建設・工事 行政書士による解説

500万円未満の浄化槽工事なら建設業許可も浄化槽工事業登録も不要ですか?

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比較的小規模な浄化槽工事を予定しており、請負金額が建設業許可の基準を下回る場合に、浄化槽法上の手続きも不要になるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
浄化槽法上の登録まで不要になるわけではありません。


京都府の案内では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみを請け負う場合でも、浄化槽工事業の登録が必要です。ただし、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可をすでに取得している場合は、通常の登録ではなく特例届出が必要となります。


一方、1件500万円以上(税込)の浄化槽工事を請け負う場合について、京都府は管工事業の建設業許可が必要と案内しています。


つまり、建設業許可の要否と浄化槽法上の登録・届出は別々に確認する必要があります。 請負金額だけを見て、浄化槽工事業の手続きも不要と判断しないことが大切です。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26