相続人調査と親族関係調査は何が違うのか
終活・遺言・死後事務で「何をどこまで調べるか」がわかる話
「親族はいません」という言葉だけで手続を進めてよいのか。戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票・戸籍の附票の役割と、広域交付の範囲、目的ごとに必要な調査の深さを整理しました。
最初に押さえたい考え方
相続人調査・親族関係調査は、単に戸籍を集めて家系図を作る作業ではありません。戸籍を取得する前に、「今回、誰について、何を確認する必要があり、その事実をどの程度の資料で確認するとよいか」を整理することが大切です。相続手続のため、遺言作成の前に、死後事務委任契約の前に、成年後見申立ての支援のためなど、目的によって調べる親族の範囲も、必要な資料の深さも変わります。
こんな場面で必要になります
相続手続のとき
亡くなった方について、法律上誰が相続人になるのかを確認します。本人や家族が把握している家族関係と、戸籍で確認できる法律上の親族関係が異なることもあります。
生前の終活として
「倒れたら誰に連絡してほしいか」を整理したい場合、法定相続人の確定だけでなく、現在交流のある方、緊急連絡先、葬儀や納骨の相談相手など、目的に応じた整理を行います。
遺言作成の前に
配偶者や子の有無、前婚の子や養子縁組の有無など、推定相続人となり得る方を確認し、遺言内容を検討する基礎資料とします。
遺言執行のとき
遺言内容だけでなく、相続開始時点での相続関係を確認する必要があるため、生前の整理よりも法定相続人の確認が重要になります。
死後事務委任契約の前に
死亡時に誰へ連絡するか、葬儀や納骨、遺品の引渡しについて誰と調整する可能性があるかを確認します。「親族はいません」というお話だけを前提にせず、必要な範囲で確認をご提案します。
成年後見申立ての支援として
申立てに必要な親族関係の整理を行います。家庭裁判所の全国共通の案内には「親族関係図」の書式も用意されています。
墓じまい・改葬のとき
必ずしも法定相続人の確定が目的ではなく、墓地の使用者、祭祀を承継している方、改葬について連絡・調整すべき親族を確認します。
相続人調査と親族関係調査の違い
相続人調査は、法律上誰が相続人になるのかを確認する作業です。親族関係調査は、今回の終活のご相談に関係する親族を把握する作業です。両者は重なることが多いのですが、同じものではありません。
| 項目 | 相続人調査 | 親族関係調査 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 法定相続人・推定相続人の確認 | 終活上関係する親族の把握 |
| 判断の基準 | 民法上の相続関係 | ご依頼の目的 |
| 主な資料 | 戸籍・除籍・改製原戸籍等 | 戸籍類+聞き取り+連絡先資料等 |
| 確認する範囲 | 相続順位を判断できる範囲 | 目的に必要な人物の範囲 |
| 主な成果物 | 相続関係説明図・調査報告書等 | 親族関係図・親族連絡先一覧等 |
| 典型的な場面 | 相続手続、遺言執行等 | 死後事務、見守り、墓じまい等 |
おひとりさまの場合に大切にしたいこと
「私はおひとりさまです」というお言葉は、配偶者や子がいない、同居する家族がいない、頼れる親族が身近にいないといった生活の実感を表していることが多くあります。ただ、法律上の相続人が存在しないという意味とは限りません。ご本人が長い間会っていない方でも、法律上の親族関係が続いていることがあります。「頼れる方が身近にいらっしゃらない」ということと、「法律上の相続人がいない」ということは分けて考えます。
おふたりさまの場合に大切にしたいこと
お子さんのいないご夫婦では、一方が亡くなったときに、もう一方がすべてを相続するとは限りません。子がいなければ、亡くなった方の父母、さらには兄弟姉妹の方が相続人になる可能性があります。ご夫婦それぞれのご親族について、どちらが先に亡くなった場合かも含めて整理しておくと安心です。具体的な相続順位は、別の回で詳しくご案内します。
戸籍・住民票・附票の基礎知識
戸籍
出生、婚姻、離婚、親子関係、養子縁組、死亡などの身分関係を公証する基本の資料です。氏名、生年月日、父母、配偶者、子などを確認します。
除籍
戸籍に記載されていた方が死亡・婚姻・転籍等によって戸籍から抜け、誰も残っていない状態になったものなどをいいます。過去の親族関係をたどるために確認します。
改製原戸籍
法改正やコンピュータ化などで戸籍の様式が改められた際の、改める前の戸籍です。読み方は「かいせいげんこせき」です。新しい戸籍にすべての情報が移されるとは限らないため、確認が必要になることがあります。
住民票
主に現在の住所や世帯を確認する資料です。「戸籍は身分関係、住民票は住所関係」とイメージすると理解しやすくなります。
戸籍の附票
戸籍に在籍する方の住所の履歴を記録した資料です。現在の住所を確認したい場合や、過去の住所から移転先をたどりたい場合に利用を検討します。
戸籍・除籍・附票等の具体的な収集方法は別の回で詳しくご案内します。
戸籍証明書等の広域交付
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍証明書等を取得できる「広域交付」が始まりました。便利な制度ですが、範囲が限られているため、正しく理解しておくと安心です。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 子・孫などの直系卑属
兄弟姉妹の方は、広域交付の請求者の範囲には含まれていません。また、行政書士などの代理人による請求や、郵送による請求はできず、本人等が市区町村の窓口へ出向いて請求します。
取得できるもの・できないもの
| 取得できるもの | 対象外のもの |
|---|---|
| 戸籍謄本・全部事項証明書 | 戸籍抄本 |
| 除籍謄本・除籍全部事項証明書 | 個人事項証明書 |
| 対象となる改製原戸籍謄本 | 一部事項証明書 |
| (コンピュータ化された範囲) | 戸籍の附票 |
目的別に必要な調査の深さ
実務では、次の4段階で調査の深さを整理すると判断しやすくなります。
- 本人申告中心|本人から家族状況を伺う段階です。戸籍による裏付けはまだ行いません。
- 基本関係確認|本人からのお話に加え、現在の戸籍等によって基本的な親族関係を確認します。
- 目的限定型の親族調査|必要な方について、過去の戸籍、死亡の有無、住所等まで確認します。終活の親族関係調査ではこの段階になることが多くあります。
- 法定相続人確定型|必要な戸籍を順にたどり、法定相続人を漏れなく確認します。相続手続や遺言執行で必要になることが多くあります。
| 業務 | 目安となる調査レベル | 主な目的 |
|---|---|---|
| 初期的な終活相談 | 0~1 | 家族状況の把握 |
| 見守り契約 | 1程度 | 緊急連絡先・支援関係者の把握 |
| 財産管理等委任契約 | 1~2 | 本人を支援する関係者の把握 |
| 任意後見契約 | 1~2 | 将来の支援体制・親族関係の把握 |
| 遺言作成支援 | 2~3 | 推定相続人等の把握 |
| 遺言執行 | 3が中心 | 相続開始後の相続関係確認 |
| 死後事務委任 | 1~2 | 死亡時の連絡・葬送・遺品等の関係者把握 |
| 成年後見申立支援 | 2程度 | 親族関係図等の作成 |
| 墓じまい・改葬 | 1~2 | 墓・祭祀に関係する親族の把握 |
| 相続手続 | 3が中心 | 法定相続人の確定 |
| 親族連絡先整理 | 1~2 | 実際に連絡可能な親族の整理 |
これは目安であり、絶対的な分類ではありません。「親族が一人もいない」という前提で広範な死後事務をお任せいただく場合には通常より深い調査をご提案することがあり、逆に単純な墓じまい案件では大規模な調査が不要な場合もあります。
調査の進め方
- ご相談内容・ご依頼の目的を伺います。
- 依頼者様・ご本人を確認します。
- 本人確認、代理権、ご本人の意思を確認します。
- すでに把握している家族・親族関係を伺います。
- 調査の目的を一文で言葉にします。
- 必要な調査の深さを決めます。
- 調査の対象となる方を決めます。
- 必要な資料を選びます(戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票・戸籍の附票等)。
- 適法な方法で資料を集めます。
- 親族関係・住所関係を整理します。
- 本人からのお話と資料上の事実を照らし合わせます。
- 不足や矛盾、追加の確認が必要かを確認します。
- 必要な範囲だけ追加の確認を行います。
- 相続関係説明図、親族関係図、親族連絡先一覧などの成果物を作成します。
- 結果と未確認の事項を依頼者様へご説明します。
- 後続の手続や他の専門家との連携につなげます。
調査の目的を一文にする
ご依頼をお受けする際は、たとえば次のように、目的を一文で言葉にしておきます。
例(遺言作成)公正証書遺言作成のご検討にあたり、推定相続人となり得るご親族関係を確認し、遺言内容を考える基礎資料とするため調査します。
例(死後事務)死後事務委任契約締結のご検討にあたり、死亡時に連絡が必要となる可能性のあるご親族の有無及び連絡候補者を把握するため、必要な範囲でご親族関係を調査します。
目的が明確であれば、「なぜこの方の戸籍が必要なのか」を説明できます。説明が難しい場合は、調査の範囲が広くなりすぎていないかを見直します。
ヒアリングで伺うこと
ご依頼の目的
- 何のために親族を確認したいか
- 生前の終活か、死亡後の手続か
- 確認後に予定している手続
- 法定相続人の確定が必要か
- 連絡先の整理が目的か
ご本人について
- 氏名・旧姓・生年月日
- 現在の本籍・現住所
- 婚姻歴・離婚歴・養子縁組歴
- お子さんの有無
- 父母・兄弟姉妹
現在交流のある方
- 日常的に連絡している親族
- 緊急連絡先、入院時の連絡先
- 死亡時に知らせてほしい方
- 葬儀に知らせたい方
- 墓・納骨について相談したい方
疎遠な親族
- お付き合いのない方の有無
- 連絡先が不明なだけの方
- 連絡を希望されない方とその理由
確認の流れ
相続関係説明図・親族関係図・親族連絡先一覧
| 成果物 | 主な内容 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 相続関係説明図 | 被相続人と相続人の法律上の関係 | 相続手続、遺言執行等 |
| 親族関係図 | 本人を中心に、終活等に関係する親族を視覚的に整理 | 成年後見申立て、終活全般 |
| 親族連絡先一覧 | 住所、電話番号、連絡可否、連絡の希望 | 死後事務、緊急連絡先の整理 |
事務所で作成する相続関係説明図と、法務局の「法定相続情報一覧図」は同じものではありません。法定相続情報証明制度では、必要な戸籍関係書類をそろえて一覧図を作成し、法務局へ提出します。登記官が戸籍関係書類と記載内容を確認したうえで、法定相続情報を証明する書面が交付されます。その写しを利用することで、相続登記や預貯金の払戻しなど、対応している手続で戸籍一式の提出を省略できる場合があります。利用できる手続や必要書類は提出先ごとにご確認いただく形になります。
親族連絡先一覧では、戸籍上ご親族として存在すること、住所が判明していること、電話番号がわかること、ご本人が連絡をご希望されていることを、それぞれ分けて管理します。
他の専門家・関係機関との連携
| 連携先 | 主な場面 |
|---|---|
| 弁護士 | 相続人間で既に意見の相違がある、遺言の有効性が争われている、親族への通知が紛争対応の一環となっている場合 |
| 司法書士 | 相続登記、所有権移転登記など登記を中心とする手続 |
| 税理士 | 相続税申告、財産の税務評価、税額の計算 |
| 家庭裁判所 | 成年後見開始の申立て。全国共通の案内では、本人について戸籍謄本、住民票又は戸籍の附票が標準的な添付書類とされています(両方が必須ではありません) |
| 市区町村 | 戸籍等の請求。請求できる方、委任状の要否、広域交付の可否等を確認 |
成年後見人等候補者についても、住民票又は戸籍附票等が標準的な添付書類に含まれる場合があります。案件や裁判所によって追加の資料を求められることもあるため、実際の申立ての際は管轄の家庭裁判所の最新の案内をご確認いただくと安心です。
本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫などのご親族以外の方でも、ご自身の権利を行使するためなど、正当な理由がある場合には戸籍を請求できる制度があります。たとえば、亡くなったご兄弟の相続人となった方が、相続手続のためにその戸籍を必要とする場合などです。ただし、正当な理由があれば誰でも自由に取得できる制度ではなく、請求の理由や必要性を具体的に示すことが求められます。
個人情報の取扱い
親族調査では、依頼者様ご本人だけでなく、多くの方の氏名、生年月日、本籍、住所、親子関係、婚姻歴、死亡情報などを取り扱います。通常の書類作成以上に、丁寧な管理を心がけています。
取得段階
- 業務に必要な情報だけを取得します
- 調査の目的を記録します
- 興味本位で第三者の情報を集めません
紙の資料
- 案件ごとにファイルを分けます
- 施錠できる場所で保管します
- 不要なコピーは作りません
電子データ
- 案件ごとにフォルダを分けます
- 私用の端末やメールへは保存しません
- アクセス権限を適切に設定します
業務終了後
- 原本の返却方法を確認します
- 保存期限を管理します
- 不要な資料は適切な方法で廃棄します
個人情報保護法その他の関係法令はもちろん、日本行政書士会連合会も個人情報について必要な安全管理措置を講じ、紛失・破壊・改ざん・漏えい等の防止に取り組むことを明示しています。
新人が気をつけたい点
| 考え方 | 整えたい実務 |
|---|---|
| 本人の家族説明をそのまま確定事実にする | 「本人申告上、子はいない」と記録し、必要な案件では戸籍で確認します |
| 疎遠であれば相続人ではないと考える | 人間関係と法律関係は分けて考えます |
| 身寄りがない=相続人がいないと考える | 兄弟姉妹や甥姪等がいる可能性を確認します |
| 広域交付で兄弟姉妹の戸籍も取れると考える | 広域交付の請求者範囲に兄弟姉妹は含まれません |
| 広域交付で附票まで取れると考える | 戸籍抄本・個人事項証明書・一部事項証明書・附票は対象外です |
| 行政書士が代理で広域交付を使えると考える | 広域交付は代理人請求・郵送請求ができません |
| 現在戸籍だけで相続人を確定する | 過去の婚姻・子・養子縁組等を十分確認できない場合があります |
| 住所が判明したらすぐ親族へ連絡する | ご本人の意思や受任の範囲を確認してから判断します |
安心して進めるための工夫
- 調査の範囲を、法定相続人の確定まで行うのか、目的限定の親族関係確認までかを、受任時に明確にします。
- 本調査は事実関係の整理を目的とするものであり、親族との関係の調整や交渉、紛争の解決を業務範囲に含まないことをご説明します。
- 兄弟姉妹が関係する案件などでは戸籍の数が想定より増えることがあるため、追加の費用について事前にご説明します。
- 本人からのお話と、資料で確認できた事実を記録上分けておきます。
- 追加の確認を行った理由だけでなく、行わなかった理由も記録しておきます。
ケーススタディ|死後事務委任契約の前にご親族の確認をご提案した例
78歳のAさんは未婚で、お子さんはいないとお話しされています。一人暮らしで、死後事務委任契約をご検討中です。ご両親はすでに他界され、お兄様が一人いらっしゃいましたが、約30年前から疎遠で、現在ご存命かどうかもわからないとのことでした。「もう身寄りはいません。亡くなったら誰にも連絡しなくて大丈夫です」とお話しされています。
整理の進め方
「身寄りはいない」というお言葉は、「現在頼れるご親族がいない」という生活上の意味であることも多くあります。戸籍上、お兄様やその甥・姪の方が存在しないという意味とは限りません。相続はまだ開始していないため、法定相続人を完全に確定する調査を直ちにすべて行う案件とは限りませんが、死後事務の設計の前提として、必要な範囲でご親族関係を確認する方法をご提案します。
確認していただくこと
- 確認を希望されるか
- お兄様のご存命かどうかを確認してよいか
- 甥・姪の有無まで確認してよいか
- 結果をお伝えしてよいか
- 生前の連絡を希望されるか、死亡後のみか、連絡を希望されないか
確認の結果、お兄様がご存命であることがわかった場合も、甥・姪の方がいらっしゃることがわかった場合も、「存在を確認したこと」と「実際に連絡すること」は別の判断として、あらためてAさんのご意向を伺います。
十分な判断能力をお持ちのAさんが、内容をご理解いただいたうえで「それでも調べないでほしい」とお考えになる場合は、そのご意思を記録します。そのうえで、親族関係が未確認の状態でご希望の死後事務を安心してお引き受けできるかを、事務所として確認し、必要に応じて業務の範囲についてもご相談させていただきます。
このケースで大切なのは、相続開始後の法定相続人をすべて確定することそのものではなく、死後事務を実行する際に、想定していなかったご親族が判明して手続が止まってしまう可能性を、あらかじめ小さくしておくことです。これが、相続人調査と親族関係調査を使い分ける一つの例です。
実務チェックリスト
受任前
- 依頼者・調査対象者を確認した
- 本人確認・意思確認を行った
- 調査の目的を確認した
- 法定相続人確定の要否を判断した
- 紛争性・利益相反の有無を確認した
調査設計
- 調査目的を一文で記録した
- 調査レベルと対象人物を決めた
- 各人物を調べる理由を説明できる
- 必要な戸籍類・住所資料を整理した
- 過剰な取得になっていないか確認した
取得方法
- 本人請求・委任・第三者請求の別を確認した
- 広域交付の可否を確認した
- 広域交付の対象範囲(請求者・書類)を確認した
調査中
- 取得資料と取得日を管理している
- 本人申告と確認済み事実を区別している
- 新たな親族判明時に目的との関係を確認した
- 紛争性が生じていないか確認した
成果物
- 相続関係説明図・親族関係図・親族連絡先一覧の要否を判断した
- 不明な事項は「不明」と記載した
- 推測を確定事実として記載していない
個人情報・完了時
- 資料を適切に管理・保存している
- 提供範囲を必要最小限にした
- 結果と未確認事項をご説明した
- 他の専門家への連携の要否を確認した
確認テスト
次回への接続
次回は「相続人調査が必要となる場面」として、本記事で整理した考え方をもとに、相続手続・遺言作成・遺言執行・死後事務・成年後見・墓じまい・おひとりさま終活のそれぞれについて、法定相続人の確認が必要になる場面と、目的を絞った親族関係調査で足りる場面を具体的にご案内します。
本記事は一般的な内容をご案内するものです。個別の事情によって必要な手続や書類は異なりますので、具体的な進め方については個別にご相談ください。