外国人・ビザ
家族滞在でゲームセンターなどで働く場合も週28時間以内ですか?
飲食店などで既にアルバイトをしており、さらにゲームセンターやぱちんこ店などでも働きたいと考えています。
たとえば、包括許可を利用して別の勤務先で週15時間働いている場合、新たな遊技場営業店舗だけで週28時間働けるわけではありません。資格外活動全体を合算して28時間以内に収める必要があります。
出入国在留管理庁は、包括許可と個別許可の両方を取得することや、複数店舗について個別許可を受けることを認めていますが、その場合も活動時間の合計について週28時間以内という条件は変わりません。