この回答を書いた行政書士 内堀 敦史 登録確認済 HANAWA行政書士事務所 神奈川県 川崎市多摩区公開回答 153件 プロフィールを見る → 回答対象となるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第2条第1項第4号または第5号に規定される営業について、必要な営業許可を受けている遊技場営業店舗です。具体的には、ぱちんこ店や麻雀店などが第4号、ゲームセンターなどが第5号の営業に該当します。今回の資格外活動許可では、勤務先が対象となる営業許可を受けていることも確認事項になります。そのため、店舗名や外観だけを見て「ゲームセンターだから働ける」と判断するのではなく、実際の営業許可と個別許可の内容を確認する必要があります。回答日 2026/09/30最終確認 2026/09/30 参考になった 0 この回答者について 内堀 敦史さんのプロフィールを見る 得意分野、相談方法、紹介動画、公開している回答・解説などを確認できます。 プロフィールを見る 個別に相談する 事務所サイト → この回答を通報