建設・工事 行政書士による解説

建設業許可の実務経験は、昔の注文書や請求書がなくても証明できますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/09/04閲覧 59

長年工事をしてきたものの、過去の注文書・契約書・請求書などが十分に残っておらず、実務経験をどのように確認すればよいか分からないケースです。

最終確認:2026/09/04

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
注文書や請求書がないという理由だけで、実務経験を証明できないと一律に判断することはできません。


建設業許可では、実際に工事をしてきたこととは別に、その経験の内容や期間を確認できる資料が問題になります。どの資料が必要になるかは、経験の内容、証明する期間、証明者の状況、申請先の行政庁などによって異なります。


神奈川県の令和8年度版「建設業許可申請の手引き」でも、実務経験について在籍期間の裏付けや、申請する建設業種の実務に従事していたことを確認する資料が求められています。また、神奈川県知事許可の取り扱いであり、他の行政庁では異なる場合があることも明示されています。


そのため、最初から「資料がないから無理」と決めるのではなく、現在残っている資料と、その資料から確認できる期間・工事内容を整理することが出発点になります。

作成日 2026/09/04最終確認 2026/09/04