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子どものいないご夫婦の相続・生前整理

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる前に|
子どものいない夫婦の生前整理

「配偶者にできるだけ負担を残したくない」。その思いを、相続人確認・遺言・財産整理・死後事務の順に具体化します。

「自分が亡くなった後は、夫や妻が手続きをしてくれる」と考えていても、子どものいないご夫婦では、兄弟姉妹や甥姪が相続手続きに関わることがあります。

相続人関係を知らないままにしていると、残された配偶者が戸籍を集めたり、これまで交流の少なかった親族の連絡先を調べたりするところから始める場合もあります。だからといって、兄弟姉妹や甥姪を相続で対立する相手と考える必要はありません。

大切なのは、自分たちの場合は誰が相続人になるのかを早めに確認し、夫婦の希望に合わせて遺言・財産整理・死後事務を整えておくことです。

相続人

夫婦それぞれについて、誰が相続人になる可能性があるか確認します。

遺言

配偶者へ残したい財産や、その後の承継まで考えます。

財産整理

預貯金・不動産・保険・負債・契約を見える形にします。

死後事務

葬儀・納骨・解約など、亡くなった後の実務を整理します。

この記事で分かること
  • 子どものいない夫婦では誰が相続人になるのか
  • 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる条件
  • 甥姪が未成年の場合に確認したい手続き
  • 配偶者への財産承継を考えるときに遺言が重要な理由
  • 生命保険と通常の相続財産の違い
  • 財産目録・連絡先・死後事務で整理したいこと
  • HANAWA行政書士事務所へ相談できる内容と他士業との連携
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です

「甥姪まで相続人になるのか分からない」「遺言が必要か判断できない」という段階でも、現在分かっている家族関係から整理できます。戸籍や財産資料がお手元にあれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でも相談できます。

最初に確認したい相続関係

子どものいない夫婦では誰が相続人になる?

図解|子どものいない夫婦で確認する相続順位

配偶者
常に相続人になります。これに、次の順位の血族相続人が組み合わさります。
↓ 子やその代襲者がいなければ
第2順位
父母・祖父母などの直系尊属。より親等の近い方が優先します。
↓ 直系尊属もいなければ
第3順位
兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは、その子である甥姪が代襲相続人になることがあります。
配偶者とともに相続する人 法定相続分の基本
配偶者1/2・子側1/2
直系尊属 配偶者2/3・直系尊属側1/3
兄弟姉妹 配偶者3/4・兄弟姉妹側1/4
他に血族相続人がいない 配偶者が相続人

子どものいないご夫婦では、「配偶者だけが相続人」とは限りません。民法上、配偶者は常に相続人となり、子やその代襲者がいなければ直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者だけが相続人になるとは限らない

たとえば、夫婦に子どもがおらず、夫の父母・祖父母がすでに亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合、夫が亡くなると妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、原則として配偶者が4分の3、兄弟姉妹側が全体で4分の1です。ただし、兄弟姉妹の中に、被相続人と父母の一方だけを同じくする方がいる場合、その方の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

つまり、兄弟姉妹側の4分の1を常に人数で均等に分けるとは限りません。また、法定相続分は、必ずその割合どおりに現物を分けなければならないという意味でもありません。

兄弟姉妹が相続人になる条件

兄弟姉妹は、亡くなった方に子やその代襲者がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合に、第3順位の相続人となります。

ここで大切なのは、普段の付き合いの深さではありません。長く連絡を取っていない兄弟姉妹でも、法律上の条件を満たせば相続人になります。

生前整理では、兄弟姉妹の人数だけでなく、すでに亡くなっている兄弟姉妹、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹、亡くなった兄弟姉妹の子どもの有無まで確認しておくと、その後の準備を考えやすくなります。

甥姪が相続人になるケースと代襲相続

兄弟姉妹が相続人になる状況で、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子である甥姪が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。

兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までの一代限りです。子の代襲相続とは異なり、甥姪もすでに亡くなっているからといって、その子である大甥・大姪へさらに再代襲することはありません。

「甥姪とはほとんど会ったことがない」という事情だけで、法律上の相続人から外れるわけではありません。戸籍を基に確認しておくことで、想定外の相続関係を減らせます。

甥姪が未成年の場合は遺産分割の進め方にも注意する

代襲相続人となる甥姪が未成年の場合、本人だけで遺産分割協議を行うのではなく、法定代理人が関与します。

通常は親権者が代理しますが、親権者自身も同じ相続の共同相続人である場合など、親権者と未成年者の利益が相反するときは、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。また、同じ親権者のもとに複数の未成年者が共同相続人としている場合も、未成年者同士の利益相反について確認が必要です。

甥姪が相続人になる可能性を確認するときは、氏名や連絡先だけでなく、年齢や家族関係まで分かる範囲で整理しておくと、その後の手続きを見通しやすくなります。

参考:民法887条、889条、890条、900条(e-Gov法令検索)/裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」

残された配偶者への配慮

相続人を早めに確認して、残された配偶者の負担を軽くする

  • 親族関係を一から調べる負担を減らす
  • 疎遠な兄弟姉妹や甥姪への連絡に備える
  • 戸籍を基に「自分たちの場合」を整理する

相続人確認は、財産を誰に渡すかを決めるためだけの作業ではありません。残された配偶者が、親族関係を一から調査したり、知らない甥姪の所在を探したりする負担を減らす意味もあります。

残された配偶者が親族を探す負担を減らす

長く夫婦で暮らしていても、相手方の兄弟姉妹の家族構成まで詳しく知っているとは限りません。「兄がいたことは知っているが、その子どもの名前は分からない」といったこともあります。

生前に、父母・祖父母の状況、兄弟姉妹の氏名、すでに亡くなった兄弟姉妹、その子である甥姪、分かる範囲の連絡先を整理しておけば、残された側の確認作業を減らせます。

疎遠な兄弟姉妹や甥姪への連絡に備える

疎遠な親族がいるからといって、生前に無理に交流を増やす必要はありません。重要なのは、相続が発生したときに誰が関係する可能性があるかを把握しておくことです。

氏名、続柄、分かっている住所や電話番号、他の親族を通じた連絡方法などを残しておけば、必要になったときの手掛かりになります。「親族に迷惑をかけたくない」という希望は、親族を遠ざけることではなく、必要な情報と役割を整理することでも実現しやすくなります。

戸籍を基に「自分たちの場合」を整理する

兄弟姉妹が多い、亡くなった兄弟姉妹がいる、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいるなどの場合は、記憶だけで相続人を判断しないことが大切です。

相談時点で家系図や戸籍をすべてそろえる必要はありません。まず分かる範囲の家族関係を確認し、不足している情報を整理していく方法があります。

「相続人が分からない」は、そのまま相談内容になります

遺言を作るか決めていなくても構いません。まず誰が相続人になる可能性があるかを確認することで、遺言・財産整理・死後事務のどこから始めるかが見えやすくなります。

配偶者へ財産を残す準備

子どものいない夫婦が遺言を検討する理由

  • 誰にどの財産を承継させたいか意思を残せる
  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない
  • 夫婦それぞれについて別々に考える必要がある
  • 一人になった後の相続まで見通しやすくなる

誰にどの財産を残したいかを明確にする

遺言には、自分の財産を誰にどのように承継させたいかを示す役割があります。たとえば「自宅は配偶者に残したい」「預貯金を配偶者の生活資金として確保したい」といった希望を具体化できます。

遺言による相続分の指定は法定相続分に優先しますが、すべての場合に無制限に優先するという意味ではありません。配偶者、子、直系尊属など遺留分を有する相続人の遺留分を侵害した場合には、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。

兄弟姉妹や甥姪には遺留分がない

民法上、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹に代わって甥姪が代襲相続人となる場合も、兄弟姉妹系統の相続人として遺留分はありません。

そのため、子や直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースでは、配偶者へ財産を承継させたいという希望を実現するうえで遺言を検討する意味が大きくなります。

もっとも、法律上の権利関係と、親族への伝え方やこれまでの関係への配慮は別の問題です。親族を対立相手として扱うのではなく、夫婦の希望と将来の手続きの分かりやすさを中心に考えます。

夫婦それぞれについて遺言を考える

夫婦の財産と法定相続人は同じとは限らないため、遺言も夫婦それぞれについて考えます。

特に子どものいない夫婦では、「夫が先に亡くなった場合」「妻が先に亡くなった場合」「最後に残った一人が亡くなった場合」まで見通しておくことが重要です。

たとえば夫が先に亡くなり妻が財産を相続した後、妻が亡くなれば、妻側の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性があります。最初の相続だけでなく、その先まで確認すると、自宅や預貯金を将来どうしたいかを考えやすくなります。

財産の所在を見える形にする

財産目録と連絡先を整えて、探す手間を減らす

  • 預貯金・不動産・有価証券などを一覧にする
  • 死亡保険金は通常の相続財産と分けて整理する
  • 借入れや継続契約も確認する
  • 親族や友人などの連絡先をまとめる
  • 重要書類とデジタル情報の保管場所を共有する

預貯金・不動産・有価証券などを一覧にする

財産目録は、毎月正確な残高へ更新することよりも、「何がどこにあるか」が分かる状態を作ることが重要です。

銀行・支店名、不動産の所在地、証券会社名などを一覧にします。自動車、貸付金、価値のある動産などがあれば、それらも確認します。夫婦であっても、お互いの財産を完全に把握しているとは限りません。まず存在を共有するところからで構いません。

生命保険は通常の相続財産と分けて整理する

受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人が自己固有の権利として取得するもので、本来の相続財産として遺産分割の対象となるものではありません。

一方、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。つまり、遺産分割の対象かどうかと、相続税の対象かどうかは別の問題です。

財産一覧では、預貯金・不動産・有価証券などの相続財産と、受取人が指定された死亡保険金などを分け、保険については契約者・被保険者・保険料負担者・受取人も分かる範囲で整理しておくとよいでしょう。具体的な税額計算や税務判断は税理士へ確認します。

借入れや継続的な支払いも整理する

財産整理では、住宅ローンやその他の借入れといった負債も確認します。さらに、電気・ガス・水道、携帯電話、インターネット、クレジットカード、定期購入、サブスクリプションなども一覧にしておくと、死亡後の確認が進めやすくなります。

「財産」「負債」「継続契約」の3つに分けると、残された人が確認しやすい一覧になります。

親族や友人など連絡してほしい人をまとめる

相続人以外にも、死亡後に連絡してほしい親族、友人、勤務先、医療・介護関係者などがいる場合があります。氏名と連絡先に加えて、「葬儀について知らせたい」「相続手続きで連絡する可能性がある」など目的を書いておくと分かりやすくなります。

重要書類とデジタル情報の保管場所を共有する

通帳、保険証券、不動産関係書類、契約書、遺言書などは、必要な人が保管場所を確認できるようにします。

スマートフォンやオンラインサービスについても、利用しているサービスの存在を整理しておくことは有効です。ただし、IDやパスワードを無防備に一覧化するのではなく、安全な管理方法を考えましょう。

生前整理は物を減らすことだけではありません。必要な情報に、必要な人がたどり着ける状態をつくることも大切な準備です。

参考:国税庁「相続税の対象になる死亡保険金」「相続税がかかる財産」

財産承継とは別に考える

死後事務とお墓について、最後に残った一人まで考える

  • 葬儀・火葬・納骨の希望を整理する
  • 各種契約の解約や関係者への連絡を誰に頼むか考える
  • 最後に残った一人の死後を想定する
  • 死後事務委任で行う内容と限界を確認する

葬儀や納骨について夫婦の希望を整理する

葬儀の規模、火葬後の納骨先、現在のお墓を維持するか、永代供養や合葬墓を検討するかなど、夫婦で希望を共有します。

子どものいない夫婦では、一方が亡くなったときは配偶者が対応できても、最後に残った一人が亡くなったときには配偶者はいません。「誰が納骨するのか」「誰へ連絡するのか」まで確認すると、準備が具体的になります。

各種契約の解約や届出を誰に頼むか考える

死亡後には、葬儀・納骨だけでなく、公共料金や通信サービスへの連絡、家財整理などさまざまな実務があります。

遺言は主として財産承継を整理する制度であり、死亡後の実務をすべて自動的に処理するものではありません。財産を誰に承継させるかと、死亡後の事務を誰に担ってもらうかは、役割を分けて考えると分かりやすくなります。

頼める親族がいない・頼みにくい場合は死後事務委任も検討する

葬儀、火葬、納骨、関係者への連絡、契約解約、家財整理などについて、第三者へ依頼する方法として死後事務委任契約を検討することがあります。

子どものいない夫婦では、現在は配偶者に頼れるとしても、最後に残った一人については別に担い手が必要になる可能性があります。親族に頼めることと、第三者へ任せたいことを分けて整理するとよいでしょう。

死後事務委任で行える範囲には限界がある

死後事務委任契約を作れば、死亡後のすべての法律問題を一任できるわけではありません。財産そのものの承継は遺言や相続の制度で整理し、相続人固有の権利行使、法的紛争、裁判手続きなどは別の手続き・専門家が必要になります。

死後事務委任では、何を依頼するのか、費用をどのように準備するのか、遺言や他の制度とどのように組み合わせるのかまで確認することが大切です。

よくある思い込みを整理

子どものいない夫婦が生前整理で確認したい注意点

夫婦なら全部相続できる?

子や直系尊属がいなければ、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。

疎遠なら相続人ではない?

交流の有無ではなく、戸籍上の親族関係と相続順位で決まります。

遺言だけで十分?

財産の所在、連絡先、死後事務などは別に整理する必要があります。

保険金も遺産分割する?

受取人指定の死亡保険金は原則として受取人固有の財産です。

「夫婦だから自動的に全部相続できる」と思い込まない

子どものいない夫婦では、配偶者だけが相続人になるとは限りません。まず相続人を確認し、その結果を踏まえて遺言などの必要性を考える順番が重要です。

甥姪との関係性だけで相続人を判断しない

親しくしている甥だけが相続人になり、会ったことのない姪は関係しないという仕組みではありません。誰が相続人になるかは、法律上の親族関係と相続順位で判断します。

遺言だけ作って財産情報を整理しないままにしない

遺言、財産目録、負債・契約一覧、親族の連絡先、死後事務の希望は役割が異なります。遺言で財産の承継先を示し、財産目録で所在を分かるようにし、死後事務で死亡後の実務を整理するというように分けて考えると、準備の抜け漏れを減らせます。

元気なうちに決められることから少しずつ進める

遺言や各種契約では本人の意思能力が重要です。ただし、すべてを一度に完成させる必要はありません。

1相続人

夫婦それぞれの親族関係を確認

2財産

何がどこにあるか一覧化

3希望

自宅・生活費・お墓などを共有

4手続き

遺言・死後事務など必要な方法を選択

HANAWA行政書士事務所

ご相談の流れと、整理できること

「遺言を作ると決めてから相談する」必要はありません。まず現在の家族関係、財産、気になっていることを確認し、どの準備を優先するとよいか整理していきます。

1家族関係

相続人になる可能性がある人を整理

2財産と希望

自宅・預貯金・保険・死後の希望を確認

3優先順位

遺言・財産整理・死後事務を必要な順に検討

4専門家連携

登記・税務・紛争などは適切な専門家へ

まず夫婦それぞれの家族関係を整理する

子どもの有無、父母・祖父母、兄弟姉妹、亡くなった兄弟姉妹、甥姪などを分かる範囲で確認します。「夫には兄が一人いたと思う」「妻の姉は亡くなっていて、子どもが二人いる」といった情報からでも始められます。

相談のために戸籍や家系図をすべて完成させておく必要はありません。現在分かっていることと、追加で確認したいことを分けるところから進めます。

財産と「どうしたいか」を整理する

自宅、預貯金、有価証券、生命保険、借入れなどの概要と、「残された配偶者が自宅に住み続けられるようにしたい」「親族に手続きの負担をかけたくない」「最後の一人の納骨を確実にしたい」といった希望を確認します。

制度名から考えるのではなく、まず希望を言葉にすると、遺言・財産整理・死後事務のうち何を検討するかが分かりやすくなります。

必要な準備と優先順位を整理する

状況によって、相続人確認から始める方、遺言を先に検討する方、最後の一人の死後事務を優先したい方がいます。すべての制度を利用することが目的ではありません。

夫婦の状況に合わせて、必要なものを必要な順番で整えていきます。家族関係や財産状況が変わった場合には、内容を見直すことも大切です。

行政書士の業務範囲を超える事項は適切な専門家と連携する

相続や終活には、行政書士だけで完結しない手続きがあります。たとえば、相続登記など登記申請の代理は司法書士、相続税申告・具体的な税額計算や税務相談は税理士、遺産分割をめぐる交渉・法的紛争・裁判手続きなどは弁護士の専門分野です。

相談者ご自身が最初から専門分野を振り分ける必要はありません。まず全体像を整理し、行政書士の取り扱い範囲を超える事項があれば、内容に応じて適切な専門家との連携を検討します。

資料は、そろっている範囲で構いません

相続関係や財産の情報が完全でなくても相談できます。お手元に戸籍、固定資産税の資料、通帳、保険証券などがあれば確認が進めやすくなりますが、まず現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

よくある質問

甥姪の相続と子どものいない夫婦についてよくある質問

子どものいない夫婦では甥姪が相続人になりますか?

回答を確認する

はい、一定の場合には甥姪が相続人になります。子やその代襲者がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などには、その子である甥姪が代襲相続人になることがあります。兄弟姉妹系統の代襲相続は甥姪までの一代限りです。

兄弟姉妹がいる場合、遺言は必要ですか?

回答を確認する

必ず作成しなければならないものではありません。ただ、配偶者に自宅や預貯金を承継させたいなど具体的な希望がある場合は、現在の相続人関係を確認したうえで検討する意味があります。兄弟姉妹と、その代襲相続人となる甥姪には遺留分がありません。

甥姪が未成年の場合はどうなりますか?

回答を確認する

未成年者は法定代理人を通じて遺産分割協議に参加します。親権者自身も共同相続人である場合など、親権者と未成年者との間に利益相反があるときは、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。複数の未成年者を同じ親権者が代理する場合も、利益相反の有無を確認します。

甥姪に手続きの負担をかけない準備はできますか?

回答を確認する

すべての手続きをなくせるとは限りませんが、相続人関係の確認、遺言、財産目録、親族の連絡先、葬儀・納骨の希望、死後事務を担う人などを整理しておくことで、調査や判断の負担を軽くしやすくなります。

生命保険金も兄弟姉妹と分ける必要がありますか?

回答を確認する

受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、本来の遺産分割対象ではありません。ただし、被相続人が保険料を負担していた場合などは相続税法上のみなし相続財産となることがあります。具体的な課税関係は契約内容により異なるため、税理士へ確認します。

遺言を書けば死後事務もすべて任せられますか?

回答を確認する

遺言と死後事務委任は役割が異なります。遺言は主として財産承継を整理するもので、葬儀・納骨・契約解約などの死亡後実務は別に整理します。また、死後事務委任だけで相続人固有の権利行使、法的紛争、裁判手続きなどまで一括して処理できるわけではありません。

相続人が誰か分からない段階でも相談できますか?

回答を確認する

相談できます。分かる範囲の家族関係から、確認した方がよい戸籍や相続人の可能性を整理していきます。「遺言を作るかまだ決めていない」「死後事務が必要か分からない」という段階でも構いません。

今からできること

まずは「夫婦それぞれの相続人」を確認するところから

子どものいない夫婦の生前整理では、いきなり遺言を作ることから始める必要はありません。最初に確認したいのは、「自分が先に亡くなったら誰が相続人になるのか」「配偶者が先に亡くなったら誰が相続人になるのか」という2つです。

そこが分かれば、配偶者へどの財産を残したいか、財産目録をどこまで整えるか、最後に残った一人の死後事務を誰に頼むかが具体的になります。

  • 子どものいない夫婦では、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合があります
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは甥姪が代襲相続人になりますが、兄弟姉妹系統の代襲は甥姪までです
  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないため、配偶者への財産承継を考える場合は遺言を検討する意味があります
  • 財産整理では、通常の相続財産と受取人固有の死亡保険金を区別し、負債・契約・連絡先も確認します
  • 相続人確認、遺言、財産整理、死後事務を順番に整理し、登記・税務・紛争などは適切な専門家と連携します

親族にできるだけ負担をかけたくない、残された配偶者が手続きで困らないようにしたいと考えているのであれば、まず夫婦それぞれの相続人関係を整理することから始めてみてください。

HANAWA行政書士事務所へのご相談

「自分たちの場合は誰が相続人?」から相談できます

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性がある場合は、相続人関係を確認し、その結果に応じて遺言・財産整理・死後事務を検討すると、将来の手続きを見通しやすくなります。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です

まずは現在の家族関係や財産、ご夫婦の希望を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

お手元に戸籍や財産資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。「甥姪まで相続人になるのか知りたい」というところからでも構いません。

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相続人を確認してから遺言を検討する、財産一覧だけ先に作る、最後の一人の死後事務から考えるなど、ご夫婦の状況によって進め方は変わります。まず現在分かっていることを整理し、必要な準備を一つずつ具体化していきます。

※本記事は、子どものいない夫婦の相続・生前整理について一般的な考え方を説明するものです。実際の相続人、相続分、遺言の効力、税務その他の取扱いは、家族関係・財産状況・遺言内容等により異なります。具体的な税額計算・相続税申告や税務相談は税理士、相続登記など登記申請の代理は司法書士、遺産分割をめぐる交渉・法的紛争・裁判手続きなどは弁護士など、必要に応じて適切な専門家との連携を検討します。

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相続、遺言、終活に関する手続きでは、戸籍、財産、関係者の状況を落ち着いて整理することが大切です。川崎市北部で家族の手続きについて確認したい方は、関連するご案内をご覧ください。

相続、遺言、任意後見、死後事務委任などをまとめて考えたい場合は、家族構成や財産、必要な手続きを整理するところから相談できます。

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