HANAWA行政書士事務所のロゴ HANAWA行政書士事務所 事業者向け・個人家族向け・外国人雇用や在留関連のご相談に対応
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まずは決定書の内容を確認します

非開示・部分開示になったときの整理

情報開示請求をしたものの、全部見せてもらえなかった、一部しか開示されなかった、黒塗りが多い。そのようなときは、決定書の理由と対象文書の特定のしかたを見直すことで、次に取るべき対応が見えやすくなります。

よくある場面

全部非開示

請求した文書があるはずなのに、全部見せられないという決定が出た場合です。理由の書き方や対象文書の特定のしかたを見直します。

一部だけ開示

黒塗りが多い、一部だけしか出てこない場合です。何が出て、何が出ていないのかを整理します。

文書不存在

その文書は存在しないとされた場合です。文書名や期間、担当部署を変えると見つかることもあります。

自分の情報を見たい

保有個人情報の開示請求で、必要な情報が十分に見られなかった場合もご相談いただけます。

当事務所がお手伝いできること

決定書の読み解き

何を理由に非開示または部分開示になったのかを、できるだけ分かりやすく整理します。

請求内容の見直し

請求対象、期間、文書の言い方、担当部署などを見直し、出し直しがよいかを考えます。

今後の進め方の整理

追加の情報開示請求にするか、不服申立てを検討するか、目的に合わせて整理します。

書面づくりの支援

情報開示請求書や、対象になる案件での不服申立て書面の準備をお手伝いします。

ご相談時にあると助かるもの

1. 請求書の控え

何を請求したのかを確認します。

2. 決定書

非開示や部分開示の理由、日付、案内を確認します。

3. 開示された資料

どこまで出ているか、何が不足しているかを確認します。

ご案内

行政書士として、情報開示請求の整理や請求書作成の支援、対象になる案件での不服申立ての整理を行います。行政訴訟の代理は弁護士の業務です。必要に応じて、次の進め方も含めてご案内します。

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