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墓じまい・改葬許可申請支援業務 11-7

改葬先の確保
新人行政書士が墓じまい・改葬を一人で進めるための実務マニュアル

改葬許可申請では「改葬の場所」を具体化する必要があります。本記事では、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合祀墓、寺院墓地、霊園などの候補整理から、受入条件、宗派、複数遺骨、分骨、手元供養、散骨、改葬許可証の提出まで、新人行政書士が実務で確認する順番に沿って整理します。

改葬先墓じまい改葬許可永代供養・納骨堂新人行政書士向け実務教材
最初に押さえる結論改葬先との契約成立や受入証明書の取得が、全国一律に改葬許可申請の法定要件となっているわけではありません。一方、申請書には「改葬の場所」を記載するため、実務では改葬先を具体化し、対象遺骨の受入れ、必要書類、自治体の運用を確認してから次工程へ進むと整理しやすくなります。相談内容がまとまっていなくても、まず現在の遺骨と希望を一つずつ確認します。

この記事で到達できること

この回を修了した新人行政書士は、「墓じまいをしたい」という相談を受けたとき、墓石撤去の話だけを先に進めるのではなく、現在墓地に存在する遺骨を一体ずつ把握し、それぞれの今後の扱いを整理したうえで、改葬する遺骨について移転先を具体化できる状態を目指します。

  • 現在の墓地・納骨堂に存在する遺骨を一覧化する。
  • 全量改葬、一部移動、手元供養、散骨、現状維持などを区別する。
  • 一部だけ移す場合は、分骨の時点、現在の埋蔵・収蔵状況、移動先から必要手続を確認する。
  • 永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合祀墓、寺院墓地、公営・民営霊園等を比較する。
  • 承継者不要、管理料、合祀時期、追加納骨、宗派、供養方式を確認する。
  • 受入証明書、使用許可証等と自治体の要求を照合する。
  • 氏名不詳遺骨について、施設の受入れと改葬許可申請上の取扱いを別々に確認する。
  • 改葬許可証を改葬先管理者へ提出・受理してもらう方法を確認する。
  • 手元供養・散骨を通常の墓地・納骨堂への改葬と同じものとして扱わない。
  • おひとりさま・おふたりさまでは、本人死亡後の実行者と権限まで確認する。
  • 候補情報の整理と、契約交渉・紛争代理を区別する。
図解|改葬先確保で整理する6つの柱
遺骨の把握誰の遺骨が、どの状態で、何体あるか。
処理方針改葬、一部移動、手元供養、散骨などを遺骨ごとに整理。
受入先場所、人数、契約、宗派、合祀、追加納骨を確認。
行政手続改葬場所、氏名不詳者、必要書類、自治体運用を確認。
納骨時の書類改葬許可証原本の提出・受理方法を確認。
死後の実行おひとりさま等では、誰が連絡・納骨・支払いを行うか。

この業務が必要になる場面

子どもに墓を継がせたくない

「子どもが遠方に住んでいるので、自分の代で墓じまいをしたい」という相談では、現在墓に誰の遺骨があるか、全部を移すのか、一部だけ移すのか、手元供養や散骨の希望があるか、改葬先候補はどこか、将来の承継者を必要とする方式かを整理します。

「分骨したい」という希望がある場合も、それだけで改葬とは別の手続だと決めません。焼骨を分ける時点と現在の埋蔵・収蔵状況によって、分骨に関する証明書等や改葬許可の要否が変わり得るため、関係する管理者・自治体へ確認します。

おひとりさまで承継者がいない

先祖遺骨の行き先だけでなく、本人自身の将来の納骨先、本人死亡後の納骨実行者、契約書・使用許可証等の保管場所、費用の支払原資、死亡を誰が把握し誰が施設へ連絡するかまで検討します。

夫婦・パートナー二人で子どもがいない

先に亡くなった方と残された方が同じ施設へ入ることを希望する場合、2名を受け入れられる契約か、追加納骨の条件、契約者死亡後の利用、最後に亡くなった方の納骨実行者、合祀へ移行する時期の起算点などを確認します。

先祖代々の墓に複数の遺骨がある

管理記録が「○○家先祖代々」だけで、人数・氏名が判明しないことがあります。この場合、「改葬先が受け入れるか」と「自治体が改葬許可申請をどのように扱うか」を分けます。受入先が「○○家先祖遺骨」として受け入れても、申請上の不明事項が自動的に解消するわけではありません。

最初に押さえる基本知識

改葬許可申請では「改葬の場所」を記載する

墓地、埋葬等に関する法律上、「改葬」は、埋葬した死体を他の墳墓へ移し、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓または納骨堂へ移すことです。改葬を行うには、死体または焼骨が現に存在する地の市町村長の許可を受けます。

同法施行規則第2条第1項は、改葬許可申請書に、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所・年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者に関する事項を記載することを定めています。

本記事でいう「改葬先確保」法令上全国一律の独立した要件という意味ではありません。改葬予定先が具体化され、対象遺骨の受入可能性、主要な契約・利用条件、必要書類、自治体の申請要件、特殊事情の取扱いを確認し、実務上安全に次工程へ進める状態を指します。

受入証明書は全国一律の法定書類ではありません

施行規則第2条第2項が定める主な添付書類は、①現在の墓地・納骨堂管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面等、②申請者が墓地使用者等以外の場合の墓地使用者等の承諾書または所定の裁判関係書面、③その他市町村長が特に必要と認める書類です。

受入証明書、墓地使用許可証、永代使用許可証等を改葬先確認資料として求める自治体はありますが、「受入証明書」という同一名称・同一様式の書類が全国一律に法定されているわけではありません。

改葬許可証は改葬先管理者が受理する法定書類です

墓地埋葬法第14条により、墓地の管理者は改葬許可証等を受理した後でなければ焼骨を埋蔵させることができず、納骨堂の管理者も改葬許可証等を受理した後でなければ焼骨を収蔵できません。

改葬先管理者が法令上受理するのは改葬許可証であり、単なる写しが原本に代わるとは限りません。施設が写しを事前確認用に受け取り、納骨時に原本を確認・受理する運用はあり得ますが、写しだけで法令上の受理要件を満たすと判断しません。

  • 改葬許可証原本の提出・受理の要否
  • 事前提出か納骨当日提出か
  • 施設が原本を保管するか
  • 本人側で写しを保管できるか

複数遺骨は「墓1件」ではなく遺骨ごとに管理する

祖父、祖母、父、母、氏名不詳の先祖遺骨がある場合、墓1件として処理せず、判明情報と今後の方針を遺骨ごとに一覧化します。全量改葬、一部だけを別場所へ移す、手元供養、散骨、現墓地に残す、その他を区別します。

氏名不詳遺骨は受入れと申請を分けて考える

改葬先が「○○家先祖」として受け入れる場合でも、それだけで改葬許可申請が可能になるとは限りません。施行規則第2条第1項の記載事項について不明な項目がある場合、墓地管理者の帳簿、墓誌、戸籍、親族資料、過去帳その他の資料を確認し、現在遺骨が所在する市区町村へ記載方法、代替資料、追加書類を確認します。

分骨は時点と移動先によって扱いを確認する

焼骨を分ける時期と移動先によって必要手続が異なります。施行規則第5条は、墓地等の管理者が、他の墓地等に分骨を埋蔵・収蔵しようとする者から請求を受けた場合、焼骨の埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付すること等を定めています。

「分骨証明書」という名称・様式が全国一律に定められているわけではありません。実際には「分骨に関する証明書」「証明書」等の名称が用いられることがあります。名称、発行者、様式、提出先、原本・写しの取扱いは、関係する火葬場、墓地・納骨堂管理者、自治体へ確認します。

既に墓地・納骨堂へ埋蔵・収蔵されている焼骨の一部を他の墓地・納骨堂へ移す場合は、改葬に該当する可能性があるため、「一部だから分骨で改葬許可不要」と決めず、現在焼骨所在地の市区町村へ確認します。

手元供養は通常の墓地・納骨堂への改葬と同じではありません

自宅等で恒久的に保管する手元供養は、焼骨を他の墳墓または納骨堂へ移す通常の改葬とは異なります。ただし、一時保管なのか、将来別の墓地へ移すのか、一部だけを手元供養とするのかで確認事項が変わるため、全国一律に「改葬許可は不要」と断定せず、自治体へ確認します。

散骨と焼骨の「埋蔵」を区別する

厚生労働省の「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」は、主として散骨事業者向けの留意事項であり、全国一律の散骨許可制度そのものではありません。

墓地埋葬法第4条第1項は、埋葬または焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行うことを禁じています。散骨と称していても、穴を掘って焼骨を入れる、焼骨を地中へ入れる、焼骨の上へ土・落ち葉等をかぶせて地中に留める、樹木の根元に埋めるなどの方法は、焼骨の「埋蔵」に該当する可能性があります。

名称ではなく実施方法を確認「自然葬」「里山葬」「樹木の下へ還す」等の名称だけで判断しません。焼骨を最終的にどのような状態で、どこへ置くのかを確認します。

改葬先候補の比較

「永代供養墓」「樹木葬」「合祀墓」等は一般的な商品・供養方法の名称であり、墓地埋葬法上の全国一律の独立した施設類型ではありません。実際の法的位置付け、埋蔵・収蔵方法、使用権、管理者、承継、合祀時期、取出し可否は、許可関係、契約書、管理規則、施設構造で確認します。

一般的名称 一般的特徴 承継 合祀 主な確認事項
一般墓・寺院墓地 墓地区画に墳墓を設ける 必要な場合が多い 契約による 檀家条件、宗派、承継要件、管理料
民営霊園 宗教不問型も多い 商品による 商品による 使用条件、管理料、石材店指定
公営墓地 自治体等が運営 募集条件による 施設による 住所要件、募集時期、抽選、遺骨要件
納骨堂 建物等に焼骨を収蔵 不要型あり 施設による 収蔵期間、更新、搬出可否
永代供養墓 管理者が供養・管理する商品名称 不要型が多い 施設による 「永代」の意味、管理期間、合祀条件
樹木葬 樹木等を墓標・象徴とする方式 不要型が多い 施設による 墓地区域、個別・共同埋蔵、取出し可否
合祀墓・合葬墓 複数人の遺骨を共同で扱う 不要型が多い 当初から又は後日 埋蔵方法、取出し可否
寺院の合祀型永代供養 寺院が供養・管理 不要型が多い 当初から又は一定期間後 宗派、供養方式、檀家加入
手元供養 自宅等で保管 不要 なし 将来の処理、本人死亡後の管理者
散骨 粉状化するなどして散布 不要 埋蔵に当たらないか、場所、条例・指針、管理者同意

承継者不要型で確認すること

管理料

年間管理料、本人生存中のみか、一括前納か、死亡後の追加負担を確認します。

個別安置期間

納骨後○年、回忌まで等、期間と起算点を確認します。

合祀後の取出し

契約書、管理規則、施設構造・埋蔵方法で確認します。

名板・墓誌

個人名、家名、プレート、無記名、掲載期間を確認します。

供養内容

合同法要、彼岸、寺院宗派による供養などを確認します。

追加納骨

本人、配偶者、兄弟姉妹等を後から追加できるか確認します。

死亡後の連絡先

「承継者不要」と「連絡先不要」は同義ではありません。

宗教・宗派条件

  • 宗教不問か、仏教のみか、特定宗派か
  • 改宗または檀家加入が必要か
  • 過去の宗旨・宗派のみ不問なのか
  • 納骨後の供養方式は施設指定か
  • 他宗派僧侶を呼べるか、無宗教式を認めるか

「宗派不問」という表示だけで判断せず、契約書・管理規則と施設の説明を確認します。

実務の進め方

図解|改葬先確保の実務フロー
  1. 依頼者、墓地使用関係、本人意思を確認する。
  2. 現在墓地に存在する遺骨を一覧化する。
  3. 各遺骨の処理方針を整理する。
  4. 一部のみ移す場合は分骨・改葬の手続区分を確認する。
  5. 改葬する遺骨について候補施設を整理する。
  6. 候補施設へ受入条件を照会する。
  7. 宗派、承継、合祀、追加納骨等を確認する。
  8. 使用許可、契約、受入関係書類を確認する。
  9. 現在遺骨所在地の自治体の申請要件と照合する。
  10. 氏名不詳・分骨等の特殊事情は個別に確認する。
  11. 本人へ条件とリスクを説明し、意思を記録する。
  12. 改葬許可証原本の提出・受理方法を確認し、次工程へ進む。

遺骨一覧を作る

No. 氏名・特定方法 判明資料 現在の状態 今後の方針
1 山田太郎 戸籍・墓誌 骨壺・埋蔵済み 全量改葬
2 山田花子 戸籍・墓誌 骨壺・埋蔵済み 全量改葬
3 山田一郎 戸籍 骨壺・埋蔵済み 全量改葬
4 山田春子 戸籍 骨壺・埋蔵済み 一部を別施設へ移す予定
5 A家先祖・氏名不詳 管理者情報 土中 改葬予定

一部だけ移す場合は「分骨」と記載して終わらせず、火葬直後か、既に墓地等へ埋蔵・収蔵済みか、移動先、分骨に関する証明書等の発行者、改葬許可の要否を確認します。

本人の優先順位を確認する

  • 承継者を不要にしたい
  • 管理料を将来に残したくない
  • 自宅から近い
  • 夫婦・家族で同じ場所
  • 個別に参拝したい
  • 合祀されたくない
  • 宗派を問わない
  • 自然葬を希望
  • 本人死亡後も利用できる
  • 死後事務受任者が手続しやすい

「自然葬希望」の場合は、散布なのか、地中への埋蔵を希望しているのかまで具体化します。

行政書士が行う候補整理の範囲

依頼者の希望整理、公開情報の収集、候補施設の比較、事実照会、比較資料の作成、行政手続との整合確認を行います。一方、法律事件について契約条件を代理交渉すること、親族・寺院間の紛争を代理して解決することとは区別します。

紹介料等を受ける場合は、受領の有無、金額または算定方法、紹介先との関係、選定への影響を事前に説明し、依頼者の利益を損なわないよう利益相反を管理します。

候補施設へ確認する

  • 受入可能数、氏名不詳遺骨の取扱い
  • 古い焼骨、骨壺サイズ、粉骨要否
  • 契約者要件、納骨時立会者
  • 宗派、合祀時期、個別取出し可否
  • 受入関係書類の発行可否
  • 改葬許可証の提出方法、提出時期、提出先
  • 改葬許可証原本を管理者が受理する方法
  • 施設が原本を保管するか、本人側で写しを保管できるか
  • 分骨の場合の証明書、分骨の時点、改葬許可の要否
  • 自然葬・散骨等の場合、焼骨を地中へ埋める方式でないか

口頭回答を記録化する

パンフレット、使用規則、管理規則、契約書案、使用許可証、受入証明書、メール回答等を保存します。電話の場合も、日時、施設名、担当者、質問、回答を記録します。合祀後の取出し可否など本人の選択に大きく影響する事項は、口頭回答だけで確定させず、契約書・管理規則・埋蔵方法を確認します。

自治体へ具体的に照会する

「受入証明書は必要ですか」だけではなく、「○○墓地から△△霊園へ、判明者5柱と氏名不詳の先祖遺骨を改葬予定です。使用許可証に被葬者名がありませんが、改葬先確認資料として足りますか。氏名不詳遺骨はどのように記載し、追加資料は必要ですか」のように、案件を特定して確認します。

墓石撤去は法的絶対条件ではなく実務上の順序で考える

改葬先が確保されるまで墓石を絶対に撤去してはならないという全国一律の禁止規定があるわけではありません。ただし、遺骨の行き先がない、受入れができない、氏名不詳遺骨が見つかる、分骨のつもりが改葬許可を要する取扱いだった等の事態を避けるため、特段の事情がない限り、遺骨の処理方針と必要手続を確認してから撤去・返還を進めるのが実務上安全です。

ヒアリング項目

依頼者・本人

  • 氏名、住所、生年月日、連絡先
  • 本人確認
  • 本人意思、判断能力
  • 代理・支援を依頼する範囲

現在墓地

  • 名称、所在地、管理者
  • 墓地使用者
  • 使用許可証
  • 宗派、檀家関係

遺骨

  • 人数、氏名、本籍、住所、性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬・火葬場所・年月日
  • 骨壺、氏名不詳、土中遺骨

遺骨ごとの今後

  • 全量改葬
  • 一部のみ別場所へ移す
  • 手元供養、散骨
  • 現墓地に残す、その他

一部のみ移す場合

  • 埋蔵・収蔵前か後か
  • 分骨に関する証明書等
  • 改葬許可の要否
  • 移動先

改葬先候補

  • 一般墓、永代供養型
  • 合祀型、納骨堂
  • 樹木葬型
  • 寺院・公営・民営墓地

本人の希望

  • 合祀、個別安置
  • 宗教・宗派
  • 承継者、管理料
  • 夫婦・親族同所

親族

  • 配偶者、子、兄弟姉妹
  • 説明済みか
  • 強い反対の有無
  • 紛争化の有無

おひとりさま

  • 死後事務受任者
  • 納骨・遺骨受領・施設連絡権限
  • 費用支払権限
  • 書類保管、死亡連絡体制

おふたりさま

  • 双方の意思
  • 先に死亡した方の納骨
  • 追加納骨条件
  • 最後の一人の死後の実行者

判断の流れ

図解|案件判断の分岐
  1. 現在墓地の遺骨を把握できていなければ、管理者、墓誌、戸籍、親族資料等を確認する。
  2. 各遺骨の処理方針が未定なら、本人・関係者の希望を整理する。
  3. 一部だけ別場所へ移す場合は、埋蔵・収蔵前後、移動先、分骨に関する証明書等、改葬許可の要否を確認する。
  4. 改葬する遺骨がある場合、改葬予定先を具体化する。
  5. 対象遺骨の受入れ、宗派、合祀、管理料等を確認する。
  6. 受入証明書・使用許可証等と自治体要求を照合する。
  7. 氏名不詳等があれば、自治体へ申請記載・代替資料を確認する。
  8. 改葬許可証原本を管理者が受理する方法を確認する。

手元供養の場合

通常の墓地・納骨堂への改葬と同じ扱いにせず、永久保管か一時保管か、一部のみかを確認し、必要に応じて自治体へ照会します。一部手元供養の場合は、分骨に関する手続も確認します。

散骨の場合

現在墓地から遺骨を取り出す際の自治体手続、散骨場所、条例・指針、土地・海域、土地所有者・管理者、周辺環境、事業者の実施方法を確認します。さらに、地中へ埋める、穴へ入れて土や落ち葉をかぶせる等、実態が「埋蔵」になっていないかを確認します。

作成・確認する書類

書類・記録 用途 確認ポイント
遺骨一覧・処理方針表 全遺骨の進捗管理 判明情報、情報源、現在状態、処理方法、移動先
改葬先候補比較表 本人への比較説明 承継、管理、合祀、宗派、追加納骨、書類
施設照会記録 回答の証拠化 日時、担当者、質問、回答、資料
本人意思確認記録 重要事項の確認 合祀、個別安置、取出し、宗派、管理料
分骨・改葬区分確認票 一部移動の手続整理 所在、埋蔵・収蔵状態、移動量、管理者・自治体回答
受入証明書等 改葬先確認 全国共通様式ではない。自治体要求と照合
使用許可証・契約書 利用関係確認 契約者、施設、受入条件、合祀等
管理規則・使用規則 施設条件確認 承継、管理料、合祀、取出し、追加納骨
改葬許可証 改葬による納骨 原本の提出・受理方法、時期、保管
分骨に関する証明書 分骨の埋蔵・収蔵 名称・様式・発行者は全国一律ではない

受入関係書類の確認票

  • 施設名称・所在地・管理者
  • 契約者・使用者
  • 受入対象者または遺骨の特定方法
  • 改葬する遺骨との対応関係
  • 受入方法
  • 自治体が提出書類として認めるか
  • 受入証明書等についての原本・写し・有効期限等
  • 改葬許可証の提出時期・提出先
  • 改葬許可証原本を改葬先管理者が受理する方法
  • 施設が原本を保管するか
  • 本人側で写しを保管できるか

本人・親族・施設・自治体への説明文例

本人への説明

「墓じまいでは、墓石を撤去することと、中にあるご遺骨を今後どうするかは分けて考えます。改葬する場合、申請書には新しい移転先を記載します。また、市区町村によっては受入証明書や使用許可証等を求めます。一部だけを別の場所へ移す場合も、分骨だから改葬とは別とは限りません。ご遺骨ごとの方針と必要手続を確認してから進めると整理しやすくなります。」

合祀方式の説明

「この施設は承継者を置かなくても利用できる方式ですが、一定期間後に他の方のご遺骨と一緒に合祀されます。施設の説明及び契約内容によれば、合祀後は特定のご遺骨を個別に取り出すことができない方式です。後から変更することが難しい内容ですので、この点を確認したうえで選択していきます。」

この文例を使う前に契約書、管理規則、施設の埋蔵方法を確認し、個別取出し不可の条件が確定している場合に使用します。施設担当者の口頭説明だけで確定的に説明しません。

親族への説明

「今回の墓じまいでは、墓に納められているご遺骨のうち○名分を○○寺の永代供養施設へ改葬する予定です。同施設は承継者を必要としませんが、契約書、管理規則及び埋蔵方法を確認したところ、合祀後は特定のご遺骨を個別に取り出すことができない方式です。将来変更することが難しい事項ですので、事前に共有いたします。」

この説明は、親族全員の法的同意が常に必要という意味ではありません。墓地使用関係、祭祀承継、契約関係、紛争状況等によって個別に確認します。

改葬先施設への照会

「現在、○○市所在の○○墓地にある遺骨について、貴施設への改葬を検討しております。氏名判明者5柱のほか、氏名・死亡年月日等が不明な先祖遺骨が存在する可能性があります。各遺骨の受入可否、受入れを確認できる書面の種類、改葬許可証原本の提出時期・提出先・受理方法、貴施設で原本を保管されるかをご教示ください。氏名不詳遺骨については、受入可否とは別に現在遺骨所在地の市区町村へ申請方法を確認します。」

自治体への照会

「貴市内の○○墓地から△△県□□寺へ改葬予定です。判明している遺骨5柱のほか、氏名その他の情報が不明な先祖遺骨があります。改葬先発行の書類を改葬先確認資料として使用できるか、また氏名不詳遺骨について本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬・火葬場所・年月日等が不明な場合の申請書の記載方法、墓地管理者の証明、代替資料等をご教示ください。」

一部だけ移す場合の自治体照会

「○○の焼骨については全部ではなく一部のみを△△納骨堂へ移し、残りは現在墓地に残す予定です。現在すでに墓地へ埋蔵されている焼骨の一部を移す場合、貴市では改葬許可が必要でしょうか。分骨に関する証明書その他必要な書類があれば併せてご教示ください。」

死後事務委任契約への反映

おひとりさま案件では、納骨、遺骨受領、施設との連絡、行政手続、改葬関係手続、費用支払、契約書・許可証の取得・提示、遺骨移送等について、受任者が何を行うかを具体化します。

契約があるだけでは足りません死後事務委任契約を締結していても、納骨、遺骨の引渡し、改葬許可申請、施設との連絡、費用支払等の権限が具体的に定められていなければ、受任者が当然に実行できるとは限りません。施設、墓地管理者、自治体が受任者に求める書類・権限も事前に確認します。

エンディングノートへの記載例

希望する納骨先:○○寺 永代供養施設「○○」
所在地:○○県○○市……
契約状況:契約済み/契約番号 第○○号
希望方法:個別安置○年間後、合祀
関係書類保管場所:自宅書斎「終活関係」ファイル
死後連絡先:○○氏
施設連絡先:○○寺管理事務所

エンディングノートは希望や情報の共有には有用ですが、記載だけで第三者に当然に法的代理権・処分権限等が発生するものではありません。

専門家・関係機関との連携

現在遺骨所在地の市区町村

必要添付書類、氏名不詳、複数遺骨、申請者、手元供養、散骨、一時保管、分骨等を確認します。

現在墓地・納骨堂管理者

遺骨数、被葬者、管理帳簿、埋蔵・収蔵証明、分骨に関する証明書等を確認します。

改葬先管理者

受入れ、契約、宗派、合祀、追加納骨、受入証明等、改葬許可証の提出方法を確認します。

弁護士

祭祀承継、墓地使用権、親族間対立、寺院との契約・返金等が紛争化した場合に連携します。

司法書士

相続登記、不動産名義変更等が必要な場合に連携します。

税理士

贈与、財産処分その他税務判断が必要な場合に連携します。

石材店

カロート開閉、遺骨取出し、墓石撤去、墓所原状回復等を確認します。

行政書士の業務範囲

候補情報の整理、事実照会、比較資料、適法な官公署提出手続等と、法律事件について契約条件を交渉すること、親族・寺院間の紛争を代理して解決することを区別します。紛争性が生じた場合は弁護士へ連携します。

新人行政書士が注意したい点

注意したい考え方 実務での整え方
改葬先との契約・受入証明が全国一律の法定要件と考える 改葬場所の記載と、自治体独自の追加書類を区別します。
先に墓石撤去を進める 法律上の絶対禁止とせず、遺骨の処理方針を先に整理します。
分骨なら改葬許可不要と考える 分ける時期、現在状態、移動先を確認し自治体へ照会します。
「永代供養」「樹木葬」の名称だけで判断する 契約、管理規則、許可関係、施設構造を確認します。
宗派不問なら何でも自由と考える 供養方式、檀家条件等を確認します。
複数遺骨を墓1件で管理する 遺骨ごとに判明情報・方針・移転先を管理します。
氏名不詳遺骨を施設が受け入れれば申請も問題ないと考える 施設受入れと自治体審査を分けて確認します。
受入証明書を全国一律の法定様式と考える 自治体の要求書類と照合します。
合祀後の取出しを口頭説明だけで確定する 契約書、管理規則、施設の埋蔵方法を確認します。
改葬許可証を施設が任意に欲しがる書類と考える 法14条を前提に、原本の提出・受理方法を確認します。
手元供養は全国一律に改葬許可不要と断定する 一時保管・一部保管等を含め自治体へ確認します。
散骨と呼べば地中へ埋めてもよいと考える 実態が焼骨の埋蔵に当たらないか確認します。
死後事務委任契約があれば納骨まで当然にできると考える 権限、費用、書類、施設・自治体の要求を確認します。
候補比較から紛争解決まで一括して行う 非紛争的支援と法律事件の交渉を分けます。

トラブルを防ぐ整え方

「行き先なし」の遺骨を作らない墓石撤去済み、墓地返還済み、遺骨だけ手元にあり、今後の扱いが未定という状態を避けます。墓石撤去の先行が全国一律に法的禁止という意味ではありませんが、特段の事情がなければ、遺骨ごとの処理方針と必要手続を先に確認します。
  • 現在墓地に存在する遺骨を一覧化した
  • 各遺骨の今後の方針を確認した
  • 一部移動の場合、分骨・改葬の扱いを確認した
  • 受入先の条件を契約書・管理規則でも確認した
  • 合祀後の取出し可否を施設構造・埋蔵方法まで確認した
  • 電話回答は日時、担当者、回答内容を記録した
  • 改葬許可証原本の提出・受理方法を確認した
  • 本人への重要事項説明を記録した

ケーススタディ|先祖代々の墓から複数遺骨を合祀型永代供養施設へ移す

複数遺骨・氏名不詳・合祀・家族の希望

78歳のAさん。妻は死亡し、子は2名で遠方に住んでいます。地方の寺院墓地に「A家先祖代々」の墓があり、祖父、祖母、父、母、妻、さらに氏名不詳の先祖遺骨が納められている可能性があります。Aさんは自分が元気なうちに墓じまいし、子どもには墓を継がせたくないと考えています。

本人確認と意思確認

A本人と面談し、本人確認、墓じまい意思、判断能力、子への説明状況を記録します。

現在墓地を確認

寺院管理者の帳簿では祖父、祖母、父、母、妻の5名を確認できましたが、さらに古い先祖遺骨が複数存在する可能性があるとの回答でした。「5名だから5柱で契約」と決めず、氏名不詳遺骨の可能性を改葬先へ伝えます。

改葬先へ確認

候補寺院は、氏名判明者と氏名不詳先祖遺骨を受け入れ、受入関係書類を発行できると回答しました。ただし、ここで「氏名不詳遺骨も申請できる」と判断しません。施設の受入れと自治体の申請審査は別です。

合祀条件を確認

施設担当者から、納骨時から共同合祀、合祀後は個別取出しできない、宗派不問、供養は当寺方式、年間管理料なし、春秋彼岸に合同供養との説明を受けました。その後、契約書、管理規則、使用規則、実際の埋蔵方法を確認し、契約上・施設構造上、特定遺骨を個別に取り出せない方式であることを確認しました。

Aさんへ説明

「契約書、管理規則、実際の埋蔵方法も確認したところ、納骨時から他の方と一緒に合祀され、その後は特定のご遺骨だけを個別に取り出すことができない方式です。また供養は○○宗の方式です」と説明し、Aさんの意思を記録しました。

子どもの希望を踏まえて再調整

子の一人から「母の遺骨だけはすぐに合祀してほしくない」との希望があり、Aさんと再確認しました。祖父・祖母・父・母・先祖遺骨は合祀型施設、妻は個別安置型施設、A本人は将来妻と同じ施設への追加納骨を希望する方針へ変更しました。

書類と自治体手続を確認

各改葬先の受入れを証する書類、使用許可等、契約関係資料、改葬許可証原本の提出・受理方法を確認します。氏名不詳遺骨は別途、現在遺骨所在地の市区町村へ申請書の記載方法、「不明」等の記載の可否、墓地管理者の証明、代替資料、追加書類を確認します。

実務上の「改葬先確保完了」

  • 改葬先が対象遺骨を受け入れる
  • どの遺骨をどの施設へ移すか整理済み
  • 氏名不詳を含め申請書の記載方法を確認済み
  • 自治体の必要書類を把握済み
  • 改葬許可証原本をいつ、どこへ、どのように提出・受理してもらうか確認済み

これらを確認した段階で、実務上の改葬先確保完了と判断し、11-8の改葬許可申請へ進みます。

実務チェックリスト|改葬先確保確認

依頼者・本人

  • 本人確認
  • 依頼者・墓地使用者の立場
  • 本人意思・判断能力
  • 利益相反

現在墓地・遺骨

  • 名称・所在地・管理者
  • 遺骨人数・氏名等
  • 氏名不詳・土中遺骨
  • 不明事項の一覧

遺骨ごとの方針

  • 全量改葬
  • 一部移動
  • 手元供養・散骨
  • 現墓地に残す・その他

一部移動

  • 埋蔵・収蔵前後
  • 分骨に関する証明書等の名称・発行者
  • 提出先・原本写しの扱い
  • 改葬許可の要否

改葬先

  • 施設・管理者
  • 受入可能性
  • 遺骨との対応関係
  • 骨壺・粉骨条件

契約・管理

  • 承継者・管理料
  • 個別安置期間・合祀時期
  • 取出し可否を契約等で確認
  • 追加納骨

宗教

  • 宗派条件
  • 檀家条件
  • 供養方式
  • 他宗派対応

書類

  • 受入証明書等
  • 使用許可証・契約書・規則
  • 受入証明書等の原本・写し・有効期限
  • 自治体が認める書類か

改葬許可証

  • 提出時期・提出先
  • 原本を管理者が受理する方法
  • 施設が原本を保管するか
  • 本人側で写しを保管できるか

氏名不詳遺骨

  • 不明項目
  • 管理者・戸籍等の資料
  • 自治体の記載方法
  • 代替資料・追加書類

手元供養・散骨

  • 通常の改葬と区別
  • 自治体・散骨場所のルール
  • 土地・海域の管理関係
  • 地中への埋蔵や土・落ち葉による覆いがないか

おひとりさま

  • 本人自身の将来の納骨先
  • 死後事務受任者
  • 納骨・遺骨受領・行政手続等の権限
  • 費用・書類・死亡連絡体制

おふたりさま

  • 双方の意思
  • 双方の納骨可能性
  • 追加納骨条件
  • 最後の一人の死後の実行者

最終確認

  • 各遺骨の処理方法
  • 改葬する遺骨と申請・受入れの対応
  • 自治体要件
  • 本人説明・業務記録

確認テスト

問題1
改葬先がまだ決まっていない段階で、墓石を先に撤去してよいでしょうか。
答え:全国一律に法律で禁止されていると説明するのは適切ではありません。ただし、遺骨の行き先、受入れ、自治体手続等が未確認のまま撤去すると調整が複雑になるため、実務上は遺骨ごとの方針と改葬先・手続を先に確認するのが安全です。
問題2
「承継者不要」の施設では何を確認しますか。
答え:管理料、個別安置期間、合祀時期・方法、取出し可否、追加納骨、宗派、供養方式、契約者死亡後の連絡体制等を確認します。
問題3
現在墓地にある焼骨の一部だけを別の納骨堂へ移す場合、「分骨だから改葬許可不要」と考えてよいでしょうか。
答え:決めつけません。分骨は焼骨を分ける時期と現在の埋蔵・収蔵状況によって必要手続が異なります。火葬後まだ埋蔵・収蔵されていない段階では分骨に関する証明書等が問題となり、名称、発行者、提出先は施設・自治体へ確認します。既に埋蔵・収蔵済みの焼骨の一部を他の墓地等へ移す場合は、改葬に該当する可能性があるため自治体へ確認します。
問題4
受入証明書は全国一律の法定書類ですか。
答え:同一名称・同一様式の受入証明書が全国一律に法定されているわけではありません。施行規則2条2項の添付書類と、各自治体が追加で求める書類を分けて確認します。
問題5
改葬先が氏名不詳の先祖遺骨を受け入れると言えば、改葬許可申請も問題ないでしょうか。
答え:別問題です。施行規則上の申請事項について不明項目があるため、現在遺骨所在地の市区町村へ記載方法、代替資料、追加書類を確認します。
問題6
改葬許可証について、施設へ「写しでよいですか」とだけ確認すれば十分でしょうか。
答え:不十分です。改葬先管理者が法令上受理するのは改葬許可証で、単なる写しが原本に代わるとは限りません。原本の提出・受理方法、事前か納骨当日か、施設が原本を保管するか、本人側で写しを保管できるかを区別して確認します。
問題7
粉骨した遺骨を山に掘った穴へ入れ、土と落ち葉をかぶせる方法を「散骨」として扱ってよいでしょうか。
答え:名称だけで通常の散骨と判断しません。焼骨を地中へ入れ、土等で覆って地中に留める方法は焼骨の「埋蔵」に該当する可能性があり、墓地埋葬法4条1項との関係を確認します。
問題8
合祀施設の担当者から電話で「一度合祀したら取り出せない」と言われた場合、そのまま確定事項として本人へ伝えてよいでしょうか。
答え:口頭説明だけで確定しません。契約書、管理規則、使用規則、実際の埋蔵方法を確認し、契約上・構造上の取出し可否を確認してから説明します。
問題9
死後事務委任契約を締結していれば、受任者は当然に納骨できますか。
答え:当然とは限りません。遺骨の引取り、納骨、行政手続、施設連絡、費用支払、必要書類の取得・提示等の権限を具体的に確認し、施設・自治体が求める書類も確認します。
問題10
行政書士が改葬先候補を比較して依頼者へ情報提供することはできますか。
答え:候補情報の収集・整理、事実照会、比較資料作成等と、法律事件についての契約交渉・親族間紛争・寺院との権利紛争の代理は区別します。紛争性がある部分は弁護士へ連携します。

次回への接続

本回で確認するのは、現在墓地に存在する遺骨を把握し、それぞれの処理方針を整理したうえで、改葬する遺骨について移転先と自治体手続の整合を確認するところまでです。一部のみを移す場合は、「分骨だから改葬ではない」と機械的に分類せず、分ける時期、現在の埋蔵・収蔵状況、移転先から必要手続を確認します。

次回11-8「改葬許可申請の基本」では、申請者、申請先、申請書の記載事項、墓地使用者と申請者が異なる場合、複数遺骨、氏名不詳・情報不明、改葬理由・改葬場所の記載等を扱います。埋蔵証明書・受入証明書等の具体的取得は11-10、遺骨の取出し・移送・納骨は11-12で扱います。

HANAWA行政書士事務所にご相談ください墓じまいでは、現在のお墓に誰が入っているか、新しい納骨先をどう選ぶか、親族へどう説明するか、必要書類が何かなど、複数の確認が重なることがあります。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まず現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
実務の最終確認
現在墓に誰がいるか遺骨一覧を基礎にします。
各遺骨をどう扱うか改葬、一部移動、手元供養、散骨等を区別します。
受入れ可能か改葬する遺骨と施設の対応を確認します。
必要書類は何か自治体・施設双方の要求を確認します。
許可証をどう渡すか改葬許可証原本の受理方法を確認します。

本記事は新人行政書士向けの一般的な実務教材です。個別案件では、墓地・納骨堂の経営主体、契約・管理規則、自治体の運用、本人・親族関係、施設の方式等によって確認事項が異なります。

参考にした公的情報

2026年8月9日時点で、墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」等を確認し、改葬の定義・申請事項、添付書類、分骨に関する証明、墓地外での焼骨埋蔵、改葬許可証の受理に関する説明へ反映しています。

HANAWA行政書士事務所|改葬先の確保

遺骨ごとの方針、改葬先、必要書類を整理し、改葬許可申請へ適切につなげます。

あわせて確認したいこと

相続・遺言・終活の手続きを確認したい方へ

相続、遺言、終活に関する手続きでは、戸籍、財産、関係者の状況を落ち着いて整理することが大切です。川崎市北部で家族の手続きについて確認したい方は、関連するご案内をご覧ください。

相続、遺言、任意後見、死後事務委任などをまとめて考えたい場合は、家族構成や財産、必要な手続きを整理するところから相談できます。

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