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行政不服申立て 実務解説

審査請求を出した後の進み方
弁明書・反論書・閲覧謄写・口頭意見陳述の実務対応

審査請求は、提出して終わりではありません。提出後には、補正連絡、弁明書の送付、反論書の準備、閲覧および写しの交付、口頭で意見を述べる機会の付与など、判断が必要な場面が続きます。流れを先に把握しておけば、依頼者への説明や期限管理で慌てず対応できます。

Section 01

審査請求は「出して終わり」ではなく、提出後の対応で差が出る

この章のポイント

  • 審査請求を出した直後に依頼者へ伝えるべきこと
  • 提出後対応で特定行政書士が見落としやすい3つの場面
  • この記事で扱う範囲:弁明書・反論書・閲覧謄写・口頭意見陳述まで

審査請求書を提出した後は、審査庁や審理員からの連絡を待つだけでは足りません。補正・弁明書・意見書・証拠書類・閲覧および写しの交付・口頭で意見を述べる機会など、次々に判断すべき場面が出てきます。

審査請求を出した直後に依頼者へ伝えるべきこと

審査請求を提出した直後は、まず「今後すぐに裁決が出るわけではない」と依頼者に説明することが大切です。提出後には、形式面の確認・補正指示・処分庁等からの弁明書・審査請求人側の意見書提出などが続く可能性があります。依頼者には、届く書面をすぐ共有してもらうこと・期限のある連絡を放置しないこと・追加資料を求める可能性があることを伝えておきます。

提出後対応で見落としやすい3つの場面

提出後対応で見落としやすいのは、①補正、②反論準備、③次段階判断の3つです。補正では審査請求書の記載や添付資料に不備がないかを確認します。反論準備では弁明書が届いてから初めて争点が明確になることも少なくありません。次段階判断では閲覧および写しの交付を求めるか、口頭で意見を述べる機会の付与を求めるか、書面中心で進めるかを検討します。

再調査請求・再審査請求は原典確認が前提 再調査請求や再審査請求は、行政不服審査法の一般論だけで断定できない場合があります。特に再審査請求は個別法に明文の規定がある場合に限り可能です。個別法・施行令・施行規則・処分通知の教示・所管庁資料を必ず確認する必要があります。
Section 02

審査請求を出した後に進む4つの基本フロー

この章のポイント

  • 受付後に確認される形式面と補正連絡への対応
  • 審理員が指名される場合と処分庁への弁明書提出要求
  • 弁明書が届いてから反論書・証拠資料を出すまでの流れ
  • 審理終結・諮問・裁決へ進む前に確認すべき分岐点
受付・
形式確認
形式面の確認・補正指示
提出先・請求人表示・処分の特定・趣旨と理由・請求期間・添付資料などが確認される。補正指示が来たら根拠・補正対象・提出期限を確認する。
審理員
指名
審理員の指名(原則)
行政不服審査法第9条に基づき審理員が指名される。同条ただし書の例外がある場合は確認が必要。審理員は処分庁等に弁明書の提出を求める(行審法第29条)。
弁明書
→反論
弁明書の受領・反論書(意見書)の提出
弁明書送付後、審査請求人は相当の期間内に意見書を提出できる(行審法第30条)。争点・事実認定・審査基準・追加証拠を整理して対応する。
審理
終結
閲覧謄写・口頭意見陳述の判断
審理終結前に、閲覧および写しの交付(行審法第38条)・口頭で意見を述べる機会の付与(行審法第31条)を利用するか判断する。
裁決
諮問・裁決(認容・棄却・却下)
裁決後は、結果に応じて次段階(再調査請求・再審査請求・司法救済)を個別法・教示の原典確認のうえ検討する。再審査請求は個別法に規定がある場合に限る。

弁明書が届いてから反論書・証拠資料を出すまでの流れ

弁明書が届いたら、提出後対応の山場に入ります。審査請求人は弁明書の送付を受けた後、相当の期間内に意見書を提出することができます。実務上この意見書は「反論書」と呼ばれることが多いですが、法律上の用語としては行政不服審査法第30条の「意見書」を意識しておくと正確です。弁明書の全文を読むだけでなく、処分理由・事実認定・法令解釈・審査基準との対応関係を整理します。

審理終結前に確認すべき分岐点

反論書や証拠資料の提出後は、追加反論の必要性・閲覧および写しの交付の要否・口頭で意見を述べる機会の付与を求めるかどうか・裁決後の見通しを確認します。審理が終わってから「資料を見ておけばよかった」「口頭意見陳述を検討すればよかった」と気づいても手続上の機会を逃している場合があります。

Section 03

提出後に来やすい5つの連絡と初動対応

この章のポイント

  • 受付確認・到達確認が来たときに記録すべき項目
  • 補正指示が来たときに確認する期限・根拠・補正範囲
  • 弁明書送付の連絡が来たときに見るべき反論準備の起点
  • 反論書や証拠書類の提出期限が示されたときの管理方法
  • 口頭意見陳述や閲覧謄写に関する案内が来たときの判断軸
受付
確認
提出日・到達日・受付番号・担当部署を記録する
「受け付けられたこと」と「認容されること」は別と依頼者に説明する。次に届く可能性のある補正や弁明書に備える姿勢が必要。
補正
指示
期限・根拠・補正範囲の3点を確認する
形式面の不備か主張内容に及ぶのかを分けて考える。補正は単なる事務連絡ではなく、その後の争点整理に影響する入口。
弁明書
送付
処分庁の事実前提・根拠法令・審査基準との対応を整理する
弁明書を受け取った直後の整理で反論の質が大きく変わる。依頼者への事実確認項目を作り、資料で裏付けられるかを検討する。
提出
期限
期限日から逆算して準備開始日・確認日・提出予定日を設定する
期限管理表に提出先・提出方法・控えの作成・送付記録の保存まで入れると、提出後の説明にも使いやすくなる。
閲覧/
口頭
「使える制度だから使う」ではなく「必要性があるか」で判断する
書面だけで事実が伝わるか、発問したい事項が具体化しているか、行政側資料を見ないと反論できないかで判断する。
Section 04

弁明書対応で押さえるべき3つの読み方

この章のポイント

  • 処分庁が何を「処分理由」として主張しているかを整理する
  • 審査基準・処分基準・個別法とのズレを確認する
  • 依頼者の主張と処分庁の主張を対比表に落とし込む

弁明書は、処分庁等の考え方を確認する重要資料です。文章の印象ではなく、処分理由・根拠法令・事実認定・審査基準との対応を分けて整理します。

弁明書の読み方 3ステップ
1
処分庁が何を「処分理由」として主張しているかを整理する
処分通知に書かれていた理由と同じか、弁明書で補足されているか、実質的に別の説明が加わっているかを確認する。処分理由は法令上の要件・事実認定・裁量判断に分けて整理すると扱いやすい。
2
審査基準・個別法とのズレを確認する
弁明書の内容が審査基準・処分基準・個別法と整合しているかを確認する。基準にない要素を重視している場合や、基準の読み方に偏りがある場合は反論の軸になる。原典を確認しながら読むことが大切。
3
依頼者の主張と処分庁の主張を対比表に落とし込む
争点・処分庁の主張・請求人側の主張・必要資料・反論方針を分けて整理する。この表が反論書の設計図になり、依頼者への説明にも使える。

争点対比表で反論書を設計する

争点 処分庁の主張 請求人側の反論方針 必要資料
法令・要件 弁明書の根拠条文・要件認定を記載 どの要件の解釈に問題があるかを整理 根拠法令・審査基準・条文
事実認定 処分庁が前提とした事実を確認 申請時提出資料と照合し誤認を指摘 申請書控え・補正資料・受付記録
裁量判断 判断過程の説明を確認 考慮不足・基準との不整合を指摘 同種事案の公式資料・通知
手続上の問題 手続対応の説明を確認 理由付記の不備・補正機会の問題等 補正指示書・応答記録
Section 05

反論書を書く前に整える4つの資料

この章のポイント

  • 審査請求書・処分通知・教示文の再確認
  • 申請時提出資料と処分庁側の認定内容の照合
  • 個別法・施行令・施行規則・審査基準・標準処理期間の確認
  • 追加証拠として提出できる資料と提出すべきでない資料の整理

反論書は弁明書を読んでその場で書き始めるものではありません。先に資料を整え、何を根拠に反論するかを決める必要があります。

  1. 審査請求書・処分通知・教示文の再確認 すでにどの主張を出しているかを確認し、反論書で矛盾した主張をしないようにする。処分通知に記載された理由と弁明書の説明がずれている場合は、その点自体が重要な検討対象になる。
  2. 申請時提出資料と処分庁側の認定内容の照合 処分庁等が「資料がない」と述べている場合でも、実際には提出済みだった可能性がある。依頼者の記憶だけで判断せず、控え・受付印・送信履歴・電子申請受付通知などを確認する。
  3. 個別法・施行令・施行規則・審査基準の確認 申請に対する処分の要件や判断基準は個別法側にある。所管省庁や自治体の公式資料・審査基準・様式・Q&Aを確認し、弁明書の説明がどの原典に基づくかを検証する。
  4. 追加証拠の整理(提出できる資料 vs 提出すべきでない資料) 争点に関係し事実や基準適合性を裏付けるものを提出する。争点と関係が薄いもの・個人情報の扱いに注意が必要なもの・誤解を招くものは慎重に判断する。資料番号・資料名・立証趣旨を付けて整理する。
Section 06

反論書で伝えるべき3つのメッセージ

この章のポイント

  • 弁明書のどの点に反論するのかを先に明示する
  • 法令・審査基準・事実認定の順に争点を分ける
  • 感情的な不満ではなく「裁決で判断してほしい事項」に寄せる

反論書では、処分庁等の主張に対してどこが違うのかを明確に示す必要があります。長く書くことより、争点を整理して伝えることが重要です。

弁明書のどの点に反論するのかを先に明示する

反論書の冒頭では、弁明書のどの点に反論するのかを先に明示します。「処分庁は○○を理由に本件処分を維持すべきと主張するが、請求人はその事実認定および基準適用に争いがある」という形です。反論書は依頼者の思いをそのまま書く文書ではなく、弁明書に対する応答文書です。

法令・審査基準・事実認定の順に争点を分ける

まず個別法上の要件を確認し、次に審査基準や処分基準の適用を見ます。そのうえで処分庁等の事実認定に誤りがあるかを検討します。申請要件そのものの解釈が問題なのか・基準のあてはめが問題なのか・提出資料の評価が問題なのかを分けるだけで、反論の方向性が明確になります。複数の争点を混ぜると読み手にとって判断しにくい書面になります。

感情的な不満ではなく「裁決で判断してほしい事項」に寄せる

書くべきなのは、どの事実認定が誤っているのか・どの基準適用が不合理なのか・どの資料を見れば請求人側の主張が裏付けられるのかです。依頼者の事情を伝える場合も、法令要件や裁量判断に関係する形で整理します。反論書の目的は怒りを表現することではなく、裁決の判断材料を積み上げることです。

不当性も検討する視点を持つ 特定行政書士としては、違法性だけでなく、理由付記の不備・手続上の瑕疵・審査基準との不整合・著しい手続遅延など、手続の違法性・不当性の双方を検討する視点が必要です。
Section 07

閲覧謄写を使うべき3つの場面

この章のポイント

  • 弁明書だけでは処分理由や資料関係が見えないとき
  • 申請時資料と行政側の保有資料に食い違いがありそうなとき
  • 口頭意見陳述や追加反論の準備に必要なとき

閲覧および写しの交付(行審法第38条)は、行政側の提出書類等を確認し反論準備に活用するための重要な手段です。ただし常に必要とは限りません。目的を明確にして利用を検討します。

場面①
弁明書だけでは見えないとき
処分庁等から提出された証拠書類等・審理員が収集した物件などが対象となり得る。写しの交付には手数料が必要となることがあるため、費用説明も含めておく。
場面②
資料の食い違いがあるとき
請求人は提出したと考えているのに処分庁等が未提出として扱っている場合。閲覧で「提出済み資料が評価されていない」「資料の読み取りに誤りがある」と具体的に述べやすくなる。
場面③
口頭意見陳述の準備に必要なとき
行政側資料を確認しないまま臨むと発問が抽象的になりやすい。閲覧で確認した資料をもとにどの事実を確認するか・どの判断過程を問うかを整理する。
閲覧謄写の法的位置づけ 行政不服審査法第38条では、審査請求人または参加人が、審理手続の終結までの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧または写しの交付を求めることができる旨が定められています。閲覧できる範囲・写しの交付方法・手数料・第三者情報の扱いなどは、法令や運用を確認しながら進める必要があります。
Section 08

口頭意見陳述を申し立てるか判断する3つの基準

この章のポイント

  • 書面だけでは伝わりにくい事実関係があるか
  • 処分庁に発問したい事項が具体化しているか
  • 依頼者本人が出席するメリット・リスクを説明できるか

口頭で意見を述べる機会の付与(行審法第31条)は、書面では補いにくい点を伝える機会になります。ただし利用すれば必ず有利になるものではありません。必要性を具体的に判断することが大切です。

書面だけでは伝わりにくい事実関係があるか
申請時のやり取り・現場状況・生活実態・事業実態など、書面だけでは十分に伝わりにくい事情がある場合に意味がある。「直接話したい」だけでは準備不足になりがちなため、話すべき事実を事前に整理する。
処分庁に対して発問したい事項が具体化しているか
行政不服審査法第31条第2項では、口頭意見陳述において審理員の許可を得て処分庁等に発問できる。弁明書のどの記載について発問するのか・どの資料評価を確認するのか・どの回答が反論に使えるのかを事前に整理する。
依頼者本人が出席するメリット・リスクを説明できるか
本人の言葉で事情を伝えられる一方、感情的な発言や書面と異なる説明が出ると争点が混乱することがある。話す内容・話さない内容・発問への答え方を事前に確認し、「熱意を見せる場」ではなく「事実を正確に伝える場」として設計する。
Section 09

提出後の進行管理で作るべき4つの管理表

この章のポイント

  • 期限管理表:補正・反論書・証拠提出・意見陳述の期限を一元化する
  • 争点整理表:請求人側と処分庁側の主張を対応させる
  • 資料管理表:提出済み・未提出・閲覧謄写対象を分ける
  • 依頼者説明メモ:次に何が起きるかを毎回共有する

提出後対応では、頭の中だけで管理しないことが重要です。期限・争点・資料・依頼者説明を表にしておくと対応漏れを防げます。

① 期限管理表
手続名(補正・反論書・証拠提出・口頭意見陳述)
期限(提出期限・意見提出期間・回答期限)
準備開始日・依頼者確認日・提出予定日
準備状況(未着手→作成中→確認中→提出済み)
証跡(送付記録・受付確認・控え)
② 争点整理表
争点の分類(法令・審査基準・事実認定・裁量・手続)
処分庁等の主張(弁明書の記載)
請求人側の反論(根拠・証拠)
必要な追加資料・確認事項
依頼者との打ち合わせで共有する
③ 資料管理表
資料名・作成日・提出日・提出先・立証趣旨
提出済み・未提出・閲覧謄写対象の3区分で管理
申請時提出資料と審査請求時提出資料を分ける
控えの有無・原本・写しの別を記録する
版違いや差替え履歴も管理する
④ 依頼者説明メモ
現在の段階・届いた書面の概要
次に必要な対応・期限
依頼者に依頼した事項・確認待ち事項
今後の見通し(断定ではなく可能性として)
説明日時・説明内容を記録しておく
次段階判断の3基準 反論書を出すべきか資料追加にとどめるべきかは、弁明書に対して新たに述べるべきことがあるかどうかで判断します。口頭意見陳述を申し立てるかは、書面と資料で争点を十分に示せるかで判断します。裁決後の再調査請求・再審査請求・司法救済は必ず原典確認(個別法・教示)を行います。
Section 10

依頼者へ説明しておくべき5つの注意点

この章のポイント

  • 審査請求後も必ずしもすぐに結論が出るわけではない
  • 弁明書が届いてからが実質的な反論準備の山場になる
  • 閲覧謄写や口頭意見陳述は「使えば有利」ではなく必要性で判断する
  • 個別法・自治体運用・様式によって提出後対応は変わる
  • 成功保証ではなく、判断材料を積み上げる手続である
1
審査請求後も必ずしもすぐに結論が出るわけではない
補正・弁明書・意見書・資料確認・口頭意見陳述・審理終結など複数の段階を経る場合がある。依頼者が「提出したのに何も進んでいない」と感じないよう、想定される流れを先に説明しておく。断定的な日程を約束せず、現在の段階と次の見通しを共有する。
2
弁明書が届いてからが実質的な反論準備の山場になる
弁明書が届いたらすぐ共有してもらうこと・打ち合わせが必要になること・追加資料を依頼する可能性があることを事前に伝えておく。弁明書への対応が遅れると反論書の質や提出期限に影響する(行審法第30条)。
3
閲覧謄写・口頭意見陳述は「使えば有利」ではなく必要性で判断する
利用する理由・期待できる効果・準備に必要な作業・費用や時間の負担を説明する。写しの交付には手数料が必要となることがあるため費用説明を省略しない。口頭意見陳述では本人が話す内容や発問事項を事前に整理する。
4
個別法・自治体運用・様式によって提出後対応は変わる
許認可・給付・登録・指定・認定などでは根拠法令や審査基準が異なる。自治体が独自の様式や提出案内を公表していることもある。一般的な流れを説明しつつ、最終的には個別法令・審査基準・教示・所管庁資料を確認して進めると伝える。
5
成功保証ではなく、判断材料を積み上げる手続である
「必ず覆る」と言うのではなく「処分理由を確認し、反論できる点を整理し、必要な資料を提出して判断を求める」と説明する。成功保証や結果の確約は専門職倫理の観点からも不適切となるおそれがある。審査請求は結果だけでなく、過程の正確さが重要な手続。
提出後対応チェックリスト
提出日・到達日・受付番号を記録し控えを保存したか
補正指示が来た場合、期限・根拠・補正範囲の3点を確認したか
弁明書が届いたら、処分理由・事実認定・審査基準との対応を整理したか
争点対比表(処分庁の主張 vs 請求人側の反論)を作成したか
反論書の前に審査請求書・処分通知・教示文を再確認したか
申請時提出資料と処分庁側の認定内容を照合したか
個別法・施行令・審査基準を一次情報で確認したか
追加証拠を「提出できる資料」と「提出すべきでない資料」に分けて整理したか
閲覧および写しの交付の必要性を目的ベースで判断したか
口頭意見陳述の要否を発問事項の具体化を基準に判断したか
裁決後の再調査請求・再審査請求は個別法の原典で可否を確認したか
司法救済の可能性については弁護士連携の要否を確認したか

まとめ

  • 審査請求は提出後に補正・弁明書・意見書・閲覧および写しの交付・口頭意見陳述などの対応が続く
  • 審理員は原則として指名され処分庁等に対して弁明書の提出を求めるが、例外の有無は行政不服審査法第9条ただし書などで確認する
  • 反論書(意見書)は感情的な不満ではなく裁決で判断してほしい争点を整理して書く
  • 閲覧および写しの交付や口頭意見陳述は、必要性・発問事項・手数料・依頼者の負担を踏まえて利用を判断する
  • 再調査請求・再審査請求・司法救済に関する裁決後対応は、個別法・教示・所管庁資料を原典確認し、訴訟関係は弁護士連携を検討する

提出後の流れを先に知っておくことで、補正や反論の場面でも落ち着いて対応できます。まずは案件ごとに期限管理表と争点整理表を作り、次に届く書面に備えるところから始めましょう。

本記事は情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。具体的な手続については、専門家にご相談ください。

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行政からの通知や決定を受け取った方へ

不許可通知、非開示決定、行政指導などは、理由と期限を確認したうえで次の対応を考える必要があります。通知書や決定書をもとに、進め方を整理します。

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