告訴状・告発状・被害届は、いずれも犯罪被害や犯罪事実に関係する届出・申立の手続きですが、意味や役割は異なります。特に告訴状・告発状は「犯人の訴追を求める意思」を示す点で、被害届とは大きく違います。

まず結論として、押さえるべき違いは次の3点です。

  • 被害届は「被害を知らせる」手続きです。
  • 告訴状は「被害者が犯人の訴追を求める」ための手続きです。
  • 告発状は「第三者が犯罪を知らせて、犯人の訴追を求める」手続きです。
KEY VISUAL

告訴状・告発状・被害届 ── 3つの違いを一目でわかる図解

📄

HANZAI HÍGAI TODOKE

被害届

提出できる人:被害者本人

被害の存在を警察に知らせる手続き。訴追を求める意思表示は含まない。

📋

KOKUSO-JO

告訴状

提出できる人:被害者・法定代理人・一定の親族(告訴権者)

犯罪事実を申告し、犯人の訴追(処罰)を求める正式な申立。

📝

KOKUHATSU-JO

告発状

提出できる人:告訴権者・犯人以外の第三者

第三者が犯罪を捜査機関に伝え、犯人の訴追を求める正式な申立。

項目 被害届 告訴状 告発状
提出できる人 被害者 告訴権者(被害者・法定代理人など) 告訴権者・犯人以外の第三者
主な目的 被害を知らせる 犯人の訴追を求める 犯人の訴追を求める
訴追の意思 含まない 含む(必須) 含む(必須)
検察への送付義務 なし あり あり
親告罪への対応 不可 可(告訴が必要) 不可

SECTION 01

告訴状と告発状の違いを理解すると見えてくる3つのポイント

▌ この章で扱う主なポイント

  • 告訴状とは「被害者が処罰を求める」ための手続き
  • 告発状とは「第三者が犯罪を知らせて処罰を求める」行為
  • 告訴と告発で変わる立場と関わり方の違い

告訴状と告発状は、どちらも犯罪事実を捜査機関に伝え、犯人の訴追を求めるための書類です。違いは、誰が申し立てるのかという点にあります。刑事訴訟法では、告訴権者による告訴、一般の第三者などによる告発が定められています。まずは、この基本構造を理解することが重要です。刑事訴訟法では、被害を受けた人は告訴でき、犯罪があると思う人は告発できるとされています。

告訴状とは「被害者が処罰を求める」ための手続き

告訴状とは、犯罪の被害者やその法定代理人、被害者死亡の場合には一定の親族など、告訴権を有する者が、犯罪事実を申告し、犯人の訴追(処罰)を求めるための書類です。

刑事訴訟法上、告訴は書面だけでなく口頭でも可能です。ただし実務では、事実関係や証拠、訴追を求める意思を明確に残すため、告訴状として書面化することが一般的です。刑事訴訟法では、告訴・告発は検察官または司法警察員に対して行うものとされています。

⚠️

親告罪には告訴が必須です

名誉毀損や器物損壊など一部の犯罪は、告訴がなければ起訴できない「親告罪」にあたります。このような場合、被害届だけでは足りず、告訴が重要な意味を持ちます。被害を知らせるだけでなく、訴追を求める意思を明確に示す必要があります。

告発状とは「第三者が犯罪を知らせて処罰を求める」行為

告発状とは、告訴権者や犯人本人以外の者(一般の第三者など)が、犯罪事実を捜査機関に伝え、犯人の訴追を求めるための書類です。

たとえば、会社内の不正、行政上の違法行為、第三者が把握した犯罪行為などについて、被害者本人ではない立場から申し立てる場合に用いられます。告発も単なる情報提供ではなく、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思を伴う正式な手続きです。

ℹ️

公務員は告発義務がある場合があります

公務員は、職務上犯罪があると思料する場合、告発をしなければならないとされる場面があります。告発状は、自分自身が被害者ではない場合でも、犯罪事実を捜査機関に正式に伝えるための手段です。

告訴と告発で変わる立場と関わり方の違い

告訴と告発の違いは、申し立てる人の立場にあります。告訴は、刑事訴訟法で定められた告訴権者が行う手続きです。一方、告発は、告訴権者や犯人以外の者が行う手続きです。

項目 告訴 告発
行う人 被害者・法定代理人・一定の親族などの告訴権者 告訴権者や犯人以外の者
目的 犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める 犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める
主な場面 自分や関係者が被害を受けた場合 第三者として犯罪を知った場合
送付義務 あり あり

どちらも、単なる相談ではなく、捜査機関に対して犯罪事実を正式に申告する手続きです。自分が被害者側なのか、第三者として犯罪を知った立場なのかを整理すると、告訴と告発の違いを理解しやすくなります。


SECTION 02

被害届との違いを知ることで判断できる3つの選択肢

▌ この章で扱う主なポイント

  • 被害届は「被害を知らせるだけ」の書類
  • 告訴は「処罰してほしい」という意思表示が必要
  • 被害届だけでいいのか迷ったときの考え方

被害届と告訴状は似ているようで役割が異なります。被害届は「被害を知らせる」届出形式であり、告訴状は「犯人の訴追を求める」申立です。この違いを理解すると、警察に何を求めるべきか判断しやすくなります。

被害届は「被害を知らせるだけ」の書類

被害届は、犯罪の被害に遭った事実を警察に申告するための届出形式です。被害の存在を伝えることが主な目的であり、必ずしも犯人の訴追を求める意思まで含むものではありません。犯罪捜査規範では、警察官は犯罪による被害の届出があったとき、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないとされています。

例えるなら、「何か問題がある」と報告する行為に近いものです。これにより対応のきっかけは生まれますが、犯人の訴追を求める正式な申立とは異なります。

そのため、被害届を出しても、必ずしも期待どおりに捜査が進むとは限りません。被害届は重要な入口ではありますが、「処罰してほしい」という意思を法的に明確に示すには、告訴との違いを理解しておく必要があります。

告訴は「処罰してほしい」という意思表示が必要

告訴は、犯罪事実の申告に加え、犯人の訴追(刑事処罰)を求める意思表示を含む手続きです。ここが被害届との決定的な違いです。

⚖️

告訴受理後は検察への送付義務が生じます(刑訴法第242条)

司法警察員が告訴を受理した場合、告訴調書を作成し、関係書類および証拠物を検察官へ送付する義務が生じます。刑事訴訟法第242条では、司法警察員が告訴・告発を受けたときは、速やかに書類および証拠物を検察官へ送付しなければならないとされています。

したがって、被害届は「被害を知らせる手続き」、告訴は「犯人の訴追を求める手続き」と整理できます。警察に正式な対応を求めたい場合は、単なる相談や被害届だけでなく、告訴という選択肢を検討することが大切です。

被害届だけでいいのか迷ったときの考え方

被害届だけでよいか迷ったときは、「自分が何を求めているのか」を基準に考えましょう。被害を警察に知ってもらいたい段階であれば、被害届や相談で足りる場合があります。

一方で、次のような場合は告訴を検討する余地があります。

  • 明確に犯人の訴追を求めたい
  • 被害届を出しても進展がない
  • 親告罪に該当する可能性がある
  • 証拠を整理して正式に申し立てたい

被害届は「報告」、告訴状は「正式な申立」と考えると分かりやすくなります。感情だけで判断するのではなく、犯罪事実、証拠、訴追を求める意思を整理することが重要です。


SECTION 03

警察が動かないと感じたときに検討すべき3つの行動

▌ この章で扱う主なポイント

  • なぜ相談だけでは動かないケースがあるのか
  • 告訴・告発という手続きが持つ意味
  • 次の一手として何を選ぶべきかの判断基準

警察に相談しても対応が進まない場合でも、適切な手続きを踏めば状況が変わる可能性があります。そのためには、相談と告訴・告発の違いを理解することが重要です。事実関係と証拠を整理したうえで、次の行動を選ぶ必要があります。

なぜ相談だけでは動かないケースがあるのか

警察に相談しても、すぐに捜査が始まるとは限りません。相談内容だけでは犯罪事実が明確に判断できない場合があるためです。

民事トラブルと判断される場合や、証拠が不足している場合は、捜査の対象として扱われにくくなります。また、「いつ・どこで・誰が・何をしたのか」が整理されていないと、事件として把握されにくいこともあります。

そのため、警察が動かないと感じたときは、同じ説明を繰り返すだけでは不十分です。犯罪事実、証拠、被害内容、求める対応を時系列で整理し、捜査機関が判断しやすい形に整えることが大切です。

告訴・告発という手続きが持つ意味

告訴・告発は、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める正式な手続きです。単なる相談や情報提供とは異なり、捜査機関に対して明確な意思表示を行う点に意味があります。

実務上は、警察に持参しても最初は「相談」として扱われたり、補足資料の提出を求められたりすることがあります。だからこそ、犯罪事実、証拠、そして訴追を求める意思を明確にした書面を準備することが重要です。

告訴・告発が受理されると、司法警察員には関係書類や証拠物を検察官へ送付する義務が生じます。被害届とは異なる法的・実務的な重みがあるため、警察が動かないと感じる場合の次の一手になり得ます。

次の一手として何を選ぶべきかの判断基準

次の行動は、自分の目的によって異なります。まずは、被害を伝えたいのか、犯人の訴追を求めたいのか、第三者として犯罪事実を申告したいのかを整理しましょう。

状況:まず被害を伝えたい

→ 相談・被害届

状況:犯人の訴追を明確に求めたい

→ 告訴状

状況:第三者として犯罪を知らせたい

→ 告発状

状況:受理や内容に不安がある

→ 弁護士など専門家への相談

特に、警察に一度相談して進展がない場合は、事実関係と証拠を整理した書面を準備することが重要です。何を求めるための手続きなのかを明確にすると、次の行動を選びやすくなります。


SECTION 04

告訴状・告発状を出す前に知っておくべき3つの注意点

▌ この章で扱う主なポイント

  • 告訴すれば必ず逮捕されるわけではない理由
  • 受理されるために必要な要素とは何か
  • 感情ではなく事実整理が重要になる理由

告訴状・告発状は重要な手続きですが、提出すれば必ず逮捕や起訴につながるわけではありません。受理や捜査につなげるには、犯罪事実や証拠を整理し、法的に伝わる形で作成する必要があります。

告訴すれば必ず逮捕されるわけではない理由

告訴は犯人の訴追を求める手続きですが、告訴自体が逮捕を要するものになるわけではなく、逮捕には逃亡や証拠隠滅のおそれといった要件が必要です。

そのため、告訴をしても必ず逮捕や起訴につながるわけではありません。捜査の結果、犯罪の証明が難しい、証拠が足りない、民事上の争いに近いと判断される場合もあります。

ℹ️

不起訴でも告訴人には権利があります

起訴しない場合であっても、告訴人には不起訴理由の通知や理由の開示請求の権利があります。刑事訴訟法では、検察官が事件について公訴を提起しない処分をした場合、告訴人等に速やかにその旨を通知し、請求があれば理由を告げなければならないとされています。

受理されるために必要な要素とは何か

告訴状・告発状を受理してもらうには、内容が具体的であることが重要です。単に「許せない」「犯罪だと思う」と書くだけでは、捜査機関が事件として判断しにくくなります。最低限、次の要素を整理しておきましょう。

  • 誰が行った行為なのか
  • いつ、どこで起きたのか
  • どのような行為をされたのか
  • どの犯罪にあたると考えるのか(例:刑法上の何罪に該当するか)
  • どのような証拠があるのか
  • 犯人の訴追を求める意思があるのか

司法警察員が告訴・告発を受理したときは、告訴調書または告発調書を作成し、関係書類および証拠物を検察官に送付する義務が法律上生じます。刑事訴訟法では送付義務が定められ、犯罪捜査規範でも告訴・告発や口頭申立てへの対応が規定されています。

感情ではなく事実整理が重要になる理由

告訴状・告発状では、申立人の感情の強さではなく、犯罪にあたる具体的な事実と証拠が重視されます。怒りや不安を抱くのは自然ですが、書面では事実を客観的に整理することが必要です。

たとえば、「ひどいことをされた」と書くよりも、「いつ、誰から、どのような発言や行為を受け、その結果どのような被害が生じたのか」を具体的に示す方が、捜査機関にとって伝わりやすくなります。

📂

準備できる証拠の例

メール、録音、契約書、写真、診断書、送金記録などが考えられます。これらを時系列に沿って整理することで、捜査機関が事案を把握しやすくなります。事実と証拠を整理することは、その後の対応を左右する重要な要素です。


SECTION 05

初めてでも理解できる告訴・告発の基本的な流れ(3ステップ)

▌ この章で扱う主なポイント

  • 事実関係と証拠を整理する
  • 書面として告訴状・告発状を作成する
  • 警察または検察に提出する流れ

告訴・告発を検討する場合、いきなり書面を出すのではなく、準備の順番を押さえることが大切です。基本は、事実と証拠を整理し、書面にまとめ、警察または検察に提出する流れです。初めての方でも、この順番で考えると進めやすくなります。

1
 

事実関係と証拠を整理する

いつ・どこで・誰が・何をしたのかを時系列で整理。メール、写真、録音、書類などの証拠をどの事実に対応するか整理しておく。

2
 

告訴状・告発状を作成する

申立人・相手方・犯罪事実・証拠・訴追を求める意思を記載。法律用語を多用せず、第三者が理解できる具体的かつ簡潔な内容で。

3

警察または検察に提出する

事件が起きた場所の管轄警察署、または相手方所在地の警察署・検察庁に提出。告訴状本文に加え、証拠資料の写しや時系列表も準備しておくとスムーズ。

STEP 1:事実関係と証拠を整理する

最初に行うべきことは、事実関係と証拠の整理です。告訴状・告発状では、何が起きたのかを第三者にも分かる形で説明する必要があります。具体的には、時系列で出来事をまとめると整理しやすくなります。

整理する項目 内容の例
日時 いつ起きたのか
場所 どこで起きたのか
相手 誰が関係しているのか
行為 何をされたのか
被害 どのような損害が出たのか
証拠 メール、写真、録音、書類など

事実が整理されていないまま相談すると、警察に内容が伝わりにくくなることがあります。まずは、自分の主張を支える資料を集め、時系列でまとめましょう。証拠が複数ある場合は、どの事実を裏付ける証拠なのかも整理しておくと、説明しやすくなります。

STEP 2:書面として告訴状・告発状を作成する

次に、整理した内容をもとに告訴状・告発状を作成します。書面には、申立人、相手方、犯罪事実、証拠、犯人の訴追を求める意思などを記載するのが一般的です。

法律用語を多用しすぎず、読み手が事案を理解できるように、具体的かつ簡潔に書くことが大切です。犯罪名が分からない場合でも、まずは事実を整理することが出発点になります。

⚠️

作成支援には注意が必要です

告訴状の作成支援には注意が必要です。書類作成の範囲にとどまる場合と、捜査機関との交渉や刑事告訴の代理といった行為に踏み込む場合では、法律上の取り扱いが異なります。捜査機関との交渉や刑事告訴の代理を依頼する場合は、弁護士に相談するのが安全です。

STEP 3:警察または検察に提出する

告訴状・告発状は、警察または検察に提出します。刑事訴訟法では、告訴・告発は検察官または司法警察員に対して行うものとされています。

提出先としては、事件が起きた場所を管轄する警察署や、相手方の所在地に関係する警察署が候補になります。事案によっては検察庁への提出を検討することもあります。

提出時には、告訴状・告発状の本文だけでなく、証拠資料の写しや時系列表を準備しておくと説明しやすくなります。受理までに追加説明や補足資料を求められることもあるため、提出後のやり取りも記録しておきましょう。


SECTION 06

告訴・告発を検討する人が抱えやすい3つの不安とその考え方

▌ この章で扱う主なポイント

  • 警察に断られたらどうすればいいのか
  • 費用や手間はどれくらいかかるのか
  • 自分でできるのか専門家に頼むべきか

告訴・告発を考える人の多くは、「本当に受け付けてもらえるのか」「自分でできるのか」と不安を抱えています。大切なのは、受理の壁を前提にしながら、事実・証拠・告訴権・提出先を整理することです。

警察に断られたらどうすればいいのか

警察に告訴状・告発状の提出を相談しても、すぐに受理されない場合があります。内容が不明確、証拠が不足している、民事トラブルとの区別が難しいといった理由が考えられます。

まずは、なぜ受け付けが難しいと言われたのかを確認しましょう。必要な資料や不足している説明が分かれば、修正して再提出できる場合があります。やり取りの日時、担当者、説明内容を記録しておくことも大切です。

それでも不安が残る場合は、弁護士に相談し、告訴権の有無や告訴期間、書面の内容、提出先や方法を含めて整理・見直すことを検討しましょう。特に親告罪では、告訴期間が問題になる場合があるため、早めの確認が重要です。

費用や手間はどれくらいかかるのか

告訴・告発にかかる費用や手間は、自分で行うか、専門家に依頼するかで変わります。自分で作成する場合、費用は抑えやすい一方で、事実整理や証拠整理、書面作成に時間がかかります。

専門家に依頼する場合は費用が発生しますが、犯罪構成要件の整理、証拠の選別、提出先の検討などについて助言を受けられます。ただし、依頼先によって対応できる範囲は異なります。

特に、捜査機関との交渉、刑事告訴の代理、刑事事件としての法的判断が必要な場合は、弁護士に相談するのが適切です。費用だけで判断せず、事案の複雑さや受理への不安も踏まえて検討しましょう。

自分でできるのか、専門家に頼むべきか

告訴状・告発状は、自分で作成して提出することも可能です。法律上、必ず弁護士に依頼しなければならない手続きではありません。事実関係がシンプルで、証拠も明確にそろっている場合は、自分で進められることもあります。

一方で、次のような場合は専門家への相談を検討した方がよいでしょう。

  • どの犯罪にあたるか分からない
  • 親告罪かどうか、また親告罪に該当する場合の告訴期間が問題になりそうかどうか判断できない
  • 証拠が十分か判断できない
  • 警察に受理を渋られている
  • 捜査機関との対応に不安がある

告訴・告発で重要なのは、感情を伝えることではなく、犯罪事実と訴追を求める意思を正確に伝えることです。自分で進める場合も、専門家に頼む場合も、その目的を見失わないことが大切です。


まとめ

  • 告訴状は、告訴権者が犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める手続きです。
  • 告発状は、告訴権者や犯人以外の者が犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める手続きです。
  • 被害届は「被害を知らせる」届出形式であり、告訴・告発とは法的な重みが異なります。
  • 告訴・告発が受理されると、司法警察員には告訴調書または告発調書を作成し、関係書類等を検察官に送付する義務が生じます。
  • 告訴・告発をしても、必ず逮捕や起訴につながるわけではなく、不起訴となる場合もあります。

告訴状・告発状は、被害を放置したままにしないための重要な手続きです。被害届との違いを理解し、事実関係・証拠・告訴権・提出先を整理したうえで、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。