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おふたりさま終活|子どものいないご夫婦

夫婦のどちらかが認知症になったら?
子どものいない夫婦の財産管理と任意後見

配偶者に任せきりにせず、財産管理・施設入所・契約手続きを元気なうちに整理するための実務ガイドです。

子どものいないご夫婦にとって、認知症への備えは、夫婦のどちらか一方だけの問題ではありません。預貯金の管理、介護サービスや施設入所の契約、自宅の管理、亡くなった後の手続きまで、夫婦それぞれの将来を見据えて整理しておくことが大切です。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

  • 夫婦のどちらかが認知症になると、日常の手続きに支障が出ることがあります。
  • 配偶者であっても、本人名義の財産管理や契約では代理権の確認が必要になる場合があります。
  • 任意後見、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言は役割が異なります。
  • 元気な時期、判断能力が低下した後、亡くなった後に分けると準備が見えやすくなります。

子どものいない夫婦こそ、認知症後の手続きを早めに整理しておくことが大切です

夫婦のどちらかが認知症になると、これまで自然に分担していた手続きが進めにくくなる場合があります。預貯金の引き出し、施設入所の契約、不動産の管理などでは、本人の意思確認や代理権の有無が確認されることがあるためです。

「夫婦だから何とかなる」と考えること自体は自然ですが、実務では金融機関、施設、行政窓口ごとに確認事項が異なります。だからこそ、配偶者にすべてを任せるのではなく、どの場面で誰の支援が必要になるかを前もって整理しておくと安心です。

財産管理等委任契約は、本人の判断能力があることを前提とする契約です。判断能力が低下した後は継続が難しくなる場合があるため、将来に備えて任意後見契約とあわせて準備しておくことが重要です。

全体像

この記事でわかること

🧾

財産管理

預貯金・支払い・自宅管理を整理

🏠

施設入所

契約や費用負担の確認

📘

任意後見

将来の支援者と権限を決める

🕊️

死後事務・遺言

亡くなった後と財産承継を分ける

この記事では、子どものいないご夫婦が認知症に備える際に、何から確認すればよいのかを整理します。制度名だけを知るのではなく、実際に困りやすい手続きから逆算して、任意後見・財産管理・死後事務・遺言の役割を理解できる内容にしています。

まず確認したいこと

子どものいない夫婦が認知症で困りやすい5つの手続き

認知症への備えを考えるときは、まず「どの場面で困る可能性があるのか」を具体的に把握することが大切です。財産管理や契約手続きは、日々の暮らしと深く関係しています。

場面 確認したいこと 備え方
預貯金 生活費・医療費・介護費の支払い 口座、印鑑、引き落とし先を一覧化
医療・介護費 継続的な支払いと書類管理 保険、年金、固定費を整理
施設入所 契約者、緊急連絡先、費用負担 誰が契約を支えるか検討
自宅・不動産 空き家管理、売却、修繕、固定資産税 本人の希望と権限を確認
配偶者の負担 手続きや判断が一人に集中しやすい 親族・専門家・契約の活用を検討

預貯金の管理や生活費の支払いが難しくなることがある

本人名義の預貯金から生活費や施設費を支払っている場合、本人の判断能力が低下すると、配偶者が手続きを進めにくくなる場合があります。金融機関によっては、本人確認や代理権の確認が必要です。通帳、印鑑、キャッシュカード、引き落としの状況を夫婦で共有しておくと、相談時にも状況を確認しやすくなります。

医療費・介護費・施設費の支払い手続きで迷いやすくなる

認知症が進むと、医療費、介護サービス費、施設利用料などの支払いが続きます。配偶者自身も高齢である場合、書類の確認や施設との連絡を一人で続けることが負担になることがあります。支払い口座、毎月の固定費、保険の内容、年金の入金先を整理しておくと、必要な支援を検討しやすくなります。

介護サービスや施設入所の契約を誰が行うか問題になる

介護サービスや施設入所では、契約内容の理解、費用負担、緊急連絡先、身元引受に近い事項などを確認する場面があります。配偶者が同席していても、事業者から代理権の確認を求められることがあります。早めに任意後見や財産管理契約を検討しておくと、必要なときに落ち着いて対応しやすくなります。

自宅や不動産の管理・売却に本人の意思確認が必要になる

施設入所後に自宅が空き家になる、売却して施設費に充てたい、修繕や固定資産税の負担が続くなど、不動産は判断が必要になりやすい分野です。不動産の売却や登記が関係する場合は、本人の意思確認や司法書士等との連携が必要になることがあります。元気なうちに、自宅を今後どうしたいか話し合っておくことが大切です。

頼れる子どもがいない場合、配偶者ひとりに負担が集中しやすい

子どものいないご夫婦では、金融機関、病院、介護事業者、施設、行政とのやり取りが配偶者に集中しやすくなります。支える側の配偶者にも体調の変化はあり得ます。夫婦のどちらか一方だけでなく、お二人それぞれについて、親族に頼るのか、専門家に任せるのか、契約で備えるのかを整理しておくことが重要です。

配偶者と代理権

配偶者でも事前確認が必要になる3つの理由

夫婦であっても、本人名義の財産や重要な契約をすべて当然に扱えるわけではありません。大切なのは、配偶者なら対応しやすいことと、代理権などの準備が求められやすいことを分けて理解することです。

夫婦であっても本人の財産を自由に管理できるわけではない

夫婦は生活を共にする関係ですが、財産は名義ごとに管理されます。日常の生活費であれば夫婦間で支え合う場面はありますが、不動産の売却、多額の預金移動、重要な契約の締結では、本人の意思や権限の確認が必要になることがあります。

契約手続きでは本人の判断能力や意思確認が求められる

契約は、本人が内容を理解し、自分の意思で合意することが前提です。認知症が進むと、介護サービス、施設入所、不動産売買、各種解約などで手続きが進めにくくなる場合があります。本人が判断できるうちに、将来の支援者や委任内容を決めておくことが有効です。

金融機関・施設・行政手続きでは代理権の確認が必要になることがある

金融機関、介護施設、行政窓口では、本人以外が手続きする場合に委任状や後見関係の確認を求められることがあります。本人が委任状を書ける状態であれば対応できることもありますが、判断能力が低下した後では難しくなる場合があります。早めに誰へどの権限を任せるかを決めておくと、配偶者の負担を軽くしやすくなります。

将来の支援者を決める

任意後見で将来の財産管理に備える3つのポイント

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援してくれる人と支援内容を公正証書で定めておく制度です。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで効力が生じます。

1

元気なうちに契約内容を決める

2

公正証書で任意後見契約を作成

3

判断能力が不十分になった後に申立て

4

監督人選任後に支援が始まる

任意後見は判断能力があるうちに将来の支援者を決めておく制度

子どものいないご夫婦の場合、配偶者を任意後見受任者にすることもあれば、親族や専門家を選ぶこともあります。配偶者が高齢である場合や、将来一人になった後の支援まで考える場合には、専門家を含めて検討することも選択肢です。事前契約がない場合は法定後見制度の利用を検討することになりますが、後見人を自分で選べるとは限らず、柔軟な設計がしにくい点に違いがあります。

認知症などで判断能力が低下した後に任意後見が始まる

任意後見契約は、契約しただけですぐに始まるものではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。今すぐ日常的な財産管理を頼みたい場合は、財産管理等委任契約との組み合わせを検討することがあります。

財産管理・契約手続き・生活支援の内容を事前に整理できる

任意後見では、預貯金の管理、医療費や介護費の支払い、施設入所に関する契約、福祉サービスの利用手続きなど、将来任せたい内容を契約で整理できます。任意後見人には契約で定めた代理権が与えられますが、法定後見人のような取消権は原則としてありません。だからこそ、任せたい内容を具体的に定めることが重要です。

契約の違い

財産管理等委任契約と任意後見の違いを押さえる2つの視点

契約・制度 主な時期 役割 確認したい点
財産管理等委任契約 判断能力があるうち 銀行・役所手続きなどの支援 判断能力低下後は継続が難しくなる場合あり
任意後見 判断能力が不十分になった後 契約で定めた代理権による支援 申立てと任意後見監督人の選任が必要

財産管理等委任契約は判断能力があるうちから使える契約

財産管理等委任契約は、本人に判断能力がある段階で、財産管理や事務手続きを他の人に委任する契約です。体力の低下や入院により銀行や役所に行きにくくなったときにも検討されます。ただし、本人の判断能力があることを前提とするため、判断能力が低下した後は継続が難しくなる場合があります。

任意後見は判断能力が低下した後の支援を想定した契約

任意後見は、本人の判断能力が低下した後に備える契約です。効力が生じるには、家庭裁判所への申立てと任意後見監督人の選任が必要です。任意後見人には契約で定めた代理権が与えられますが、原則として取消権はありません。この違いを踏まえ、契約内容を丁寧に設計することが大切です。

元気な時期から認知症後まで切れ目なく備えるには組み合わせが重要

元気な時期には財産管理等委任契約、判断能力が低下した後には任意後見というように、段階に応じて準備すると支援が途切れにくくなります。子どものいないご夫婦では、将来の支援者が限られることもあるため、法定後見との違いも含めて早めに全体像を整理しておくと安心です。

亡くなった後と財産承継

死後事務・遺言とあわせて考えたい3つの備え

子どものいないご夫婦の備えでは、認知症後の財産管理だけでなく、亡くなった後の手続きや財産の承継まで視野に入れることが大切です。任意後見は生前の支援が中心となるため、死後事務や遺言と役割を分けて考えます。

死後事務委任契約で葬儀・納骨・各種解約手続きを整理する

死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀、納骨、役所への届出、公共料金や携帯電話の解約、住まいの片付けなどを第三者に委任する契約です。任意後見は基本的に本人の生前の支援を想定するため、亡くなった後のことまで考えるなら、死後事務委任契約を別に検討する必要があります。

遺言で財産の承継先を明確にしておく

子どものいないご夫婦では、相続人が配偶者だけとは限らず、きょうだいや甥姪が関係する場合があります。遺言を作成しておくことで、財産の承継先を明確にでき、相続に関する負担の軽減にもつながります。相続登記や紛争性のある相談が関係する場合には、必要に応じて司法書士・弁護士等の専門家と連携しながら対応します。

認知症後・亡くなった後・相続まで一体で考えると安心につながる

葬儀、納骨、公共料金の解約、家財整理などの死後事務に加え、相続については遺言により承継先を明確にしておくことが重要です。認知症後には任意後見や財産管理等委任契約、亡くなった後には死後事務委任契約、財産の承継には遺言というように時系列で整理すると、準備の抜け漏れを防ぎやすくなります。

よくあるつまずき

子どものいない夫婦がつまずきやすい4つの注意点

「配偶者がいるから大丈夫」と考えて準備を先延ばしにしてしまう

夫婦で支え合うことは大切ですが、認知症後の財産管理や契約手続きでは、配偶者であっても対応が難しくなる場面があります。準備は不安を大きくするためではなく、配偶者に過度な負担をかけないためのものです。

任意後見だけですべて解決できると思ってしまう

任意後見は有効な備えですが、亡くなった後の手続きや財産の承継まで一つで対応する制度ではありません。財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言と役割を分けて考えることが大切です。

夫婦のどちらか一方だけの備えになってしまう

「夫が認知症になった場合」だけでなく、「妻が認知症になった場合」「どちらかが先に亡くなった場合」も考える必要があります。お二人分の備えとして整理すると、将来の変化に対応しやすくなります。

親族に頼む場合でも、どこまで任せるか決めていない

きょうだいや甥姪に頼む予定がある場合も、何をどこまで任せるのかを明確にしておくことが大切です。入院時の連絡、施設とのやり取り、預貯金の管理、葬儀や納骨の手配など、任せる内容によって負担は変わります。

HANAWAで相談できること

任意後見・財産管理・死後事務・遺言をまとめて整理できます

HANAWAでは、子どものいないご夫婦の認知症対策や終活について、制度を単独で説明するだけでなく、ご夫婦の状況に合わせて必要な備えを整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

相談内容 確認できること
任意後見契約 支援者、代理権の範囲、公正証書作成に向けた内容整理
財産管理等委任契約 判断能力があるうちの手続き支援と任意後見への接続
死後事務委任契約・遺言 葬儀、納骨、解約、家財整理、財産承継先の整理
終活全体の設計 夫婦それぞれの将来に合わせた優先順位の確認

相続登記や紛争性のある内容が含まれる場合には、必要に応じて司法書士・弁護士等の専門家と連携しながら対応します。相談する時点で完璧に決まっていなくても問題ありません。

相談の流れ

相談の流れを4ステップで確認

1

夫婦の状況や不安を伺います

2

必要な契約や書類を整理します

3

内容と優先順位を一緒に検討します

4

公正証書作成などを支援します

夫婦の状況や不安に感じている手続きをヒアリング

家族関係、頼れる親族の有無、財産の概要、住まい、医療や介護への希望などを確認します。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。現在感じている不安を伺いながら、確認した方がよい内容を整理します。

財産管理・任意後見・死後事務・遺言の必要性を整理

判断能力があるうちの支援には財産管理等委任契約、将来の認知症には任意後見、亡くなった後の手続きには死後事務委任契約、財産の承継には遺言が関係します。事前契約がない場合の法定後見との違いも含めて確認します。

必要な契約や書類の内容を検討

任意後見契約であれば誰に何を任せるのか、財産管理等委任契約であればどの手続きを委任するのか、死後事務委任契約や遺言であれば希望する内容を具体化します。資料がそろっていない段階でも、わかる範囲から始められます。

公正証書作成や手続き完了までサポート

任意後見契約や死後事務委任契約などは、公正証書で作成することがあります。内容が決まった後は、公証役場との調整、必要書類の準備、文案の確認などを進めます。必要に応じて司法書士・弁護士等の専門家と連携しながら対応します。

よくある質問

子どものいない夫婦の認知症対策に関するよくある質問

配偶者がいれば認知症後の手続きはできますか?
配偶者がいても、本人名義の預貯金、不動産、施設入所契約、重要な行政手続きでは、本人の意思確認や代理権の確認が求められる場合があります。金融機関や事業者ごとに運用が異なるため、元気なうちに誰がどの手続きを支援するのか整理しておくことが大切です。
子どものいない夫婦に任意後見は必要ですか?
必要性は、配偶者の年齢や健康状態、頼れる親族の有無、財産の内容、施設入所の希望などによって変わります。事前の契約がない場合には法定後見制度を利用することになりますが、任意後見は本人が元気なうちに支援者や支援内容を決められる点が特徴です。
財産管理等委任契約とは何ですか?
本人に判断能力があるうちに、財産管理や事務手続きを他の人に任せる契約です。判断能力が低下した後は継続が難しくなる場合があるため、認知症後の備えとして任意後見契約とあわせて準備しておくことが重要です。
任意後見と死後事務を一緒に相談できますか?
一緒に相談できます。任意後見は認知症後の財産管理や契約手続きに備えるもの、死後事務委任契約は亡くなった後の葬儀、納骨、各種解約などを整理するものです。相続については遺言により承継先を明確にしておくことが重要です。
まとめ

子どものいない夫婦の認知症対策は、夫婦それぞれの将来を整理することから始まります

  • 配偶者であっても、認知症後の手続きを当然に代行できるとは限りません。
  • 子どものいないご夫婦では、配偶者ひとりに手続きや判断の負担が集中しやすくなります。
  • 任意後見は、家庭裁判所への申立てと任意後見監督人の選任により効力が生じる制度です。
  • 財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言は、それぞれ役割が異なります。
  • 夫婦それぞれについて、元気なうちから必要な備えを整理しておくことが大切です。

配偶者だけに負担をかけない準備が大切

認知症への備えは、本人のためだけでなく、支える配偶者のためにも必要です。元気なうちに誰に何を任せるのかを整理し、必要に応じて専門家の支援を取り入れることで、配偶者だけに負担を集中させない仕組みを作りやすくなります。

任意後見・財産管理・死後事務・遺言は目的に応じて使い分ける

任意後見、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言は、それぞれ役割が異なります。元気なうち、判断能力が低下した後、亡くなった後、財産承継の場面に分けて確認すると、準備すべき契約や書類が明確になります。

早めに話し合うことで、夫婦の希望を形にしやすくなる

認知症への備えは、判断能力があるうちに話し合うことが大切です。完璧な答えを最初から出す必要はありません。まずは気になっていることを書き出し、必要に応じて専門家に相談することで、現実的な備えに近づけられます。

認知症への備えを夫婦で整理したい方へ

任意後見・財産管理・死後事務を一緒に確認したい方は、まずは現在の不安や希望を整理するところからご相談ください。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。

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相続、遺言、終活に関する手続きでは、戸籍、財産、関係者の状況を落ち着いて整理することが大切です。川崎市北部で家族の手続きについて確認したい方は、関連するご案内をご覧ください。

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