大臣許可と知事許可の違いとは
東京に支店を出すときに確認したいこと
「東京に支店を出したら、大臣許可に変えなければならないのか」と迷う建設会社は少なくありません。神奈川県内に本店を置く会社が東京都へ進出する場面を想定しながら、判断の基準と確認しておきたいポイントを整理します。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きを一緒に整理します。
大臣許可と知事許可を判断する基準は、工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所をどの都道府県に置くかです。神奈川県知事許可の会社でも、東京都の工事を受注・施工するだけであれば、それを理由に大臣許可が必要になるわけではありません。一方、東京都に新たな拠点を設け、そこで見積り・入札・契約締結など建設業の営業を行う計画であれば、大臣許可への「許可換え新規」を検討することになります。
建設業を営む営業所が、いくつの都道府県にあるかを確認します。
その拠点で見積り・入札・契約締結を行うのか、行わないのかを確認します。
営業所技術者等、令3条使用人、経営管理体制などを確認します。
大臣許可と知事許可の違いを決める2つのポイント
- 知事許可は1つの都道府県内に営業所を設ける場合の許可
- 大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可
- 判断基準は工事現場ではなく、建設業を営む営業所の所在地
大臣許可と知事許可を分ける基本的な基準は、建設業を営む営業所が何都道府県に所在するかです。工事を施工する都道府県の数ではありません。この原則を押さえておくことで、「県外で工事をすること」と「県外に営業所を設けること」を分けて考えやすくなります。
知事許可は1つの都道府県内に営業所を設ける場合の許可
建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県の知事許可を受けるのが基本です。たとえば、横浜市に主たる営業所があり、川崎市にも建設業の営業所を設けている会社を考えてみます。営業所が2か所あっても、どちらも神奈川県内であれば、営業所が複数あることだけを理由に大臣許可になるわけではありません。
重要なのは、営業所の数ではなく、営業所が所在する都道府県の数です。神奈川県内にのみ営業所を置いて建設業を営む場合は神奈川県知事許可、神奈川県内の本店に加えて県外にも営業所を設け、双方で建設業を営む場合は国土交通大臣許可となります。県外への事業拡大を検討するときは、拠点数だけでなく、どこに、どのような機能を持つ営業所を置くのかを確認することから始めましょう。
大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可
建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣許可の対象になります。たとえば、横浜市の本店だけで建設業を営み、神奈川県知事許可を受けている会社が、東京都内にも建設業法上の営業所を設けるケースがこれにあたります。この場合、神奈川県と東京都の2都県で建設業の営業所を設けることになるため、知事許可から大臣許可への許可換えを検討する場面です。
ここでいう「営業所」は、商業登記上の名称だけで判断するものではありません。建設業法上の営業所には、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所が含まれます。また、本店や支店が直接契約を締結していなくても、他の営業所への指導監督などを通じて建設業の営業に実質的に関与していれば営業所に該当するとされています。「東京支店を登記するかどうか」だけでなく、その拠点で実際にどのような業務を行う予定かまで整理しておくと安心です。
判断基準は工事現場ではなく建設業を営む営業所の所在地
大臣許可と知事許可を判断するうえで大切なのが、工事現場と営業所を分けて考えることです。国土交通省の案内でも、大臣許可と知事許可は営業所の所在地によって区分され、営業できる区域や工事を施工できる区域に制限はないとされています。
したがって、神奈川県知事許可の会社が東京都で工事を施工することと、東京都に建設業の営業所を新設することは別の問題として整理できます。県外案件が増えたからといって、それだけで大臣許可への変更が必要になるわけではありません。反対に、施工する工事のほとんどが神奈川県内であっても、東京都に建設業を営む営業所を設けるのであれば、大臣許可の対象として確認しておきたい場面です。「どこで工事をするか」ではなく、「どこを拠点として建設業の営業を行うか」を確認しましょう。
知事許可でも県外工事を受注・施工できる理由
- 神奈川県知事許可でも東京都の工事を施工できる
- 県外工事をするだけでは大臣許可への変更は必要ない
- 工事場所と契約を行う営業所を分けて考える
知事許可だからといって、「許可を受けた都道府県内でしか工事ができない」という制限はありません。神奈川県知事許可でも、東京都をはじめ他県の工事を受注・施工できます。ただし、届出をしていない県外拠点で許可業種の営業を行うことは別の問題として整理しておく必要があります。
神奈川県知事許可でも東京都の工事を施工できる
神奈川県知事許可を受けている建設会社でも、東京都に営業所がないという理由だけで、東京都内の工事を受注・施工できなくなるわけではありません。大臣許可と知事許可の区分は、会社が施工できる地域を定める制度ではないためです。
たとえば、横浜市の営業所で顧客と見積りや契約を行い、その契約に基づく工事現場が東京都町田市や大田区にある場合、工事現場が東京都にあるという事情だけで大臣許可が必要になるわけではありません。「東京都の仕事を受注する=東京営業所が必要=大臣許可が必要」という関係ではない点を確認しておくと安心です。
県外工事をするだけでは大臣許可への変更は必要ない
東京都、千葉県、埼玉県などで工事を施工するだけで、知事許可から大臣許可へ許可換えをする必要はありません。建設業を営む営業所が神奈川県内だけであれば、工事現場が県外に広がっても、許可行政庁の区分は原則として神奈川県知事許可のままです。
ただし、事業が拡大すると、次のようなご希望が出てくることがあります。「東京に営業担当者を常駐させたい」「東京の顧客との商談を都内で完結させたい」「東京支店長に価格決定や契約締結の権限を持たせたい」「東京の拠点を恒常的な受注窓口にしたい」。この段階になると、単なる「県外工事」ではなく、東京都内に建設業法上の営業所を設ける問題として確認したいところです。
なお、許可を受けている業種については、軽微な建設工事だけを扱う場合であっても、届け出ていない営業所でその業種の営業を行うことはできないとされています。「工事をする場所は自由」であることと「どこでも営業してよい」ことは、分けて考えておきましょう。
工事場所と契約を行う営業所を分けて考える
県外進出を検討するときは、「施工場所」と「建設業の営業を行う場所」を切り分けて整理すると判断しやすくなります。たとえば、工事期間中だけ東京都内に現場事務所を設け、施工管理のみを行う場合、現場作業所や単なる連絡事務所は、通常、建設業法上の営業所には含まれません。営業所とは、建設業を営むための常設の事務所であり、見積り・契約などの実態的な業務を行う場所とされています。
一方、東京都内の拠点で見積り、入札、契約締結など請負契約の締結に関する実体的な行為を行う場合は、建設業法上の営業所に該当する可能性が高まります。「契約書への押印だけ横浜本店で行えば東京は営業所にならない」と考えるのは注意が必要で、営業所該当性は契約書の名義や押印場所だけで判断されるものではありません。見積り、入札、契約条件の調整など、契約締結に至る実質的な業務をどこで行っているかも確認のポイントになります。
県外に営業所を設ける前に確認したい3つの判断ポイント
- その拠点で請負契約に関する重要な業務を行うか
- 登記上の支店だけで建設業法上の営業所とは決まらない
- 営業所として継続的に業務を行う実態があるか
県外拠点が建設業法上の営業所に該当するかは、名称だけでは判断できません。商業登記上「支店」とした以上、「建設業とは無関係だから問題ない」と考えるのではなく、実際の業務、契約権限、他営業所への関与などを整理し、説明できる状態にしておくことが安心につながります。
その拠点で請負契約に関する重要な業務を行うか
建設業法上の営業所に当たるかを確認するときは、その拠点が請負契約の締結にどの程度関与するのかを見ていきます。「請負契約の締結」というと契約書への押印だけを想像しがちですが、国土交通省の案内では、見積り、入札、狭義の契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所として整理されています。契約書の名義人が、その事務所の代表者であるかどうかだけで判断されるものでもありません。
東京拠点を設ける際は、次の点を整理しておくと確認がスムーズです。顧客からの見積依頼をどこで受けるか、見積金額や工期を誰が決めるか、入札業務をどの拠点で行うか、契約条件を誰が交渉するか、契約締結権限を誰に与えるか、契約履行について誰が責任を負うか。東京側がこれらに実質的に関与する計画であれば、建設業法上の営業所としての体制を前提に検討しておくと安心です。
登記上の支店だけで建設業法上の営業所とは決まらない
商業登記上の支店と、建設業法上の営業所は同じ概念ではありません。単に登記上の本店等とされているだけで実質的に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店・営業所等は、建設業法上の営業所には該当しないとされています。
ただし、これを「東京支店を登記しても、形式を工夫すれば大臣許可を避けられる」という意味に受け取るのは注意が必要です。商業登記上の支店を設け、会社の組織上も「東京支店」と位置づけるのであれば、その支店が建設業に関与しているかどうかを実態に基づいて説明できる状態にしておくことが大切です。たとえば東京支店では別事業だけを行い、建設業については横浜本店が一貫して見積り・入札・契約等を行うのであれば、担当する事業や部署、支店長に付与する権限、決裁経路、名刺やWebサイトなどの外部表示との整合性を明確に区分しておきましょう。名称と実態が食い違っている状態は避けたいポイントです。
営業所として継続的に業務を行う実態があるか
営業所該当性を確認するときは、契約権限だけでなく、継続的に建設業の営業を行うための実態も確認します。工事期間中だけ存在する現場事務所、一時的な打ち合わせスペース、単なる連絡場所と、恒常的に顧客対応や契約業務を行う営業所では性質が異なります。建設業法上の営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、見積り・契約等の実態的な業務を行う場所とされています。
新しい東京拠点については、継続的に使用できる事務所か、会社として使用する権限があるか、電話・机・書類管理など業務環境を確保できるか、拠点責任者を配置するか、契約業務を継続的に行うか、営業所技術者等を適切に配置できるかを確認しておくとよいでしょう。住所を確保しただけでは、営業所として必要な体制が整ったことにはなりません。反対に、「営業所とは呼んでいない」という名称だけで対象外になるものでもなく、実際の業務内容と組織体制をあわせて確認することが大切です。
東京拠点の位置づけに迷う段階でも、現在の状況からご相談いただけます。
建設業許可の要件確認を相談する建設業の営業所として求められる3つの体制
- 契約締結などを行える責任者や権限を整える
- 営業所技術者等を営業所ごとに適切に配置する
- 営業所として必要な場所・設備・業務体制を確保する
県外に建設業法上の営業所を設ける際は、営業所技術者等だけを配置すれば足りるわけではありません。会社全体としては常勤役員等による適正な経営管理体制を満たす必要があり、主たる営業所には経営業務の管理を担う常勤役員等、従たる営業所には建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)を置く体制が基本になります。あわせて、建設業を営む各営業所には営業所技術者等を配置します。
契約締結などを行える責任者や権限を整える
県外営業所を新設するときは、「誰を責任者にするのか」と「その責任者にどの権限を与えるのか」を分けて整理しておくと安心です。特に従たる営業所では、令3条使用人の配置が重要になります。令3条使用人とは、建設工事の請負契約の締結および履行について一定の権限を持つ者、具体的には支配人や支店・営業所の代表者などが該当するとされ、当該営業所で締結される請負契約を総合的に管理し、見積り、入札、契約締結等の業務を行う役割を担います。
たとえば、横浜市に主たる営業所を置く会社が東京都に従たる営業所を新設する場合、東京営業所には営業所長などの令3条使用人を置くことを検討することになります。一方、主たる営業所には、会社として建設業の経営業務を適正に管理する体制が求められ、法人であれば常勤役員等のうち一定の経験を有する者を置くなど、法令上定められた経営管理体制を満たすことが必要です(従来から「経営業務の管理責任者」と呼ばれてきた要件に関係する部分です)。
| 確認する人員 | 主な役割 |
|---|---|
| 常勤役員等による経営管理体制 | 会社として建設業の経営業務を適正に管理する |
| 令第3条に規定する使用人 | 従たる営業所で請負契約の締結・履行等を総合的に管理する |
| 営業所技術者等 | 各営業所で営業する許可業種について必要な技術資格・経験を満たす |
営業所技術者等を営業所ごとに適切に配置する
建設業を営むすべての営業所には、許可を受けて営業する業種について、要件を満たす営業所技術者等を専任で置く必要があります。たとえば、横浜本店で建築工事業と内装仕上工事業を営業しており、新しい東京営業所でも同じ業種を営業するのであれば、東京営業所についても対応する営業所技術者等を確保できるか確認しておきましょう。
ここで整理しておきたいのが、営業所技術者等と令3条使用人は役割が異なるという点です。令3条使用人は従たる営業所において請負契約の締結・履行などを総合的に管理する立場であり、営業所技術者等は許可業種について技術面から営業所を支える立場です。「東京支店長を置いたから人員要件を満たす」「有資格者を置いたから営業所の体制は完成」というように、どちらか一方だけで判断しないことが大切です。営業所技術者等には専任性の要件があり、工事現場の主任技術者・監理技術者との兼任について特例が認められる場合もありますが、一定の要件を満たす必要があるため、個別の配置計画にあわせて確認しましょう。
営業所として必要な場所・設備・業務体制を確保する
人員要件を満たしていても、営業所としての実態がなければ十分ではありません。建設業法上の営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り・契約等の実態的な業務を行っている場所とされています。
東京営業所の物件を選ぶときは、住所として使用できるかだけでなく、独立した業務スペースを確保できるか、継続的に使用できる契約になっているか、電話・机・書類管理など必要な業務環境があるか、令3条使用人がその営業所を管理できる体制か、営業所技術者等が適切に勤務できるか、外部表示と実際の使用状況が一致しているかを確認しておくと安心です。特にレンタルオフィスやシェアオフィスを検討するときは、「法人登記可能」という条件だけで判断しないことが大切です。候補物件がある段階で、営業所として使用できるか確認しておくと、その後の準備を進めやすくなります。
東京に支店を出すときに判断が分かれる3つのケース
- 東京の拠点でも請負契約を行う場合
- 東京には営業担当者だけを置き契約は本店で行う場合
- 登記上は支店でも建設業務を行わない場合
同じ「東京支店」という名称でも、建設業への関与によって許可上の扱いは変わります。名称や契約書上の形式だけで許可区分を選べるわけではなく、実際の業務内容を基準に確認することが大切です。
見積り・入札・契約を東京で行うなら、営業所として大臣許可を前提に検討します。
金額決定や契約条件の決定を本店が行うなら、位置づけを別途確認できる余地があります。
建設業と無関係な支店として整理する場合は、業務・権限・表示を実態と一致させます。
東京の拠点でも請負契約を行う場合
神奈川県内の主たる営業所に加えて、東京都の拠点でも建設工事の請負契約に関する実質的な業務を行うのであれば、大臣許可への許可換えを検討する典型的な場面です。たとえば東京支店に支店長を置き、都内顧客からの見積依頼の受付、見積金額や工期の決定、入札への参加、契約条件の交渉、請負契約の締結・管理を行わせる計画であれば、東京支店は建設業法上の営業所として扱う前提で検討することになります。
神奈川県と東京都の2都県で建設業を営む営業所を設けることになるため、現在の神奈川県知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規が論点になります。さらに、東京営業所を従たる営業所として設ける場合には、令3条使用人と、その営業所で営業する許可業種に対応した営業所技術者等の配置もあわせて確認しておきましょう。物件、人事、営業開始日を先に確定するのではなく、許可要件と同時に計画を進めることをおすすめします。
東京には営業担当者だけを置き契約は本店で行う場合
東京都に営業担当者を置いたからといって、それだけで必ず建設業法上の営業所になるわけではありません。ただし、「契約書は横浜本店で押印するから東京は営業所ではない」と形式だけで判断するのも注意が必要です。
たとえば、東京担当者が連絡・情報収集だけを行い、案件ごとの見積り、金額決定、入札、契約条件の交渉・決定をすべて横浜本店が行うのであれば、東京拠点の位置づけを別途検討できる余地があります。一方で、実際には東京担当者が顧客と価格や工期を調整し、契約条件を実質的に決定したうえで、横浜本店では最後の押印だけをしている場合は事情が異なります。見積り・入札・契約締結など契約締結に係る実体的な行為を行う場所が営業所に該当するとされ、契約書の名義人だけで判断されるものではないため、東京担当者を配置するときは、肩書だけでなく具体的な職務権限を書き出して確認しておくと安心です。
登記上は支店でも建設業務を行わない場合
商業登記上は東京都に支店を設けても、その支店では建設業を営まず、他事業だけを行うケースは制度上あり得ます。建設業と無関係な支店・営業所や、単に登記上の本店等とされているだけで建設業の営業を実質的に行わない場所は、建設業法上の営業所には該当しないとされています。
ただし、この整理を利用する場合は、実態との整合性を確認しておくことが大切です。たとえば東京支店を商業登記し、Webサイトでも「東京支店」と表示し、建設部門の営業担当者を配置しているにもかかわらず、「契約書を横浜で押印しているから建設業とは無関係」と説明しても、実際の業務との整合性が問われる可能性があります。建設業を行わない支店として整理するのであれば、担当する事業、建設部門との組織的な分離、建設工事の営業窓口、見積り・契約の決裁経路、支店長や担当者の権限、Webサイトや名刺等の表示について、建設業に実質的に関与していないことを説明できる状態にしておくと安心です。実務上は、登記内容と組織・業務の実態を一致させ、疑義が生じそうな場合には開設前に許可行政庁や専門家へ確認しておくことをおすすめします。
知事許可から大臣許可への許可換えで確認する3つのこと
- 県外営業所の設置によって許可換えが必要になるケース
- 新しい営業所でも許可要件を満たせるか事前に確認する
- 営業所開設と許可手続きの順番を整理する
神奈川県知事許可の会社が東京都にも建設業の営業所を設ける場合、大臣許可への「許可換え新規」を行うことになります。許可換えでは、大臣許可を受けるまで現在の知事許可が直ちに失効するわけではありません。この点と、東京の新営業所で営業を始められる時期は別の問題として整理しておくことが大切です。
県外営業所の設置によって許可換えが必要になるケース
現在、神奈川県知事許可を受けている会社が、東京都にも建設業法上の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可への許可換え新規を検討します。許可換えが必要になるかどうかは、会社の売上高、従業員数、施工件数で決まるものではなく、判断軸はあくまで営業所の配置です。年間売上が大きく東京都の工事を多数施工していても、建設業を営む営業所が神奈川県内だけであれば、工事場所だけを理由に大臣許可になるわけではありません。反対に、規模の小さな会社でも、神奈川県と東京都の双方に建設業の営業所を設ければ、大臣許可の対象になります。
なお、許可換え新規を申請した時点で、それまでの神奈川県知事許可が即時に消滅するわけではありません。建設業法9条では、許可換えにより新たな許可を受けたときに従前の許可が効力を失う仕組みとされており、大臣許可が成立するまでは従来の知事許可が存続します。この点は、許可換えを検討する会社にとって知っておきたいポイントです。
新しい営業所でも許可要件を満たせるか事前に確認する
大臣許可への許可換えでは、申請書を整えることだけでなく、新しい営業所を含めた会社全体が許可要件を満たしているかを確認します。国土交通省の大臣許可申請の案内でも、主たる営業所には経営業務の管理責任者に関係する体制と営業所技術者等、従たる営業所には令3条使用人と営業所技術者等を配置する関係が示されています。
たとえば、東京支店長の候補者は決まっていても、契約締結・履行について必要な権限を与えていなければ、令3条使用人としての体制をあらためて確認する必要があります。また、東京営業所で営業したい業種に対応する営業所技術者等が確保できなければ、予定している営業内容そのものを見直す可能性もあります。さらに、会社全体として常勤役員等による経営管理体制、財産的基礎、社会保険関係、誠実性や欠格要件など、建設業許可の要件を満たしているかも確認しましょう。ひとつの要件だけで判断せず、全体を見ておくことが大切です。
営業所開設と許可手続きの順番を整理する
知事許可から大臣許可への許可換えで大切なのが、現在の知事許可の効力と、新しい東京営業所で営業を開始できる時期を分けて考えることです。許可換え新規を申請しても、大臣許可が成立するまでは従来の神奈川県知事許可が直ちに失効するわけではないため、現在の許可の範囲内で、従来の神奈川県内の営業所を通じた営業や、そこから請け負った工事の施工を継続することは可能です。
ただし、これは「申請中なら東京の新営業所でも営業を始めてよい」という意味ではありません。許可を受けた業種については、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外で当該業種について営業することはできないとされています。次のような順序で整理しておくと分かりやすくなります。許可換え申請中も従来の神奈川県知事許可は存続し、従来の営業体制による営業・施工は継続できますが、新しい東京営業所から許可業種の営業を開始するのは別の論点であり、大臣許可取得後の営業開始を前提に計画することが安心です。東京支店の賃貸借契約、人事異動、登記、顧客への案内、営業開始日は、許可手続きとの前後関係を確認しながら決めましょう。審査結果や許可時期を確実にお約束することはできないため、特定の日を前提に契約や営業開始日を確定するのではなく、余裕を持った事業計画をおすすめします。
許可換えの進め方や必要な体制について、現在の状況をもとに整理いたします。
許可換えについて相談する県外への営業所開設で起こりやすい3つの注意点
- 支店登記だけを基準に許可の要否を判断しない
- 営業所を作った後で許可の問題に気づかないようにする
- 許可換えに必要な期間を前提に事業計画を確定しない
県外への営業所開設では、商業登記、建設業許可、人事、物件、契約権限を別々に進めると、後から整合性を取りにくくなることがあります。「東京支店を作るが、建設業法上は営業所にしない」という設計をする場合は、名称だけでなく業務実態を明確に区分しておくことが大切です。
支店登記だけを基準に許可の要否を判断しない
支店登記と建設業許可は別の制度です。「東京支店を登記したから自動的に大臣許可になる」とは限りませんが、「登記と建設業許可は別だから大臣許可を考えなくてもよい」というものでもありません。建設業法上の営業所に当たるかは、見積り、入札、契約締結などの実体的な業務や、他営業所への指導監督を含め、建設業の営業に実質的に関与しているかで確認します。
建設業を行わない支店として扱うのであれば、東京支店は他事業のみを担当する、建設工事の営業窓口は横浜本店に限定する、東京支店長には建設工事の見積り・契約権限を与えない、建設工事に関する広告や名刺の表示を実態と一致させる、社内決裁経路を明確にするといった区分をしておくと安心です。「書類上だけ東京支店を建設業と切り離す」のではなく、実態そのものを一致させることが大切です。
営業所を作った後で許可の問題に気づかないようにする
県外進出で避けたいのは、東京営業所を完成させて営業を開始する直前になって、必要な人員や許可手続きが整っていないと分かることです。東京の物件を契約し、支店登記を終え、東京支店長を任命し、顧客に開設日を告知し、営業所技術者等を配置したつもりであっても、令3条使用人の権限設定が不十分だったり、予定した営業所技術者等が要件を満たしていなかったりすれば、計画の見直しが必要になります。
物件候補が決まる
東京拠点の業務内容を決める
営業所該当性を確認する
令3条使用人・営業所技術者等を確認する
許可換えの手続きを整理する
営業開始時期を決める
現在の神奈川県知事許可が申請中も有効だからといって、その許可だけで新しい東京営業所から許可業種の営業を始められるわけではありません。拠点の形を変更できる段階で確認しておくと、事業計画と許可要件を調整しやすくなります。
許可換えに必要な期間を前提に事業計画を確定しない
大臣許可への許可換えには審査があるため、「申請から必ず何日後に許可される」と断定して事業計画を組むのは避けたいところです。申請内容や確認資料に不足があれば、補正や追加説明が必要になる場合があります。常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格・実務経験、令3条使用人の内容、営業所の実態、社会保険関係、財産的基礎などについて、申請書以外の確認資料の準備が必要になることもあります。
一方で、許可換え新規を申請した瞬間に現在の知事許可がなくなるわけではありません。従来の許可は新しい大臣許可を受けるまで存続するため、従来の営業所を通じた事業を継続しながら審査を受けることができます。「申請したら事業が止まる」と考えすぎる必要はありませんが、東京の新営業所でいつから営業できるかは別の問題です。営業開始予定日を先に約束するのではなく、許可換えの手続きと整合するスケジュールを立てておくと安心です。
営業所開設前に確認したい3つの事項
- 新拠点が建設業法上の営業所に当たるか確認する
- 現在の知事許可のままで営業できる範囲を整理する
- 大臣許可への許可換えが必要なら開設前から準備する
県外進出で大切なのは、大臣許可を取ること自体ではなく、自社が予定する事業形態に合った許可体制を作ることです。「東京に支店を出したい」という計画を物件・登記・人事だけの問題として進めず、建設業許可の観点からも早い段階で確認しておくと、後からの手戻りを減らしやすくなります。
新拠点が建設業法上の営業所に当たるか確認する
最初に確認したいのは、計画している東京拠点が建設業法上の営業所に該当するかどうかです。ここが決まらなければ、大臣許可への許可換えが必要かどうかも判断できません。顧客との商談を行うか、見積りを作成・決定するか、入札業務を行うか、契約条件を交渉するか、請負契約を締結・管理するか、支店長にどの権限を与えるか、他の営業所を指導監督する機能があるか、どの許可業種を扱うか、建設業以外の事業だけを行う予定かを整理しておきましょう。
建設業に実質的に関与するのであれば、営業所として必要な体制を整える方向で検討します。反対に建設業を一切行わない支店として設計するのであれば、業務分担、権限、外部表示まで実態と一致させることが大切です。支店を完成させた後ではなく、「こういう東京拠点を作りたい」という計画段階で確認しておくと、選択肢を残しやすくなります。
現在の知事許可のままで営業できる範囲を整理する
東京進出を検討しているからといって、必ず大臣許可が必要になるわけではありません。神奈川県知事許可の会社でも、神奈川県内の営業所で受注・契約し、東京都の工事を施工できます。大臣許可と知事許可の区分には施工区域の制限がないためです。まずは、現在の神奈川県内の営業所から営業するだけで事業目的を達成できるのかを検討してみましょう。
東京の現場が増えても、営業・見積り・契約機能を横浜本店に集約したままで問題がなければ、東京に建設業の営業所を設けない選択肢もあります。一方、都内の顧客へ迅速に対応したい、東京で見積りから契約まで完結したい、東京支店長に契約権限を持たせたい、東京を恒常的な営業拠点にしたいという目的があるなら、大臣許可を前提とした体制の検討が視野に入ります。また、許可換えを申請した後も、現在の知事許可は大臣許可取得まで直ちに失効しません。従来の営業所を通じた営業や工事は継続できますので、現在できることと、新しい大臣許可取得後に行うことを分けて事業計画を作っておくと整理しやすくなります。
大臣許可への許可換えが必要なら開設前から準備する
東京拠点を建設業法上の営業所として設ける計画であれば、物件契約や営業開始をすべて決めてから許可換えを考えるのではなく、開設計画と並行して準備を進めることをおすすめします。現在の神奈川県知事許可の業種、東京営業所で営業する予定の業種、東京営業所の住所・使用形態、東京営業所長候補、令3条使用人として必要な権限、東京営業所の営業所技術者等候補、主たる営業所の常勤役員等による経営管理体制、東京営業所で行う見積り・入札・契約業務、開設・営業開始の希望時期を早めに整理しておくと、「東京支店長は決まったが令3条使用人としての権限設計ができていない」「予定していた営業所技術者等では扱いたい業種をカバーできない」といった課題を事前に見つけやすくなります。
大臣許可が下りるまで現在の神奈川県知事許可が存続することと、新しい東京営業所で営業できる時期は別に考える必要があります。許可換え中も従来の事業は継続できますが、東京の新営業所で許可業種の営業を開始する時期については、大臣許可との関係を確認しておきましょう。支店の形がすべて決まる前であれば、人員、権限、営業業種、物件などを許可要件にあわせて調整する余地が残ります。東京進出の方向性が固まり始めた段階で一度整理しておくことが、結果として事業拡大を進めやすくすることにつながります。
まとめ
- 大臣許可と知事許可の違いは、工事現場ではなく、建設業を営む営業所が所在する都道府県の数で判断します。
- 神奈川県知事許可でも東京都など県外の工事を受注・施工できますが、県外の未届営業所から許可業種の営業をすることとは区別が必要です。
- 県外に従たる営業所を設ける場合は、営業所技術者等だけでなく、請負契約の締結・履行について権限を持つ令第3条に規定する使用人の配置もあわせて確認します。
- 商業登記上の支店が建設業法上の営業所に当たるかは実態で判断されますが、建設業を営まない支店として整理する場合も、業務・権限・組織を明確に区分しておくことが大切です。
- 知事許可から大臣許可への許可換え申請中も従来の知事許可は直ちに失効しませんが、新しい県外営業所での営業開始時期は大臣許可との関係を別途確認する必要があります。
県外への事業拡大では、「大臣許可が必要か」だけを確認しても十分ではありません。東京拠点で何をするのか、誰を支店長にするのか、誰に契約権限を持たせるのか、どの業種を営業するのか、営業所技術者等を誰にするのかまで整理して、初めて必要な許可手続きが見えてきます。特に、物件契約や人事異動の後では変更しにくい事項もあります。
「現在の神奈川県知事許可のままで進められるのか」「大臣許可への許可換えが必要なのか」「東京支店の人員体制をどう組めばよいのか」が判断しにくい場合は、現在の許可内容と予定している新拠点の業務を伺いながら整理いたします。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
建設業許可の要件確認を相談する制度の詳細は、最新の公的情報もあわせて確認すると安心です。
国土交通省「建設業の許可とは」を確認する