親族間の反対、候補者の高齢・遠方・多忙がある場合。
専門職候補者 弁護士、司法書士、社会福祉士等 財産が複雑、紛争性がある、不動産処分や相続問題がある、使い込み疑いがある、親族候補者が見つかりにくい場合。 本人・家族が報酬や役割を理解していない場合。本人との心理的距離を補う説明が必要です。
法人後見 社会福祉協議会、NPO法人、一般社団法人等 おひとりさま、親族不在、長期継続支援、地域福祉との連携が必要な場合。 受任基準、対象地域、担当者体制、緊急対応、財産規模や紛争性への対応を確認します。
複数候補・分掌想定 親族と専門職など 身上保護は親族、財産管理は専門職など役割分担が必要な場合。 候補者間の連携、責任範囲、情報共有の方法を確認します。最終判断は家庭裁判所です。
親族候補者を検討しやすい例本人が施設入所中で、長女が長年施設・病院対応を行い、本人財産は年金と普通預金が中心で、兄弟姉妹も長女候補に大きな異議を述べていないようなケースです。

実務の進め方

  1. 業務範囲を説明する。本マニュアルでは、行政書士は家庭裁判所提出書類の作成および作成相談には関与しない運用であることを最初に伝えます。
  2. 申立人と候補者を分ける。誰が申立てを考えているか、誰が候補者を希望しているかを別々に確認します。
  3. 候補者の基本属性を確認する。本人との関係、居住地、年齢、健康状態、職業、金銭管理経験、平日対応の可否を確認します。
  4. 本人の生活と財産を確認する。預貯金、不動産、有価証券、負債、施設費、医療・介護状況、緊急課題を整理します。
  5. 親族の協力状況を確認する。賛成、反対、連絡不能、疎遠、過去の介護負担や財産管理を確認します。
  6. 利益相反を確認する。本人との貸借、立替金、贈与、共有不動産、相続予定、過去の出金を確認します。
  7. 専門職・法人後見の必要性を検討する。紛争性や財産の複雑さがあれば、早めに連携します。
  8. 家庭裁判所が最終的に選任することを説明する。候補者以外が選任される可能性を、相談記録に残します。

ヒアリング項目

本人について

  • 契約やお金の管理をどの程度理解できるか
  • 誰に任せたいと話していたか
  • 自宅、病院、施設のどこで生活しているか
  • 主治医、ケアマネジャー、施設相談員との連携状況
  • 預貯金、不動産、有価証券、保険、負債の有無
  • 今すぐ必要な契約、支払い、売却、相続手続

候補者について

  • なぜ候補者を希望しているか
  • 本人との日常的な関わり
  • 通帳管理、支払管理、帳簿作成の経験
  • 平日昼間に金融機関、役所、施設へ対応できるか
  • 本人との貸借、立替金、贈与、共有財産の有無
  • 後見人等が本人財産を自由に使う立場ではないことの理解

おひとりさま・おふたりさま

  • 連絡可能な親族、友人、支援者の有無
  • 地域包括支援センターや福祉機関の関与
  • 配偶者も判断能力や身体機能に不安がないか
  • 内縁・事実婚のパートナーがいるか
  • 遠方親族のみで現地対応者がいないか
  • 市区町村長申立てを検討する事情がないか

判断の流れ

図解|候補者検討の流れ
  1. 候補者を希望する人がいるかを確認します。いない場合は、親族、専門職、法人後見、市区町村との連携を検討します。
  2. 本人との信頼関係、本人の意見、日常的な支援状況を確認します。
  3. 他親族の反対、不信感、連絡不能、介護・財産管理をめぐる対立を確認します。
  4. 本人財産の内容を見て、親族候補で整理しやすいか、専門職が必要になりやすいかを判断します。
  5. 貸借、贈与、共有不動産、相続予定、使途不明金などの利益相反を確認します。
  6. 候補者を希望しても家庭裁判所が別の人を選任する可能性を説明し、記録します。

専門職候補者が必要になりやすい事情

事情 主な連携先 確認の視点
親族間紛争、使い込み疑い 弁護士 交渉、返還請求、損害賠償、刑事問題に発展する可能性があります。
家庭裁判所提出書類の作成・作成相談 原則として司法書士 本マニュアルでは行政書士は関与しない運用とします。紛争性や代理対応があれば弁護士です。
不動産登記、相続登記 司法書士 自宅処分、共有、抵当権、相続登記を確認します。
財産規模が大きい、税務が絡む 弁護士、司法書士、税理士 賃貸物件、株式、事業資産、税務申告を確認します。
福祉課題が中心 社会福祉士、地域包括支援センター 身上保護、介護サービス、施設入所、見守り体制を確認します。

作成・確認する資料

この回で行政書士が作成・確認する資料は、家庭裁判所提出書類ではなく、相談者の事情整理および他士業・関係機関への引継ぎのための内部資料です。

資料名 目的 実務ポイント
業務範囲確認メモ 本業務が申立書類作成代行ではないことを明確にする 初回相談時に作成し、本マニュアル上、家庭裁判所提出書類の作成・作成相談・申立代理には関与しない運用であることを記録します。
候補者検討メモ 候補者の事情を内部整理する 本人との関係、職務理解、他親族の意向、利益相反を記録します。
候補者事情整理表 他士業への引継ぎおよび相談者の事情整理 申立書類作成支援の基礎資料と表現しません。裁判所提出を前提とした書面にしません。
本人意向確認記録 本人の希望、拒否感、過去発言を残す 判断能力が限定的でも、発言、表情、反応を丁寧に記録します。
財産状況概要表 候補者検討に必要な財産の複雑性を把握する 裁判所提出用の財産目録として作成しません。
利益相反確認表 候補者と本人の利害関係を整理する 貸借、贈与、共有、不動産取引、相続利害、使途不明金を確認します。
説明記録 候補者が必ず選ばれるわけではない説明を残す 後日の認識違いを避けるため、説明内容と理解状況を記録します。
資料名にも配慮します「後見開始申立書案」「財産目録案」「事情説明書案」「家裁提出用資料」という名称は避けます。安全な名称は「相談者事情整理メモ」「候補者検討メモ」「他士業引継ぎメモ」「利益相反確認メモ」です。

説明文例

業務範囲を伝える文例

本日は、後見人等の候補者を検討するために、ご本人の生活状況、財産状況、ご親族の関係、候補者との利害関係を整理します。ただし、本マニュアル上の運用として、行政書士は家庭裁判所に提出する申立書、財産目録、事情説明書などの裁判所提出書類の作成および作成相談には関与しません。裁判所提出書類の作成や作成相談が必要な場合は、原則として司法書士へ、紛争性や代理対応が必要な場合は弁護士へおつなぎします。

候補者以外が選ばれる可能性を伝える文例

候補者を希望しても、家庭裁判所が別の方を選任することがあります。これは候補者を否定するという意味ではなく、ご本人の財産管理や身上保護を安全に行うために、家庭裁判所が総合的に判断するものです。したがって、「候補者に書いたから必ずその人になる」とは考えないでください。

利益相反がある場合の文例

候補者の方とご本人との間に金銭貸借、不動産取引、立替金の精算などがある場合、その方が後見人等になると、ご本人の利益を守る立場と候補者ご自身の利益が衝突する可能性があります。このような事情は隠さず整理し、必要に応じて弁護士や司法書士に相談したうえで、候補者の考え方を慎重に検討します。

本人財産を受け取る予定の人が候補者になる場合の文例

将来、本人の財産を相続する予定であることだけで、その方が後見人等に適任とはいえません。後見人等は、将来の相続人や受贈者の利益ではなく、現在のご本人の生活、医療、介護、財産保護を最優先に考える立場です。本人財産を受け取る予定がある方が候補者になる場合は、その利害関係を整理し、必要に応じて専門職に相談します。

相談者への寄り添い方相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

他士業・関係機関との連携

連携先 連携する場面 新人行政書士の動き
弁護士 申立代理・手続代理、親族間紛争、使い込み疑い、貸借、遺産分割、候補者選任への強い不満、虐待・経済的搾取 法的判断や交渉に踏み込まず、事実整理をして速やかに引き継ぎます。
司法書士 家庭裁判所提出書類の作成・作成相談、不動産登記、相続登記、後見登記関連の確認 本マニュアルでは、裁判所提出書類の作成等は原則として司法書士へ引き継ぎます。紛争性があれば弁護士です。
社会福祉士・地域包括支援センター 身上保護、介護サービス、施設入所、親族不在、虐待・ネグレクト疑い 生活支援や福祉制度との接続を確認します。
市区町村・社会福祉協議会・法人後見団体 おひとりさま、親族不在、親族非協力、長期支援が必要な場合 市区町村長申立てや法人後見の可能性を確認します。詳細は第5-14回で扱います。

新人が確認したい注意点

候補者選任の説明

「長男だから選ばれます」「候補者にすれば決まります」と断定しません。家庭裁判所が最終的に判断することを説明します。

人選への不満

後見開始の審判自体には即時抗告が可能な場合がありますが、人選そのものについての不満のみを理由として争うことは実務上認められていません。

本人財産の管理経験

候補者が既に通帳を管理している場合、出金内容、領収書、本人のための支出かどうかを確認します。

家族間の利害

家族だから問題がないとは考えません。貸借、贈与、相続、生活費負担、共有不動産を丁寧に確認します。

専門職候補者

親族がいても、紛争性、財産の複雑性、使い込み疑い、不動産処分、相続問題があれば専門職候補者を検討します。

おふたりさま

配偶者を候補者にする場合、配偶者自身の判断能力、健康状態、平日対応、長期的な支援体制を確認します。

ケーススタディ

長男が候補者を希望するが本人との金銭貸借がある場合

本人Aさんは82歳。認知症が進行し、介護施設に入所中です。申立てを検討している長男Bさんは「自分が長男なので後見人になりたい」と希望しています。親族は長男Bさん、長女Cさん、次男Dさん。本人の財産は預貯金約1,800万円、自宅不動産、年金収入です。

ヒアリングの中で、Bさんが5年前にAさんから300万円を借りていたことが分かりました。返済は一部のみで、借用書はあるものの返済状況は曖昧です。Bさんは「将来、自宅は自分が相続する予定」と話しており、CさんはBさんが後見人になることに反対しています。

確認すること

  • 借用書、返済額、残額、返済予定。
  • Cさんの反対理由、Dさんの意向、親族間の連絡状況。
  • 自宅不動産の維持、売却、相続予定。
  • 本人がBさんに任せたいと話していた事情。
  • 施設費や生活費の支払いに緊急性があるか。
  • 専門職候補者、弁護士・司法書士連携の必要性。

判断の方向

このケースでは、Bさんを候補者として考えることは慎重に整理します。Bさんは本人に対して借入債務を負っている可能性があり、後見人になると本人の債権を管理する立場と、債務者として返済する立場が重なります。自宅不動産の取得希望やCさんの反対もあり、利益相反と親族間対立が重なっています。

説明文例

Bさんが長男であり、これまで関わってこられた事情は候補者検討の一要素になります。ただし、Aさんとの間に借入金がある場合、Aさんに返済を求める立場と、返済するご本人の立場が重なり、利益相反が問題になります。さらに、自宅不動産の取得希望やCさんの反対もあるため、家庭裁判所がBさん以外、たとえば専門職を選任する可能性があります。

このケースの連携金銭貸借、親族対立、将来の不動産・相続利害が重なっているため、弁護士連携が望ましい場面です。家庭裁判所提出書類の作成や作成相談が必要な場合は原則として司法書士へ、紛争性や代理対応が必要な場合は弁護士へ引き継ぎます。

実務チェックリスト

業務範囲

  • 本業務が申立書類の作成代行ではないことを説明した
  • 本マニュアル上、行政書士は家庭裁判所提出書類の作成および作成相談には関与しない運用であることを説明した
  • 申立代理・手続代理が必要な場合は弁護士へ連携することを説明した
  • 裁判所提出書類の作成・作成相談は原則として司法書士へ連携することを説明した
  • 紛争性・代理対応が必要な場合は弁護士へ連携することを説明した

基本確認

  • 申立てを検討している人と候補者希望者を区別した
  • 候補者の氏名、住所、本人との関係を確認した
  • 職務内容、財産分別、記録・報告の必要性を説明した
  • 候補者の年齢、健康状態、居住地、平日対応を確認した

本人・親族

  • 本人の希望、拒否感、過去の発言を確認した
  • 本人の生活状況を候補者が把握しているか確認した
  • 推定相続人・主要親族を整理した
  • 他親族の賛否、反対理由、連絡不能の有無を確認した

財産・利益相反

  • 預貯金、不動産、有価証券、保険、負債を概算で確認した
  • 候補者が本人から借金していないか確認した
  • 候補者が本人にお金を貸していないか確認した
  • 立替金、贈与、共有財産、不動産取得希望を確認した
  • 過去の預金出金に不明点がないか確認した

説明記録

  • 候補者が必ず選任されるわけではないと説明した
  • 家庭裁判所が最終的に選任すると説明した
  • 候補者以外や専門職が選任される可能性を説明した
  • 人選への不満のみを理由として争うことは実務上認められていないと説明した
  • 裁判所提出書類の案を作成していないことを確認した

確認テスト

第1問
申立人と後見人候補者は必ず同じ人物でなければならない。
誤りです。申立人と候補者は別概念です。同じ場合もありますが、異なる場合もあります。
第2問
候補者として長男を希望すれば、家庭裁判所は原則として長男を選任しなければならない。
誤りです。家庭裁判所が本人に適任と考える人を選任します。候補者以外が選任される可能性があります。
第3問
候補者が本人から借金している場合、家族であっても利益相反を確認する。
正しいです。本人に返済を求める立場と、候補者自身が返済する立場が衝突します。
第4問
後見開始の審判自体には即時抗告が可能な場合があるが、人選そのものについての不満のみを理由として争うことは実務上認められていない。
正しいです。候補者が選ばれない可能性は、申立前から説明しておきます。
第5問
本マニュアルでは、業際リスク回避の観点から、行政書士は家庭裁判所提出書類の作成および作成相談には関与しない運用としている。
正しいです。行政書士が作成するのは、相談者の事情整理および他士業への引継ぎ資料です。
第6問
裁判所提出書類の作成や作成相談が必要な場合は、原則として司法書士へ、紛争性や代理対応が必要な場合は弁護士へ連携する。
正しいです。申立代理・手続代理が必要な場合は弁護士へ連携します。

相談内容がまとまっていない段階でも整理できます

後見人候補者の検討では、本人の生活、財産、親族関係、利害関係が重なります。最初からすべての資料がそろっていなくても、現在分かっていることから確認できます。

図解|相談から引継ぎまでの流れ
  1. 現在の状況を伺い、申立人と候補者希望者を分けて整理します。
  2. 本人の生活状況、財産状況、親族関係、利益相反を確認します。
  3. 親族候補、専門職候補、法人後見の検討材料を整理します。
  4. 家庭裁判所が最終選任すること、候補者以外が選ばれる可能性を説明します。
  5. 裁判所提出書類の作成・作成相談は原則として司法書士へ、紛争性や代理対応は弁護士へ引き継ぎます。
HANAWA行政書士事務所にご相談ください相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

HANAWA行政書士事務所|成年後見申立支援・候補者検討

本記事は一般的な実務整理です。個別の事情により、必要な確認や専門家連携は異なります。

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