おひとりさまが認知症になったら誰が手続きする?
任意後見・財産管理・死後事務の備え方
「誰に、何を、いつから頼むか」を時系列で整理し、今の自分に必要な準備を見つけます。
一人暮らしで頼れる親族が近くにいないと、「認知症になった後、銀行や介護、役所の手続きは誰がしてくれるのだろう」と気になるものです。大切なのは、すべてを一度に決めることではありません。現在の生活と将来の希望を整理し、必要な支援だけを段階的に選ぶことです。
見守り、財産管理、任意後見、死後事務は、それぞれ役割と利用する時期が異なります。また、任意後見を準備していない場合には、必要に応じて家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度を利用することがあります。
なお、認知症と診断されたからといって、直ちに法律上の判断能力がないことになるわけではありません。契約できるかどうかは、診断名だけでなく、その時点で契約内容を理解し、自分の意思で判断できるかなどを個別に確認します。
「何が心配なのか」を伺い、現在と将来に分けて整理します。
お手元にある資料や分かる範囲から確認を始められます。
親族や地域の支援で足りる部分も含め、必要性を確認します。
この記事でわかること
おひとりさまの認知症への備えは、制度名から選ぶより、時間の流れに沿って考えると分かりやすくなります。
見守り・希望の整理
財産管理等委任
任意後見・法定後見
死後事務・遺言
| 時期 | 主な仕組み | 考えること |
|---|---|---|
| 元気な時期 | 見守り、希望の整理 | 連絡先、住まい、財産、将来の希望 |
| 身体的な支援が必要 | 財産管理等委任契約 | 支払いや一定の手続きを誰に任せるか |
| 判断能力が不十分 | 任意後見・法定後見 | 財産管理や契約を法律上誰が支えるか |
| 死亡後 | 死後事務委任契約・遺言 | 葬儀・納骨等と財産承継を分けて準備 |
任意後見は「元気なうちに契約して、判断能力が不十分になった後に使う制度」です。契約しただけで自動的に始まるものではなく、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
おひとりさまが認知症になったとき困りやすい4つの手続き
- 銀行口座や支払いなど財産管理が難しくなる
- 介護サービスや施設入居の手続きが必要になる
- 役所や医療機関との手続きを頼める人がいない
- 亡くなった後の手続きは別に準備する必要がある
困りやすいのは、日常生活そのものだけではありません。お金、契約、介護、行政手続きなど、本人の判断や代理権が関係する場面です。あらかじめ「誰が何を担うか」を考えておくと、将来の備えが具体的になります。
銀行口座や支払いなど財産管理が難しくなる
判断能力が低下すると、預貯金の管理、公共料金の支払い、各種契約の変更などを一人で進めにくくなる場合があります。元気なうちに、預貯金口座、年金の入金先、家賃、公共料金、保険料、クレジットカードなどを一覧にしておくと状況を把握しやすくなります。
ただし、通帳やキャッシュカードを誰かへ預けるだけでは十分とは限りません。金融機関では代理取引について独自の手続きや本人確認を設けており、委任契約があっても希望する取引をそのまま代理できない場合があります。
介護サービスや施設入居の手続きが必要になる
生活に支援が必要になると、介護サービスの利用や高齢者施設への入居を検討することがあります。その際は契約、費用の支払い、必要書類の提出などが発生します。
細かな将来計画まで決める必要はありません。「できるだけ自宅で暮らしたい」「必要になれば施設も検討したい」など、基本的な希望を残しておくだけでも、支援する側が本人の意向を理解しやすくなります。
役所や医療機関との手続きを頼める人がいない
「何かあったらお願いします」と知人へ頼んでいても、代理権が必要な法律上の手続きを当然に行ってもらえるわけではありません。
また、任意後見人は介護サービスや施設入居などの契約を代理できる場合がありますが、食事介助、身体介助、日常的な付き添いなどの事実行為そのものを行う制度ではありません。「連絡を受ける人」「生活を支える人」「法律上の手続きを代理する人」を分けて考えると整理しやすくなります。
亡くなった後の手続きは別に準備する必要がある
本人が亡くなると任意後見契約は原則として終了します。ただし、終了に伴う清算的な事務が残るほか、急迫の事情がある場合には、民法654条に基づき必要な処分が求められることがあります。
これは緊急時の例外的な対応であり、葬儀、納骨、賃貸物件の明渡し、各種契約の解約などを包括的に行う権限が当然に認められるものではありません。本格的な死後手続きを依頼したい場合は、死後事務委任契約を別に検討します。
元気な時期から始められる3つの見守りと備え
- 定期的な連絡で生活状況を確認する見守り契約
- 緊急時に連絡してもらえる人や窓口を決めておく
- 将来任せたい手続きや希望を整理しておく
元気な時期だからこそ、自分の意思で希望を整理できます。最初から多くの契約を結ぶのではなく、現在の支援体制を確認し、不足する部分から補う考え方が適しています。
定期的な連絡で生活状況を確認する見守り契約
いわゆる見守り契約は、任意後見のように法律で定められた定型的な制度ではありません。当事者間で連絡頻度、面談方法、緊急時の対応などを決める任意契約で、準委任契約などとして構成されることがあります。
具体的な内容や法的効果は契約ごとに異なります。目的は生活を管理することではなく、健康や暮らしの変化を把握し、必要に応じて次の支援を検討しやすくすることです。
緊急時に連絡してもらえる人や窓口を決めておく
急な入院や転倒に備え、親族、友人、利用している福祉サービスなどの連絡先を整理します。地域包括支援センターなど既存の相談窓口を利用できる場合もあります。
緊急連絡先になることと、財産管理や契約を代理することは別です。連絡・生活支援・法律上の代理を分けて考えると、特定の一人へすべてを任せずに済みます。
将来任せたい手続きや希望を整理しておく
「できるだけ自宅で暮らしたい」「生活費はこの口座から支払ってほしい」「葬儀や納骨に希望がある」など、気になることを書き出します。
すべてを今決める必要はありません。希望が見えると、親族や既存支援で対応できること、契約を検討した方がよいこと、今はまだ決めなくてよいことを分けやすくなります。
判断能力があるうちに財産管理を準備する3つのポイント
- 通帳・公共料金・生活費など管理対象を整理する
- 財産管理等委任契約で任せられることを確認する
- 本人が判断できるうちに「誰に何を任せるか」を決める
財産管理は、すべてを他人へ任せることではありません。本人ができることは続けながら、将来どの部分に支援が必要になりそうかを確認します。
通帳・公共料金・生活費など管理対象を整理する
預貯金、年金、家賃や管理費、公共料金、保険料、クレジットカード、不動産、有価証券などを一覧にします。不要な口座やサービスを整理するだけでも、将来の管理負担を軽減できます。
財産管理等委任契約で任せられることを確認する
本人の判断能力は十分でも、身体的な理由から銀行や役所へ行きにくくなった場合、財産管理等委任契約を検討することがあります。
ただし、金融機関によっては任意の代理契約だけでは対応できず、所定の代理人手続きや本人確認、本人の関与を求める場合があります。特に預金の払戻し等は取扱いが厳格なため、利用する金融機関への事前確認が大切です。
本人が判断できるうちに「誰に何を任せるか」を決める
お金、住居、介護サービスなど、将来必要となる事務は一つではありません。誰に頼むかだけでなく、どの手続きをどこまで任せるかを整理します。
認知症の診断があることだけで契約の可否が決まるわけではありません。その時点で契約内容を理解し、意思を形成・表示できるかを個別に確認します。
判断能力が低下した後に任意後見で支えられる3つのこと
- 任意後見は元気なうちに契約して将来に備える制度
- 財産管理や生活に必要な契約を本人に代わって行う
- 任意後見だけでは対応できないことも確認しておく
任意後見は、将来の支援者と任せる事務を本人自身で決めておける制度です。一方、権限には限界があります。法定後見との違いも含めて理解することが大切です。
任意後見は元気なうちに契約して将来に備える制度
本人に十分な判断能力があるうちに、任意後見人となる人と委任する事務を公正証書で定めます。判断能力が不十分になった後、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じます。したがって、「契約しておけば自動的に始まる」制度ではありません。
財産管理や生活に必要な契約を本人に代わって行う
任意後見人は、契約で定められた代理権の範囲で、財産管理や生活・療養看護に関する法律行為を本人に代わって行います。
ここでいう療養看護には、介護サービスや施設入居に関する契約などが含まれ得ますが、任意後見人自身が介護や看護を行う制度ではありません。実際の生活支援は、介護事業者など別の支援者との役割分担が必要です。
任意後見だけでは対応できないことも確認しておく
任意後見人には、法定後見と異なり、本人の法律行為について同意権・取消権が原則としてありません。そのため、本人が悪質商法などで不利益な契約を結んだ場合、任意後見人という立場だけでその契約を取り消すことはできません。
事後的な本人保護の必要性が高い場合には法定後見制度の利用を検討するほか、見守りや財産管理の段階から被害防止を考えることも大切です。
生前から死後まで切れ目なく備える4つの契約の組み合わせ
- 元気な時期は見守り契約で状況を確認する
- 支援が必要になったら財産管理を活用する
- 判断能力が低下したら任意後見へ移行する
- 死亡後は死後事務委任契約で手続きを引き継ぐ
4種類すべてを契約する必要があるわけではありません。現在利用できる支援を確認し、不足する部分だけを契約で補う考え方が基本です。
元気な時期は見守り契約で状況を確認する
親族、友人、地域包括支援センター、福祉サービスなどで十分に見守れる場合もあります。不足がある場合は、任意契約として連絡頻度や緊急時の対応を具体的に定めます。
支援が必要になったら財産管理を活用する
判断能力が十分でも、身体的な理由から手続きが難しくなることがあります。その場合は、本人ができる部分を残しながら、必要な事務だけを委任する方法を検討します。金融機関の手続きは別途確認します。
判断能力が低下したら任意後見へ移行する
任意後見契約を締結している場合は、家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立て、選任後に契約が効力を生じます。準備がない場合や本人保護の観点から法定後見が適切な場合には、家庭裁判所への申立てによって成年後見人、保佐人、補助人などが選任されることがあります。
死亡後は死後事務委任契約で手続きを引き継ぐ
任意後見は本人の死亡で原則終了します。終了後の清算的事務や民法654条による急迫時の例外的対応とは別に、葬儀、納骨、住居の明渡しなどを計画的に任せたい場合は死後事務委任契約を検討します。
死後事務委任契約は相続人の権利を制限するものではありません。内容によっては相続人や遺言執行者との調整が必要です。財産を誰へ承継させるかは、遺言などで別に準備します。
死後事務まで準備しておきたい3つの理由
- 任意後見人の役割は本人が亡くなると終了する
- 葬儀・納骨・住居の解約など死亡後にも手続きが残る
- 生前の支援と死後の手続きを分けて準備する
死亡後の事務は、任意後見とは別の場面です。相続や遺言との関係も含めて整理しておくと、本人の希望を伝えやすくなります。
任意後見人の役割は本人が亡くなると終了する
任意後見契約は本人の死亡で原則終了します。ただし、財産の計算・引継ぎなどの清算的な事務が残るほか、急迫の事情がある場合には民法654条による必要な処分が問題になることがあります。
これは限定的・例外的な対応です。また、任意後見人や任意後見受任者が戸籍法上、死亡届をすることができる者に含まれる場合もありますが、届出義務者とは位置づけが異なります。
葬儀・納骨・住居の解約など死亡後にも手続きが残る
葬儀、納骨、住居に関する対応、公共料金や通信契約などの整理が必要になる場合があります。親族へ頼める場合は希望を共有する方法もあります。頼ることが難しい場合は、死後事務委任契約で依頼内容を具体化します。
生前の支援と死後の手続きを分けて準備する
生前の見守り・財産管理・任意後見、死亡後の死後事務、財産承継のための遺言は役割が異なります。「誰に葬儀を頼むか」と「預貯金や不動産を誰へ承継させるか」は別の問題として整理します。
おひとりさまの認知症対策で避けたい3つのつまずき
- 認知症になってから任意後見を契約しようとする
- 任意後見ですべての手続きができると思ってしまう
- 生前の支援だけ準備して死後の手続きを忘れてしまう
認知症になってから任意後見を契約しようとする
任意後見契約は、本人が契約内容を理解できる判断能力を有する間に締結します。認知症の診断だけで契約できなくなるわけではありませんが、判断能力が大きく低下してからでは希望する形で契約できない場合があります。
その場合は、必要に応じて法定後見制度を利用することになります。法定後見では誰を成年後見人等に選任するかは家庭裁判所が判断し、本人が希望した人が必ず選ばれるとは限りません。
任意後見ですべての手続きができると思ってしまう
任意後見人の権限は、契約で与えられた代理権の範囲です。同意権・取消権が原則ないこと、実際の介護などの事実行為は別の支援が必要なこと、死亡後は原則として契約が終了することを踏まえて組み立てます。
生前の支援だけ準備して死後の手続きを忘れてしまう
任意後見終了後の限定的な清算・緊急処理と、葬儀や納骨などを計画的に行う死後事務は別です。さらに財産承継は遺言などで準備します。「生前」「死亡後の事務」「財産承継」の3つに分けると抜けを確認しやすくなります。
おひとりさまの備えを考える相談事例
- 一人暮らしで近くに頼れる親族がいないケース
- まだ元気だが将来の認知症が心配なケース
- 通帳管理や施設入居を誰に頼むか決めたいケース
- 亡くなった後までまとめて準備したいケース
一人暮らしで近くに頼れる親族がいないケース
現在は問題なく生活できるなら、直ちに任意後見などの契約が必要とは限りません。まず緊急連絡先、地域包括支援センターなどの相談先、定期的な見守り方法を確認し、将来の法律上の手続きを誰へ頼みたいかを整理します。
まだ元気だが将来の認知症が心配なケース
自分で判断できる今だからこそ、財産、希望する暮らし、頼れる人、死亡後の希望を落ち着いて整理できます。説明を受けた結果、「今は契約しない」と判断することも選択肢の一つです。
通帳管理や施設入居を誰に頼むか決めたいケース
現在の判断能力が十分なら、身体的な負担を補う財産管理等委任契約などを検討し、金融機関の代理手続きも確認します。そのうえで、将来判断能力が不十分になった場合に備えて任意後見を考えます。
亡くなった後までまとめて準備したいケース
見守り、財産管理、任意後見に加え、葬儀、納骨、住居の整理などを確認します。財産を誰へ残すかという希望があれば、死後事務とは別に遺言も検討し、内容に矛盾がないよう整理します。
HANAWA行政書士事務所で相談できる4つの将来への備え
- 現在の家族関係や生活状況を整理する
- 見守り・財産管理・任意後見の組み合わせを検討する
- 死後事務まで含めた備えを整理する
- 必要な契約や書類作成を段階的に進める
相談の目的は、最初から契約を決めることではありません。親族や地域包括支援センターなど既存の支援で対応できる場合もあり、必ずしも契約が必要とは限りません。
現在の家族関係や生活状況を整理する
頼れる人がいるか、現在困っていること、将来心配なこと、希望する暮らしなどを伺います。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。話しながら「今必要なこと」と「後から考えられること」を分けます。
見守り・財産管理・任意後見の組み合わせを検討する
現在は見守りだけで足りるのか、身体的な支援として財産管理が必要か、将来の任意後見を検討するかを整理します。本人保護の観点から法定後見が適切な場合には、その違いも確認します。
死後事務まで含めた備えを整理する
葬儀、納骨、住居、利用中のサービスなどを書き出し、誰が対応する予定なのかを確認します。死後事務委任と相続・遺言の役割も分けて考えます。
必要な契約や書類作成を段階的に進める
任意後見は公正証書による契約が必要です。財産管理では金融機関の取扱いを確認し、死後事務や遺言についても必要性に応じて準備します。一度にすべて作るのではなく、優先順位を決めて進めます。
相談から備えを整えるまでの3つのステップ
家族関係、生活、財産、将来の心配を伺います。
既存支援・契約・制度を役割ごとに確認します。
今必要な手続きから段階的に進めます。
現在の状況と将来の希望を相談する
「認知症になったら通帳を誰が管理するのか」「施設に入る場合は誰が契約するのか」「死亡後まで考えたい」など、疑問がまとまっていない状態からでも相談できます。
必要な支援や契約を整理する
見守り、財産管理、任意後見、法定後見、死後事務、遺言などを役割ごとに確認します。地域包括支援センターなど、公的・地域の支援で対応できる部分も含めて考えます。
優先順位を決めて必要な手続きを進める
まだ自立して生活しているなら、財産、連絡先、希望の整理だけから始めることもできます。すでに日常の手続きが負担なら、現在困っている部分を優先します。生活や健康状態が変われば、後から見直すことも大切です。
おひとりさまの認知症への備えでよくある4つの質問
おひとりさまが認知症になった場合、手続きは誰が行いますか?
回答を確認する
本人に必要な判断能力がある間は、原則として本人が行います。任意後見契約がある場合は、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立て、選任後に任意後見人が契約の範囲で法律行為を代理します。準備がない場合は、必要に応じて法定後見制度を利用し、家庭裁判所が成年後見人等を選任することがあります。
親族に頼れなくても任意後見を準備できますか?
回答を確認する
任意後見人となる人は親族に限られません。本人に十分な判断能力がある間に、将来任せる人と事務を公正証書で定めます。ただし、任意後見が本当に必要か、見守りや既存の支援で足りるかもあわせて確認します。
見守り契約と任意後見は何が違いますか?
回答を確認する
見守り契約は、法律で定型化された制度ではなく、連絡頻度などを当事者間で定める任意契約です。任意後見は法律に基づく制度で、任意後見監督人の選任後、契約で定められた法律行為を代理します。元気な時期の見守りから、必要に応じて任意後見へつなげる方法もあります。
死後事務も一緒に準備できますか?
回答を確認する
生前の支援とあわせて整理できます。ただし、任意後見は本人の死亡で原則終了します。清算的な事務や急迫時の限定的な対応とは別に、葬儀、納骨、住居の明渡しなどを計画的に任せる場合は死後事務委任契約を検討します。財産承継は遺言などで別に準備します。
おひとりさまの認知症への備えは4つの段階で考える
- 認知症の診断だけで直ちに判断能力が否定されるわけではなく、契約の可否は個別に確認します
- 任意後見を準備していない場合は、必要に応じて法定後見制度を利用することがあります
- 任意後見人には同意権・取消権が原則なく、実際の介護などは別の支援と役割分担します
- 見守り・財産管理・任意後見・死後事務は役割が異なり、すべての契約が必要とは限りません
- 死亡後の事務と財産承継を分け、必要に応じて死後事務委任契約と遺言を組み合わせます
元気な時期は見守り
緊急連絡先や相談先を確認し、将来どのような暮らしを望むのかを整理します。既存の支援で足りる場合は、そのつながりを活用します。
支援が必要になったら財産管理
身体的な理由で手続きが負担になった場合には、必要な範囲の財産管理を検討します。金融機関の代理手続きも事前に確認します。
判断能力低下後は任意後見
任意後見契約がある場合は、任意後見監督人選任後に効力が生じます。準備がない場合や本人保護の必要性が高い場合には、法定後見制度も選択肢になります。
死亡後は死後事務
葬儀、納骨、住居の明渡しなどを依頼したい場合は死後事務委任契約を検討し、財産承継は遺言などで別に整理します。
2026年6月24日には、成年後見制度や遺言制度の見直しを含む民法等の改正法が公布されています。成年後見制度の見直し部分は、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令により定める日に施行予定です。実際に制度を利用する際は、その時点の最新情報を確認することが大切です。
将来への備えで重要なのは、多くの契約を作ることではありません。現在の生活、頼れる人、財産、健康状態、将来の希望を整理し、「今必要なこと」「将来考えること」「現時点では必要ないこと」を分けることです。
相談内容がまとまっていない段階から整理できます
「任意後見が自分に必要なのか分からない」「親族には頼りにくいが、何を準備すればよいか迷っている」という段階でも大丈夫です。
まずは現在の状況を伺い、親族や地域の支援で対応できることも含め、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。
お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
相談・お問い合わせはこちら将来の備えを詳しく確認する
制度を確認できる公的な案内
※本記事は一般的な制度と考え方を説明するものです。本人の判断能力、家族関係、財産、契約内容などにより適切な対応は異なります。個別の事情については、関係機関や専門職へご相談ください。