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実務解説 情報公開請求 書き方シリーズ

文書名がわからなくても
請求できるのはなぜか|特定できれば通る3つの考え方

文書名が分からなくても請求できる理由は、「役所が探せる状態」であれば足りるからです。重要なのは名称ではなく、対象が特定できる情報の粒度にあります。形式的な書き方に悩むよりも、探しやすさを意識した記載が本質です。

情報公開法 請求書の書き方 特定可能性
Section 01

文書名がわからなくても請求できるのはなぜか ―特定できれば通る3つの考え方

この章のポイント
  • 情報公開請求は「文書名」ではなく「特定可能性」が本質
  • 役所はどうやって文書を探しているのか(内部の実務)
  • 「青い箱」のたとえで理解する文書特定の仕組み

情報公開請求は「文書名」ではなく「特定可能性」が本質

情報公開請求で最も重要なのは、文書名の正確さではなく「特定できるかどうか」です。役所は請求書の記載を手がかりに内部で文書を検索するため、名称そのものが一致している必要はありません。

例えば「○○計画に関する会議資料(令和5年度)」のように、対象・時期・内容が分かれば十分に特定可能です。逆に「○○に関する資料一式」では範囲が広すぎて判断できません。

⚖️
法的根拠 行政機関情報公開法第4条および各自治体の情報公開条例では、請求書には「開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載が求められています。つまり、法的に求められているのは文書名そのものではなく、「役所が対象文書を特定できる情報」です。

役所はどうやって文書を探しているのか(内部の実務)

役所では、請求書の内容をもとに担当部署が文書を探索します。検索の軸になるのは主に以下の3要素です。

担当部署

どの課が関係する文書かを起点に探索範囲を絞り込みます。部署が特定できると検索効率が格段に上がります。

時期(年度・月など)

役所の文書管理は年度単位が基本です。年度が絞れると、検索対象が一気に限定されます。

業務・事業名

特定のプロジェクトや事業に紐づいた検索は、文書管理システムとの親和性が高く、最も強力な特定軸です。

これら3つが揃っていれば、文書管理システムや紙の保存ファイルから該当資料を絞り込めます。逆に欠けていると「特定不能」と判断されやすくなります。役所は"名称検索"ではなく"条件検索"で探しているという理解が重要です。

「青い箱」のたとえで理解する文書特定の仕組み

理解のための比喩

正式な箱の名前が分からなくても、「去年の運動会で使った青い箱」と伝えれば、担当者は探せます。これは、色・時期・用途という複数の条件で特定しているからです。

情報公開請求も同じ構造です。文書名が不明でも、「いつ」「どの業務で」「何に関するものか」を示せば足ります。このイメージを持つと、形式的な記載にとらわれず、実務に通用する書き方が見えてきます。

Section 02

請求が通る書き方と失敗する書き方の決定的な3つの違い

この章のポイント
  • NG例:抽象的すぎて特定できないケース
  • OK例:範囲・時期・対象が具体化されているケース
  • 「全部ください」が通らない理由

請求が通るかどうかは、書き方の差でほぼ決まります。ポイントは「役所が動ける情報になっているか」です。抽象的な表現は避け、条件を組み合わせて特定可能性を高める必要があります。

NG例:抽象的すぎて特定できないケース

「○○に関する資料一式」「過去の会議資料すべて」といった書き方は、特定不能と判断されやすい典型例です。範囲が広すぎてどこまで探せばよいか分からないため、役所側は無限に近い探索を求められる状態になります。結果として補正依頼が来るか、場合によっては不開示に至ります。抽象的な表現は一見網羅的に見えますが、実務では逆効果です。

OK例:範囲・時期・対象が具体化されているケース

✗ 通りにくい書き方(NG)
○○に関する資料一式
過去の会議資料すべて
✓ 通りやすい書き方(OK)
令和5年度に実施された○○事業に関する会議資料

「令和5年度に実施された○○事業に関する会議資料」など、範囲・時期・対象が明確な記載は通りやすくなります。役所が検索条件としてそのまま使えるためです。ポイントは「広く集める」ではなく「的確に絞る」ことにあります。

「全部ください」が通らない理由

「全部ください」という請求は一見合理的ですが、実務では通りません。対象が確定しておらず「特定を欠く不適法な請求」と判断されるリスクがあるためです。場合によっては、権利の濫用と評価される可能性も否定できません。

情報公開制度は、特定された行政文書について開示義務が生じる仕組みです。「全部」という表現では法的要件を満たさず、却下や補正の対象となります。

以下の表を使うと、自分の請求内容が適切かを簡単にチェックできます。

項目 通りにくい書き方(NG) 通りやすい書き方(OK)
対象の指定 〇〇に関する資料一式 〇〇の決定に至る起案文書および議事録
期間の指定 過去数年分の資料 令和5年度(2023年度)内に作成されたもの
内容の指定 〇〇についてのすべての情報 〇〇事業の概算要求書および予算配分結果

このように、「対象・期間・内容」を具体化するだけで、特定可能性は大きく向上します。

Section 03

文書名が不明でも迷わないための3つの書き方パターン

この章のポイント
  • パターン①:日時・期間から特定する方法
  • パターン②:事業・出来事から特定する方法
  • パターン③:担当部署・対象者から特定する方法

文書名が分からない場合でも、書き方にはがあります。重要なのは、複数の軸を組み合わせて特定可能性を高めることです。いずれの方法も「青い箱」を別の角度から説明しているだけであり、実務ではこれらを組み合わせて使います。

日時・期間から特定する方法

最も基本的な方法です。役所は年度単位で文書管理をしていることが多く、この情報は非常に有効です。曖昧な場合でも「○年頃」といった幅を持たせることで対応可能です。

例:令和5年4月〜6月に開催された○○会議の議事録
事業・出来事から特定する方法

事業や出来事を軸にする方法は、担当部署の業務フローと一致しやすく、実務上非常に強力な指定方法です。特定のプロジェクトに紐づく文書はこの方法で高精度に絞れます。

例:○○事業に関する内部検討資料 / ○○イベントの実施に関する報告書
担当部署・対象者から特定する方法

担当部署が明確になると、探索範囲が大幅に限定されます。さらに、対象者(特定の企業や案件)を組み合わせると精度が高まります。「どの棚にあるか」を示すイメージです。

例:○○課が作成した○○に関する資料
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請求内容の精度を一気に上げるための3つのコツ

この章のポイント
  • コツ①:役所の業務フローから逆算する
  • コツ②:既存資料(HP・議事録)をヒントにする
  • コツ③:あえて「幅」を持たせて請求するテクニック

書き方の型を理解したうえで、さらに精度を高めるコツがあります。ポイントは、役所の視点で考えることです。「青い箱」を探す担当者の立場に立つことで、より通りやすい請求に変わります。

1業務フロー逆算

企画→検討→決裁→実施→報告の流れを意識すると「どの段階でどの文書が作られるか」が見えてきます。会議資料や決裁文書は必ず存在するため、フローから逆算することで請求対象を自然に具体化できます。

2既存資料を活用

自治体のホームページや議事録を確認すると、事業名や会議名が分かります。それをそのまま請求書に反映すれば特定性が高まります。ゼロから考えず、公開情報を起点にすることで精度と効率が大きく向上します。

3「幅」を持たせる

完全に特定できない場合は、あえて幅を持たせるのも有効です。「令和5年度頃」「○○事業に関連する一連の資料」など。ただし無制限にならないよう注意。適度な幅は探索の手がかりを増やし、目的の文書にたどり着きやすくなります。

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無駄な補正や不開示を防ぐために押さえるべき3つの注意点

この章のポイント
  • 「特定不能」と判断される典型パターン
  • 補正依頼が来るケースとその対応
  • 不開示リスクを下げる考え方

請求が通らない原因の多くは、書き方の問題です。典型パターンをあらかじめ知っておくことで、無駄なやり取りを防げます。

「特定不能」と判断される典型パターン

  • 範囲が広すぎる(例:「すべての資料」)
  • 時期が不明確(例:いつのものか分からない)
  • 対象が曖昧(例:何についてか不明)

これらはすべて「青い箱」の条件が不足している状態です。条件を追加するだけで改善できます。

補正依頼が来るケースとその対応

特定が不十分な場合、役所から補正依頼が届きます。このときは、追加情報を提供して特定性を高めれば問題ありません。焦って広げるのではなく、むしろ絞る方向で修正することが重要です。適切に対応すれば、請求自体が無効になることは通常ありません。

不開示リスクを下げる考え方

不開示を避けるには、請求内容を明確にしつつ、対象を適切に設定することが重要です。特定が曖昧だと、それだけで判断が難しくなります。範囲を適切に絞ることで、必要な部分のみ開示されやすくなり、実務的にも効率の良い請求になります。

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