初回相談の進め方
おひとりさま・おふたりさま終活相談の面談実務
相談受付から面談冒頭説明・本人意思確認・業務カテゴリ振り分け・受任可否判断・他士業連携・面談記録まで、初回面談の全フローを解説します。
1. この回の到達目標
- 初回相談の流れを組み立てられる 予約受付〜事前確認〜ヒアリング〜整理〜次回案内まで進行できる
- 本人から直接意思を確認できる 親族や支援者の話に流されず、本人の言葉を確認・記録できる
- 相談内容を業務カテゴリへ振り分けられる 遺言・死後事務委任・任意後見・財産管理・見守り・相続・墓じまい・身元保証等へ分類できる
- 受任可否を判断できる 行政書士として関与できる範囲・他士業連携すべき範囲・受任保留すべき範囲を判断できる
- 初回相談で結論を急がない 税務・登記・医療・紛争・ペット飼育引受など、初回で断定してはいけない事項を避けられる
- 次回までの準備資料を案内できる 戸籍・不動産資料・預貯金・保険証券・医療介護資料等を具体的に案内できる
- 面談記録を残せる 本人発言・説明内容・未確認事項・次回宿題・他士業連携の必要性を記録できる
- 金銭トラブルを予防できる 初回相談料・実費・預り金の区別を説明し、必要時には預り証を発行できる
- 成年後見申立ての限界を説明できる 行政書士は申立書類の作成そのものを業として行えず、事実整理・添付資料収集・基礎資料整理にとどまることを説明できる
2. 業務が必要になる実務場面
終活相談では、相談者自身も何を頼めばよいか分かっていないことが多くあります。代表的な相談フレーズと、実務上の論点・つながる業務を整理します。
- 死後のことが不安 → 死後事務委任契約、葬儀・納骨支援、住居整理支援
- 財産を誰に渡すか決めたい(推定相続人・遺留分・税務) → 遺言書作成支援、相続人調査、財産目録作成
- 認知症が不安(判断能力低下後の代理・財産管理) → 任意後見契約、財産管理等委任契約、見守り契約
- 親族に頼れない(緊急連絡・身元保証・入院) → 身元保証関連支援、入院・施設入所支援、死後事務委任
- 家をどうするか不安(空き家・売却・登記・税務) → 空き家・不動産処分支援、司法書士・税理士・宅建業者連携
- 墓や納骨が不安 → 墓じまい・改葬許可申請支援、永代供養先選定支援
- ペットを残すのが不安(飼育引受先・飼育費・保護団体) → ペットのための遺言・信託等作成支援、飼育引受先との合意書作成支援
3. 基本知識:初回相談の考え方
3-1. 初回相談は「契約前の診断」である
図解1|初回相談の5つの目的
- 相談者が誰かを確認する(本人か、家族・支援者か。利益相反がないかを確認)
- 本人の意思を確認する(親族や支援者の意向が本人の意思とは限らない)
- 相談内容を整理する(生活・判断能力・財産承継・死後・医療・住まい・ペット等の7分類で整理)
- 行政書士が対応できる範囲か判断する(業務範囲・他士業連携・受任保留を判断)
- 次回までの準備資料を案内する(戸籍・財産・医療資料・ペット情報等)
3-2. 初回相談で最も重要なのは「本人の発言」
遺言・任意後見・死後事務委任・財産管理・ペットのための遺言等はすべて本人の意思に基づきます。誰が同席していても必ず本人に直接確認します。
- 「兄弟には頼りたくありません。葬儀と納骨は友人のAさんにお願いしたいです。」
- 「甥には財産を渡したくありません。世話をしてくれたBさんに残したいです。」
- 「延命治療は望みません。ただ、痛みを取る治療はしてほしいです。」
- 「猫のミーを保健所に連れて行かれるのは絶対に嫌です。団体か友人に頼みたいです。」
3-3. 初回相談で安易に結論を出してはいけない事項
- 「遺言だけ作れば大丈夫」→ 死後事務・税務・登記・葬儀・納骨が残る可能性。課題を分解して必要業務を判断
- 「相続税はかからないと思います」→ 税務判断は税理士領域。財産資料整理後に税理士へ確認
- 「親族には知らせなくて大丈夫」→ 死後実務上、親族連絡が必要または強く求められる場面が多い。通知方針を慎重に整理
- 「病院の同意も代わりにできます」→ 包括的代理権は認められていない。医療意思表示文書と医療機関連携を検討
- 「相続登記もこちらでできます」→ 登記申請代理は司法書士領域。司法書士へ連携
- 「揉めてもこちらでまとめます」→ 紛争交渉は弁護士領域。弁護士へ連携
- 「ペットはこちらで預かります」→ 第一種動物取扱業(保管業等)に該当し得る。飼育引受先との合意書作成・遺言・信託等の設計支援に限定
- 「成年後見の申立ても全部こちらでできます」→ 申立書類の作成そのものを業として行えない。事実整理・添付資料収集支援にとどめ、申立書作成・提出代理は司法書士・弁護士へ
4. 実務の進め方(初回相談の標準フロー)
受付時に確認すべき主な項目
- 相談者と本人の関係 本人意思確認の要否・利益相反リスク
- 緊急性(入院・施設入所・判断能力低下・死亡直前等) 対応優先度の判断
- 同席予定者・紛争の有無 利益相反確認・弁護士連携の要否
- ペットの有無 飼育引受先・合意書・遺言等の検討準備
- 成年後見申立ての有無 行政書士の限界と司法書士・弁護士連携の判断
- 初回で実費を預ける希望 預り証・正式受任前の整理
面談冒頭の標準説明文例
本人から直接確認する主な質問
- 「今日はどのようなことで相談に来られましたか」(相談目的の理解確認)
- 「一番心配なことは何ですか」(主たる不安)
- 「誰に頼りたいですか」「頼りたくない・知らせたくない方はいますか」(受任者候補・親族トラブル予防)
- 「亡くなった後、何をしてほしいですか」「財産を誰に残したいですか」(死後事務・遺言設計)
- 「判断能力が落ちたとき、誰に手続を頼みたいですか」(任意後見・財産管理候補)
- 「ペットについて、将来どうしたいですか」(飼育引受先・費用原資・合意書)
相談者が何を希望しているか分からない場合の7分類
5. ヒアリング項目(初回相談用シート)
以下はA〜Gの主要カテゴリです。詳細記録は各回を参照してください。
A. 基本情報(相談日・方法・本人情報・同席者・紹介者・緊急連絡先・預り金有無)
B. 本人意思確認(主要質問)
- 「今日は何を相談したいですか」(相談目的)
- 「一番心配なことは何ですか」(主たる不安)
- 「誰に頼りたいですか」「頼りたくない方、知らせたくない方はいますか」
- 「亡くなった後、何をしてほしいですか」「財産を誰に残したいですか」
- 「延命治療や介護について希望はありますか」
- 「ペットを誰に託したいですか。費用はどう考えていますか」
C. 家族・親族関係(要注意の発言と注意点)
- 「子どもはいません」→ 兄弟姉妹・甥姪が相続人になる可能性
- 「親族はいません」→ 戸籍上は存在する可能性
- 「内縁の夫に全部任せています」→ 法定相続人でない可能性
- 「前妻の子とは関係ありません」→ 相続人である可能性
- 「友人に全部任せたい」→ 遺言・死後事務・任意代理の設計が必要
- 「親族には絶対に知らせないでほしい」→ 死後実務上、親族連絡が必要または強く求められる場面が多いため慎重に整理
D. 財産状況(概要のみ。詳細評価は不要)
預貯金・不動産・有価証券・保険・年金、借入・保証債務、デジタル資産(ネット銀行・暗号資産・サブスク)、ペットの将来費用(飼育費・医療費・引受先への費用)を確認します。
E. 住まい・生活状況
現在の住まい(持ち家・賃貸・施設・病院)、同居者の有無、今後の予定(施設入所・入院・転居)、家財処分・形見分け希望、ペット同居の有無と世話をする人を確認します。
F. 医療・介護状況
持病・通院先・服薬・介護認定・ケアマネ・入院施設入所予定・医療意思(延命治療・緩和ケア)・身元保証の有無を確認します。
G. 死後の希望(葬儀・遺体引取り・納骨・ペット・デジタル契約・親族通知)
おひとりさま特有の追加ヒアリング
- 緊急時の連絡先/倒れたときに自宅へ入れる人の有無(孤独死対策)
- 葬儀・家財処分の費用原資/ペットの飼育引受先は決まっているか
おふたりさま特有の追加ヒアリング
- 法律上の配偶者か・事実婚・同性パートナー関係か(相続権の有無に直結)
- 一方が亡くなった後の残された方の生活・住まい名義/判断能力が落ちたときの手続担当者
- 双方の親族との関係・連絡方針はどうするか
6. 判断フロー:業務カテゴリ振り分け・受任可否
6-1. 相談内容を業務カテゴリへ振り分けるフロー
- 財産を誰に残すか 遺言書作成支援・相続人調査・財産目録作成
- 死後の葬儀・納骨・家財 死後事務委任契約・葬儀納骨支援・住居整理
- 認知症・判断能力低下 任意後見・財産管理等委任・見守り契約
- 成年後見申立て 事実整理・添付資料収集支援のみ。申立書作成・提出代理は司法書士・弁護士へ
- ペットが不安 ペットのための遺言・信託等作成支援・飼育引受先との合意書作成支援
- 何を頼めばよいか分からない エンディングノート作成支援・全体設計面談
6-2. 遺言が必要なケースの見分け方
- 子どもがいない夫婦(配偶者だけでなく親・兄弟姉妹が相続人になる可能性)
- 事実婚・同性パートナーに財産を残したい(法定相続人でない可能性)
- 友人・世話人・団体に財産を残したい(遺言がないと承継できない)
- ペットの飼育費用を残したい(負担付遺贈・信託等の検討が必要)
- 相続人に財産を渡したくない(遺留分等に注意しながら設計)
- 推定相続人が不明(相続人調査が必要)
6-3. 遺言と死後事務委任の違い(対照図)
- 財産を誰に承継させるかを定める(相続・遺贈が中心)
- 遺言執行者を指定できる
- ペットの飼育費用を遺贈・信託等で設計できる
- 葬儀・納骨・行政手続・家財処分等の事務を委任する(死後の実務対応が中心)
- 死後事務受任者を定める
- ペットの引渡し・関係先連絡を死後事務として整理できる
※ 財産承継は遺言で、死後事務対応は死後事務委任契約で役割を分けて設計するのが基本です。
6-4. 受任しない・保留する判断フロー
7. 作成・確認する書類
初回相談で作成・確認する主な書類
- 相談受付票 相談経路・概要(電話・メール受付時に作成)
- 初回相談票 本人情報・相談内容・家族関係・財産概要(面談中に使用)
- 本人意思確認メモ 本人の発言をできるだけ原文に近く記録
- 同席者確認票 氏名・関係・利害を確認(親族・支援者同席時に必須)
- 資料預り証 原本・写し・実費預り金の管理
- ペット関係整理メモ 引受先・費用・動物病院等(行政書士は直接飼育しない旨を記録)
- 親族通知方針メモ 死後の通知希望と実務上必要となり得る連絡を整理
- 後見申立て周辺資料整理メモ 事実関係・添付資料を整理(申立書類作成そのものは業として行わない)
次回までに準備してもらう資料(共通)
本人確認書類・印鑑登録証明書(任意後見契約締結時に必須)・住民票・戸籍謄本・財産一覧(不動産登記事項証明書・固定資産税納税通知書・通帳写し・保険証券)・葬儀納骨希望メモ・ペット情報(飼育引受先候補・動物病院資料)
8. 文例・記載例
受任を保留する場合
税理士連携を案内する場合
ペットの相談を受けた場合
親族に知らせたくないと言われた場合
成年後見申立てを相談された場合
同席者が話し過ぎる場合
実費・預り金を求められた場合
9. 他士業・関係機関との連携
- 弁護士 相続人間の争い・遺留分・使い込み・親族からの抗議・施設業者との紛争・離檀料交渉
- 司法書士 相続登記・不動産名義変更・後見申立書類の作成支援や提出代理・民事信託登記
- 税理士 相続税・贈与税・不動産譲渡所得税・配偶者控除・小規模宅地等の特例
- ケアマネジャー 介護サービス・施設入所・ケアプラン
- 地域包括支援センター 認知症疑い・虐待・セルフネグレクト・身寄りなし高齢者
- 医療機関 判断能力・診断書・医療意思表示・入退院調整
- 宅建業者 自宅売却・賃貸・空き家処分・不動産査定
- 動物病院・保護団体・登録動物取扱業者 ペットの飼育引受先・医療情報・保管・譲渡等の実務調整
10. 新人が間違えやすいポイント
- 結論を急いですぐ文案を作成 → 推定相続人・財産・税務・遺留分・判断能力が未確認のまま進む危険
- 親族の話だけで進める → 本人意思未確認。利益相反・財産侵害リスク(本人と直接面談が必須)
- 同席者の前でデリケートな質問をする → 本人が本音を言えない。本人単独の面談時間を設ける
- 税務・登記・医療判断を軽く答える → 税理士・司法書士・医療機関の領域に踏み込む危険
- 預り金・報酬を曖昧にする → 金銭トラブル(行政書士には報酬額の掲示義務あり)。必ず預り証を発行
- 面談記録を後回しにする → 本人発言・未確認事項が曖昧になる(当日中に作成)
- 「ペットを預かります」と説明する → 第一種動物取扱業(保管業等)に該当し得る。飼育引受先との合意書作成・遺言・信託等の設計支援に限定
- 「親族に一切知らせない」と約束する → 遺体引取り・火葬・相続手続等の死後実務上、連絡が必要な場面が多い
- 「成年後見申立ても全部できる」と説明する → 申立書類の作成そのものを業として行えない。申立書作成・提出代理は司法書士・弁護士へ
11. トラブル予防策
「未確定事項」を必ず明示する
- 推定相続人:戸籍未確認。本人申告では兄1名、甥2名
- 税務:相続税申告要否未確認。税理士連携予定
- 親族通知:本人は兄へ知らせたくない意向。死後実務上の連絡要否は未確認
- ペット:猫1匹あり。飼育引受先未確定。行政書士は直接飼育しない旨説明済み
- 後見申立て:必要性あり。行政書士は申立書類作成を業として行わず、司法書士・弁護士連携予定
- 預り金:本日は預りなし/戸籍取得実費として〇円預り、預り証発行済み
本人発言と同席者発言を分けて記録する
本人発言:「葬儀は簡単でよい。兄には知らせなくてもよい。」
長女発言:「兄には知らせた方がよいと思う。」
当職説明:「法律上当然に通知義務が生じるとは限らないが、相続関係・死後事務内容によって、実務上親族連絡が必要または強く求められる場面がある。現時点では断定しない。」
本人発言:「猫はAさんに頼みたい。」
当職説明:「Aさんの同意・飼育費用・動物病院情報・合意書の内容を確認する。行政書士が猫を直接預かる業務ではない。」
長男発言:「後見申立ての書類も全部作ってほしい。」
当職説明:「行政書士は申立書類の作成そのものを業として行うことはできない。事実整理・添付資料の収集支援・基礎資料整理にとどめ、申立書作成支援や提出代理は司法書士・弁護士へ連携する。」
初回相談直後の内部整理(確認事項)
- 本人意思は確認できたか
- 同席者の影響はなかったか
- 判断能力に疑義はないか
- 利益相反はないか・紛争性はないか
- 行政書士業務として受任可能か
- 成年後見申立書類の作成そのものを求められていないか
- ペットの直接飼育・保管を求められていないか
- 親族通知の方針に危険な約束が含まれていないか
- 実費・預り金の扱いは記録化されているか
12. ケーススタディ(7事例)
夫は死亡・子はいない・兄弟とは20年以上連絡なし。近所の友人Aに葬儀・納骨・家財処分・役所手続を頼みたい。預金約1,200万円・自宅マンション・猫1匹。
友人Aへの死後対応依頼→死後事務委任契約 / 財産承継→遺言書作成支援 / 猫の飼育引受先→ペットのための遺言・信託等作成支援・合意書作成支援 / 自宅マンション→空き家・不動産処分支援・司法書士・宅建業者連携 / 兄弟姉妹確認→相続人調査 / 認知症不安→任意後見・見守り契約
夫名義の自宅に居住。夫死亡後、妻が安心して住み続けられるようにしたい。夫の兄弟とは疎遠。
長女が80代母を連れて来所。「母の財産管理と遺言をお願いしたい」と相談。母はほとんど発言せず、長女がすべて答える。
本人意思:未確認/判断能力:要確認/利益相反:長女が受益者になる可能性あり/遺言・財産管理:本人理解が確認できるまで進めない。
施設入所→入院・介護施設入所支援、自宅売却→空き家・不動産処分支援・宅建業者連携、登記→司法書士連携、譲渡所得税→税理士連携、葬儀・納骨→死後事務委任、判断能力低下→任意後見・財産管理・見守り。
父の認知症が進み、預金管理や施設契約ができない。「成年後見の申立ても行政書士に全部頼みたい」との相談。
申立書類作成・提出代理→司法書士・弁護士連携(行政書士業務として不可)/添付資料収集・財産資料整理→行政書士が支援可能/親族対立→弁護士連携/医師診断書→医療機関連携。
13. 実務チェックリスト
初回相談前チェック
- 相談者と本人の関係を確認した
- 緊急性を確認した
- 同席者を確認した
- 相談票・ヒアリングシートを準備した
- 資料預り証を準備した
- ペット相談用の説明を準備した(行政書士は直接飼育しない)
- 成年後見申立て用の対応範囲説明を準備した
- 初回相談料・実費・預り金の説明を準備した
初回相談中チェック
- 面談冒頭で業務範囲を説明した
- 本人の意思を直接確認した
- 本人の発言を記録した
- 同席者の氏名・関係を記録した
- 親族へ知らせたい・知らせたくない希望を確認した
- 死後実務上親族連絡が必要となり得る場面を説明した
- ペットの有無・飼育引受先候補を確認した
- 行政書士がペットを直接預からないことを説明した
- 後見申立てに関し行政書士の限界を説明した
- 実費や預り金を受け取った場合、預り証を発行した
- 初回で断定できない事項を説明した
- 次回までの資料を案内した
初回相談後チェック
- 面談記録を当日中に作成した
- 本人発言と同席者発言を分けて記録した
- 未確認事項を整理した
- 他士業連携が必要な事項を整理した
- 受任可能・保留・不可を検討した
- 親族通知方針を記録した
- ペット関連の直接飼育・保管を受任しないことを記録した
- 後見申立てに関し行政書士は申立書類作成を業として行わないことを記録した
- 預り金の精算・管理状況を確認した
14. 確認テスト(全15問)
15. 次回への接続
次回「0-4 本人確認の実務」では、本人確認書類の確認方法・代理人・親族・支援者が来所した場合の対応・オンライン相談時の本人確認・高齢者搾取を防ぐ実務を扱います。