全部非開示
請求した文書があるはずなのに、全部見せられないという決定が出た場合です。理由の書き方や対象文書の特定のしかたを見直します。
HANAWA行政書士事務所
事業者向け・個人家族向け・外国人雇用や在留関連のご相談に対応
まずは決定書の内容を確認します
情報開示請求をしたものの、全部見せてもらえなかった、一部しか開示されなかった、黒塗りが多い。そのようなときは、決定書の理由と対象文書の特定のしかたを見直すことで、次に取るべき対応が見えやすくなります。
請求した文書があるはずなのに、全部見せられないという決定が出た場合です。理由の書き方や対象文書の特定のしかたを見直します。
黒塗りが多い、一部だけしか出てこない場合です。何が出て、何が出ていないのかを整理します。
その文書は存在しないとされた場合です。文書名や期間、担当部署を変えると見つかることもあります。
保有個人情報の開示請求で、必要な情報が十分に見られなかった場合もご相談いただけます。
何を理由に非開示または部分開示になったのかを、できるだけ分かりやすく整理します。
請求対象、期間、文書の言い方、担当部署などを見直し、出し直しがよいかを考えます。
追加の情報開示請求にするか、不服申立てを検討するか、目的に合わせて整理します。
情報開示請求書や、対象になる案件での不服申立て書面の準備をお手伝いします。
何を請求したのかを確認します。
非開示や部分開示の理由、日付、案内を確認します。
どこまで出ているか、何が不足しているかを確認します。
行政書士として、情報開示請求の整理や請求書作成の支援、対象になる案件での不服申立ての整理を行います。行政訴訟の代理は弁護士の業務です。必要に応じて、次の進め方も含めてご案内します。