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行政書士実務講座

不開示等に対する審査請求書はどう書くか
理由と争点の当て方

不開示決定に対する審査請求書は、ひな形を埋めるだけでは足りません。決定通知書に書かれた理由を読み解き、請求の趣旨、理由提示の具体性、不開示事由への反論、添付資料を一本の線でつなぐことが大切です。

Section 01

不開示への審査請求書は「うまい文章」より対応関係で決まる

この章で扱う主なポイント

  • 不開示決定を受けた相談者が本当に知りたいこと
  • 特定行政書士が最初に見るべきは、決定通知書・教示・不開示理由
  • この記事で扱う範囲と扱わない範囲

不開示等に対する審査請求書で重要なのは、文章の迫力ではなく、処分・理由・資料の対応関係です。何を取り消してほしいのか、理由がどこまで具体的に示されているのか、どの資料が主張を支えるのかを、審査する側が追える形に整えます。

図解:審査請求書づくりの基本線
1 判断
対象処分、期限、提出先、制度を確認します。
2 資料
請求書、通知書、教示、根拠規定を集めます。
3 書き方
趣旨、理由、資料番号を対応させます。
4 提出後
補正、反論書、審査会、裁決後を見通します。

不開示決定を受けた相談者が本当に知りたいこと

相談者は、「なぜ見せてもらえないのか」「次に何をすればよいのか」を知りたい状態で相談に来ます。そこで最初に必要なのは、感情の強さではなく、争える対象と争点の整理です。

特定行政書士は、決定通知書を確認し、審査請求の対象、期間、提出先、不開示理由、理由提示の具体性を順に見ます。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まず現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理する姿勢が、信頼につながります。

特定行政書士が最初に見るべきは、決定通知書・教示・不開示理由

不開示等の相談では、決定通知書が出発点です。通知書には、処分の種類、日付、対象文書、不開示部分、不開示理由、根拠条項、教示など、審査請求書の骨格になる情報が集まっています。

教示欄では、審査請求期間、提出先、提出方法、取消訴訟との関係を確認します。情報公開案件では、再調査の請求のような前置手続を経るのではなく、開示決定等に対して直接審査請求を行う構造で案内されるのが通常です。不開示理由が抽象的な場合は、実体的な反論とは別に、理由提示の不備を検討します。

この記事で扱う範囲と扱わない範囲

この記事では、不開示、部分開示、不存在、存否応答拒否などに対する審査請求書の起案方法を扱います。中心は、請求の趣旨、審査請求の理由、添付・確認資料の整理、提出後の見通しです。

個別案件の勝敗判断、詳細な判例分析、ケーススタディの深掘りは扱いません。国の行政機関、独立行政法人等、自治体では、根拠規定、様式、提出先、審査会の扱いが異なります。特定行政書士の業務範囲についても、審査請求の代理と訴訟対応を混同しないことが重要です。

Section 02

不開示等に対する審査請求で最初に確認する5つの判断ポイント

この章で扱う主なポイント

  • 審査請求の対象になる決定かを確認する
  • 一部開示・全部不開示・不存在・存否応答拒否を区別する
  • 審査請求期間を教示と原典で確認する
  • 審査庁・提出先・提出方法を確認する
  • 国・独立行政法人等・自治体案件の根拠規定を分けて確認する

審査請求書を書く前に、まず「審査請求できる状態か」を判断します。期限、提出先、対象処分、根拠規定を先に確認することで、後の理由構成も安定します。

審査請求の対象になる決定かを確認する

最初に、相談者が受け取った通知が審査請求の対象になる処分かを確認します。情報公開では、不開示決定、一部開示決定、不存在を理由とする不開示決定、存否応答拒否などが問題になります。

「納得できない行政対応」すべてが直ちに審査請求の対象になるわけではありません。通知書の表題、処分日、文書番号、処分庁、対象文書名を見て、処分を正確に特定してください。

一部開示・全部不開示・不存在・存否応答拒否を区別する

同じ「開示されなかった」という相談でも、処分の種類によって書き方は変わります。全部不開示なら処分全体、一部開示なら黒塗り部分や不開示部分、不存在なら探索や文書特定が主な確認対象になります。

存否応答拒否では、存在の有無を答えるだけで不開示情報を明らかにすることになる、という行政側の理由構成を確認します。処分類型を分けることが、争点整理の第一歩です。

審査請求期間を教示と原典で確認する

審査請求では期間管理が重要です。処分があったことを知った日の翌日から起算する期間や、処分日からの客観的期間など、行政不服審査法上のルールを確認します。

実務では、通知書の教示も必ず見ます。情報公開案件では、再調査請求や再審査請求を一般的な選択肢のように並べて考えるのではなく、まず審査請求の期限と提出先を確認します。例外的な記載がある場合は、教示と根拠法令を照合してください。

審査庁・提出先・提出方法を確認する

審査請求書は、提出先を誤ると手続に支障が出ます。処分庁と審査庁が同じ場合もあれば、処分庁経由で提出する運用が案内されている場合もあります。

国の行政機関、独立行政法人等、自治体の実施機関では、提出窓口、郵送可否、様式の有無が異なります。通知書の教示、公式様式、提出案内を並べ、書面の宛先や提出方法を公式資料に合わせてください。

国・独立行政法人等・自治体案件の根拠規定を分けて確認する

国の行政機関なら行政機関情報公開法、独立行政法人等なら独立行政法人等情報公開法、自治体なら情報公開条例を確認します。根拠が違えば、不開示事由の条項番号、審査会の名称、用語も変わります。

「行政文書」「法人文書」「公文書」など、対象文書の呼び方も制度により異なります。まず案件の制度分類を行い、その制度に対応した原典を確認することが、正確な起案につながります。

Section 03

不開示理由を崩さないために集めるべき7つの資料

この章で扱う主なポイント

  • 開示請求書で「何を求めたか」を確認する
  • 不開示決定通知書で「何が、なぜ不開示か」を確認する
  • 教示で期限・提出先・不服申立ての方法を確認する
  • 根拠法令・条例で不開示事由の条文を確認する
  • 審査基準・処分基準で行政側の判断枠組みを確認する
  • 標準処理期間・様式・記載要領で手続面を確認する
  • 関連する答申・公表資料で争点の立て方を確認する

審査請求書は、手元資料の整理で質が変わります。開示請求から不開示決定までの流れを資料で再現できる状態にすると、不開示理由、理由提示の具体性、反論理由の対応関係を作りやすくなります。

開示請求書で「何を求めたか」を確認する

開示請求書は、審査請求の出発点です。どの文書名、期間、部署、事項を記載したかによって、行政庁が対象文書をどのように特定したかが見えてきます。

相談者の説明と請求書の文言が一致しないこともあります。その場合、不開示理由を争うのか、文書特定の問題なのか、不存在判断の問題なのかを分けて考えます。請求書の控えを確認し、対象文書、請求日、宛先、請求内容を整理してください。

不開示決定通知書で「何が、なぜ不開示か」を確認する

不開示決定通知書は、審査請求書の中心資料です。対象文書、不開示部分、不開示理由、根拠条項、処分日、文書番号などを確認できます。

条項番号だけが書かれている場合もあれば、理由説明が付されている場合もあります。理由が抽象的なときは、実体法上の不開示事由に当たるかだけでなく、理由提示が十分かという手続法上の争点も検討します。通知書の表現を正確に引用し、反論につなげてください。

教示で期限・提出先・不服申立ての方法を確認する

教示は、審査請求の入口を示す情報です。どこに、いつまでに、どのような手続ができるのかが記載されているため、起案前に必ず確認します。

情報公開案件では、原則として再調査の請求などの前置手続はなく、直接審査請求を行うことになります。教示欄では、処分庁経由か審査庁へ直接提出するのか、処分の取消しの訴えとの関係がどう書かれているのかを確認してください。

根拠法令・条例で不開示事由の条文を確認する

不開示理由への反論は、根拠条文の確認から始まります。行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法、自治体条例では、不開示情報の定め方や条項番号が異なります。

「不開示は不当である」と書くだけでは足りません。どの不開示事由について、どの要件に当たらないと主張するのかを明確にします。条文の本文、ただし書、除外規定、公益上の開示に関する規定の有無も確認してください。

審査基準・処分基準で行政側の判断枠組みを確認する

審査基準や処分基準は、行政側の判断枠組みを知る手がかりになります。公表されている場合は、通知書の理由と照らし合わせます。

個人情報、法人情報、事務事業情報などの不開示事由では、保護される利益と開示による影響の説明が問題になりやすいです。公式基準を確認し、行政側の判断の土俵に乗せて理由を書くと、争点が伝わりやすくなります。

標準処理期間・様式・記載要領で手続面を確認する

公式サイトに様式、記載要領、提出方法、必要書類が掲載されている場合は確認します。様式がある場合は、その項目に沿って作成するのが基本です。

標準処理期間は、一般に申請に対する処分の目安として示されるものであり、審査請求の裁決までの期間にそのまま適用されるとは限りません。審査請求は、審査会諮問や反論書提出などにより相当期間を要することがあります。

関連する答申・公表資料で争点の立て方を確認する

情報公開・個人情報保護審査会などの答申は、争点の立て方を考える参考になります。同じ不開示事由、同種文書、同じ自治体・機関の答申があれば確認する価値があります。

ただし、答申を長く紹介するだけでは起案に直結しません。審査会がどのように不開示部分を分け、どの要件を検討し、どの理由で結論を出しているかを見ます。理由提示の不備が問題になっている答申も、通知書の具体性を検討する参考になります。

Section 04

審査請求書の全体構成を4つのブロックで組み立てる

この章で扱う主なポイント

  • 宛先・日付・審査請求人情報は公式様式に合わせる
  • 審査請求に係る処分は通知書どおりに特定する
  • 審査請求の趣旨では「何を求めるか」を短く書く
  • 審査請求の理由では「なぜ違法または不当か」を順序立てて書く

審査請求書は、基本項目、処分の特定、請求の趣旨、請求の理由という流れで組み立てます。書きたい主張から始めるのではなく、審査する側が処分と争点を確認しやすい順番に並べます。

宛先・日付・審査請求人情報は公式様式に合わせる

冒頭では、宛先、作成日、審査請求人の氏名または名称、住所または所在地、連絡先などを記載します。代理人が関与する場合は、代理人情報や委任関係の資料も確認します。

公式様式がある場合は、その様式に合わせると形式不備を避けやすくなります。日付は審査請求期間との関係で重要です。提出日、作成日、処分を知った日が混同されないよう、控えや送付記録も残しておきます。

審査請求に係る処分は通知書どおりに特定する

審査請求書では、どの処分に対して不服を申し立てるのかを明確に書きます。処分日、文書番号、処分庁、処分名、対象文書名は、通知書どおりに記載するのが基本です。

「不開示決定に不服がある」とだけ書くと、対象が曖昧になります。複数の通知書がある場合や、一部開示決定の一部だけを争う場合は、通知書を横に置き、表題と文書番号を正確に転記してください。

審査請求の趣旨では「何を求めるか」を短く書く

審査請求の趣旨では、審査請求人が求める裁決の内容を簡潔に記載します。詳しい理由を展開せず、「当該不開示決定を取り消すとの裁決を求める」など、結論を明確にします。

注意したいのは、「処分を取り消し、対象文書の開示を求める」と安易に並列で書かないことです。情報公開の開示決定権限は制度上の処分庁・実施機関の判断と結びつきます。趣旨の基本は、当該処分を取り消すとの裁決を求める型で整理するのが安全です。

審査請求の理由では「なぜ違法または不当か」を順序立てて書く

審査請求の理由では、処分がなぜ違法または不当と考えるのかを説明します。「納得できない」「開示すべき」と書くだけでは、判断すべき争点が明確になりません。

事実経過、行政庁の不開示理由、理由提示の具体性、不開示事由への反論、補足事情、結論の順に整理すると読みやすくなります。理由提示の不備を争う場合は、実体的反論と分けて書くと伝わりやすくなります。

Section 05

請求の趣旨を迷わず書くための3つの基本形

この章で扱う主なポイント

  • 全部不開示決定の取消しを求める場合の書き方
  • 一部不開示部分の開示を求める場合の書き方
  • 不存在・存否応答拒否に対して争う場合の書き方

請求の趣旨は、審査請求書の結論部分です。ここが曖昧だと、理由が丁寧でも何を求めているのかが伝わりません。処分類型ごとの基本形を持っておくと、起案の初動が安定します。

全部不開示決定の取消しを求める場合の書き方

全部不開示決定を争う場合は、対象となる不開示決定を特定し、当該不開示決定の取消しを求める旨を記載するのが基本です。結果として開示が行われることを想定した補足を置くことはありますが、中心は取消しを求める裁決です。

文例:〇年〇月〇日付け〇第〇号により処分庁がした行政文書不開示決定を取り消す、との裁決を求める。

趣旨は理由を書く場所ではありません。対象文書が複数ある場合は、別紙で対象を整理すると、理由との対応が作りやすくなります。

一部不開示部分の開示を求める場合の書き方

一部開示決定を争う場合は、処分全体を争うのか、不開示部分のみを争うのかを明確にします。黒塗り部分や不開示とされた特定部分を、別紙や対照表で示すと安全です。

文例:〇年〇月〇日付け〇第〇号により処分庁がした行政文書一部開示決定のうち、別紙記載の不開示部分を取り消す、との裁決を求める。

趣旨では争う範囲を絞り、理由では不開示部分ごとに反論を組み立てます。文書名、ページ、項目、不開示部分を整理しておくと、審査する側にも伝わりやすくなります。

不存在・存否応答拒否に対して争う場合の書き方

不存在や存否応答拒否では、通常の不開示とは争点が異なります。不存在では、文書の探索や特定が適切だったかが問題になりやすく、存否応答拒否では、存否を答えるだけで何が明らかになるのかを検討します。

趣旨は、単に「開示を求める」とするのではなく、当該決定の取消しを求める範囲を明確にします。理由の中で、不存在判断または存否応答拒否の問題点を整理してください。

Section 06

審査請求の理由は5段階で書くと争点がぼやけない

この章で扱う主なポイント

  • 第1段階として処分の内容と経緯を簡潔に書く
  • 第2段階として行政庁が挙げた不開示事由を整理する
  • 第3段階として不開示事由に当たらない理由を書く
  • 第4段階として開示すべき利益・必要性を補足する
  • 第5段階として結論を請求の趣旨に戻す

審査請求の理由は、思いついた順に書くと争点が散らばります。処分の経緯、不開示理由、理由提示の不備、不開示事由への反論、補足事情、結論という流れで整理します。

第1段階として処分の内容と経緯を簡潔に書く

理由の冒頭では、開示請求から不開示決定までの経緯を簡潔に書きます。請求日、対象文書、処分日、処分名を整理し、審査請求の前提となる事実を示します。

長い背景事情を書きすぎる必要はありません。日付や文書番号を正確に記載し、通知書や開示請求書の控えを資料として対応させると、書面全体の信頼性が高まります。

第2段階として行政庁が挙げた不開示事由を整理する

次に、行政庁がどの不開示事由を挙げているのかを整理します。根拠条項、不開示部分、行政庁の理由を分けて書くと、後の反論につなげやすくなります。

行政庁が示した理由が抽象的すぎ、どの要件に該当するのか判断しにくい場合は、実体的な不開示事由への反論とは別に、手続法上の理由提示の不備を独立した争点として組み立てます。

第3段階として不開示事由に当たらない理由を書く

理由の中心は、不開示事由に当たらない理由です。行政庁が挙げた条項や理由に対して、どの要件を満たさないのかを具体的に書きます。

個人情報なら個人識別性や公にされている情報、法人情報なら正当な利益を害するおそれの具体性などが問題になります。「開示してほしい理由」だけでなく、不開示事由の要件に即して反論してください。

第4段階として開示すべき利益・必要性を補足する

不開示事由への反論に加えて、開示すべき利益や必要性を補足することがあります。行政の説明責任、請求者が確認したい事項、公益性などが関係します。

ただし、必要性だけを強調しても、不開示事由への反論になっていなければ十分ではありません。条文上の要件や判断枠組みと結びつけ、主張を支える材料として使います。

第5段階として結論を請求の趣旨に戻す

理由の最後では、ここまでの主張を請求の趣旨に戻します。なぜ当該不開示決定または一部開示決定の不開示部分を取り消すべきなのかを簡潔にまとめます。

最後に新しい論点を追加しすぎると、書面全体の流れが崩れます。すでに述べた理由を受けて、請求の趣旨に記載した裁決が相当であると締めくくります。

Section 07

不開示事由との対照表を使うと理由構成が3倍わかりやすくなる

この章で扱う主なポイント

  • 通知書の不開示理由を条項ごとに分解する
  • 不開示部分・行政庁の理由・反論を横並びにする
  • 証拠番号を付けて理由と資料を対応させる
  • 複数の不開示事由がある場合は混ぜずに分けて書く

対照表を使うと、通知書の理由、根拠条項、理由提示の具体性、こちらの反論、資料を横並びで確認できます。書くべき内容と不足している資料が見え、後続の反論書にもつながります。

不開示部分 行政庁の理由 確認する視点 対応資料
文書Aの一部 個人情報に該当 個人識別性、既公表性、理由提示 通知書、公開資料
文書Bの一部 法人の利益を害するおそれ おそれの具体性、公表実績 審査基準、同種資料

通知書の不開示理由を条項ごとに分解する

通知書に複数の不開示理由がある場合は、条項ごとに分解します。ひとつの文書に複数の不開示部分があり、それぞれ異なる不開示事由が使われていることもあります。

一括で反論すると、どの理由に対する主張なのかが分かりにくくなります。対照表には、不開示部分、根拠条項、行政庁の理由、理由提示の具体性、こちらの反論、対応資料の列を設けると扱いやすくなります。

不開示部分・行政庁の理由・反論を横並びにする

理由構成で避けたいのは、行政庁の理由と反論がかみ合わないことです。不開示部分、行政庁の理由、こちらの反論を横並びにし、反論の向き先を明確にします。

行政庁の理由が条文の文言を繰り返すだけで、どの情報がどのような理由で不開示になるのか分からない場合は、理由提示の不備として独立して整理できます。

証拠番号を付けて理由と資料を対応させる

審査請求書では、提出する資料に番号を付け、本文の理由と対応させます。開示請求書を資料1、不開示決定通知書を資料2、審査基準を資料3とするように整理します。

本文で「資料2の不開示理由欄のとおり」と示せば、主張と根拠の対応が明確になります。ただし、教示や様式のような確認資料は、通常は添付前提ではなく、必要な場合に限って資料化を検討します。

複数の不開示事由がある場合は混ぜずに分けて書く

複数の不開示事由がある場合は、理由を分けて書きます。個人情報、法人情報、事務事業情報などは、保護しようとする利益も判断要素も異なります。

「公開すべきである」とまとめるより、「この部分は個人識別情報に当たらない」「この部分は法人の正当な利益を害する具体的なおそれがない」と分ける方が伝わります。理由提示の不備も、どの部分・どの条項について不十分なのかを示してください。

Section 08

添付資料は5種類に分けると審査庁に伝わりやすい

この章で扱う主なポイント

  • 資料1として開示請求書の控えを付ける
  • 資料2として不開示決定通知書を付ける
  • 資料3として教示・提出案内・様式を付ける
  • 資料4として根拠法令・条例・審査基準を整理する
  • 資料5として主張を支える補足資料を付ける

添付資料は、多く付ければよいものではありません。審査請求書の理由を支える順番で並べます。基本資料、処分資料、手続確認資料、根拠資料、補足資料に分けると、審査する側にも伝わりやすくなります。

資料1として開示請求書の控えを付ける

開示請求書の控えは、審査請求の出発点を示す資料です。何を、いつ、どの機関に請求したのかを確認できるため、最初の資料として扱いやすいです。

特に、対象文書の特定や不存在の判断が問題になる場合、開示請求書の記載は重要になります。控えがない場合は、提出時のデータ、メール、受付印のある書類などを確認します。

資料2として不開示決定通知書を付ける

不開示決定通知書は、審査請求の対象処分を示す最重要資料です。処分日、文書番号、処分庁、対象文書、不開示理由、教示を確認できるため、通常は添付します。

一部開示の場合は、開示された文書や黒塗り部分の写しも整理できる範囲で確認します。理由提示の不備を主張する場合も、通知書の理由欄そのものが重要です。

資料3として教示・提出案内・様式を付ける

教示、提出案内、公式様式は、主として起案時の確認資料として用います。通常、これらをすべて審査請求書に添付する必要があるわけではありません。

手続的争点がある場合や、教示内容自体が問題になる場合には、添付を検討します。宛先、提出先、必要部数、代理人関係書類の確認に役立つため、手元資料として保存してください。

資料4として根拠法令・条例・審査基準を整理する

根拠法令、条例、審査基準は、理由構成を支える資料です。本文に条文を長く貼り付ける必要はありませんが、どの規定を根拠に主張しているかは明確にします。

添付の要否は案件により異なりますが、少なくとも起案者の手元資料として整理してください。原典を確認していることが、断定ミスを防ぎます。

資料5として主張を支える補足資料を付ける

補足資料は、審査請求の理由を支えるために使います。既に公表されている資料、行政機関の公表ページ、関連通知、公開済み文書、同種情報の公表実績などが考えられます。

添付する場合は、資料番号を付け、本文で対応箇所を示します。必要性を補足する資料と、不開示事由への反論を支える資料は分けて整理すると扱いやすくなります。

Section 09

提出前に確認したい審査請求書の6つのチェック項目

この章で扱う主なポイント

  • 審査請求期間を徒過していないか
  • 処分名・日付・文書番号に誤りがないか
  • 請求の趣旨と理由が対応しているか
  • 不開示事由ごとに反論が整理されているか
  • 添付資料番号と本文の引用が一致しているか
  • 自治体条例・個別法の差異を確認しているか

提出前の確認は、書面の完成度を左右します。期間、処分の特定、趣旨と理由の対応、資料番号は、形式面と内容面の両方に関わります。

審査請求期間を徒過していないか

最優先で確認するのは、審査請求期間です。処分通知書を受け取った日、処分があったことを知った日、通知書の日付、教示の記載を整理します。

期間計算は一般論だけで処理せず、個別法、条例、教示に特別な記載がないかを確認します。情報公開案件では、まず審査請求の期限を中心に見てください。

処分名・日付・文書番号に誤りがないか

処分名、日付、文書番号は、審査請求の対象を特定する基本情報です。ここに誤りがあると、どの処分を争っているのかが不明確になります。

本文、請求の趣旨、添付資料一覧の記載が通知書と一致しているかを確認します。複数の通知書がある案件では、文書番号の取り違えに注意してください。

請求の趣旨と理由が対応しているか

請求の趣旨と理由は、必ず対応していなければなりません。趣旨では一部不開示部分の取消しを求めているのに、理由では処分全体の取消しを前提に書くと、主張が分かりにくくなります。

「開示を求める」という結果面の表現に引きずられず、趣旨では取消しを求める裁決の形に整えます。理由の最後が、その趣旨を支えているかを確認してください。

不開示事由ごとに反論が整理されているか

不開示事由が複数ある場合は、それぞれに反論があるかを確認します。対照表を作っている場合は、不開示部分、根拠条項、行政庁の理由、理由提示の具体性、こちらの反論、対応資料に空欄がないかを見ます。

反論が難しい部分は、無理に断定せず、理由提示の不十分さや判断過程の問題として整理できるかを検討します。

添付資料番号と本文の引用が一致しているか

添付資料番号と本文の引用がずれていると、読み手は資料を追えなくなります。本文中の「資料1」「資料2」と、添付資料一覧が一致しているかを確認します。

資料を途中で追加した場合、番号がずれやすくなります。最後に資料一覧を作り直し、本文の引用も見直してください。起案時の確認資料と実際の添付資料は区別します。

自治体条例・個別法の差異を確認しているか

自治体案件では、国の情報公開法と同じ感覚で書くと誤りが生じることがあります。条例名、実施機関、対象文書の名称、不開示事由、審査会の手続が自治体ごとに異なるためです。

通常は開示決定等に対する審査請求が中心ですが、例外的な制度が問題になる場合は、個別法や条例、教示を確認して判断します。根拠規定の取り違えを防ぐため、案件分類を再確認してください。

提出前チェック
通知書・教示・受領日を確認した
処分名、日付、文書番号を照合した
趣旨は取消しを求める裁決の形で整えた
不開示事由と反論を対応させた
資料番号と本文引用を一致させた
Section 10

提出後の流れを4段階で見通しておく

この章で扱う主なポイント

  • 形式不備があれば補正を求められることがある
  • 審理員・審査会・諮問手続の有無を確認する
  • 弁明書・反論書・意見書提出に備えて争点表を残す
  • 裁決後の対応は開示・一部開示・棄却・却下で分けて考える

審査請求書は、提出して終わりではありません。補正、弁明書、反論書、審査会、裁決後の対応まで見通すと、相談者への説明も安定します。

形式不備があれば補正を求められることがある

審査請求書に形式上の不備がある場合、補正を求められることがあります。記載事項の不足、代理権を示す資料の不足、対象処分の特定不十分などが考えられます。

補正が求められた場合は、内容を確認し、指定された期限内に対応します。行政庁からの連絡内容を記録し、相談者にも必要な追加資料を早めに依頼します。

審理員・審査会・諮問手続の有無を確認する

審査請求後は、制度に応じて情報公開・個人情報保護審査会等への諮問手続が行われる場合があります。情報公開制度では、行政不服審査法の審理員手続が適用されない場合も多いため、個別法・条例を確認します。

国の行政機関、独立行政法人等、自治体では、審査会の名称や手続が異なります。提出後すぐに結論が出るとは限らないため、弁明書、反論書、答申、裁決という流れを制度に即して確認してください。

弁明書・反論書・意見書提出に備えて争点表を残す

審査請求後、処分庁から弁明書が提出される場合があります。その後、審査請求人側が反論書や意見書を提出する場面も想定されます。

起案時に作った争点表があれば、不開示部分、行政庁の理由、理由提示の具体性、こちらの反論、対応資料を引き継げます。理由提示の不備を主張した場合は、弁明書で理由が補充されたときの扱いも意識します。

裁決後の対応は開示・一部開示・棄却・却下で分けて考える

裁決後の対応は、結果によって異なります。開示または一部開示に至る場合もあれば、棄却や却下となる場合もあります。

開示される場合は、開示実施の方法、手数料、写しの交付、閲覧日程などを確認します。一部開示や棄却の場合は、裁決書の理由を読み、残された争点を整理します。訴訟対応や訴訟上の法律判断は行政書士業務の範囲外となるため、必要に応じて弁護士など他士業との連携を検討してください。

Section 11

不開示等の審査請求書で避けたい7つの確認漏れ

この章で扱う主なポイント

  • 制度説明だけで理由が書かれていない
  • 不開示事由と反論が対応していない
  • 感情的な不満が中心になっている
  • 証拠や資料番号が本文と結びついていない
  • 国と自治体の手続を混同している
  • 再調査請求・再審査請求を原典確認せず断定している
  • 必ず開示されるような表現を使っている

ここで扱うのは、失敗例というより提出前に避けたい確認漏れです。書面上の対応関係を整えるだけで、実務で使いやすい審査請求書に近づきます。

制度説明だけで理由が書かれていない

情報公開制度の説明が長くても、当該処分に対する理由が薄いと、審査請求書としては弱くなります。審査庁が判断するのは、目の前の処分が違法または不当かどうかです。

対象文書、不開示部分、不開示事由、理由提示の具体性、反論理由を具体的に書いてください。制度説明は、主張の前提として必要な範囲に絞ります。

不開示事由と反論が対応していない

不開示事由と反論が対応していない書面は、読み手に伝わりにくくなります。行政庁が個人情報を理由にしているのに、法人情報のような反論をしても、争点がずれます。

通知書の理由を先に整理し、それに対して反論を書く順番が有効です。理由提示の不備を争う場合も、実体的な反論と混同せず、独立した争点として位置づけます。

感情的な不満が中心になっている

相談者の不満や不信感は重要な背景ですが、審査請求書の中心に置くべきではありません。感情的な表現が多いと、法的・実務的な争点が見えにくくなります。

「隠しているに違いない」と書くより、「不開示理由として示された具体的なおそれが明らかでない」と書く方が、審査の対象に届きやすくなります。思いを受け止め、判断できる形に整えることが専門家の役割です。

証拠や資料番号が本文と結びついていない

資料を多く添付しても、本文と結びついていなければ十分に機能しません。どの資料を見ればどの主張を確認できるのかが分かりにくくなるためです。

本文では必要に応じて資料番号を示し、添付資料一覧にも同じ番号を記載します。ただし、教示や様式などの確認資料まで機械的に添付する必要はありません。主張との関連性で選別してください。

国と自治体の手続を混同している

国の情報公開法と自治体の情報公開条例を混同すると、条文番号、用語、提出先、審査会の手続を誤る可能性があります。自治体案件では、当該自治体の条例、施行規則、実施機関の案内、審査会答申を確認します。

制度の入口を間違えないことが、正確な書面作成につながります。審理員手続の有無や審査会諮問の流れも、制度ごとに確認してください。

再調査請求・再審査請求を原典確認せず断定している

情報公開案件では、再調査請求や再審査請求を一般的な選択肢のように説明しないことが重要です。多くの情報公開制度では、開示決定等に対する救済手続として、審査請求を中心に設計されています。

相談者に不用意に別手続を案内すると、手続選択が分かりにくくなります。教示欄、根拠法令、条例に何が書かれているかを確認し、例外的な制度は個別に判断します。

必ず開示されるような表現を使っている

相談対応や書面で、「必ず開示される」「この書き方なら勝てる」といった表現は避けます。審査請求は、審査庁や審査会が資料と法令に基づいて判断する手続です。

信頼される対応は、強い言葉ではなく、確認すべき資料と判断過程を丁寧に示すことから生まれます。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

まとめ:審査請求書は「趣旨・理由・証拠」を一直線につなげて作る

不開示等に対する審査請求書は、文章を飾るよりも、構造を整えることが重要です。通知書から争点を拾い、請求の趣旨を定め、理由と資料を対応させることで、実務で使える起案の叩き台になります。

最初に通知書を読み、不開示事由を分解する

審査請求書の出発点は、決定通知書です。処分名、日付、対象文書、不開示理由、根拠条項、教示を確認し、争点を分解します。理由が抽象的な場合は、不開示事由への反論だけでなく、理由提示の不備も検討します。

次に請求の趣旨を短く定める

請求の趣旨では、何を求めるのかを短く明確に書きます。全部不開示決定の取消しなのか、一部開示決定のうち不開示部分の取消しなのかを区別し、処分の取消しを求める裁決の形を基本にします。

最後に理由と証拠を対応させて提出後に備える

理由と資料の対応関係を確認します。提出後には、補正、弁明書、反論書、審査会手続などが続くこともあります。最初の書面から争点表や資料番号を整理しておくと、後続対応がしやすくなります。

  • 不開示等の審査請求書は、決定通知書と教示の読み込みから始めます。
  • 請求の趣旨は、処分類型に合わせて「取消しを求める裁決」の形を基本にします。
  • 審査請求の理由は、不開示事由ごとの反論と理由提示の不備を分けて整理します。
  • 添付資料には番号を付け、本文の主張と対応させます。確認資料と添付資料は区別します。
  • 国、独立行政法人等、自治体の制度差と特定行政書士の業務範囲を確認します。

不開示等に対する審査請求書は、型を持って準備すれば整理して起案できます。通知書、根拠規定、審査基準、資料を一つずつ確認し、現在の状況に合う対応を一緒に整えていきましょう。

本記事は情報提供を目的としており、個別案件の結果を保証するものではありません。具体的な手続は、提出先の公式資料を確認しながら進めてください。

あわせて確認したいこと

行政からの通知や決定を受け取った方へ

不許可通知、非開示決定、行政指導などは、理由と期限を確認したうえで次の対応を考える必要があります。通知書や決定書をもとに、進め方を整理します。

通知書、非開示決定、文書不存在、期限のある手続きで迷っている場合は、書類をもとに次の対応を整理できます。

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