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行政不服申立て 実務解説

申請処分の審査請求書の完成手順
判断・資料整理・書き方・提出後対応の実務導線

申請処分の審査請求書は、行政不服審査法上の記載事項を満たすだけでなく、個別法・審査基準・標準処理期間・教示・公式様式の確認を踏まえて起案する必要があります。受任後に使える実務導線として、判断から提出後対応まで体系的に解説します。

前提確認 本記事は一般的な起案の考え方を整理したものです。実際の手続では、個別法・教示・所管庁の最新様式を必ず優先してください。
Section 01

審査請求書は「うまい文章」より対応関係で完成度が決まる

この章のポイント

  • 申請処分の審査請求書で最初にそろえるべき視点
  • 請求の趣旨・理由・証拠がずれると読みにくい書面になる
  • 個別法・公式様式を必ず確認する前提

申請処分の審査請求書では、表現の巧みさよりも、対象処分・請求の趣旨・請求の理由・添付資料が対応していることが重要です。まずは、どの処分を、どの理由で、どの資料に基づいて争うのかを整理します。

審査請求書作成の3大原則
1
処分を正確に特定する
処分名・処分日・処分庁・通知日を処分通知書と照合し、本文と一致させる。特定のずれは書面全体に影響する。
2
趣旨と理由を分離する
趣旨欄に「求める結論」を、理由欄に「その根拠」を書く。趣旨に経緯を混入させず、理由の最後まで読まないと結論が分からない書き方を避ける。
3
主張と証拠を完全対応させる
本文の主張ごとに証拠番号(甲第○号証)を付け、資料目録と一致させる。証拠が本文で一度も参照されない状態を避ける。

請求の趣旨・理由・証拠がずれると読みにくい書面になる

趣旨と理由は、レストランの注文と説明の関係に似ています。「何か適切な料理をください」では料理が決まりません。同じように、「適正な処分を求める」だけでは裁決の方向性がぼやけます。まず趣旨で「何を求めるか」を明確にし、そのうえで理由欄に「なぜその結論になるか」を書くと、書面全体が読みやすくなります。

行政不服審査法19条2項の法定記載事項 処分についての審査請求書では、審査請求人の氏名・住所、処分名、処分庁、処分を知った年月日、審査請求の趣旨及び理由、教示の有無及びその内容、審査請求の年月日を基本項目として整理します。まずこの法定記載事項を押さえることが起案の第一歩です。
Section 02

申請処分の審査請求書を作る前に確認する5つの判断ポイント

この章のポイント

  • 審査請求の対象になる「処分」を処分通知書から特定する
  • 審査請求期間を処分を知った日・教示の記載から確認する
  • 審査請求先と提出先を教示・個別法・自治体案内で確認する
  • 取消しを求めるのか、変更を求めるのかを先に決める
  • 再調査請求・再審査請求の有無は個別法を原典確認する
1
対象となる「処分」を処分通知書から特定する
処分名・処分日・処分庁・通知日を確認。通知書の表面だけでなく裏面・別紙・封筒・送達記録まで確認すると処分内容と教示の把握が安定する。
2
審査請求期間を確認する(知った日の翌日から3か月・処分日の翌日から1年)
行政不服審査法18条に基づき確認。通知到達日・本人が実際に知った日・郵送記録を確認し期限計算の根拠をメモに残す。転送・長期不在・受領拒否が絡む場合は事実経過を丁寧に整理する。
3
審査請求先と提出先を教示・個別法・自治体案内で確認する
「どこ宛てにするか」(審査庁)と「どこへ提出するか」は分けて確認する。処分庁経由・直接提出の区別を個別法と教示で確認し、一般論だけで提出先を決めない。
4
取消しを求めるのか、変更を求めるのかを先に決める
実務上はまず取消しを求める構成が基本。変更を求める場合は裁決権限・個別法上の根拠を慎重に確認する。結論が曖昧なまま理由を書き始めると事実関係が広がりすぎる。
5
再調査請求・再審査請求の有無は個別法を原典確認する
一般論で「できる」「できない」と断定しない。審査請求との関係・再調査後の不服申立ての可否・期間制限は個別法と教示で必ず確認する。

審査請求 vs 再調査の請求:確認事項の対比

審査請求
位置付け審査庁に対して行う不服申立て。行政不服審査法が一般法
確認根拠行政不服審査法・個別法・教示
期間確認行政不服審査法18条と個別法を確認
実務対応処分通知書と教示を基礎に起案する
再調査の請求
位置付け個別法で認められている場合に限り利用できる別制度
確認根拠個別法・行政不服審査法・教示を優先して確認
期間確認個別法と教示を優先して確認
実務対応一般論で断定せず、個別法を原典確認する
Section 03

起案前に集める資料は処分・申請・基準・証拠の4分類で整理する

この章のポイント

  • 処分通知書と教示文で書面の土台を作る
  • 申請書控えと添付書類で申請内容を再現する
  • 根拠法令・施行規則・審査基準・標準処理期間を確認する
  • 説明資料・追加証拠・時系列メモを主張に結び付ける

起案前の資料は、処分・申請・基準・証拠の4分類で整理すると抜け漏れを防ぎやすくなります。資料を集める目的は、書面に添付するためだけでなく、主張の組み立てを明確にするためです。

分類 主な資料 整理の目的
処分関係 処分通知書・教示文・封筒・送達記録 処分名・処分日・理由・教示・到達日の確認
申請関係 申請書控え・添付書類・受付印・補正対応資料 申請内容の再現・処分との対比・補正経緯の整理
基準関係 根拠法令・施行令・施行規則・審査基準・標準処理期間 処分庁の判断枠組みの確認・あてはめの準備
証拠関係 時系列メモ・追加証拠・補足説明資料・委任状 主張と資料の対応関係の確立・代理権の確認
標準処理期間の扱いに注意 標準処理期間は手続の目安であり、超過だけで直ちに違法とはいえません。理由欄では、審査の経過や処分理由との関係を踏まえて補強事情として扱います。単独の決定打ではなく、手続経過を説明するための参考事情として位置付けます。
Section 04

審査請求書の全体構成は法定記載事項を実務見出しに置き換える

この章のポイント

  • 宛先・日付・審査請求人・代理人表示を冒頭に置く
  • 「審査請求に係る処分」で対象処分を一文で特定する
  • 「処分を知った年月日」と「教示の有無・内容」を分けて書く
  • 「審査請求の趣旨」と「審査請求の理由」を分離して配置する
  • 添付書類目録を末尾に置き、本文との対応を示す

審査請求書は、法定記載事項をそのまま並べるだけでなく、実務上読みやすい見出しに置き換えると完成度が上がります。冒頭で当事者と処分を特定し、次に趣旨・理由・資料へ進む流れが基本です。

審査請求書 全体構成(法定記載事項と実務見出しの対応)
冒頭表示
審査庁または提出先・作成年月日・審査請求人の氏名と住所・代理人の氏名と住所。委任状との対応を確認する。
対象処分
「審査請求に係る処分」として処分庁・処分日・処分名を一文で特定。評価や反論を入れず客観的に記載する。
処分を知った日
通知到達日または実際に内容を認識した日。審査請求期間の判断に関わるため郵送記録と照合して根拠を残す。
教示の有無
法定記載事項として処分通知書と照合して記載。教示がない場合は「教示なし」と明記する。
請求の趣旨
求める結論を3行以内で明確に示す。経緯・説明を書かない。対象処分と求める裁決内容を対応させる。
請求の理由
事実→基準→あてはめ→結論の4段階で構成。証拠番号を付けて主張と資料を対応させる。
添付書類目録
甲号証番号と資料名を一覧化する。必要に応じて「証明する事項」を短く添える。本文と番号を完全一致させる。

「教示の有無及びその内容」は法定記載事項として扱う

教示欄は実務上の便宜にとどまるものではなく、行政不服審査法19条2項に定められた法定記載事項です。処分通知書に教示がない場合は「教示なし」、教示がある場合は通知書の記載に沿って、期間・提出先・提出方法を確認してください。教示疑義がある場合は条文・個別法・所管庁の案内を確認し、提出先や期間の判断を慎重に行います。

Section 05

請求の趣旨は求める結論を3行以内で明確にする

この章のポイント

  • 取消しを求める場合は対象処分と取消範囲を特定する
  • 変更を求める場合はどの部分をどう改めるかを書く
  • 「適正な処分を求める」だけでは結論がぼやける

請求の趣旨は、審査請求書の結論部分です。長く説明する場所ではなく、審査庁にどのような裁決を求めるのかを明確に示す場所として整理します。

取消し
「処分庁が令和○年○月○日付で行った○○不許可処分を取り消すとの裁決を求める」
対象処分・処分日・処分庁を正確に特定する。処分通知書の記載と一致させる。
一部取消し
「本件処分のうち○○部分を取り消すとの裁決を求める」
取消範囲を明確に特定する。どの部分を争うのかを分けて記載する。
変更
「本件処分のうち○○を△△に変更するとの裁決を求める」
実務上はまず取消し構成が基本。変更を求める場合は個別法・裁決権限・処分内容の性質を確認してから記載する。
「適正な処分を求める」はNG この表現だけでは、審査庁に求める裁決が明確になりません。取消しを求めるのか、変更を求めるのか、どの範囲で争うのかを示す必要があります。趣旨欄は3行以内を目安にし、対象処分・求める結論・必要に応じた範囲を簡潔に書きましょう。
Section 06

審査請求の理由は事実・基準・あてはめ・結論の4段階で書く

この章のポイント

  • 事実関係では申請から処分までの流れを時系列で示す
  • 根拠法令と審査基準では処分庁の判断枠組みを確認する
  • あてはめでは処分理由のどこが違法・不当かを示す
  • 結論では請求の趣旨と理由がつながるように締める

審査請求の理由は、事実・基準・あてはめ・結論の順で書くと整理しやすくなります。感情的な不満ではなく、処分庁の判断と資料を対応させて説明することが重要です。

請求の理由 4段階の構成フロー
事実
関係
申請から処分までの流れを時系列で示す
申請日・補正依頼・追加資料提出・処分通知日・処分を知った日を簡潔に並べる
主張したい結論に関係する事実を優先し、周辺事情を広げすぎない
時系列の各項目に資料番号(甲第○号証)を付けると後のあてはめにつながる
基準
確認
根拠法令と審査基準で処分庁の判断枠組みを確認する
条文や基準を長く引用するよりも、争点に関係する要件を整理することが大切
審査基準が公表されている場合は、その基準と処分理由の対応を確認する
e-Gov法令検索・所管庁・自治体の公表資料などの一次情報で確認する
あて
はめ
処分理由のどこが違法・不当かを具体的に示す
要件該当性の判断誤り・考慮すべき資料の見落とし・審査基準の不合理な適用を指摘する
「甲第○号証の資料によれば、当該要件を満たす」と書き、主張と資料を対応させる
単なる不満ではなく、事実・基準・証拠を対応させて説明することが重要
結論
請求の趣旨と理由をつなげて締める
「以上のとおり、本件処分は○○の点で違法又は不当であるから、請求の趣旨記載の裁決を求める」と整理する
最終行では新しい主張を追加せず、これまでの事実・基準・あてはめを受けて結論に戻す
違法と不当のどちらを中心に主張しているか、取消しと変更のどちらを求めているかを確認する
Section 07

添付資料は本文の主張順に並べると審査庁が読みやすくなる

この章のポイント

  • 最初に処分通知書、次に申請関係資料を置く
  • 法令・審査基準・標準処理期間は主張箇所と対応させる
  • 事実を補強する資料は「何を証明する資料か」を明記する
  • 委任状や資格証明書は代理人提出の前提資料として整理する

添付資料は、集めた順ではなく本文の主張順に並べると読みやすくなります。資料目録を作り、本文で資料番号を参照できる形にしておくと、審査庁にも代理人にも確認しやすい書面になります。

添付順 資料の種類 整理のポイント
第1位 処分通知書の写し(教示・別紙含む) 裏面・別紙も確認。教示や理由が漏れないよう全体を写す
第2位 申請書控え・添付書類・補正対応資料 処分と申請の関係を追いやすい順番に整理する
第3位 法令・審査基準・標準処理期間 争点に関係する箇所が分かるよう整理。全文より該当箇所を優先する
第4位 事実を補強する資料(メール・写真・契約書等) 「何を証明する資料か」を本文または目録で明記する
第5位 代理関係資料(委任状・登記事項証明書等) 主張を支える証拠ではなく代理権を示す前提資料として整理する
目録の作り込みが重要 「甲第1号証 処分通知書写し」「甲第2号証 申請書控え」のように番号を付けます。資料名だけでなく「証明する事項」を短く添えると、主張と証拠の対応関係がさらに明確になります。添付した資料が本文で一度も参照されていない場合は、添付の必要性を見直します。
Section 08

提出前チェックでは形式・期限・部数・提出方法を確認する

この章のポイント

  • 法定記載事項に漏れがないかを確認する
  • 正本・副本の要否や添付書類の通数を提出先で確認する
  • 郵送・持参・電子申請など提出方法の差異を確認する
  • 控えの作成、到達日、受付印、発送記録を残す
提出前チェックリスト
審査請求人の氏名・住所が正確に記載されているか
代理人の氏名・住所・委任状が本文と一致しているか
対象処分(処分名・処分庁・処分日)が処分通知書と一致しているか
処分を知った年月日の根拠(郵送記録・通知到達日)を確認したか
教示の有無及びその内容を法定記載事項として記載したか
請求の趣旨で求める結論が明確に示されているか(「適正な処分を求める」のみで終わっていないか)
証拠番号と本文の主張が完全に対応しているか
添付書類目録の番号が本文の引用と一致しているか
審査請求期間(知った日の翌日から3か月・処分日から1年)を確認したか
正本・副本の通数を提出先の案内で確認したか
提出方法(郵送・持参・電子申請の可否)を公式情報で確認したか
提出書類一式の控えを作成し、発送記録・追跡番号を保存したか
到達主義を前提に発送管理を行う 郵送の場合は、発送日・到達予定日・追跡番号を記録し、必要に応じて配達記録を保存します。持参の場合は受付印を受ける控えを用意すると安心です。期限が争点になり得る案件では、いつ提出したか・いつ到達したかを説明できる状態にしておく必要があります。
Section 09

提出後を見据えて弁明書・反論書に耐える書面に整える

この章のポイント

  • 処分庁の弁明を想定して争点を先に整理する
  • 反論書で補充しやすいように主張番号を付ける
  • 追加資料の提出可能性を本文と目録で管理する

審査請求書は、提出して終わる書面ではありません。処分庁の弁明書・審査請求人側の反論書・追加資料の提出が想定されるため、最初の書面から争点を整理しておくことが大切です。

  1. 処分庁の弁明を想定して争点を先に整理する 処分理由・審査基準・申請書類の不足・裁量判断・審査経過など、相手方の説明が予想される点を整理しておくと、理由欄が引き締まります。特に手続の遅れを主張に含める場合は、標準処理期間の性質を踏まえ、処分庁の説明・補正経過・申請者側の対応・処分理由の合理性と組み合わせて検討します。
  2. 反論書で補充しやすいように主張番号を付ける 「第1 事実関係」「第2 処分理由の問題点」「第3 審査基準へのあてはめ」といった形で番号を付けておくと、後の反論書で「審査請求書第2のとおり」と参照しやすくなります。最初の審査請求書から参照しやすい構成にしておくと、提出後対応がスムーズになります。
  3. 追加資料の提出可能性を本文と目録で管理する 受任時点ですべての資料がそろっていない場合もあります。提出期限との関係を見ながら、現時点の資料で主張できる内容と後から補充する可能性のある資料を分けて管理します。相談者からの聞き取り段階にとどまる事実は、提出済み資料で裏付けられる範囲と分けて記載します。
Section 10

申請処分の審査請求書で避けたい5つのNG例

この章のポイント

  • 制度説明が長く、請求の趣旨が見えない
  • 処分通知書の処分名・日付・処分庁名が本文と一致しない
  • 請求の理由に感情的な不満だけを書いている
  • 証拠番号と本文の主張が対応していない
  • 個別法・公式様式・教示を確認せず一般論だけで作成している
  • NG
    制度説明が長く、請求の趣旨が見えない
    行政不服審査法の目的や制度趣旨を長く説明するより、対象処分・処分理由・申請内容・審査基準・証拠の対応関係を示すほうが実務上は有益です。冒頭で結論を示し、その後に理由を述べる構成にすることで、読み手が判断すべきポイントを把握しやすくなります。
  • NG
    処分通知書の処分名・日付・処分庁名が本文と一致しない
    処分名・処分日・通知日・処分庁名は通知書と照合して正確に書く必要があります。対象処分の特定ミスは、趣旨・理由・添付資料のすべてに影響します。提出前に処分通知書の表面・裏面・別紙と審査請求書の対象処分欄を見直します。
  • NG
    請求の理由に感情的な不満だけを書いている
    「納得できない」「説明が不十分だ」だけでは審査請求書として弱くなります。どの事実・どの基準・どの判断に問題があるのかを示します。たとえば「説明が不十分だった」は「処分理由が審査基準のどの要件に対応しているのか明らかでない」という形に整理できます。
  • NG
    証拠番号と本文の主張が対応していない
    本文で「甲第○号証」と示したら、その資料が何を証明するのかを明確にします。逆に、添付した資料が本文で一度も参照されていない場合は、添付の必要性を見直します。資料の量より、対応関係の明確さを優先してください。
  • NG
    個別法・公式様式・教示を確認せず一般論だけで作成している
    行政不服審査法の一般論だけで審査請求書を作るのは危険です。教示の有無及びその内容は法定記載事項として確認し、誤教示や教示漏れがある場合の取扱いは条文・個別法・所管庁の案内を確認して判断します。教示に疑義があるときは通知書の記載だけで判断せず、条文と所管庁の案内を確認しましょう。

まとめ

  • 審査請求書では、対象処分・請求の趣旨・請求の理由・証拠の対応関係を明確にする
  • 審査請求期間は、原則として知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内で確認する
  • 提出前には、法定記載事項・期限・通数・提出方法・控え・発送記録を確認する
  • 再調査請求や再審査請求は一般論で断定せず、審査請求との関係や期間制限を個別法と教示で確認する
  • 実際の手続では、個別法・教示・所管庁の最新様式を必ず優先する

申請処分の審査請求書は、特別な文章表現で完成させるものではありません。一次情報を確認し、処分特定・趣旨と理由の分離・証拠との完全対応を整えることで、実務に耐える起案の叩き台を作れます。まずは処分通知書と申請書控えを並べ、期限・提出方法・個別法の特則から確認してください。

前の記事:申請処分の審査請求における証拠設計 - 申請時提出資料を再評価する視点

 

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本記事は情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。具体的な手続については、専門家にご相談ください。

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